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法律第百号(昭二五・四・一五)

  ◎公職選挙法

目次

 第一章 総則(第一条―第八条)

  第一条 (この法律の目的)

  第二条 (この法律の適用範囲)

  第三条 (公職の定義)

  第四条 (議員及び委員の定数)

  第五条 (選挙事務の管理)

  第六条 (選挙事項の周知及び棄権防止)

  第七条 (選挙取締の公正確保)

  第八条 (特定地域に関する特例)

 第二章 選挙権及び被選挙権(第九条―第十一条)

  第九条 (選挙権)

  第十条 (被選挙権)

  第十一条 (選挙権及び被選挙権を有しない者)

 第三章 選挙に関する区域(第十二条―第十八条)

  第十二条 (選挙の単位)

  第十三条 (衆議院議員の選挙区)

  第十四条 (参議院地方選出議員の選挙区)

  第十五条 (地方公共団体の議会の議員の選挙区)

  第十六条 (選挙区の異動と現任者の地位)

  第十七条 (投票区)

  第十八条 (開票区)

 第四章 選挙人名簿(第十九条―第三十条)

  第十九条 (選挙人名簿の種類)

  第二十条 (基本選挙人名簿の調製)

  第二十一条 (船員の基本選挙人名簿の調製)

  第二十二条 (基本選挙人名簿の縦覧)

  第二十三条 (異議の申立)

  第二十四条 (不服の申立)

  第二十五条 (基本選挙人名簿の確定)

  第二十六条 (補充選挙人名簿の調製)

  第二十七条 (補充選挙人名簿の縦覧)

  第二十八条 (補充選挙人名簿の効力)

  第二十九条 (補充選挙人名簿に対する異議、不服の申立等)

  第三十条 (選挙人名簿の再調製)

 第五章 選挙期日(第三十一条―第三十四条)

  第三十一条 (総選挙)

  第三十二条 (通常選挙)

  第三十三条 (一般選挙、長の任期満了に因る選挙及び定例選挙)

  第三十四条 (その他の選挙)

 第六章 投票(第三十五条―第六十条)

  第三十五条 (選挙の方法)

  第三十六条 (一人一票)

  第三十七条 (投票管理者)

  第三十八条 (投票立会人)

  第三十九条 (投票所)

  第四十条 (投票所の開閉時間)

  第四十一条 (投票所の告示)

  第四十二条 (選挙人名簿の登録と投票)

  第四十三条 (選挙当日選挙権のない者の投票)

  第四十四条 (投票所においての投票)

  第四十五条 (投票用紙の交付及び様式)

  第四十六条 (投票の記載事項及び投函)

  第四十七条 (点字投票)

  第四十八条 (代理投票)

  第四十九条 (不在者投票)

  第五十条 (選挙人の確認及び投票の拒否)

  第五十一条 (退出せしめられた者の投票)

  第五十二条 (投票の秘密保持)

  第五十三条 (投票箱の閉鎖)

  第五十四条 (投票録の作成)

  第五十五条 (投票箱等の送致)

  第五十六条 (繰上投票)

  第五十七条 (繰延投票)

  第五十八条 (投票所に出入し得る者)

  第五十九条 (投票所の秩序保持のための処分の請求)

  第六十条 (投票所における秩序保持)

 第七章 開票(第六十一条―第七十四条)

  第六十一条 (開票管理者)

  第六十二条 (開票立会人)

  第六十三条 (開票所の設置)

  第六十四条 (開票の場所及び日時の告示)

  第六十五条 (開票日)

  第六十六条 (開票)

  第六十七条 (開票の場合の投票の効力の決定)

  第六十八条 (無効投票)

  第六十九条 (開票の参観)

  第七十条 (開票録の作成)

  第七十一条 (投票、投票録及び開票録の保存)

  第七十二条 (一部無効に因る再選挙の開票)

  第七十三条 (繰延開票)

  第七十四条 (開票所の取締)

 第八章 選挙会及び選挙分会(第七十五条―第八十五条)

  第七十五条 (選挙長及び選挙分会長)

  第七十六条 (選挙立会人)

  第七十七条 (選挙会及び選挙分会の開催場所)

  第七十八条 (選挙会及び選挙分会の場所及び日時)

  第七十九条 (開票事務と選挙会事務との合同)

  第八十条 (選挙会又は選挙分会の開催)

  第八十一条 (参議院全国選出議員の場合の選挙会の開催)

  第八十二条 (選挙会及び選挙分会の参観)

  第八十三条 (選挙録の作成及び選挙録その他関係書類の保存)

  第八十四条 (繰延選挙会又は繰延選挙分会)

  第八十五条 (選挙会場及び選挙分会場の取締)

 第九章 公職の候補者(第八十六条―第九十四条)

  第八十六条 (公職の候補者の立候補の届出等)

  第八十七条 (重複立候補の禁止)

  第八十八条 (選挙事務関係者の立候補制限)

  第八十九条 (公務員の立候補制限)

  第九十条 (立候補のための公務員の退職)

  第九十一条 (公務員となつたため立候補の辞退とみなされる場合)

  第九十二条 (供託)

  第九十三条 (供託物の没収)

  第九十四条 (公営に要する経費の分担)

 第十章 当選人(第九十五条―第百八条)

  第九十五条 (当選人)

  第九十六条 (当選人の更正決定)

  第九十七条 (当選人の繰上補充)

  第九十八条 (被選挙権の喪失と当選人の決定)

  第九十九条 (被選挙権の喪失に因る当選人の失格)

  第百条 (無投票当選)

  第百一条 (当選人決定の場合の報告、告知及び告示)

  第百二条 (当選の効力の発生)

  第百三条 (兼職禁止の職を辞さない場合の当選人の失格)

  第百四条 (請負等をやめない場合の長の当選人の失格)

  第百五条 (当選証書の附与及び告示)

  第百六条 (当選人がない場合等の報告及び告示)

  第百七条 (選挙及び当選の無効の場合の告示)

  第百八条 (当選等に関する報告)

 第十一章 特別選挙(第百九条―第百十八条)

  第百九条 (衆議院議員、参議院地方選出議員、地方公共団体の長及び教育委員会の委員の再選挙)

  第百十条 (参議院全国選出議員及び地方公共団体の議会の議員の再選挙)

  第百十一条 (議員、長又は委員の欠けた場合等の通知)

  第百十二条 (議員、長又は委員の欠けた場合等の繰上補充)

  第百十三条 (補欠選挙)

  第百十四条 (長が欠けた場合及び退職の申立があつた場合の選挙)

  第百十五条 (合併選挙及び在任期間を異にする議員又は委員の選挙の場合の当選人)

  第百十六条 (議員又は当選人がすべてない場合の地方公共団体の一般選挙)

  第百十七条 (地方公共団体の長の決選投票)

  第百十八条 (地方公共団体の長の決選投票の場合の当選人及び無投票当選)

 第十二章 選挙を同時に行うための特例(第百十九条―第百二十八条)

  第百十九条 (同時に行う選挙の範囲)

  第百二十条 (選挙を同時に行うかどうかの決定手続)

  第百二十一条 (選挙の同時施行決定までの市町村の選挙の施行停止)

  第百二十二条 (補充選挙人名簿の期日、期間等の告示)

  第百二十三条 (投票、開票及び選挙会に関する規定の適用)

  第百二十四条 (繰上投票)

  第百二十五条 (繰延投票)

  第百二十六条 (長の候補者が一人となつた場合の選挙期日の延期)

  第百二十七条 (無投票当選)

  第百二十八条 (長の決選投票)

 第十三章 選挙運動(第百二十九条―第百七十八条)

  第百二十九条 (選挙運動の期間)

  第百三十条 (選挙事務所の設置及び届出)

  第百三十一条 (選挙事務所の数)

  第百三十二条 (選挙当日の選挙事務所の制限)

  第百三十三条 (休憩所等の禁止)

  第百三十四条 (選挙事務所の閉鎖命令)

  第百三十五条 (選挙事務関係者の選挙運動の禁止)

  第百三十六条 (特定公務員の選挙運動の禁止)

  第百三十七条 (教育者の地位利用の選挙運動の禁止)

  第百三十八条 (戸別訪問)

  第百三十九条 (飲食物の提供の禁止)

  第百四十条 (気勢を張る行為の禁止)

  第百四十一条 (自動車、拡声機及び船舶の使用)

  第百四十二条 (文書図画の頒布)

  第百四十三条 (文書図画の掲示)

  第百四十四条 (ポスターの数)

  第百四十五条 (ポスターの掲示箇所)

  第百四十六条 (文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)

  第百四十七条 (文書図画の撤去)

  第百四十八条 (新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由)

  第百四十九条 (新聞広告)

  第百五十条 (政見放送)

  第百五十一条 (経歴放送)

  第百五十二条 (公営の立会演説会を行うべき選挙)

  第百五十三条 (立会演説会の開催主体)

  第百五十四条 (立会演説会における演説者)

  第百五十五条 (立会演説会の開催計画の決定及び告示)

  第百五十六条 (立会演説会への参加)

