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法律第百六十二号(昭二四・五・三一)

◎労働省設置法

労働省設置法(昭和二十二年法律第九十七号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 本省

 第一節 内部部局(第五条―第十条)

 第二節 附属機関(第十一条―第十三条)

 第三節 地方支分部局(第十四条―第十九条)

  第一款都道府県労働基準局(第十五条・第十六条)

  第二款労働基準監督署(第十七条)

  第三款公共職業安定所(第十八条・第十九条)

第三章 外局(第二十条)

第四章 職員(第二十一条・第二十二条)

附則

第一章 総則

 (この法律の目的)

第一条 この法律は、労働省の所掌事務の範囲及び権限を明確に定めるとともに、その所掌する行政事務及び事業を能率的に遂行するに足る組織を定めることを目的とする。

 (設置)

第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基いて、労働省を設置する。

2 労働省の長は、労働大臣とする。

 (労働省の任務)

第三条 労働省は、労働者の福祉と職業の確保とを図り、もつて経済の興隆と国民生活の安定とに寄与するために、左に掲げる国の行政事務及び事業を一体的に遂行する責任を負う行政機関とする。

 一 労働組合に関する事務、労働関係の調整及び労働に関する啓もう宣伝

 二 労働条件の向上及び労働者の保護

 三 婦人の地位の向上その他婦人問題の調査及び連絡調整

 四 職業の紹介、指導、補導その他労務需給の調整

 五 失業対策

 六 労働統計調査

 七 前各号に掲げるものを除く外、労働者の福祉の増進及び職業の確保

 八 労働者災害補償保険事業

 九 失業保険事業

 (労働省の権限)

第四条 労働省は、この法律に規定する所掌事務を遂行するために、左に掲げる権限を有する。但し、その権限の行使は、法律(これに基く命令を含む。)に従つてなされなければならない。

 一 予算の範囲内で、所掌事務の遂行に必要な支出負担行為をすること。

 二 収入金を徴収し、所掌事務の遂行に必要な支払をすること。

 三 所掌事務の遂行に直接必要な事務所等の施設を設置し、及び管理すること。

 四 所掌事務の遂行に直接必要な業務資材、事務用品、研究用資材等を調達すること。

 五 不用財産を処分すること。

 六 職員の任免及び賞罰を行い、その他職員の人事を管理すること。

 七 職員の厚生及び保健のため必要な施設を設置し、及び管理すること。

 八 職員に貸与する宿舎を設置し、及び管理すること。

 九 所掌事務に関する統計及び調査資料を頒布し、又は刊行すること。

 十 所掌事務の監察を行い、法令の定めるところに従い、必要な措置をとること。

 十一 所掌事務の周知宣伝を行うこと。

 十二 労働省の公印を制定すること。

 十三 所掌事務に係る公益法人につき許可若しくは認可を与え、又はその許可を取り消すこと。

 十四 都道府県知事が行う労働組合の資格に関する決定又は規約の変更命令に対する異議の申立を却下し、又は取り消すこと。

 十五 労働協約を、二以上の都道府県にわたる地域における同種の労働者及び使用者に適用することを決定すること。

 十六 特別労働委員会の名称、位置、管轄区域、所掌事務、委員の定数等を定めること。

 十七 労働組合法(昭和二十年法律第五十一号)(これに基く命令を含む。)及び労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)(これに基く命令を含む。)に定める都道府県知事の職務を、行政官庁をして行わせること。

 十八 労働関係調整法に定める公益事業を追加指定すること。

 十九 公益事業等に関する労働争議につき、労働委員会に調停を請求する都道府県知事の職権を、自ら行い、若しくはその指定する都道府県知事をして行わせ、又は労働大臣の職権をその指定する都道府県知事をして行わせること。

 二十 公共企業体の職員に関する労働組合について、その資格に関する決定又は規約の変更を行い、及びその組合の解散を裁判所に申し立てること。

 二十一 日本国有鉄道及び日本専売公社の労働関係に関し、それぞれ国有鉄道調停委員会及び専売公社調停委員会に調停の請求をすること。

 二十二 公共企業体仲裁委員会の委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合において、内閣総理大臣に対して委員の罷免を求めること。

