法律第百四十七号(昭二四・五・三一)
◎教育職員免許法
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 免許状(第四条―第九条)
第三章 免許状の失効及び取上げ(第十条―第十四条)
第四章 雑則(第十五条―第二十条)
第五章 罰則(第二十一条・第二十二条)
附則
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、教育職員の免許に関する基準を定め、教育職員の資質の保持と向上を図ることを目的とする。
(定議)
第二条 この法律で「教育職員」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に定める小学校、中学校、高等学校、盲学校、ろう学校、養護学校及び幼稚園(以下学校という。)の教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭及び講師(以下教員という。)並びにこれらの学校の校長(幼稚園の園長を含む。以下同じ。)、教育委員会の教育長及び指導主事をいう。
2 この法律で「所轄庁」とは、大学附置の国立又は公立の学校の校長及び教員にあつてはその大学の管理機関、大学附置の学校以外の国立学校の校長及び教員にあつては文部大臣、大学附置の学校以外の公立学校の校長及び教員にあつてはその学校を所管する教育委員会、私立学校の校長及び教員にあつては都道府県知事、教育長及び指導主事にあつては当該教育委員会をいう。
(免許)
第三条 教育職員は、この法律により授与する各相当の免許状を有する者でなければならない。
2 講師については、前項の規定にかかわらず、各相当学校の教員の相当免許状を有する者をこれに充てるものとする。
3 盲学校、ろう学校及び養護学校の教員(養護教諭及び養護助教諭を除く。)については、第一項の規定にかかわらず、盲学校、ろう学校又は養護学校の教員の免許状のほか、盲学校、ろう学校又は養護学校の各部に相当する学校の教員の免許状を有する者でなければならない。
第二章 免許状
(種類)
第四条 免許状は、普通免許状、仮免許状及び臨時免許状とする。
2 普通免許状は、左の通りとする。
一 小学校教諭免許状
二 中学校教諭免許状
三 高等学校教諭免許状
四 養護教諭免許状
五 盲学校教諭免許状
六 ろう学校教諭免許状
七 養護学校教諭免許状
八 幼稚園教諭免許状
九 校長免許状
十 教育長免許状
十一 指導主事免許状
3 普通免許状は、一級及び二級とする。
4 仮免許状は、左の通りとする。
一 小学校教諭仮免許状
二 中学校教諭仮免許状
三 高等学校教諭仮免許状
四 養護教諭仮免許状
五 盲学校教諭仮免許状
六 ろう学校教諭仮免許状
七 養護学校教諭仮免許状
八 幼稚園教諭仮免許状
九 校長仮免許状
十 教育長仮免許状
十一 指導主事仮免許状
5 臨時免許状は、左の通りとする。
一 小学校助教諭免許状
二 中学校助教諭免許状
三 高等学校助教諭免許状
四 養護助教諭免許状
五 盲学校助教諭免許状
六 ろう学校助教諭免許状
七 養護学校助教諭免許状
八 幼稚園助教諭免許状
6 中学校及び高等学校の教員の免許状は、左に掲げる各教科について授与するものとする。
一 中学校の教員にあつては、国語、社会、数学、理科、音楽、図画工作、保健体育、保健、家庭、職業(職業指導及び職業実習(農業、工業、商業及び水産のうちいずれか一以上の実習とする。以下同じ。)を含む。)、職業指導、職業実習及び外国語(英語、ドイツ語、フランス語その他の外国語に分ける。)
二 高等学校の教員にあつては、国語、社会、数学、理科、音楽、図画、工作、書道、保健体育、保健、家庭、農業、農業実習、工業、工業実習、商業、商業実習、水産、水産実習、職業指導及び外国語(英語、ドイツ語、フランス語その他の外国語に分ける。)
(授与)
第五条 普通免許状及び仮免許状は、別表第一、第二若しくは第三に定める基礎資格を有し、且つ、大学若しくは文部大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、第二若しくは第三に定める単位を修得した者又は教育職員検定に合格した者に授与する。但し、左の各号の一に該当する者には、授与しない。
一 十八歳末満の者
二 高等学校を卒業しない者(通常の課程以外の課程におけるこれに相当するものを修了しない者を含む。)。但し、文部大臣において高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有すると認めた者を除く。
三 禁治産者及び準禁治産者