  第百五十七条 (立会演説会への指定期日後の参加)

  第百五十八条 (立会演説会開催の周知方法)

  第百五十九条 (立会演説会場の秩序保持)

  第百六十条 (立会演説会に関しその他必要な事項及び実施事務)

  第百六十一条 (公営施設使用の個人演説会)

  第百六十二条 (個人演説会における演説者)

  第百六十三条 (個人演説会開催の申出)

  第百六十四条 (個人演説会の施設の無料使用)

  第百六十五条 (立会演説会開催当日の他の演説会等の制限)

  第百六十六条 (特定の建物及び施設における演説の禁止)

  第百六十七条 (選挙公報の発行)

  第百六十八条 (掲載文の申請)

  第百六十九条 (選挙公報の発行手続)

  第百七十条 (選挙公報の配布)

  第百七十一条 (選挙公報の発行を中止する場合)

  第百七十二条 (選挙公報に関しその他必要な事項)

  第百七十三条 (公職の候補者の氏名等の掲示)

  第百七十四条 (氏名等の掲示期間、掲載の順序その他掲示の手続)

  第百七十五条 (氏名等の掲示に関しその他必要な事項)

  第百七十六条 (交通機関の利用)

  第百七十七条 (燃料及び用紙のあつせん及び返還)

  第百七十八条 (選挙期日後の挨拶行為の制限)

 第十四章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第百七十九条―第二百一条)

  第百七十九条 (収入、寄附及び支出の定義)

  第百八十条 (出納責任者の選任及び届出)

  第百八十一条 (出納責任者の解任及び辞任)

  第百八十二条 (出納責任者の異動)

  第百八十三条 (出納責任者の職務代行)

  第百八十四条 (届出前の寄附の受領及び支出の禁止)

  第百八十五条 (会計帳簿の備付及び記載)

  第百八十六条 (明細書の提出)

  第百八十七条 (出納責任者の支出権限)

  第百八十八条 (領収書等の徴収及び送付)

  第百八十九条 (選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)

  第百九十条 (出納責任者の事務引継)

  第百九十一条 (帳簿及び書類の保存)

  第百九十二条 (報告書の公表、保存及び閲覧)

  第百九十三条 (報告書の調査に関する資料の要求)

  第百九十四条 (選挙運動に関する支出金額の制限)

  第百九十五条 (選挙の一部無効及び繰延投票の場合の選挙運動に関する支出金額の制限)

  第百九十六条 (選挙運動に関する支出金額の制限額の告示)

  第百九十七条 (選挙運動に関する支出とみなされないものの範囲)

  第百九十八条 (選挙運動に関する支出金額の制限額超過による当選無効)

  第百九十九条 (特定人の寄附の禁止)

  第二百条 (特定人に対する寄附の勧誘、要求等の禁止)

  第二百一条 (匿名の寄附等の禁止及び国庫帰属)

 第十五章 争訟(第二百二条―第二百二十条)

  第二百二条 (地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の選挙の効力に関する異議の申立及び訴願)

  第二百三条 (地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の選挙の効力に関する訴訟)

  第二百四条 (衆議院議員及び参議院議員の選挙の効力に関する訴訟)

  第二百五条 (選挙の無効の決定、裁決又は判決)

  第二百六条 (地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の当選の効力に関する異議の申立及び訴願)

  第二百七条 (地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の当選の効力に関する訴訟)

  第二百八条 (衆議院議員及び参議院議員の当選の効力に関する訴訟)

  第二百九条 (当選の効力に関する争訟における選挙の無効の決定、裁決又は判決)

  第二百十条 (選挙運動に関する支出金額の制限額超過に因る当選無効の訴訟)

  第二百十一条 (選挙運動総括主宰者の選挙犯罪に因る当選無効の訴訟)

  第二百十二条 (出納責任者の報告義務違反に因る当選無効の訴訟)

  第二百十三条 (争訟の処理)

  第二百十四条 (争訟の提起と処分の執行)

  第二百十五条 (決定書、裁決書の交付及びその要旨の告示)

  第二百十六条 (訴願法の適用)

  第二百十七条 (当選人を被告とする訴訟の管轄)

  第二百十八条 (選挙関係訴訟における検察官の立会)

  第二百十九条 (選挙関係訴訟に対する訴訟法規の適用)

  第二百二十条 (選挙関係訴訟についての通知及び判決書謄本の送付)

 第十六章 罰則(第二百二十一条―第二百五十五条)

  第二百二十一条 (買収及び利害誘導罪)

  第二百二十二条 (多数人買収及び多数人利害誘導罪)

  第二百二十三条 (公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪)

  第二百二十四条 (買収及び利害誘導罪の場合の没収)

  第二百二十五条 (選挙の自由妨害罪)

  第二百二十六条 (職権濫用による選挙の自由妨害罪)

  第二百二十七条 (投票の秘密侵害罪)

  第二百二十八条 (投票関渉罪)

  第二百二十九条 (選挙事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒擾罪等)

  第二百三十条 (多衆の選挙妨害罪)

  第二百三十一条 (兇器携帯罪)

  第二百三十二条 (投票所、開票所、選挙会場等における兇器携帯罪)

  第二百三十三条 (携帯兇器の没収)

  第二百三十四条 (選挙犯罪のせん動罪)

  第二百三十五条 (虚偽事項の公表罪)

  第二百三十六条 (詐欺登録、虚偽宣言罪等)

  第二百三十七条 (詐偽投票及び投票偽造、増減罪)

  第二百三十八条 (立会人の義務懈怠罪)

  第二百三十九条 (事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反)

  第二百四十条 (選挙事務所、休憩所等の制限違反)

  第二百四十一条 (選挙事務所設置違反、特定公務員等の選挙運動の禁止違反)

  第二百四十二条 (選挙事務所設置の届出違反)

  第二百四十三条 (選挙運動に関する各種制限違反、その一)

  第二百四十四条 (選挙運動に関する各種制限違反、その二)

  第二百四十五条 (選挙期日後の挨拶行為の制限違反)

  第二百四十六条 (選挙運動に関する収入及び支出の規正違反)

  第二百四十七条 (報告書提出の義務違反)

  第二百四十八条 (寄附の制限違反)

  第二百四十九条 (寄附の勧誘、要求等の制限違反)

  第二百五十条 (禁こ及び罰金の併科、重過失の処罰)

  第二百五十一条 (当選人、総括主宰者、出納責任者の犯罪に因る当選無効)

  第二百五十二条 (選挙犯罪に因る処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)

  第二百五十三条 (罪の時効)

  第二百五十四条 (当選人等の処刑の通知)

  第二百五十五条 (不在者投票の場合の罰則の適用)

 第十七章 補則(第二百五十六条―第二百七十三条)

  第二百五十六条 (衆議院議員の任期の起算)

  第二百五十七条 (参議院議員の任期の起算)

  第二百五十八条 (地方公共団体の議会の議員及び教育委員会の委員の任期の起算)

  第二百五十九条 (地方公共団体の長の任期の起算)

  第二百六十条 (補欠議員並びに教育委員会の委員の補充委員及び補欠委員の任期)

  第二百六十一条 (選挙管理費用の国と地方公共団体との負担区分)

  第二百六十二条 (各選挙に通ずる選挙管理費用の財政措置)

  第二百六十三条 (衆議院議員及び参議院議員の選挙管理費用の国庫負担)

  第二百六十四条 (地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の選挙管理費用の地方公共団体負担)

  第二百六十五条 (特別市の特例)

  第二百六十六条 (特別区の特例)

  第二百六十七条 (地方公共団体の組合の特例)

  第二百六十八条 (財産区の特例)

  第二百六十九条 (特定の市に対する本法の適用関係)

  第二百七十条 (海外引揚者及び入院加療中の者と住所要件との関係)

  第二百七十一条 (都道府県の議会の議員の選挙区の特例)

  第二百七十二条 (施行に関する命令等)

  第二百七十三条 (選挙政令の立案及び選挙事務の委嘱)

 附則

 別表第一

 別表第二

   第一章 総則

 (この法律の目的)

第一条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。

 (この法律の適用範囲)

第二条 この法律は、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員(地方公共団体の議会において選挙する委員を除く。以下同じ。)の選挙について、適用する。

 (公職の定義)

第三条 この法律において「公職」とは、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の職をいう。

 (議員及び委員の定数)

第四条 衆議院議員の定数は、四百六十六人とする。

2 参議院議員の定数は二百五十人とし、そのうち、百人を全国選出議員、百五十人を地方選出議員とする。

3 地方公共団体の議会の議員の定数は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の定めるところによる。

4 教育委員会の委員の定数は、教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)の定めるところによる。

 (選挙事務の管理)

第五条 この法律において選挙に関する事務は、特別の定がある場合を除く外、参議院(全国選出)議員の選挙については全国選挙管理委員会が管理し、衆議院議員、参議院(地方選出)議員、都道府県の議会の議員、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員の選挙については都道府県の選挙管理委員会が管理し、市町村の議会の議員、市町村長及び市町村の教育委員会の委員の選挙については市町村の選挙管理委員会が管理する。