 二十三 公共企業体仲裁委員会に仲裁の請求をすること。

 二十四 労働に関する団体の役職員への就職を禁止される者の範囲を定め、又はその禁止を免除すること。

 二十五 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)に基いて、臨検、尋問、許可、認可、認定、審査又は仲裁を行うこと。

 二十六 一定の事業又は職業に従事する労働者について、最低賃金を定めること。

 二十七 特に危険な作業を必要とする機械及び器具の性能検査を行うこと。

 二十八 使用者に対して、安全管理者及び衛生管理者の増員又は解任を命ずること。

 二十九 労働者の安全及び衛生に必要があると認める場合において、特定の事業における建設物等の工事の着手を差し止め、又は計画の変更を命ずること。

 三十 労働者を就職させる事業の建設物、寄宿舎その他の附属建設物若しくは設備又は原料若しくは材料が、安全及び衛生に関し定められた基準に反する場合において、使用者及び労働者に対して、その全部又は一部の使用の停止、変更その他必要な事項を命ずること。

 三十一 労働契約が未成年者に不利であると認める場合において、将来に向つてこれを解除すること。

 三十二 労働者の災害補償に関し、審査又は仲裁のために必要があると認める場合において、医師に診断又は検案をさせること。

 三十三 法令又は労働協約にてい触する就業規則の変更を命ずること。

 三十四 労働基準法の施行に関して、使用者又は労働者に必要な事項について報告又は出頭することを要求すること。

 三十五 労働者災害補償保険の任意適用事業の事業主が保険加入又は脱退の申込をした場合に、これに承諾を与えること。

 三十六 労働者災害補償保険の保険料を徴収すること。

 三十七 労働者災害補償保険に関し、事業主、被保険者その他の関係者をして、報告若しくは文書の提出をさせ、又は出頭させること。

 三十八 有料で又は営利を目的として美術、音楽、演芸その他特別の技術を必要とする職業について行う職業紹介事業及び無料の職業紹介事業に許可を与えること。

 三十九 文書以外の方法により行う労働者の募集に許可を与えること。

 四十 文書により行う労働者の募集に関し、募集地域又は募集時期について、制限すること。

 四十一 労働組合法による労働組合の行う無料の労働者供給事業に許可を与えること。

 四十二 労働者を雇用する者から、労働者の雇入又は離職の状況、労働条件等職業安定に関し、必要な報告を求めること。

 四十三 職業紹介事業、労働者の募集又は労働者供給事業を行う者に対し、事業又は業務に関する報告を求めること。

 四十四 失業保険の任意適用事業の事業主が包括加入又は包括脱退の申請をした場合に、これを許可すること。

 四十五 失業保険の保険料を徴収すること。

 四十六 失業保険に関し、事業主、被保険者その他の関係者をして必要な報告若しくは文書の提出をさせ、又は出頭させること。

 四十七 失業対策事業について、事業の開始又は停止の時期等を定めること。

 四十八 公共事業又は失業対策事業の事業主体又は施行主体から、労働者の雇入又は離職の状況等に関し、必要な報告をさせること。

 四十九 前各号に掲げるものの外、法律(これに基く命令を含む。)に基き、労働省に属せしめられた権限。

第二章 本省

 第一節 内部部局

 (内部部局)

第五条 本省に、大臣官房及び左の四局を置く。

労政局

労働基準局

婦人少年局

職業安定局

2 大臣官房に労働統計調査部を置く。

 (大臣官房の事務)