四 禁こ以上の刑に処せられた者
五 免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
2 免許状は、国立又は公立の学校の校長及び教員並びに教育長及び指導主事にあつては、都道府県の教育委員会、私立学校の校長及び教員にあつては都道府県知事(以下「授与権者」という。)が授与する。
3 臨時免許状は、普通免許状又は仮免許状を有する者を採用することができない場合に限り、第一項各号の一に該当しない者に、都道府県の教育委員会規則又は都道府県規則の定めるところにより、授与するものとする。
(教育職員検定)
第六条 教育職員検定は、受検者の人物、学力、実務及び身体について、授与権者が行う。
2 学力及び実務の検定は、第九条第二項但書及び第十八条の場合を除くほか、別表第四、第五、第六又は第七の定めるところによつて行わなければならない。
(証明書の発行)
第七条 大学(学校教育法第九十八条第一項に規定する専門学校、文部大臣の指定する教員養成機関、並びに文部大臣の認定する講習及び通信教育の開設者を含む。)又は所轄庁は、免許状の授与又は教育職員検定を受けようとする者から請求があつたときは、その者の人物、学力、実務及び身体に関する証明書を発行しなければならない。
(授与の場合の公告等)
第八条 授与権者は、免許状を授与したときは、免許状の種類、その者の氏名及び本籍地を原簿に記入するとともに、これらの事項を公告しなければならない。
2 前項の原簿は、その免許状を授与した授与権者において作製し、保存しなければならない。
(効力)
第九条 普通免許状は、すべての都道府県において効力を有する。
2 仮免許状は、その免許状を授与したときから五年間、すべての都道府県において効力を有する。但し、一回に限り、教育職員検定により、その有効期間を更新することができる。
3 臨時免許状は、その免許状を授与したときから一年間、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。
第三章 免許状の失効及び取上げ
(失効)
第十条 免許状を有する者が第五条第一項第三号、第四号又は第六号に該当するに至つたときは、免許状は、その効力を失う。
2 前項の規定により、免許状が失効したときは、学校又は教育委員会の所在する都道府県の授与権者(学校又は教育委員会に勤務していない者にあつては住所地の授与権者)は、その免許状を返還させるものとする。
(取上げ)
第十一条 免許状を有する者が、法令の規定に故意に違反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行があつて、その情状が重いと認められたときは、授与権者(学校又は教育委員会に勤務していない者にあつては住所地の授与権者)は、第十二条に定める手続を経て、その免許状を取り上げることができる。但し、現に職にある者については、懲戒免職の処分を受け、その情状が重いと認められるときに限る。
(審査)
第十二条 授与権者が免許状を有する者に対し、前条の規定により、免許状取上げの処分を行おうとするときは、あらかじめ、その者に対し、その処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
2 授与権者は、前項の説明書を交付したときから三十日を経過した後でなければ、免許状取上げの処分を行つてはならない。
3 第一項の説明書の交付を受けた者は、前項の期間内に、授与権者に対し、審査の請求をすることができる。
4 授与権者は、前項の請求を受理したときは、口頭審理を行わなければならない。口頭審理は、審理を受ける者から請求があつたときは、公開して行わなければならない。
5 審理を受ける者は、すべての口頭審理に出席し、自己の代理人として弁護人を選任し、陳述を行い、証人を出席せしめ、並びに書類、記録その他あらゆる適切な事実及び資料を提出することができる。
6 前項に掲げる者以外の者は、当該事案に関し、授与権者に対し、あらゆる事実及び資料を提出することができる。
(失効等の場合の公告等)
第十三条 第十条第二項又は第十一条の授与権者は、免許状が失効したとき、又は免許状取上げの処分を行つたときは、その免許状の種類及び失効又は取上げの事由並びにその者の氏名及び本籍地を官報に公告するとともに、その旨をその者の所轄庁及びその免許状を授与した授与権者に通知しなければならない。
2 免許状が失効し、若しくは免許状取上げの処分を行い、又はその旨の通知を受けたときは、その免許状を授与した授与権者は、この旨を第八条の原簿に記入しなければならない。
