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法律第八十一号(昭二四・五・一九)

◎伝染病予防法の一部を改正する法律

伝染病予防法(明治三十年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

「主務大臣」を「厚生大臣」に、「地方長官」を「都道府県知事」に改める。

第三条中「患者若ハ死体所在地ノ警察官吏、市町村長、区長、戸長、検疫委員又ハ予防委員ニ届出ヘシ其ノ転帰ノ場合亦同シ」を「患者若ハ死体所在地ノ市町村長、検疫委員又ハ予防委員ヲ経由シ(東京都ノ区ノ存スル区域及ビ保健所法第一条ノ規定ニ基ク政令デ定ムル市ニ於テハ直接)患者若ハ死体所在地ノ管轄保健所長ニ届出ヘシ其ノ転帰ノ場合死亡ヲ除キ亦同シ」に改める。

第四条第一項中「其ノ所在地ノ警察官吏、市町村長、区長、戸長、検疫委員又ハ予防委員」を「其ノ所在地ノ市町村長(東京都ノ区ノ存スル区域及ビ保健所法第一条ノ規定ニ基ク政令デ定ムル市ニ於テハ保健所長)、検疫委員又ハ予防委員」に改める。

第十五条第一項中「市制第八十三条町村制第六十九条ニ依リ」を削る。

第十八条の次に次の一条を加える。

第十八条ノ二 都道府県ニ防疫監吏及防疫技師ヲ置ク

防疫監吏ハ事務吏員ヲ以テ、防疫技師ハ技術吏員ヲ以テ之ニ充テ伝染病予防ノ事務ニ従事ス

防疫監吏及防疫技師ニ関シ資格其ノ他必要ナル事項ハ厚生大臣之ヲ定ム

第十九条ノ二第一項中「内務大臣」を「厚生大臣」に改める。

第十九条ノ二の次に次の一条を加える。

第十九条ノ三 厚生大臣ハ伝染病予防上必要ト認ムルトキハ一ノ都道府県知事ノ行フ伝染病予防事務ヲ応援セシムルタメ他ノ都道府県知事ニ対シ第十八条ノ二ノ規定ニ依ル防疫監吏及防疫技師ノ派遣ヲ命スルコトヲ得

第二十条第二項を削る。

第二十一条中「ノ負担トス」を「ニ於テ之ヲ支弁ス」に改める。

第二十二条中「北海道地方費又ハ府県ノ負担トス」を「都道府県ニ於テ之ヲ支弁ス」に、「道府県」を「都道府県」に改める。

第二十二条の次に次の一条を加える。

第二十二条ノ二 第十九条ノ三ノ規定ニ依リ他ノ都道府県ヨリ応援ノタメ派遣スル防疫監吏及防疫技師ニ要スル諸費ハ応援ヲ受ケタル都道府県ノ支弁トス

第二十三条から第二十五条までを次のように改める。

第二十三条 削除

第二十四条 第二十一条ノ支弁ニ対シテハ政令ノ規定ニ従ヒ都道府県ハ其ノ三分ノ二ヲ支出ス

第二十五条 国庫ハ政令ノ規定ニ従ヒ第二十二条及前条ノ規定ニ依ル都道府県ノ支弁及支出ニ対シ其ノ二分ノ一ヲ負担ス

国庫ハ政令ノ規定ニ従ヒ第十八条ノ二ノ規定ニ依ル防疫監吏及防疫技師ニ関スル諸費ヲ負担ス

第二十七条第一項中「北海道地方費又ハ府県費」を「都道府県費」に改める。

第三十二条を次のように改める。

第三十二条 削除

第三十三条中「海外諸港、朝鮮並台湾及樺太」を「海外諸港」に改める。

附 則

この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名)

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