第六条 大臣官房においては、労働省の所掌事務に関し、左の事務をつかさどる。

 一 機密に関すること。

 二 職員の職階、任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

 三 大臣の官邸及び省印を管守すること。

 四 公文書類を接受し、発送し、編集し、及び保存すること。

 五 経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

 六 行政財産及び物品を管理すること。

 七 職員の衛生、医療その他福利厚生に関すること。

 八 行政の考査を行うこと。

 九 渉外事務に関すること。

 十 こう報に関すること。

 十一 法令案の審査その他総合調整に関すること。

 十二 労働組合、労働争議その他労働問題に関する定期統計を作成し、刊行すること。

 十三 労働条件に関する定期統計を作成し、刊行すること。

 十四 賃金、給料その他給与に関する定期統計を作成し、刊行すること。

 十五 労働者生計費に関する定期統計を作成し、刊行すること。

 十六 職業に関する定期統計を作成し、刊行すること。

 十七 内外労働事情に関する資料の収集、整理、分析を行い、その結果を刊行すること。

 十八 労働者の生活、給与及び雇用に関する経済問題に関する調査を行い、その結果を刊行すること。

 十九 前各号に掲げるものの外、労働省の所掌事務で、他局及び他の機関の所掌に属しない事務に関すること。

2 労働統計調査部は、前項第十二号から第十八号までに掲げる事務をつかさどる。

 (労政局の事務)

第七条 労政局においては、左の事務をつかさどる。

 一 労働組合法及び労働関係調整法の施行に関すること。但し、労働委員会が行う労働組合法第六条、第八条、第十五条、第二十四条(第三十一条の規定により準用する場合を含む。)第二十七条第二項、第二十八条、第二十九条及び第三十三条第二項に規定する事務、労働組合法施行令(昭和二十一年勅令第百八号)第三十六条第三項から第五項までに規定する事務、労働関係調整法第八条第二項、第四十条但書及び第四十二条に規定する事務並びに労働組合法及び労働関係調整法に基く労働争議のあつ旋、調停及び仲裁の事務を除く。

 二 公共企業体労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)に基き、労働大臣及び労働省の権限に属する事務を行うこと。

 三 法令に基き、労働大臣の権限に属する労働委員会、公共企業体仲裁委員会、国有鉄道中央調停委員会、専売公社中央調停委員会、国有鉄道地方調停委員会及び専売公社地方調停委員会に関する事務を行うこと。

 四 労働組合及び労働関係の調整に関する啓もう宣伝を行うこと。

 五 前各号に掲げるものの外、労働組合その他労働に関する団体及び労働関係の調整に関することで、他の所掌に属しない事務に関すること。

 (労働基準局の事務)

第八条 労働基準局においては、左の事務をつかさどる。

 一 賃金、労働時間及び休息に関すること。

 二 産業安全に関すること。但し、鉱山における保安に関する事務を除く。

 三 労働衛生に関すること。但し、鉱山における通気及び災害時の救護に関する事務を除く。

 四 労働者災害補償に関すること。

 五 労働者災害補償保険事業を行うこと。

 六 労働者災害補償保険特別会計の経理を行うこと。

 七 労働能率の増進を図ること。

 八 労働者の福利厚生を図ること。

 九 工場、鉱山その他の場所における労働条件及び労働者の保護に関する監督を行うこと。

 十 産業安全研究所の管理及び監督を行うこと。

 十一 前各号に掲げるものの外、労働基準法及び労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の施行に関すること。その他労働条件及び労働者の保護に関することで、他の所掌に属しない事務に関すること。

 (婦人少年局の事務)

第九条 婦人少年局においては、左の事務をつかさどる。

 一 婦人及び年少労働者に特殊な労働条件の向上及び保護を図ること。

 二 児童の使用禁止に関すること。

 三 家族労働問題及び家事使用人に関すること。

 四 前各号に掲げるものの外、婦人及び年少労働者に特殊な労働問題に関すること。

 五 労働者の家族問題に関すること。但し、法律に基いて他省の所掌に属せしめられたものを除く。

 六 婦人の地位の向上その他婦人問題の調査及び連絡調整を行うこと。但し、婦人問題の連絡調整については、他省が法律に基いて、その所掌に属せしめられた事務を行うことを妨げるものではない。

 (職業安定局の事務)

第十条 職業安定局においては、左の事務をつかさどる。

 一 国民の労働力を最も有効に発揮させるために必要な計画を樹立すること。

 二 職業の紹介、指導及び補導その他労務需給の調整に関すること。

 三 労働者供給事業の禁止及び労働者の募集に関すること。

 四 失業対策に関すること。

 五 失業保険事業を行うこと。

 六 失業保険特別会計の経理を行うこと。

 七 前各号に掲げるものの外、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)、失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)及び緊急失業対策法(昭和二十四年法律第八十九号)の施行に関すること、その他職業に関することで他の所掌に属しない事務に関すること。