(通知)
第十四条 教育職員について、第五条第一項第三号、第四号若しくは第六号又は第十一条に定める事由に該当すると認めたときは、所轄庁(都道府県の教育委員会又は都道府県知事を除く。)は、すみやかにその旨を学校又は教育委員会の所在する都道府県の授与権者に通知しなければならない。
第四章 雑則
(書換又は再交付)
第十五条 免許状を有する者がその氏名又は本籍地を変更し、又は免許状を破損し、若しくは紛失したときは、その事由をしるして、免許状の書換又は再交付をその免許状を授与した授与権者に願い出ることができる。
(手数料)
第十六条 免許状の授与、書換若しくは再交付又は教育職員検定を願い出る者は、手数料として、政令で定める金額を納入しなければならない。
2 前項の手数料は、当該都道府県の収入とする。
(盲学校等の教員の特例)
第十七条 盲学校、ろう学校又は養護学校の高等部において、特殊の教科の教授を担任する教員の免許状の授与については、第四条並びに第五条第一項本文及び同条第三項の規定にかかわらず、別に文部省令の定めるところによる。
2 前項の免許状は、第五条第一項但書第二号に掲げる者に対しても授与することができる。
(外国において授与された免許状を有する者等の特例)
第十八条 外国において授与された教育職員に関する免許状を有する者又は外国の学校を卒業し、若しくは修了した者については、この法律及びこの法律施行のために発する法令の規定に準じ、教育職員検定により、各相当の免許状を授与することができる。
(監督)
第十九条 文部大臣は、この法律又はこの法律施行のために発する法令の規定により、授与権者のなした処分が、これらの法令の規定に違反すると認める場合においては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百四十六条第一項から第七項まで、第十項、第十一項及び第十七項の例により、その行うべき事項を命令し、高等裁判所の裁判を請求し、又は当該授与権者に代つて当該事項を行うことができる。
(その他の事項)
第二十条 免許状に関し必要な事項は、この法律及びこの法律施行のために発する法令で定めるものを除くほか、国立又は公立の学校の校長及び教員並びに教育長及び指導主事にあつては都道府県の教育委員会規則、私立学校の校長及び教員にあつては都道府県規則で定める。
第五章 罰則
第二十一条 左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
一 第五条第一項若しくは第三項又は第六条の規定に違反して、免許状を授与し、又は教育職員検定を行つた者。
二 虚偽又は不正の事実に基いて、免許状の授与又は教育職員検定を受けた者。
三 第七条の請求があつた場合に、虚偽又は不正の事実に基いて、証明書を発行した者。
第二十二条 第三条の規定に違反して、相当の免許状を有しないのにかかわらず、これを教育職員に任命し、若しくは雇用し、又は教育職員となつた者は、一万円以下の罰金に処する。
附 則
1 この法律は、昭和二十四年九月一日から施行する。
2 第二条第二項中「大学の管理機関」とあるのは、当分の間、大学附置の国立又は公立の学校の校長にあつては「大学の学長」、これらの学校の教員にあつては「校長の意見を聞き学長」と読み替えるものとする。
3 第五条の大学には、当分の間、学校教育法第九十八条第一項に規定する専門学校を含むものとする。
4 旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)、旧教員免許令(明治三十三年勅令第百三十四号)又は旧幼稚園令(大正十五年勅令第七十四号)による教員免許状を有する者及び学校教育法第八条に基く学校教育法施行規則(以下単に「学校教育法施行規則」という。)第九十六条又は九十七条の規定により、校長仮免許状、園長仮免許状、教諭仮免許状、助教諭仮免許状、養護教諭仮免許状又は養護助教諭仮免許状を有するものとみなされた者には、第五条第一項第一号及び第二号の規定にかかわらず、免許状を授与することができる。
5 第五条第一項第五号の「免許状取上げの処分」には、従前の規定による教員免許状の褫奪又は学校教育法施行規則第百七条の二の規定による仮免許状取上げの処分を含むものとする。
別表第一
所要資格 |
基礎資格 |
大学における最低修得単位数 |
||||
一般教養科目 |
専門科目 |
|||||
教科に関するもの |
教職に関するもの |
特殊教育に関するもの |
||||
免許状の種類 |
||||||
小学校又は幼稚園の教諭 |
一級普通免許状 |
学士の称号を有すること。 |
三六 |
