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法律第八十九号(昭二五・四・一)

  ◎農産種苗法の一部を改正する法律

 農産種苗法(昭和二十二年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

 第一条第一項中「農林大臣の指定するものをいう。」を「農林大臣の指定するものをいい、保証種苗とは、種苗で農林大臣が証票を添附させるため特に指定するものをいう。」に改める。

 第一条第二項、第二条から第六条まで及び第十三条中「種苗」を「保証種苗」に改める。

 第一条の次に次の一条を加える。

第一条の二 この法律において、相続人又は一般承継人に関する規定は、相続人が二人以上あるときは、相続人の協議によつて定めたそのうち一人について適用する。但し、被相続人がそのうちの一人を指定したときは、その指定を受けた者について適用する。

 第三条第二項中「市町村名」を「都道府県名」に改める。

 第七条第五項を次のように改める。

  第一項の規定により種苗の名称の登録を出願する者は、一件につき二百円の出願料を納付しなければならない。

 同条に第六項として次の一項を加える。

  第一項の規定による登録を受けた者は、二千円をこえない範囲内で種苗審査会が決定する額の登録料を納付しなければならない。

 第十条第一項第一号中「種苗業者」を「種苗の販売を業とする者」に改める。

 第十一条に次の一項を加える。

  農林大臣は、前項第一号又は第四号から第六号までの規定による登録の取消をしようとするときは、当該登録を受けた者又はその一般承継人に対し、あらかじめ、その理由と認められる事項を文書をもつて通知し、当該登録を受けた者若しくはその一般承継人又はこれらの者の代理人が、種苗審査会において、弁明し、且つ、有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

 第十三条第六号中「第十一条」の下に「第一項」を加える。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

          (農林・内閣総理大臣署名) 

 

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