法律第二十七号(昭二四・四・一九)
◎公団等の予算及び決算の暫定措置に関する法律
(通則)
第一条 法令による公団、復興金融金庫、庶民金庫、船舶運営会、持株会社整理委員会、閉鎖機関整理委員会及び証券処理調整協議会(以下「公団等」という。)の予算及び決算に関しては、この法律、この法律に基く政令若しくは省令又は公団等に関する法令に定める場合を除くの外、国の予算及び決算の作成、提出又は議決に関し適用される法令の規定の例による。
(事業年度)
第二条 公団等の事業年度は、他の法令の規定にかかわらず、年一回とし、毎年四月に始まり、翌年三月に終る。
2 公団等は、毎事業年度の決算を翌年度七月三十一日までに完結しなければならない。
(予算の作成及び提出)
第三条 公団等の予算は、公団等において作成し、これに、政令の定めるところにより、当該年度の事業計画又は資金計画に関する書類、前前年度の損益計算書、貸借対照表又は財産目録等を添え、主務大臣を経由して大蔵大臣に提出しなければならない。
2 大蔵大臣は、前項の規定により予算の提出を受けたときは、これを検討して必要な調整を行い、閣議の決定を経なければならない。
3 内閣は、前項の規定により予算を決定したときは、これを国会に提出しなければならない。
4 前項の予算には、政令の定めるところにより、第一項に規定する書類を添附するものとする。
5 予算の作成及び提出の手続については、大蔵大臣が定める。
(予算の形式及び内容)
第四条 公団等の予算は、これを款及び項に区分する。
2 前項に規定するものの外、公団等の予算の形式及び内容については、大蔵大臣が、主務大臣にはかつて定める。
(目節の区分)
第五条 公団等は、予算が国会の議決を経たときは、国会の議決したところに従い、項を目及び節に区分し、その予算を主務大臣を経由して大蔵大臣に提出し、その区分の承認を経なければならない。
2 大蔵大臣は、前項の規定による承認をしたときは、その旨を会計検査院に通知しなければならない。
(決算報告書の作成及び提出)
第六条 公団等は、予算の形式に準じ、毎事業年度の決算報告書を作成し、これに、政令の定めるところにより、当該年度の損益計算書、貸借対照表又は財産目録等を添え、主務大臣を経由して大蔵大臣に提出しなければならない。
2 大蔵大臣は、前項の規定による決算報告書の提出を受けたときは、これに前項の書類を添え、内閣に送付しなければならない。
第七条 内閣は、前条第二項の規定により公団等の決算報告書の送付を受けたときは、これに前条第一項の書類を添え、会計検査院に送付しなければならない。
第八条 内閣は、会計検査院の検査を経た公団等の決算報告書に第六条第一項の書類を添え、国の歳入歳出の決算とともに国会に提出しなければならない。
(予算の執行)
第九条 公団等は、予算については、各項に定める目的の外に使用してはならない。
第十条 公団等は、予算に定める各項の経費の金額を彼此移用することができない。但し、予算の執行上の必要に基き、あらかじめ予算をもつて国会の議決を経た場合に限り、大蔵大臣の承認を経て移用することができる。
2 公団等は、大蔵大臣の指定する各目又は節の経費の金額については、大蔵大臣の承認を経なければ目の間又は節の間において彼此流用することができない。
3 公団等は、前二項の規定により移用又は流用の承認を経ようとするときは、主務大臣を経由しなければならない。
4 公団等は、第二項の規定により大蔵大臣の指定する目又は節以外の目又は節の経費の金額については、公団等に限り、当該目又は節相互の間において彼此流用することができる。
5 大蔵大臣は、第一項但書又は第二項の規定に基く移用又は流用について承認をしたときは、その旨を会計検査院に通知しなければならない。
(会計検査院の検査)
第十一条 公団等の会計については、会計検査院が検査する。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、公団等の昭和二十四年度分の予算から適用する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)