二四 |
二五 |
|
二級普通免許状 |
大学に二年以上在学し、六十二単位(内二単位は、体育とする。)以上を修得すること。 |
一八 |
一二 |
二〇 |
||
仮免許状 |
大学に一年以上在学し、三十一単位(内一単位は、体育とする。)以上を修得すること。 |
一五 |
一五 |
|||
中学校教諭 |
一級普通免許状 |
学士の称号を有すること。 |
三六 |
甲 三〇 乙 一八 |
二〇 |
|
二級普通免許状 |
大学に二年以上在学し、六十二単位(内二単位は、体育とする。)以上を修得すること。 |
一八 |
甲 一五 乙 一〇 |
一五 |
||
仮免許状 |
大学に一年以上在学し、三十一単位(内一単位は、体育とする。)以上を修得すること。 |
一五 |
一五 |
|||
高等学校教諭 |
二級普通免許状 |
学士の称号を有すること。 |
三六 |
甲 三〇 乙 一八 |
二〇 |
|
仮免許状 |
大学に二年以上在学し、六十二単位(内二単位は、体育とする。)以上を修得すること。 |
一八 |
甲 一五 乙 一〇 |
一五 |
||
盲学校ろう学校又は養護学校の教諭 |
一級普通免許状 |
教諭の普通免許状を有すること。 |
二〇 |
|||
二級普通免許状 |
右に同じ。 |
一〇 |
備 考
一 「単位」は、大学(学校教育法第九十八条第一項に規定する専門学校並びに文部大臣の認定する講習及び通信教育を含む。)において、学生(生徒及び受講者を含む。)が、科目について、その種類に応じ、左に掲げる基準により定める課程を履修した場合に与えるものとする。(別表第二から第七までの場合においても同様とする。)
イ 一時間の授業につき二時間の予習又は復習を必要とする講義によるものについては、十五時間の授業の課程
ロ 二時間の授業につき、一時間の予習又は復習を必要とする演習によるものについては、三十時間の授業の課程
ハ 前二号に掲げるものを除くほか、予習又は復習を必要としない実験又は実習によるものについては、四十五時間の授業の課程
二 小学校、中学校若しくは幼稚園の教諭の仮免許状又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の教諭の一級及び二級の普通免許状の授与の所要資格に関しては、この表中「大学」には、それぞれ、大学の別科若しくは文部大臣の指定する小学校、中学校若しくは幼稚園の教員養成機関又は文部大臣の指定する盲学校、ろう学校若しくは養護学校の教員養成機関を含むものとする。
三 この表中「甲」とは、中学校の教諭にあつては社会、理科、家庭及び職業の、高等学校の教諭にあつては社会、理科、家庭、農業、工業、商業及び水産の各教科についての免許状の授与を受ける場合を、「乙」とは、中学校の教諭にあつては国語、数学、音楽、図画工作、保健体育、保健、職業指導及び外国語の、高等学校の教諭にあつては国語、数学、音楽、図画、工作、書道、保健体育、保健、職業指導及び外国語の各教科についての免許状の授与を受ける場合をいう。
別表第二
所要資格 |
基礎資格 |
大学における教職に関する科目についての最低修得単位数 |
|||
良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有することを必要とする職名及び在職年数 |
|||||
職名 |
在職 年数 |
||||
免許状の種類 |
|||||
校長 |
一級普通免許状 |
学士の称号を有し、又は教員の一級普通免許状の授与を受ける資格を有すること。 |
教育職員又は官公庁若しくは私立学校における教育事務に関する職 |
五 |
四五 |
二級普通免許状 |
右に同じ。 |
右に同じ。 |
三 |
三〇 |
|
教育長 |
一級普通免許状 |
右に同じ。 |
右に同じ。 |
五 |
四五 |
二級普通免許状 |
右に同じ。 |
右に同じ。 |
三 |
三〇 |
|
指導主事 |
一級普通免許状 |
教員の一級普通免許状の授与を受ける資格を有すること。 |
指導主事又は教員 |
七 |
三〇 |
二級普通免許状 |
右に同じ。 |
教員 |
五 |
一五 |
備考 この表中校長及び教育長の免許状授与の所要資格中、教育職員又は官公庁若しくは私立学校における教育事務に関する職員としての在職年数には、校長の免許状の場合にあつては二年以上の、教育長の免許状の場合にあつては一年以上の教員としての在職年数を含むことを要する。但し、当分の間、教育長の免許状の場合には、教員としての在職年数を要しない。
別表第三
所要資格 |
基礎資格 |
文部大臣の指定する養護教諭養成機関における最低修得単位数 |
