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法律第九十八号(昭二四・五・二四)

◎港則法の一部を改正する法律

港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。

第五条第二項及び第五項を次のように改める。

2 命令の定める船舶は、命令の定める特定港内に停泊しようとするときは、けい船浮標、さん橋、岸壁その他船舶がけい留する施設(以下「けい留施設」という。)にけい留する場合の外、港長からびよう泊すべき場所(以下「びよう地」という。)の指定を受けなければならない。この場合には、港長は、特別の事情がない限り、前項に規定する一定の区域内においてびよう地を指定しなければならない。

5 特定港のけい留施設の管理者は、当該けい留施設を船舶のけい留の用に供するときは、命令の定めるところにより、その旨をあらかじめ港長に届け出なければならない。

第五条第五項の次に次の二項を加える。

6 港長は、船舶交通の安全のため必要があると認めるときは、特定港のけい留施設の管理者に対し、当該けい留施設を船舶のけい留の用に供することを制限し、又は禁止することができる。

7 港長及び特定港のけい留施設の管理者は、びよう地の指定又はけい留施設の使用に関し船舶との間に行う信号その他の通信について、互に便宜を供与しなければならない。

第六条中「前条第二項の規定によりびよう地の指定を受けなければならない船舶」を「前条第二項に規定する命令の定める船舶」に改める。

第十一条中「特定港内」を「港内」に改める。

第十九条中「特定港」を「港」に改める。

第二十四条を次のように改める。

第二十四条 何人も、港内又は港の境界外一万メートル以内の水面においては、みだりに、バラスト、廃油、石炭から、ごみその他これに類する廃物を捨ててはならない。

2 船舶は、特定港内において、前項に規定する廃物を処理しようとするときは、命令の定める標識を附したごみ船であつて港長の指定するものにこれを移し、又は港長の指定する場所にこれを捨てなければならない。

3 港内又は港の境界附近において、石炭、石、れんがその他散乱する虞のある物を船舶に積み、又は船舶から卸そうとする者は、これらの物が水面に脱落するのを防ぐため必要な措置をしなければならない。

4 港長は、必要があると認めるときは、特定港内において、第一項の規定に違反して廃物を捨て、又は前項の規定に違反して散乱する虞のある物を脱落させた者に対し、その捨て又は脱落させた物を取り除くべきことを命ずることができる。第二項の規定に違反して港長の指定した場所以外の場所に廃物を捨てたときも同様とする。

第二十五条中「特定港にあつては、その旨を港長に報告しなければならない。」を「その旨を、特定港にあつては港長に、特定港以外の港にあつてはもよりの海上保安本部、海上保安部若しくは海上保安署の長又は港長に報告しなければならない。」に改める。

第三十五条中「特定港内」を「港内」に改める。

第三十七条の次に次の一条を加える。

(準用規定)

第三十七条の二 第十条、第二十六条、第二十九条、第三十一条、第三十六条第二項及び第三十七条の規定は、特定港以外の港にこれを準用する。この場合において、これらに規定する港長の職権は、当該港の所在地を管轄する海上保安本部長がこれを行うものとする。

第三十八条中「五千円」を「五万円」に改める。

第三十九条中「三千円」を「三万円」に、第四号中「第八条第三項、第十条又は第三十七条第一項」を「第八条第三項又は第十条若しくは第三十七条第一項(第三十七条の二の規定によりこれらの規定を準用する場合を含む。)」に改める。

第四十条中「三千円」を「三万円」に改める。

第四十一条中「三千円」を「三万円」に、第一号中「第二十六条、第三十一条第二項又は第三十六条第二項」を「第二十四条第四項又は第二十六条、第三十一条第二項若しくは第三十六条第二項(第三十七条の二の規定によりこれらの規定を準用する場合を含む。)」に、第二号中「第三十一条第一項」を「第二十四条第一項又は第三十一条第一項(第三十七条の二の規定により準用する場合を含む。)」に改める。

第四十二条中「千円」を「一万円」に改める。

第四十三条中「千円」を「一万円」に、第一号中「第二十九条」を「第二十四条第三項、第二十九条(第三十七条の二の規定により準用する場合を含む。)」に改める。

第四十四条中「千円」を「一万円」に改める。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

(運輸・内閣総理大臣署名)

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