 (選挙事項の周知及び棄権防止)

第六条 全国選挙管理委員会、都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は、投票の方法、選挙違反その他選挙に関し特に必要と認める事項を常に選挙人に周知せしめるとともに、棄権防止につき適切な措置を講じなければならない。

2 選挙人に対しては、特別の事情がない限り、選挙の当日、その選挙権を行使するために必要な時間を与えるよう措置されなければならない。

 (選挙取締の公正確保)

第七条 検察官、都道府県及び市町村の公安委員会の委員並びに警察官及び警察吏員は、選挙の取締に関する規定を公正に執行しなければならない。

 (特定地域に関する特例)

第八条 交通至難の島その他の地において、この法律の規定を適用し難い事項については、政令で特別の定をすることができる。

   第二章 選挙権及び被選挙権

 (選挙権)

第九条 日本国民で年齢満二十年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。

2 日本国民たる年齢満二十年以上の者で三箇月以来市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長並びにその教育委員会の委員の選挙権を有する。

3 引き続き三箇月以来市町村の区域内に住所を有していた者で天災事変等に因りやむなく他の市町村の区域内に住所を移したものは、その市町村において住所を有する期間がまだ三箇月に達しなくても、当該市町村の選挙管理委員会にその旨の申出をすることにより、前項に規定する住所に関する要件にかかわらず、当該市町村の議会の議員及び長並びにその教育委員会の委員の選挙権を取得することができる。

4 前項の規定により選挙権を取得した者は、当該市町村を包括する都道府県の議会の議員及び長並びにその教育委員会の委員の選挙権を有する。

5 第二項の三箇月の期間は、市町村の廃置分合又は境界変更のため中断されることがない。

 (被選挙権)

第十条 日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員、長又は委員の被選挙権を有する。

 一 衆議院議員については年齢満二十五年以上の者

 二 参議院議員については年齢満三十年以上の者

 三 都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの

 四 都道府県知事については年齢満三十年以上の者

 五 市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの

 六 市町村長については年齢満二十五年以上の者

 七 教育委員会の委員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの

2 前項各号の年齢は、選挙の期日により算定する。

 (選挙権及び被選挙権を有しない者)

第十一条 左の各号に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。

 一 禁治産者

 二 禁こ以上の刑に処せられその執行を終るまでの者

 三 禁こ以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(法律の定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪以外の犯罪に因る刑の執行猶予中の者を除く。)

2 この法律の定める選挙に関する犯罪に因り選挙権及び被選挙権を有しない者については、第二百五十二条((選挙犯罪に因る処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止))の定めるところによる。

   第三章 選挙に関する区域

 (選挙の単位)

第十二条 衆議院議員、参議院(地方選出)議員及び都道府県の議会の議員は、それぞれ各選挙区において、選挙する。

2 参議院(全国選出)議員は、全都道府県の区域を通じて、選挙する。

3 都道府県知事及び市町村長は、当該地方公共団体の区域において、選挙する。

4 市町村の議会の議員は、選挙区がある場合にあつては、各選挙区において、選挙区がない場合にあつてはその市町村の区域において、選挙する。

5 都道府県及び市町村の教育委員会の委員は、当該地方公共団体の区域において、選挙する。

 (衆議院議員の選挙区)

第十三条 衆議院議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、別表第一で定める。

2 別表第一に掲げる郡の区域又は支庁の所管区域に変更があつても、選挙区は、なお従前の区域による。但し、二以上の選挙区にわたつて、市町村の境界の変更があつたため又は町村が市となり若しくは市が町村となつたため郡の区域又は支庁の所管区域に変更があつたときは、この限りでない。この場合において、あらたに市となつたものの選挙区の所属については、政令で定める。

 (参議院地方選出議員の選挙区)

第十四条 参議院(地方選出)議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、別表第二で定める。

 (地方公共団体の議会の議員の選挙区)

第十五条 都道府県の議会の議員の選挙区は、郡市の区域による。

2 前項の区域の人口が著しく少いときは、条例で数区域を合せて一選挙区を設けることができる。

3 都道府県の議会の議員の任期中あらたに第一項の区域の設定があつた場合において、従前その区域が属していた選挙区の配当議員数が同項の規定による関係選挙区の数に達しないときは、同項の規定の適用については、次の一般選挙までの間、その区域は、なお設定されないものとみなす。

4 前二項の場合において必要な事項は、政令で定める。

5 市町村は,特に必要があるときは、その議会の議員の選挙につき、条例で選挙区を設けることができる。但し、地方自治法第百五十五条第二項((区を設ける指定市))の市については、区の区域をもつて選挙区とする。

6 市町村の議会の議員の選挙における選挙人の所属の選挙区は、その住所により定める。

7 各選挙区において選挙すべき地方公共団体の議会の議員の数は、人口に比例して、条例で定めなければならない。

 (選挙区の異動と現任者の地位)

第十六条 現任の衆議院議員、参議院(地方選出)議員、都道府県の議会の議員及び市町村の議会の議員は、行政区画の変更に因りその選挙区に異動があつても、その職を失うことはない。

 (投票区)

第十七条 投票区は、市町村の区域による。

2 市町村の選挙管理委員会は、必要があると認めるときは、市町村の区域を分けて数投票区を設けることができる。

3 前項の規定により、投票区を設けたときは、市町村の選挙管理委員会は、直ちに告示しなければならない。

 (開票区)

第十八条 開票区は、市町村の区域による。

2 衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員及び長並びに都道府県の教育委員会の委員の選挙につき必要があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会は、前項の規定にかかわらず、市の区域を分けて数開票区を設け又は数町村の区域を合せて一開票区を設けることができる。

3 市町村の議会の議員、市長及び市の教育委員会の委員の選挙につき特別の事情があると認めるときは、当該市町村の選挙管理委員会は、第一項の規定にかかわらず、市又は町村の区域を分けて数開票区を設けることができる。

4 前二項の規定により開票区を設けたときは、当該選挙管理委員会は、直ちに告示しなければならない。

   第四章 選挙人名簿

 (選挙人名簿の種類)

第十九条 選挙人名簿は、この法律に特別の定がある場合を除く外、各選挙を通じて一の基本選挙人名簿及び補充選挙人名簿とする。

2 選挙を行う場合において必要があるときは、前項に規定する名簿の抄本を用いることができる。

 (基本選挙人名簿の調製)

第二十条 市町村の選挙管理委員会は、毎年九月十五日現在により、その日まで引き続き三箇月以来その市町村の区域内に住所を有する者の選挙資格を調査し、十月三十一日までに基本選挙人名簿を調製しなければならない。

2 前項の場合において、選挙人の年齢は、基本選挙人名簿確定の期日により算定する。

3 第一項の住所に関する要件を具備しない選挙人は、基本選挙人名簿に登録されることができない。

4 基本選挙人名簿には、選挙人の氏名、住所、性別及び生年月日等を記載しなければならない。

5 第一項の住所に関する期間は、市町村の廃置分合又は境界変更のため中断されることがない。

6 基本選挙人名簿は、市町村の区域を分けて数投票区を設けた場合には、その投票区ごとに調製しなければならない。

 (船員の基本選挙人名簿の調製)

第二十一条 船員(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定するものをいう。以下同じ。)で前条第一項に規定する住所に関する要件を具備しないものについては、毎年九月十五日現在により、その日まで引き続き三箇月以来その船舶所有者に雇用されている場合に限り、同条同項及び第三項に規定する住所に関する要件にかかわらず、船員の雇用事務を取り扱う船舶所有者の主たる事務所又はその他の事務所(いずれも登記されたものをいう。)の所在地の市町村の選挙管理委員会において、前条の例により、別にその基本選挙人名簿を調製しなければならない。

2 船舶所有者は、前項の規定により基本選挙人名簿に登録されるべき船員について、その申出により船員名簿を作製し、毎年十月十日までに当該市町村の選挙管理委員会に提出しなければならない。

3 前条第二項及び第四項の規定は、前項の船員名簿の作製について、準用する。

4 第一項及び第二項に規定する船舶所有者に関しては、船員法第五条((船舶管理人、船舶借入人等))の規定を準用する。

5 第一項の規定により調製された基本選挙人名簿は、衆議院議員及び参議院議員の選挙に限り、その効力を有する。

6 前五項に規定するものの外、船員の基本選挙人名簿の調製に関し必要な事項は、政令で定める。

 (基本選挙人名簿の縦覧)

第二十二条 市町村の選挙管理委員会は、十一月五日から十五日間、市役所、町村役場又はその指定した場所において、基本選挙人名簿を縦覧に供さなければならない。

2 市町村の選挙管理委員会は、縦覧開始の日から少くとも三日前に、縦覧の場所を告示しなければならない。

 (異議の申立)

第二十三条 選挙人は、基本選挙人名簿に脱漏又は誤載があると認めるときは、縦覧期間内に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議の申立をすることができる。

