法律第二百八十二号(昭二四・一二・二四)
◎国家公務員に対する臨時年末手当の支給に関する法律
(臨時年末手当の支給)
第一条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員(検事総長、次長検事及び検事長を除く。)及び左に掲げる特別職に属する職員であつて、この法律施行の際現に在職し、且つ、常時勤務に服する者に対しては、昭和二十四年度に限り、臨時年末手当を支給する。
一 裁判官(最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官を除く。)
二 侍従
三 国家公務員法第二条第三項第八号及び第十二号に掲げる秘書官
四 食糧配給公団の職員
五 連合国軍の需要に応じ、連合国軍のために労務に服する者
(臨時年末手当の額)
第二条 臨時年末手当の額は、給与月額の三分の一に相当する額に七百円を加えた額に、勤務期間に応じ左の各号に掲げる割合を乗じてえた額とする。但し、その額は、五千円をこえることができない。
一 勤務期間が六月以上の場合 十分の十
二 勤務期間が三月以上六月未満の場合 十分の六
三 勤務期間が三月未満の場合 十分の三
2 前項の給与月額は、政府職員の新給与実施に関する法律(昭和二十三年法律第四十六号。)(第二十九条及び第三十四条を除く。)の適用を受ける職員については、同法の規定する俸給、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額とし、その他の前条に規定する職員については、内閣総理大臣が定める。
(支給の細目)
第三条 前条第二項に規定するものの外、勤務期間の計算方法その他臨時年末手当の支給に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名)