 第二節 附属機関

 (附属機関)

第十一条 第十三条に規定するものの外、本省に左の附属機関を置く。

産業安全研究所

 (産業安全研究所)

第十二条 産業安全研究所は、工場事業場における災害予防の調査研究を行う機関とする。

2 産業安全研究所は、東京都に置く。

3 産業安全研究所の内部組織は、労働省令で定める。

 (その他の附属機関)

第十三条 左の表の上欄に掲げる機関は、本省の附属機関として置かれるものとし、その設置の目的は、それぞれ下欄に記載する通りとする。

名称

目的

船員労働連絡会議

船員の労働に関する行政の重要事項に関し、労働省の所管行政との連絡統一を図ること。

労働教育審議会

労働教育に関し、調査審議すること。

中央賃金審議会

労働大臣の求に応じ、最低賃金に関する事項を調査審議して意見を提出すること。

技能者養成審議会

労働基準法第七十条の規定に基いて発する命令に関する事項その他技能者の養成に関する重要事項を調査審議すること。

中央労働基準審議会

労働大臣の諮問に応じ、労働基準法の施行及び改正に関する事項を審議すること。

労働基準監督官分限審議会

労働基準監督官の罷免について、同意を与えること。

労働者災害補償保険審議会

労働者災害補償保険事業の運営に関する重要事項を審議すること。

中央特殊技能試験審議会

労働大臣の諮問に応じ、労働基準法に基く特殊技能試験の基準に関し、調査審議すること。

安全装置性能審議会

労働基準法に基く安全装置の性能審査に関し、調査審議すること。

けい肺対策審議会

けい肺対策を調査審議すること。

婦人少年問題審議会

婦人少年問題に関し、調査審議すること。

中央職業安定審議会

公共職業安定所の業務その他職業安定法及び失業保険法の施行に関する重要事項を調査審議すること。

特別地区職業安定審議会

二以上の都道府県にわたる特別地区に関し、公共職業安定所の業務その他職業安定法の施行に関する重要事項を調査審議すること。

職業安定連絡協議会

職業安定法に定める職業紹介、職業指導、職業補導、労働力の需要供給に関する調査又は労働者の募集について、関係官庁の事務の調整を図り、及び国民の労働力を最も有効に発揮させる方法を協議すること。

失業保険審査会

失業保険金の支給に関する失業保険審査官の決定について不服の申立を審査するとともに、失業保険料その他失業保険法の規定による徴収金の賦課又は徴収の処分に対する訴願を審査すること。

労働統計調査審議会

労働統計調査の企画及び実施に関し、調査審議すること。

2 前項に掲げる附属機関の組織、所掌事務及び委員その他の職員については、他の法律(これに基く命令を含む。)に別段の定がある場合を除く外、政令で定める。

 第三節 地方支分部局

 (地方支分部局)

第十四条 本省に、左の地方支分部局を置く。

都道府県労働基準局

労働基準監督署

公共職業安定所

   第一款 都道府県労働基準局

 (都道府県労働基準局)

第十五条 都道府県労働基準局の名称、位置及び管轄区域は、労働基準法(これに基く命令を含む。)、その所掌事務及び権限は、労働基準法(これに基く命令を含む。)及び労働者災害補償保険法(これに基く命令を含む。)の定めるところによる。

2 都道府県労働基準局は、前項に定めるものの外、左に掲げる事務をつかさどる。

 一 労働者災害補償保険法を施行すること。

 二 労働能率の増進を図ること。

 三 労働者の福利厚生を図ること。

 四 賃金その他の労働条件及び労働者生計費に関する統計を作成すること。

3 都道府県労働基準局長は、前項第四号に掲げる事務のうち、本省大臣官房の所掌に係る事務については、本省大臣官房労働統計調査部長の指揮監督を受けるものとする。

4 都道府県労働基準局の内部組織は、労働省令で定める。

 (附属機関)