2 市町村の選挙管理委員会は、前項の申立を受けたときは、その申立を受けた日から二十日以内に、その申立が正当であるかないかを決定しなければならない。その申立を正当であると決定したときは、直ちに基本選挙人名簿を修正し、その旨を申立人及び関係人に通知し、併せてこれを告示しなければならない。その申立を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申立人に通知しなければならない。

3 第二百十四条((争訟の提起と処分の執行))の規定は、第一項の異議の申立について、準用する。

 (不服の申立)

第二十四条 前条第二項の規定による決定に不服がある申立人又は関係人は、当該市町村の選挙管理委員会の委員長を被告として、決定の通知を受けた日から七日以内に、地方裁判所に出訴することができる。

2 前項の裁判所の判決に不服がある者は、控訴することはできないが、最高裁判所に上告することができる。

3 第二百十三条((争訟の処理))、第二百十四条((争訟の提起と処分の執行))及び第二百十九条((選挙関係訴訟に対する訴訟法規の適用))の規定は、前二項の訴訟について、準用する。

 (基本選挙人名簿の確定)

第二十五条 基本選挙人名簿は、十二月二十日をもつて確定する。

2 基本選挙人名簿は、次年の十二月十九日まで据えおかなければならない。但し、確定判決により又は他の市町村における補充選挙人名簿に登録されたため修正すべきものは、市町村の選挙管理委員会において、直ちに修正し、その旨を告示しなければならない。

 (補充選挙人名簿の調製)

第二十六条 市町村の選挙管理委員会は、選挙(第百十七条第一項((長の決選投票の場合))の選挙を除く。)を行う場合において、基本選挙人名簿又は補充選挙人名簿に登録されていない者で選挙権を有し、且つ、当該選挙の期日の現在によりその日まで引き続き三箇月以来その市町村の区域内に住所を有するものがあるときは、申請により、これらの者を登録する補充選挙人名簿を調製しなければならない。

2 引き続き三箇月以来市町村の区域内に住所を有していた者で天災事変等に因りやむなく他の市町村の区域内に住所を移したものは、その市町村において住所を有する期間が当該選挙の期日までにまだ三箇月に達しなくても、第九条第三項((選挙権の取得))の規定による申出により、前項の住所に関する要件にかかわらず、同項の補充選挙人名簿に登録することができる。

3 前二項の場合において、選挙権の要件は、補充選挙人名簿調製の期日により調査しなければならない。この場合において選挙人の年齢及び住所の期間は、選挙の期日により算定する。

4 第二十条((基本選挙人名簿の調製))第四項から第六項までの規定は、補充選挙人名簿の調製について、準用する。

5 前四項の規定により補充選挙人名簿を調製する場合には、市町村の選挙管理委員会は、当該補充選挙人名簿の登録に関する申請期間中、現に効力を有する基本選挙人名簿及び補充選挙人名簿を閲覧に供さなければならない。

 (補充選挙人名簿の縦覧)

第二十七条 市町村の選挙管理委員会は、補充選挙人名簿を調製したときは、その指定した場所において、これを縦覧に供さなければならない。

2 第二十二条第二項((基本選挙人名簿縦覧の場所の告示))の規定は、補充選挙人名簿の縦覧の場所の告示について、準用する。

3 補充選挙人名簿の調製、縦覧、異議の決定及び確定に関する期日及び期間並びに申請の方法等は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定め、予め告示しなければならない。

 (補充選挙人名簿の効力)

第二十八条 補充選挙人名簿は、基本選挙人名簿が効力を有する間、その効力を有する。但し、基本選挙人名簿確定の日の前日に補充選挙人名簿に登録されていた者で次年の基本選挙人名簿に登録されることができないものがあるときは、その者に関する部分については、なおその効力を有する。

2 市町村の選挙管理委員会は、前項但書の規定による補充選挙人名簿を整理して作製し直さなければならない。

 (補充選挙人名簿に対する異議、不服の申立等)

第二十九条 第二十三条((異議の申立))、第二十四条((不服の申立))及び第二十五条第二項但書((基本選挙人名簿の修正))の規定は、補充選挙人名簿について、準用する。

 (選挙人名簿の再調製)

第三十条 天災事変その他の事故に因り必要があるときは、市町村の選挙管理委員会は、更に選挙人名簿を調製しなければならない。

2 前項の選挙人名簿の調製の期日並びに縦覧確定に関する期日及び期間等は、政令で定める。

   第五章 選挙期日

 (総選挙)

第三十一条 衆議院議員の任期満了に因る総選挙は、議員の任期が終る日の前三十日以内に行う。

2 前項の規定により総選挙を行うべき期間が国会開会中又は国会閉会の日から三十日以内にかかる場合においては、その総選挙は、国会閉会の日から三十一日以後三十五日以内に行う。

3 衆議院の解散に因る衆議院議員の総選挙は、解散の日から四十日以内に行う。

4 総選挙の期日は、少くとも三十日前に公示しなければならない。

5 衆議院議員の任期満了に因る総選挙の期日の公示がなされた後その期日前に衆議院が解散されたときは、任期満了に因る総選挙の公示は、その効力を失う。

 (通常選挙)

第三十二条 参議院議員の通常選挙は、議員の任期が終る日の前三十日以内に行う。

2 前項の規定により通常選挙を行うべき期間が参議院開会中又は参議院閉会の日から三十日以内にかかる場合においては、通常選挙は、参議院閉会の日から三十一日以後三十五日以内に行う。

3 通常選挙の期日は、少くとも三十日前に公示しなければならない。

 (一般選挙、長の任期満了に因る選挙及び定例選挙)

第三十三条 地方公共団体の議会の議員の任期満了に因る一般選挙又は長の任期満了に因る選挙は、その任期が終る日の前三十日以内に行う。

2 地方公共団体の議会の解散に因る一般選挙は、解散の日から四十日以内に行う。

3 前二項の選挙の期日は、都道府県の議会の議員及び長の選挙にあつては少くとも三十日前に、市町村の議会の議員及び長の選挙にあつては少くとも二十日前に、告示しなければならない。

4 地方公共団体の議会の議員の任期満了に因る一般選挙の期日の告示がなされた後その期日前に当該地方公共団体の議会が解散されたときは、任期満了に因る一般選挙の告示は、その効力を失う。

5 教育委員会の委員は、二年ごとに、その半数を改選する。

6 前項の規定による定例選挙は、委員の任期が終つた日の翌日行う。

7 第三項の規定は、定例選挙の期日の告示について、準用する。

 (その他の選挙)

第三十四条 衆議院議員及び参議院議員の再選挙又は補欠選挙は、これを行うべき事由が生じた日から四十日以内に、地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙、補欠選挙(第百十四条((長が欠けた場合及び退職の申立があつた場合))の選挙を含む。)若しくは第百十六条((議員又は当選人がすべてない場合))の規定による一般選挙又は教育委員会の委員の再選挙若しくは補欠選挙(第百十五条第七項((補充委員の任期終了の場合))の補欠選挙を除く。)は、これを行うべき事由が生じた日から五十日以内に、行う。

2 前項に掲げる選挙のうち、第百九条((再選挙))、第百十条((再選挙))又は百十三条((補欠選挙))の規定による衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員又は教育委員会の委員の再選挙又は補欠選挙は、これを行うべき事由が当該議員又は委員の任期(参議院議員及び教育委員会の委員については在任期間を同じくするものの任期をいう。)が終る前六箇月以内に生じたときは、行わない。但し、地方公共団体の議会の議員の再選挙又は補欠選挙については、議員の数がその定数の三分の二に達しなくなつたときは、この限りでない。

3 第一項に掲げる選挙は、衆議院議員及び参議院議員の場合にあつては、その選挙を必要とするに至つた選挙についての第二百四条((選挙の効力に関する訴訟))又は第二百八条((当選の効力に関する訴訟))の規定による訴訟の出訴期間又は訴訟が裁判所に係属している間、地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の場合にあつては、その選挙を必要とするに至つた選挙についての第二百二条((選挙の効力に関する異議の申立及び訴願))、第二百三条((選挙の効力に関する訴訟))、第二百六条((当選の効力に関する異議の申立及び訴願))又は第二百七条((当選の効力に関する訴訟))の規定による異議の申立期間、訴願の提起期間若しくは訴訟の出訴期間又は異議の決定が確定しない間、訴願の裁決が確定しない間若しくは訴訟が裁判所に係属している間は、行うことができない。

4 第一項の期間は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が、その選挙を必要とするに至つた選挙につき第二百三条、第二百四条、第二百七条又は第二百八条の規定による訴訟の提起があつた場合においては第二百二十条第一項((選挙関係訴訟についての通知))の規定により訴訟が係属しなくなつた旨の通知を受けた日から、第百九条第五号に掲げる事由に因る再選挙については第二百二十条第二項の規定による通知を受けた日から、第百九条第六号に掲げる事由に因る再選挙については第二百五十四条((当選人等の処刑の通知))の規定による通知を受けた日から、起算する。

5 第一項の期間は、同項の補欠選挙については、前項の規定の適用がある場合を除く外、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が最後に第百十一条第一項((議員、長又は委員の欠けた場合等の通知))の規定による通知又は国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百十条((議員の欠員の場合の議長の通知))の規定による通知(参議院全国選出議員の場合に限る。)を受けた日から起算する。

