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法律第百六十六号(昭二四・五・三一)

◎国家行政組織法の施行に伴う労働関係法律の整理に関する法律

第一条 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

 第二十九条第二項中「専門委員会」を「専門審議会」に改める。

 第二十九条及び第三十条中「賃金委員会」を「賃金審議会」に改める。

 第二十九条第一項及び第百条中「中央賃金委員会」を「中央賃金審議会」に、「地方賃金委員会」を「地方賃金審議会」に改める。

 第七十四条及び第百条第一項中「技能者養成委員会」を「技能者養成審議会」に改める。

 第八十六条及び第百条第三項中「労働者災害補償審査委員会」を「労働者災害補償審査会」に改める。

 第九十七条第四項中「労働基準局の職員の定員並びに」を削り、「、管轄区域及び職員の定員」を「及び管轄区域」に改める。

 第九十八条及び第百条中「労働基準委員会」を「労働基準審議会」に改める。

 第九十九条第四項及び第百条第一項中「労働基準監督官分限委員会」を「労働基準監督官分限審議会」に改める。

第二条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

 第四条、第五条及び第五十六条中「労働者災害補償保険委員会」を「労働者災害補償保険審議会」に改める。

 第三十五条第一項、第三十八条、第三十九条及び第四十一条中「保険審査機関」を「労働者災害補償保険審査会」に改める。

第三条 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

 第八条第四項中「、職員の定員」を削る。

 第十二条中「職業安定委員会」を「職業安定審議会」に、「中央職業安定委員会」を「中央職業安定審議会」に、「都道府県職業安定委員会」を「都道府県職業安定審議会」に、「特別地区職業安定委員会」を「特別地区職業安定審議会」に、「地区職業安定委員会」を「地区職業安定審議会」に改める。

 第三十二条及び第三十三条第二項中「中央職業安定委員会」を「中央職業安定審議会」に改める。

 第五十三条中「連絡委員会」を「連絡協議会」に改める。

附 則

 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。

(労働・内閣総理大臣署名)

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