|||
一般教養科目 |
専門科目 |
||||
養護に関するもの |
教職に関するもの |
||||
免許状の種類 |
|||||
養護教諭 |
一級普通免許状 |
イ 保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)による甲種看護婦の免許(以下甲種看護婦の免許という。)を有し、文部大臣の指定する養護教諭養成機関に一年以上在学すること。 ロ 保健婦助産婦看護婦法による保健婦の免許を有すること。 |
七 |
一四 |
九 |
二級普通免許状 |
イ 高等学校を卒業し、保健婦助産婦看護婦法による乙種看護婦の免許(以下乙種看護婦の免許という。)を有し、文部大臣の指定する養護教諭養成機関に半年以上在学すること。 ロ 保健婦助産婦看護婦法第五十一条第一項の規定により、都道府県知事による保健婦の免許を有すること。 |
三 |
七 |
五 |
|
別表第四
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
|
所要資格 |
有することを必要とする第一欄に掲げる学校の教員免許状の種類 |
第二欄に掲げる「各免許状を有し、第一欄に掲げる」学校の教員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有することを必要とする在職年数 |
大学において修得し、又は修得したものと認められることを必要とする最低単位数 |
|
受けようとする免許状の種類 |
||||
小学校又は幼稚園の教諭 |
一級普通免許状 |
二級普通免許状 |
五 |
四五 |
二級普通免許状 |
仮免許状 |
三 |
一五 |
|
仮免許状 |
臨時免許状 |
三 |
三〇 |
|
中学校教諭 |
一級普通免許状 |
二級普通免許状 |
五 |
四五 |
二級普通免許状 |
仮免許状 |
三 |
一五 |
|
仮免許状 |
臨時免許状 |
三 |
三〇 |
|
高等学校教諭 |
一級普通免許状 |
二級普通免許状 |
三 |
一〇 |
二級普通免許状 |
仮免許状 |
五 |
四五 |
|
仮免許状 |
臨時免許状 |
五 |
四五 |
備 考
一 実務の検定は、第三欄により、学力の検定は、第四欄によるものとする。(別表第六及び第七の場合においても同様とする。)
二 第四欄の各項に掲げる各単位数には、同欄の他の項の単位数を含まないものとする。(別表第五から第七までの場合においても同様とする。)
三 大学において単位修得の認定を受けることが困難な者については、文部大臣の認定する講習又は通信教育における単位の修得をもつて、大学における単位の修得の認定に替えることができる。(別表第五及び第七の場合においても同様とする。)
別表第五
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
|
所要資格 |
基礎資格 |
大学において修得し、又は修得したものと認められることを必要とする最低単位数 |
|
受けようとする免許状の種類 |
|||
中学校又は高等学校において、職業実習又は農業実習、工業実習、商業実習若しくは水産実習を担任する教諭 |
一級普通免許状 |
次の項に掲げる二級普通免許状を有し、三年以上中学校又は高等学校において第一欄に掲げるそれぞれの実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有すること。 |
一五 |
二級普通免許状 |
大学において第一欄に掲げる実業に関する学科を専攻して、学士の称号を有し、一年以上その実業に関する実地の経験を有し、技術優秀と認められること。 |
||
次の項に掲げる仮免許状を有し、三年以上中学校又は高等学校において第一欄に掲げるそれぞれの実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有すること。 |
一〇 |
||
仮免許状 |
第一欄に掲げる実業に関する課程を修めて高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。)を卒業し、三年以上その実業に関する実地の経験を有し、技術優秀と認められること。 |
||
中学校又は高等学校の第一欄に掲げるそれぞれの実習についての教員の臨時免許状を有し、三年以上中学校又は高等学校において第一欄に掲げるそれぞれの実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有すること。 |
一〇 |
備 考