6 第一項の選挙の期日は、特別の定がある場合を除く外、衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員及び長並びに都道府県の教育委員会の委員の選挙にあつては少くとも三十日前に、市町村の議会の議員及び長並びに市町村の教育委員会の委員の選挙にあつては少くとも二十日前に、告示しなければならない。

   第六章 投票

 (選挙の方法)

第三十五条 選挙は、投票により行う。

 (一人一票)

第三十六条 投票は、各選挙につき、一人一票に限る。但し、参議院議員の選挙については、地方選出議員及び全国選出議員ごとに一人一票とする。

 (投票管理者)

第三十七条 各選挙ごとに、投票管理者を置く。

2 投票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。

3 参議院議員の選挙において、地方選出議員の選挙と全国選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、地方選出議員についての投票管理者を同時に全国選出議員についての投票管理者とすることができる。

4 投票管理者は、投票に関する事務を担任する。

5 投票管理者は、当該選挙の選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。

 (投票立会人)

第三十八条 市町村の選挙管理委員会は、各選挙ごとに、各投票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、三人以上五人以下の投票立会人を選任し、その選挙の期日前三日までに、本人に通知しなければならない。

2 投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になつても三人に達しないとき又はその後三人に達しなくなつたときは、投票管理者は、その投票区における選挙人名簿に登録された者の中から三人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わしめなければならない。

3 当該選挙の公職の候補者は、これを投票立会人に選任することができない。

4 同一の政党その他の政治団体に属する者は、一の投票区において、三人以上を投票立会人に選任することができない。

5 投票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。

 (投票所)

第三十九条 投票所は、市役所、町村役場又は投票管理者の指定した場所に設ける。

 (投票所の開閉時間)

第四十条 投票所は、午前七時に開き午後六時に閉じる。

 (投票所の告示)

第四十一条 投票管理者は、選挙の期日から少くとも五日前に、投票所を告示しなければならない。

2 天災その他避けることのできない事故に因り前項の規定により告示した投票所を変更したときは、選挙の当日を除く外、投票管理者は、前項の規定にかかわらず、直ちにその旨を告示しなければならない。

 (選挙人名簿の登録と投票)

第四十二条 選挙人名簿に登録されていない者は、投票をすることができない。但し、選挙人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決書を所持し、選挙の当日投票所に到る者があるときは、投票管理者は、その者に投票をさせなければならない。

2 選挙人名簿に登録された者であつても選挙人名簿に登録されることができない者であるときは、投票をすることができない。

 (選挙当日選挙権のない者の投票)

第四十三条 選挙の当日、選挙権を有しない者は、投票をすることができない。

 (投票所においての投票)

第四十四条 選挙人は、選挙の当日、自ら投票所に行き、選挙人名簿又はその抄本の対照を経て、投票をしなければならない。

 (投票用紙の交付及び様式)

第四十五条 投票用紙は、選挙の当日、投票所において選挙人に交付しなければならない。

2 投票用紙の様式は、衆議院議員及び参議院議員の選挙については命令で定め、地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の選挙については当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定める。

 (投票の記載事項及び投函)

第四十六条 選挙人は、投票所において、投票用紙に自ら当該選挙の公職の候補者一人の氏名を記載して、これを投票箱に入れなければならない。

2 投票用紙には、選挙人の氏名を記載してはならない。

 (点字投票)

第四十七条 投票に関する記載については、政令で定める点字は文字とみなす。

 (代理投票)

第四十八条 身体の故障又は文盲に因り、自ら当該選挙の公職の候補者の氏名を記載することができない選挙人は、第四十六条((投票の記載事項及び投函))第一項、第五十条((選挙人の確認及び投票の拒否))第四項及び第五項並びに第六十八条((無効投票))第一項の規定にかかわらず、投票管理者に申請し、投票管理者が投票立会人の意見を聴いて選任する者をしてその候補者一人の氏名を記載させ、投票箱に入れさせることができる。

2 前項の場合において必要な事項は、政令で定める。

 (不在者投票)

第四十九条 選挙人で左に掲げる事由に因り選挙の当日自ら投票所に行き投票をすることができない旨を証明するものの投票については、第四十二条((選挙人名簿の登録と投票))第一項但書、第四十四条((投票所においての投票))、第四十五条第一項((投票用紙の交付))、第四十六条第一項((投票の記載事項及び投函))、第五十条((選挙人の確認及び投票の拒否))及び前条の規定にかかわらず、政令で特別の規定を設けることができる。

 一 選挙人がその属する投票区のある郡市の区域外(選挙に関係のある職務に従事する者にあつてはその属する投票区の区域外)において職務又は業務に従事中であるべきこと。

 二 前号に掲げるものを除く外、選挙人がやむを得ない用務又は事故のためその属する投票区のある郡市の区域外に旅行中又は滞在中であるべきこと。

 三 前号に掲げるものを除く外、選挙人が疾病、負傷、妊娠、不具若しくは産褥にあるため歩行が著しく困難であるべきこと又は監獄若しくは少年院に収容中であるべきこと。

 (選挙人の確認及び投票の拒否)

第五十条 投票管理者は、投票をしようとする選挙人が本人であるかどうかを確認することができないときは、その本人である旨を宣言させなければならない。その宣言をしない者は、投票をすることができない。

2 投票の拒否は、投票立会人の意見を聴き、投票管理者か決定しなければならない。

3 前項の決定を受けた選挙人において不服があるときは、投票管理者は、仮に投票をさせなければならない。

4 前項の投票は、選挙人をしてこれを封筒に入れて封をし、表面に自らその氏名を記載して投票箱に入れさせなければならない。

5 投票立会人において異議のある選挙人についても、また前二項と同様とする。

 (退出せしめられた者の投票)

第五十一条 第六十条((投票所における秩序保持))の規定により投票所外に退出せしめられた者は、最後になつて投票をすることができる。但し、投票管理者は、投票所の秩序をみだる虞がないと認める場合においては、投票をさせることを妨げない。

 (投票の秘密保持)

第五十二条 何人も、選挙人の投票した被選挙人の氏名を陳述する義務はない。

 (投票箱の閉鎖)

第五十三条 投票所を閉じるべき時刻になつたときは、投票管理者は、その旨を告げて、投票所の入口を鎮し、投票所にある選挙人の投票の結了するのを待つて、投票箱を閉鎖しなければならない。

2 何人も、投票箱の閉鎖後は、投票をすることができない。

 (投票録の作成)

第五十四条 投票管理者は、投票録を作り、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。

 (投票箱等の送致)

第五十五条 投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除く外、投票管理者は、一人又は数人の投票立会人とともに、投票の当日、その投票箱、投票録及び選挙人名簿又はその抄本を開票管理者に送致しなければならない。

 (繰上投票)

第五十六条 島その他交通不便の地について、投票の当日に投票箱を送致することができない情況があると認めるときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院全国選出議員の選挙については都道府県の選挙管理委員会)は、適宜にその投票の期日を定め、開票の期日までにその投票箱、投票録及び選挙人名簿又はその抄本を送致させることができる。

 (繰延投票)

第五十七条 天災その他避けることのできない事故に因り投票を行うことができないとき又は更に投票を行う必要があるときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(参議院全国選出議員の選挙については都道府県の選挙管理委員会)は、更に期日を定めて投票を行わせなければならない。但し、その期日は、当該選挙管理委員会において、少くとも五日前に告示しなければならない。

2 衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員及び長並びに都道府県の教育委員会の委員の選挙について前項に規定する事由を生じた場合においては、市町村の選挙管理委員会は、当該選挙の選挙長(参議院全国選出議員の選挙については選挙分会長)を経て都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。

 (投票所に出入し得る者)

第五十八条 選挙人、投票所の事務に従事する者、投票所を監視する職権を有する者並びに当該警察官及び警察吏員でなければ、投票所に入ることができない。

 (投票所の秩序保持のための処分の請求)

第五十九条 投票管理者は、投票所の秩序を保持し、必要があると認めるときは、当該警察官又は警察吏員の処分を請求することができる。

 (投票所における秩序保持)

第六十条 投票所において演説討論をし若しくはけん騒にわたり又は投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他投票所の秩序をみだす者があるときは、投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは投票所外に退出せしめることができる。

   第七章 開票

 (開票管理者)

第六十一条 各選挙ごとに、開票管理者を置く。

2 開票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。

3 参議院議員の選挙において、地方選出議員の選挙と全国選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、地方選出議員についての開票管理者を同時に全国選出議員についての開票管理者とすることができる。

4 開票管理者は、開票に関する事務を担任する。

5 開票管理者は、当該選挙の選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。

 (開票立会人)

第六十二条 公職の候補者は、当該選挙の各開票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、開票立会人となるべき者一人を定め、その選挙の期日前三日までに、開票管理者に届け出ることができる。但し、同一人を届け出ることを妨げない。