第十六条 左の表の上欄に掲げる機関は、都道府県労働基準局の附属機関として置かれるものとし、その設置の目的は、それぞれ下欄に記載する通りとする。

名称

目的

地方賃金審議会

都道府県労働基準局長の求に応じ、最低賃金に関する事項を調査審議して意見を提出すること。

労働者災害補償審査会

労働者の業務上の負傷、疾病又は死亡の認定、療養の方法、補償金額の決定その他労働基準法の定める災害補償の実施に関する異議の申立を審査又は仲裁すること。

地方労働基準審議会

都道府県労働基準局長の諮問に応じ、労働基準法の施行及び改正に関する事項を審議すること。

労働者災害補償保険審査会

労働者災害補償保険の保険給付に関する決定についての不服の申立を審査すること。

地方特殊技能試験審議会

都道府県労働基準局長の諮問に応じ、労働基準法に基く特殊技能試験に関し、調査審議すること。

衛生管理者試験審議会

都道府県労働基準局長の諮問に応じ、労働基準法に基く衛生管理者試験に関し、調査審議すること。

2 前項に掲げる附属機関の組織、所掌事務及び委員その他の職員については、他の法律(これに基く命令を含む。)に別段の定がある場合を除く外、政令で定める。

  第二款 労働基準監督署

 (労働基準監督署)

第十七条 労働基準監督署の名称、位置及び管轄区域は、労働基準法(これに基く命令を含む。)、その所掌事務及び権限は、労働基準法(これに基く命令を含む。)及び労働者災害補償保険法(これに基く命令を含む。)の定めるところによる。

2 労働基準監督署は、前項に定めるものの外、労働者災害補償保険法の施行のうち、保険給付及び保険料算定基礎の調査に関する事務をつかさどる。

3 労働基準監督署の内部組織は、労働省令で定める。

  第三款 公共職業安定所

 (公共職業安定所)

第十八条 公共職業安定所の名称、位置及び管轄区域は、職業安定法(これに基く命令を含む。)、その所掌事務及び権限は、職業安定法(これに基く命令を含む。)、失業保険法(これに基く命令を含む。)及び緊急失業対策法(これに基く命令を含む。)の定めるところによる。

2 公共職業安定所の内部組織は、労働省令で定める。

3 労働大臣は、所務の一部を分掌させるため、所要の地に、公共職業安定所の出張所を置くことができる。その名称、位置、管轄区域及び内部組織は、労働省令で定める。

 (附属機関)

第十九条 職業指導協議会は、公共職業安定所の附属機関として置かれるものとし、公共職業安定所長の諮問に応じ、職業指導に関する事項を調査審議することを目的とする。

2 職業指導協議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員については、職業安定法(これに基く命令を含む。)の定めるところによる。

第三章 外局

 (外局)

第二十条 国家行政組織法第三条第二項の規定に基いて労働省に置かれる外局は、左の通りとする。

中央労働委員会

公共企業体仲裁委員会

国有鉄道中央調停委員会

専売公社中央調停委員会

国有鉄道地方調停委員会

専売公社地方調停委員会

2 中央労働委員会の組織、所掌事務及び権限は、労働組合法(これに基く命令を含む。)及び労働関係調整法(これに基く命令を含む。)の定めるところによる。

3 公共企業体仲裁委員会、国有鉄道中央調停委員会及び専売公社中央調停委員会の組織、所掌事務及び権限は、公共企業体労働関係法(これに基く命令を含む。以下同じ。)の定めるところによる。

4 国有鉄道地方調停委員会及び専売公社地方調停委員会の名称、位置、管轄区域、組織、所掌事務及び権限は、公共企業体労働関係法の定めるところによる。

第四章 職員

 (職員)

第二十一条 労働省に置かれる職員の任免、昇任、懲戒その他人事管理に関する事項については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の定めるところによる。

 (定員)

第二十二条 労働省に置かれる職員の定員は、別に法律で定める。

附 則

1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

2 失業保険委員会官制(昭和二十二年政令第二百七十八号)は、廃止する。

(労働・内閣総理大臣署名)

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