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法律第二百号(昭二四・六・八)

◎国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律

第一条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員で寒冷地に在勤し常時勤務に服する者(以下職員という。)に対しては、政府職員の新給与実施に関する法律(昭和二十三年法律第四十六号)に規定する給与の外、予算の範囲内で寒冷地手当を支給する。

2 前項に規定する職員で北海道に在勤する者に対しては、予算の範囲内で寒冷地手当とあわせて石炭手当を支給する。

第二条 寒冷地手当は、その支給期間を通じて、職員の俸給の月額と扶養手当の月額との合計額の百分の二十に相当する額の四月分をこえて支給してはならない。

2 石炭手当は、その支給期間を通じて、世帯主たる職員に対しては三トン、その他の職員に対しては一トンを、それぞれ公定小売価格によつて換算した額に相当する額をこえて支給してはならない。

3 寒冷地手当又は石炭手当は、その支給期間を通じて支給すべき額の全部又は一部を一括して支給することができる。

4 第一項に規定する職員の俸給の月額及び扶養手当の月額は、政府職員の新給与実施に関する法律の定めるところによる。

第三条 前条に規定するものを除く外、寒冷地手当の支給地域並びに寒冷地手当及び石炭手当の支給額、支給期間、支給方法その他支給に関し必要な事項は、内閣総理大臣が定める。

2 内閣総理大臣は、前項に規定する定をするについては、人事院の勧告に基いてこれをしなければならない。

第四条 この法律の規定は、国家公務員法第二条第三項第十三号に規定する職員で寒冷地に在勤し常時勤務に服する者について、準用する。

附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律による寒冷地手当及び石炭手当の支給は、昭和二十四年から実施できるように、措置されなければならない。

3 昭和二十二年法律第百五十八号北海道に在勤する政府職員に対する越冬燃料購入費補給のため一時手当の支給に関する法律は、廃止する。

(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政大臣兼電気通信・労働・建設大臣署名)

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