2 前項の規定により届出のあつた者(公職の候補者が死亡し又は公職の候補者たることを辞したときは、その届出にかかる者を除く。以下同じ。)が十人を超えないときは、直ちにその者をもつて開票立会人とし、十人を超えるときは、届出のあつた者において開票立会人十人を互選しなければならない。

3 前項の規定による互選は、投票により行い、得票の最多数の者をもつて開票立会人とする。得票の数が同じであるときは、開票管理者がくじで定める。

4 同一の政党その他の政治団体に属する公職の候補者の届出にかかる者は、一の開票区において、三人以上開票立会人となることができない。

5 第一項の規定により届出のあつた者で同一の政党その他の政治団体に属する公職の候補者の届出にかかるものが三人以上あるときは、第二項及び第三項の規定にかかわらず、届出により直ちに開票立会人を定め得る場合にあつてはその者の中で開票管理者がくじで定めた者二人、互選により開票立会人を定めるべき場合にあつては得票最多数の者二人(二人を定めるに当り得票数が同じであるときは、開票管理者がくじで定めた者)以外の者は、開票立会人となることができない。

6 第二項、第三項又は前項の規定により開票立会人が定まつた後、同一の政党その他の政治団体に属する公職の候補者の届出にかかる開票立会人が三人以上となつたときは、開票管理者がくじで定めた者二人以外の者は、その職を失う。

7 第二預の規定による互選又は第五項の規定によるくじは、選挙の期日前二日に行う。

8 第二項の規定による互選又は第五項若しくは第六項の規定によるくじを行うべき場所及び日時は、開票管理者において、予め告示しなければならない。

9 公職の候補者が死亡し又は公職の候補者たることを辞したときは、その届出にかかる開票立会人は、その職を失う。

10 第二項の規定による開票立会人が三人に達しないとき若しくは三人に達しなくなつたとき又は開票立会人で参会する者が開票所を開くべき時刻になつても三人に達しないとき若しくはその後三人に達しなくなつたときは、開票管理者は、その開票区における選挙人名簿に登録された者の中から三人に達するまでの開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち会わしめなければならない。但し、第二項の規定による開票立会人を届け出た公職の候補者の属し又は開票管理者の選任した開票立会人の属する政党その他の政治団体と同一の政党その他の政治団体に属する者を当該公職の候補者の届出にかかる開票立会人又は開票管理者の選任にかかる開票立会人と通じて三人以上選任することができない。

11 当該選挙の公職の候補者は、開票立会人となることができない。

12 開票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。

 (開票所の設置)

第六十三条 開票所は、市役所、町村役場又は開票管理者の指定した場所に設ける。

 (開票の場所及び日時の告示)

第六十四条 開票管理者は、予め開票の場所及び日時を告示しなければならない。

 (開票日)

第六十五条 開票は、投票の当日又はその翌日(一開票区に数投票区があるときは、すべての投票箱の送致を受けた日又はその翌日)に行う。

 (開票)

第六十六条 開票管理者は、開票立会人立会の上、投票箱を開き、先ず第五十条((選挙人の確認及び投票の拒否))第三項及び第五項の規定による投票を調査し、開票立会人の意見を聴き、その投票を受理するかどうかを決定しなければならない。

2 開票管理者は、開票立会人とともに、当該選挙における各投票所の投票を開票区ごとに混同して、投票を点検しなければならない。

3 投票の点検が終つたときは、開票管理者は、直ちにその結果を選挙長(参議院全国選出議員については選挙分会長)に報告しなければならない。

 (開票の場合の投票の効力の決定)

第六十七条 投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。その決定に当つては、第六十八条((無効投票))の規定に反しない限りにおいて、その投票した選挙人の意志が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。

 (無効投票)

第六十八条 左の投票は、無効とする。

 一 成規の用紙を用いないもの

 二 公職の候補者でない者又は第八十七条((重複立候補の禁止))、第八十八条((選挙事務関係者の立候補制限))若しくは第八十九条((公務員の立候補制限))の規定により公職の候補者となることができない者の氏名を記載したもの

 三 一投票中に二人以上の公職の候補者の氏名を記載したもの

 四 被選挙権のない公職の候補者の氏名を記載したもの

 五 公職の候補者の氏名の外、他事を記載したもの但し、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。

 六 公職の候補者の氏名を自書しないもの

 七 公職の候補者の何人を記載したかを確認し難いもの

2 第百九条((再選挙))、第百十条((再選挙))又は第百十三条((補欠選挙))の規定による衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員又は教育委員会の委員の再選挙又は補欠選挙の場合において当該議員又は委員の職に現にある者の氏名を記載した投票も、また前項と同様無効とする。

3 参議院議員の通常選挙の場合において在任期間の長い地方選出議員又は全国選出議員たる参議院議員の職に現にある者の氏名を記載した投票並びに教育委員会の委員の定例選挙の場合において在任期間の長い委員の職に現にある者の氏名を記載した投票も、また第一項と同様無効とする。

 (開票の参観)

第六十九条 選挙人は、その開票所につき、開票の参観を求めることができる。

 (開票録の作成)

第七十条 開票管理者は、開票録を作り、開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。

 (投票、投票録及び開票録の保存)

第七十一条 投票は、有効無効を区別し、投票録及び開票録と併せて、市町村の選挙管理理委員会において、当該選挙にかかる議員、長又は委員の任期間、保存しなければならない。

 (一部無効に因る再選挙の開票)

第七十二条 選挙の一部が無効となり再選挙を行つた場合の開票においては、その投票の効力を決定しなければならない。

 (繰延開票)

第七十三条 第五十七条((繰延投票))第一項本文及び第二項の規定は、開票について、準用する。

 (開票所の取締)

第七十四条 第五十八条((投票所に出入し得る者))、第五十九条((投票所の秩序保持のための処分の請求))及び第六十条((投票所における秩序保持))の規定は、開票所の取締について、準用する。

   第八章 選挙会及び選挙分会

 (選挙長及び選挙分会長)

第七十五条 各選挙ごとに、選挙長を置く。

2 参議院(全国選出)議員の選挙においては、前項の選挙長を置く外、都道府県ごとに、選挙分会長を置く。

3 選挙長は、当該選挙の選挙権を有する者の中から当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の選任した者をもつて、選挙分会長は、当該選挙の選挙権を有する者の中から都道府県の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。

4 選挙長は、選挙会に関する事務を、選挙分会長は、選挙分会に関する事務を、担任する。

5 選挙長及び選挙分会長は、当該選挙の選挙権を有しなくなつたときは、その職を失う。

 (選挙立会人)

第七十六条 第六十二条((開票立会人))の規定は、選挙会及び選挙分会の選挙立会人に、準用する。

 (選挙会及び選挙分会の開催場所)

第七十七条 選挙会は、都道府県庁又は選挙長の指定した場所で開く。

2 選挙分会は、都道府県庁又は選挙分会長の指定した場所で開く。

 (選挙会及び選挙分会の場所及び日時)

第七十八条 選挙長又は選挙分会長は、予め選挙会又は選挙分会の場所及び日時を告示しなければならない。

 (開票事務と選挙会事務との合同)

第七十九条 地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の選挙において選挙会の区域と開票区の区域が同一である場合には、第六十六条((開票))第一項及び第二項、第六十七条((開票の場合の投票の効力の決定))後段並びに第六十八条((無効投票))の規定を除いた第七章((開票))の規定にかかわらず、当該選挙の開票の事務は、選挙会場において選挙会の事務に合せて行うことができる。

2 前項の規定により開票の事務を選挙会の事務に合せて行う場合においては、開票管理者又は開票立会人は、選挙長又は選挙立会人をもつてこれに充て、開票に関する次第は、選挙録中に併せて記載するものとする。

 (選挙会又は選挙分会の開催)

第八十条 選挙長(参議院全国選出議員の選挙における選挙長を除く。)又は選挙分会長は、すべての開票管理者から第六十六条第三項((投票の点検終了後の結果報告))の規定による報告を受けた日又はその翌日に選挙会又は選挙分会を開き、選挙立会人立会の上、その報告を調査し、各公職の候補者の得票総数を計算しなければならない。

2 前条第一項の場合においては、選挙長は、前項の規定にかかわらず、投票の点検の結果により、各公職の候補者の得票総数を計算しなければならない。

3 第一項に規定する選挙長又は選挙分会長は、選挙の一部が無効となり再選挙を行つた場合において第六十六条第三項の規定による報告を受けたときは、第一項の例により、他の部分の報告とともに、更にこれを調査し、各公職の候補者の得票総数を計算しなければならない。

 (参議院全国選出議員の場合の選挙会の開催)

第八十一条 参議院(全国選出)議員の選挙においては、選挙分会長は、前条第一項及び第三項の規定による調査を終つたときは、選挙録の写を添えて、直ちにその結果を当該選挙長に報告しなければならない。

2 前項の選挙長は、すべての選挙分会長から前項の報告を受けた日又はその翌日に選挙会を開き、選挙立会人立会の上、その報告を調査し、各公職の候補者の得票総数を計算しなければならない。