一 実務の検定は、第二欄により、学力の検査は第三欄によるものとする。
二 この表の中学校の教諭の二級普通免許状授与のための基礎資格中、大学における修業年数に関しては、二年以内に限り、第一欄に掲げるそれぞれの実習に関する教員として、良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有する在職年数又は技術優秀と認められる実地の経験年数を通算してこれに替えることができる。
別表第六
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
|||
所要資格 |
基礎資格 |
第二欄に規定する基礎資格を有し、養護教諭又は養護助教諭として、良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有することを必要とする在職年数 |
文部大臣の指定する養護教諭養成機関における最低修得単位数 |
|||
受けようとする免許状の種類 |
||||||
養護教諭 |
一級普通免許状 |
養護教諭の二級普通免許状を有すること。 |
三 |
二〇 |
||
二級普通免許状 |
養護教諭の仮免許状を有すること。 |
三 |
一〇 |
|||
( |
但し、次の項のロからニまでの場合に限る。 |
) |
||||
仮免許状 |
イ 甲種看護婦の免許を有すること。 ロ 旧中等学校令による高等女学校を卒業し、乙種看護婦の免許を有すること。 ハ 旧中等学校令による高等女学校を卒業し、保健婦助産婦看護婦法第五十一条又は第五十三条に該当すること。 ニ 乙種看護婦の免許を有し又は保健婦助産婦看護婦法第五十三条に該当し、養護助教諭免許状を有すること。 |
|||||
三 |
二〇 |
備考 乙種看護婦の免許を有する者については、第五条第一項第二号の規定を適用しない。
別表第七
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
||
所要資格 |
有することを必要とする免許状の種類 |
第二欄に掲げる各免許状を有し、良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有することを必要とする職名及び在職年数 |
大学において修得し、又は修得したものと認められることを必要とする最低単位数 |
||
職名 |
在職 年数 |
||||
受けようとする免許状の種類 |
|||||
盲学校、ろう学校又は養護学校の教諭 |
一級普通免許状 |
盲学校、ろう学校又は養護学校の教員の二級普通免許状 |
盲学校、ろう学校又は養護学校の教員 |
三 |
|
二級普通免許状 |
盲学校、ろう学校又は養護学校の教員の仮免許状 |
右に同じ。 |
三 |
八 |
|
仮免許状 |
小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の免許状 |
||||
校長 |
一級普通免許状 |
校長の二級普通免許状 |
校長、指導主事、教育長又は官公庁若しくは私立学校における教育事務に関する職 |
三 |
八 |
二級普通免許状 |
校長の仮免許状 |
右に同じ。 |
三 |
一五 |
|
仮免許状 |
教育職員の一級普通免許状 |
教育職員 |
三 |
||
教育長 |
一級普通免許状 |
教育長の二級普通免許状 |
教育長、校長又は官公庁若しくは私立学校における教育事務に関する職 |
三 |
八 |
二級普通免許状 |
教育長の仮免許状 |
右に同じ。 |
三 |
一五 |
|
仮免許状 |
教員の一級普通免許状 |
教員 |
五 |
||
校長又は指導主事の普通免許状 |
校長又は指導主事 |
||||
官公庁又は私立学校における教育事務に関する職 |
五 |
||||
指導主事 |
一級普通免許状 |
指導主事の二級普通免許状 |
指導主事又は教員 |
三 |
八 |
二級普通免許状 |
指導主事の仮免許状 |
右に同じ。 |
三 |
八 |
|
仮免許状 |
教員の一級普通免許状 |
教員 |
五 |
備考 第三欄中「校長」には、大学の学長及び教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第三項(第二十四条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する部局長を、「教員」には、同法第二条第二項(第二十四条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する大学の教員を含むものとする。
(文部・内閣総理大臣署名)