3 選挙の一部が無効となり再選挙を行つた場合において第一項の報告を受けたときは、当該選挙長は、前項の例により、他の部分の報告とともに、更にこれを調査し、各公職の候補者の得票総数を計算しなければならない。

 (選挙会及び選挙分会の参観)

第八十二条 選挙人は、その選挙会及び選挙分会の参観を求めることができる。

 (選挙録の作成及び選挙録その他関係書類の保存)

第八十三条 選挙長又は選挙分会長は、選挙録を作り、選挙会又は選挙分会に関する次第を記載し、選挙立会人とともに、これに署名しなければならない。

2 選挙録は、第六十六条第三項((投票の点検終了後の結果報告))の規定による報告に関する書類(参議院全国選出議員の選挙にあつては第八十一条第一項((選挙分会長の選挙長への報告))の規定による報告に関する書類)と併せて、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(選挙分会に関するものについては当該都道府県の選挙管理委員会)において、当該選挙にかかる議員、長又は委員の任期間、保存しなければならない。

3 第七十九条((開票事務と選挙会事務との合同))の場合においては、投票の有効無効を区別し、投票録及び選挙録と併せて、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会において、当該選挙にかかる議員、長又は委員の任期間、保存しなければならない。

 (繰延選挙会又は繰延選挙分会)

第八十四条 第五十七条((繰延投票))第一項本文の規定は、選挙会及び選挙分会に、準用する。

 (選挙会場及び選挙分会場の取締)

第八十五条 第五十八条((投票所に出入し得る者))、第五十九条((投票所の秩序保持のための処分の請求))及び第六十条((投票所における秩序保持))の規定は、選挙会場及び選挙分会場の取締について、準用する。

   第九章 公職の候補者

 (公職の候補者の立候補の届出等)

第八十六条 公職の候補者となろうとする者は、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日から、衆議院議員、参議院(地方選出)議員、地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の候補者にあつてはその選挙の期日前十日までに、参議院(全国選出)議員の候補者にあつてはその選挙の期日前二十日までに、文書でその旨を選挙長に届け出なければならない。

2 選挙人名簿に登録された者が他人を公職の候補者としようとするときは、本人の承諾を得て、前項の期間内に、文書でその推薦の届出をすることができる。

3 衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員及び教育委員会の委員の選挙については、前二項の期間内に届出のあつた公職の候補者が、その選挙における議員又は委員の定数を超える場合において、その期間を経過した後当該候補者が死亡し又は候補者たることを辞したときは、前二項の例により、衆議院議員、参議院(地方選出)議員、地方公共団体の議会の議員及び教育委員会の委員の選挙にあつてはその選挙の期日前三日までに、参議院(全国選出)議員の選挙にあつてはその選挙の期日前十日までに、当該選挙における候補者の届出又は推薦届出をすることができる。

4 地方公共団体の長の選挙については、第一項及び第二項の期間内に届出のあつた候補者が二人以上ある場合において、その期間を経過した後当該候補者が死亡し又は候補者たることを辞したときは、第一項及び第二項の例により、その選挙の期日前三日までに、当該選挙における候補者の届出又は推薦届出をすることができる。

5 地方公共団体の長の選挙について第一項、第二項及び前項の規定により届出のあつた候補者が二人以上ある場合において、その選挙の期日の前日までに当該候補者が死亡し又は候補者たることを辞したため候補者が一人となつたときは、選挙の期日は、第三十三条((長の任期満了に因る選挙))第三項、第三十四条((その他の選挙))第六項又は第百十九条((同時選挙))第三項の規定により告示した期日後五日に当る日に延期するものとする。この場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない。

6 前項及び第百二十六条第二項((長の同時選挙において候補者が一人となつた場合))の場合においては、その告示があつた日から当該選挙の期日前三日までに、第一項又は第二項の例により、当該地方公共団体の長の候補者の届出又は推薦届出をすることができる。

7 公職の候補者は、選挙長に届出をしなければ、その候補者たることを辞することができない。

8 第一項から第四項まで、第六項及び前項の届出があつたとき又は公職の候補者が死亡し若しくは第九十一条((公務員となつたため立候補の辞退とみなされる場合))の規定に該当するに至つたことを知つたときは、選挙長は、直ちにその旨を告示するとともに、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に報告しなければならない。

 (重複立候補の禁止)

第八十七条 一の選挙区において公職の候補者となつた者は、同時に、他の選挙区において、当該選挙における公職の候補者となることができない。

2 参議院議員の選挙においては、全国選出議員の候補者となつた者は、同時に、当該選挙における地方選出議員の候補者となることができず、また地方選出議員の候補者となつた者は、同時に、当該選挙における全国選出議員の候補者となることができない。

3 第百十九条第一項又は第二項((同時選挙))の規定により選挙を同時に行う場合において、一の選挙における公職の候補者となつた者は、同時に、他の選挙における公職の候補者となることができない。

4 一の教育委員会の委員の候補者となつた者は、同時に、他の教育委員会の委員の候補者となることができない。

 (選挙事務関係者の立候補制限)

第八十八条 左の各号に掲げる者は、在職中、その関係区域内において、当該選挙の公職の候補者となることができない。

 一 投票管理者

 二 開票管理者

 三 選挙長及び選挙分会長

 (公務員の立候補制限)

第八十九条 国又は地方公共団体の公務員は、在職中、公職の候補者となることができない。但し、左の各号に掲げる公務員は、この限りでない。

 一 内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房長官及び政務次官

 二 技術者、技能者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者で、政令で指定するもの

 三 前各号に掲げる者の外専務として委員、顧問、参与その他これらに準ずる職にある者で、政令で指定するもの

2 衆議院議員の任期満了に因る総選挙又は参議院議員の通常選挙が行われる場合においては、当該衆議院議員又は参議院議員は、前項本文の規定にかかわらず、在職中、その選挙における候補者となることができる。地方公共団体の議会の議員若しくは長又は教育委員会の委員の任期満了に因る選挙が行われる場合において当該議員、長又は委員がその選挙における候補者となる場合も、また同様とする。

3 第一項本文の規定は、同項第一号及び第二号に掲げる者並びに前項に規定する者がその職に伴い兼ねている国又は地方公共団体の公務員たる地位に影響を及ぼすものではない。

 (立候補のための公務員の退職)

第九十条 前条の規定により公職の候補者となることができない公務員が、公職の候補者となろうとする目的をもつて公務員たることを辞する旨の申出をした場合において、その申出の日から五日以内に公務員たることを辞することができないときは、当該公務員の退職に関する法令の規定にかかわらず、その申出の日以後五日に相当する日に公務員たることを辞したものとみなす。

 (公務員となつたため立候補の辞退とみなされる場合)

第九十一条 第八十六条((公職の候補者の立候補の届出等))第一項から第四項まで及び第六項の規定により公職の候補者として届出又は推薦届出のあつた者が、第八十八条((選挙事務関係者の立候補制限))又は第八十九条((公務員の立候補制限))の規定により公職の候補者となることができない者となつたときは、その公職の候補者たることを辞したものとみなす。

 (供託)

第九十二条 町村の議会の議員及び長並びに町村の教育委員会の委員の選挙の場合を除く外、公職の候補者の届出又は推薦届出をしようとする者は、公職の候補者一人につき、左の各号の区分による金額又はこれに相当する額面の国債証書を供託しなければならない。

 一 衆議院議員の選挙           三万円

 二 参議院議員の選挙           三万円

 三 都道府県の議会の議員の選挙      一万円

 四 都道府県知事の選挙          三万円

 五 市の議会の議員の選挙         五千円

 六 市長の選挙            一万五千円

 七 都道府県の教育委員会の委員の選挙   一万円

 八 市の教育委員会の委員の選挙      五千円

 (供託物の没収)

第九十三条 公職の候補者の得票数が、その選挙において、左の各号の区分による数に達しないときは、前条の供託物は、衆議院議員及び参議院議員の選挙にあつては国庫に、都道府県の議会の議員及び長並びにその教育委員会の委員の選挙にあつては当該都道府県に、市の議会の議員及び長並びにその教育委員会の委員の選挙にあつては当該市に、帰属する。

一 衆議院議員の選挙

当該選挙区内の議員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の五分の一

二 参議院(全国選出)議員の選挙

通常選挙における議員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の十分の一

三 参議院(地方選出)議員の選挙

通常選挙における当該選挙区内の議員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の八分の一 但し、選挙すべき議員の数が通常選挙における当該選挙区内の議員の定数を超える場合においては、その選挙すべき議員の数をもつて有効投票の総数を除して得た数の八分の一

四 都道府県及び市の議会の議員の選挙

当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは議員の定数)をもつて有効投票の総数を除して得た数の十分の一

五 都道府県知事及び市長の選挙

有効投票の総数の十分の一

六 都道府県及び市の教育委員会の委員の選挙

定例選挙における委員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の十分の一 但し、選挙すべき委員の数が定例選挙における委員の定数を超える場合においては、その選挙すべき委員の数をもつて有効投票の総数を除して得た数の十分の一

2 前項の規定は、公職の候補者が当該選挙の期日前十日以内にその候補者たることを辞した場合に、準用する。但し、第九十一条((公務員となつたため立候補の辞退とみなされる場合))の規定に該当するに至つたときは、この限りでない。

 (公営に要する経費の分担)

第九十四条 衆議院議員、参議院議員、都道府県知事又は都道府県の教育委員会の委員の選挙において公職の候補者の届出又は推薦届出をしようとする者は、選挙運動に関する公営に要する経費の分担として、公職の候補者一人につき、二万円(都道府県の教育委員会の委員の選挙にあつては一万円)又はこれに相当する額面の国債証書を、衆議院議員及び参議院議員の選挙にあつては国庫に、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員の選挙にあつては当該都道府県に予め納付しなければならない。

2 前項の規定により納付した物は、当該公職の候補者が選挙の期日までに死亡し又はその公職の候補者たることを辞したときその他いかなる場合においても、返還しないものとする。但し、公職の候補者の届出又は推薦届出をしなかつた場合に限り、返還するものとする。

3 第一項の規定による納付した者が、当該選挙区(選挙区がないときはその区域)において第百九条((再選挙))又は第百十条((再選挙))の規定により再選挙が行われるとき、再び公職の候補者の届出又は推薦届出をする場合には、第一項の規定による納付をすることを要しない。

   第十章 当選人

 (当選人)

第九十五条 各選挙において、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。但し、左の各号の区分による得票がなければならない。

一 衆議院議員の選挙

当該選挙区内の議員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の四分の一以上の得票

二 参議院(全国選出)議員の選挙

通常選挙における議員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の八分の一以上の得票

三 参議院(地方選出)議員の選挙

通常選挙における当該選挙区内の議員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の六分の一以上の得票 但し、選挙すべき議員の数が通常選挙における当該選挙区内の議員の定数を超える場合においては、その選挙すべき議員の数をもつて有効投票の総数を除して得た数の六分の一以上の得票

四 地方公共団体の議会の議員の選挙

当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは議員の定数)をもつて有効投票の総数を除して得た数の四分の一以上の得票

五 地方公共団体の長の選挙

有効投票の総数の八分の三以上の得票

六 教育委員会の委員の選挙

定例選挙における委員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の四分の一以上の得票 但し、選挙すべき委員の数が定例選挙における委員の定数を超える場合においては、その選挙すべき委員の数をもつて有効投票の総数を除して得た数の四分の一以上の得票

2 当選人を定めるに当り得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじで定める。

 (当選人の更正決定)

第九十六条 第二百二条((選挙の効力に関する異議の申立及び訴願))第一項若しくは第三項、第二百三条((選挙の効力に関する訴訟))第一項、第二百四条((選挙の効力に関する訴訟))、第二百六条((当選の効力に関する異議の申立及び訴願))、第二百七条((当選の効力に関する訴訟))第一項又は第二百八条((当選の効力に関する訴訟))第一項の規定による異議の申立、訴願又は訴訟の結果、再選挙を行わないで当選人を定めることができる場合においては、直ちに選挙会を開き、当選人を定めなければならない。

 (当選人の繰上補充)

第九十七条 当選人が死亡者であるとき又は第九十九条((被選挙権の喪失))、第百三条((兼職禁止の職を辞さない場合))若しくは第百四条((長の当選人が請負等をやめない場合))の規定により当選を失つたときは、直ちに選挙会を開き、第九十五条第一項但書((法定得票数))の規定による得票者又は第百十八条第二項((長の決選投票における同点者の場合))の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものの中から当選人を定めなければならない。

2 衆議院議員、参議院議員及び地方公共団体の議会の議員の選挙について、第百九条((再選挙))第五号若しくは第六号の事由がその選挙の期日から三箇月以内に生じた場合において第九十五条第一項但書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるとき又はこれらの事由がその選挙の期日から三箇月経過後に生じた場合において第九十五条第二項((同点者の場合))の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、直ちに選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。

3 地方公共団体の長の選挙について、第百九条第五号又は第六号の事由が生じた場合において、第九十五条第二項又は第百十八条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、直ちに選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。

4 教育委員会の委員の選挙について、第百九条第五号又は第六号の事由が生じた場合において、第九十五条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、直ちに選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。

5 前項の規定により当選人を定めることができないときは、直ちに選挙会を開き、第九十五条第一項但書の規定による得票者で当選人とならなかつた者の中から当選人を定めなければならない。

 (被選挙権の喪失と当選人の決定)

第九十八条 前二条の場合において、第九十五条第一項但書((法定得票数))の規定による得票者又は第九十五条第二項((同点者の場合))若しくは第百十八条第二項((長の決選投票における同点者の場合))の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがその選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたときは、これを当選人と定めることができない。

 (被選挙権の喪失に因る当選人の失格)

第九十九条 当選人は、その選挙の期日後において被選挙権を有しなくなつたときは、当選を失う。

 (無投票当選)

第百条 衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員若しくは教育委員会の委員の選挙において第八十六条((公職の候補者の立候補の届出等))第一項から第三項までの規定による届出のあつた候補者がその選挙における議員若しくは委員の定数を超えないとき若しくは超えなくなつたとき又は地方公共団体の長の選挙において同条第一項、第二項、第四項若しくは第六項の規定による届出のあつた候補者が一人であるとき若しくは一人となつたときは、投票は、行わない。

2 前項及び第百二十七条((同時選挙の場合の無投票当選))の規定により投票を行わないこととなつたときは、選挙長は、直ちにその旨を当該選挙の各投票管理者に通知し、併せてこれを告示し、且つ当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に報告しなければならない。

3 投票管理者は、前項の通知を受けたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。

4 第一項及び第百二十七条の場合においては、選挙長は、その選挙の期日から五日以内に選挙会を開き、当該公職の候補者をもつて当選人と定めなければならない。

5 前項の場合において、当該公職の候補者の被選挙権の有無は、選挙立会人の意見を聴き、選挙長が決定しなければならない。

 (当選人決定の場合の報告、告知及び告示)

第百一条 当選人が定まつたときは、選挙長は、直ちに当選人の住所、氏名及び得票数、その選挙における各公職の候補者の得票総数その他選挙の次第を、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に報告しなければならない。

2 前項の報告があつたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、直ちに当選人に当選の旨を告知し、且つ、当選人の住所及び氏名を告示しなければならない。

 市町村の議会の議員及び長並びにその教育委員会の委員の選挙にあつては、併せて都道府県の選挙管理委員会にも報告しなければならない。

 (当選の効力の発生)

第百二条 当選人の当選の効力は、前条第二項の規定による当選人の告示があつた日から、生ずるものとする。

 (兼職禁止の職を辞さない場合の当選人の失格)

第百三条 当選人で、法律の定めるところにより当該選挙にかかる議員、長又は委員と兼ねることができない職に在る者は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対し、第百一条第二項((当選人決定の告知))の規定により当選の告知を受けた日から五日以内にその職を辞した旨の届出をしないときは、その当選を失う。

2 前項の場合において、同項に規定する公務員がその退職の申出をしたときは、当該公務員の退職に関する法令の規定にかかわらず、その申出の日に当該公務員たることを辞したものとみなす。

 (請負等をやめない場合の長の当選人の失格)

第百四条 地方公共団体の長の選挙における当選人で、当該地方公共団体に対し、地方自治法第百四十二条((長が請負人等となることの禁止))に規定する関係を有する者は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対し、第百一条第二項((当選人決定の告知))の規定による当選の告知を受けた日から五日以内に同法同条に規定する関係を有しなくなつた旨の届出をしないときは、その当選を失う。

 (当選証書の附与及び告示)

第百五条 前二条に規定する場合を除く外、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、第百二条((当選の効力の発生))の規定により当選人の当選の効力が生じたときは、直ちに当該当選人に当選証書を附与しなければならない。

2 前二条の規定により当選を失わなかつた当選人については、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、前二条に規定する届出があつたときは、直ちに当該当選人に当選証書を附与しなければならない。

3 前二項の規定により当選証書を附与したときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、その旨並びに当選人の住所及び氏名を告示しなければならない。

 (当選人がない場合等の報告及び告示)

第百六条 当選人がないとき又は当選人がその選挙における議員若しくは委員の定数に達しないときは、選挙長は、直ちにその旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に報告しなければならない。

2 前項の報告があつたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない。

 (選挙及び当選の無効の場合の告示)

第百七条 第十五章((争訟))の規定による争訟の結果選挙若しくは当選が無効となつたとき又は当選人が第二百五十一条第一項前段((当選人の選挙犯罪の場合))の規定により当選が無効となつたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない。

 (当選等に関する報告)

第百八条 前三条の場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、左の区分により、直ちにその旨を報告しなければならない。

 一 衆議院議員及び参議院(地方選出)議員の選挙にあつては都道府県知事を経て全国選挙管理委員会に

 二 都道府県知事の選挙にあつては内閣総理大臣に

 三 都道府県の議会の議員の選挙にあつては都道府県知事に

 四 市町村長の選挙にあつては都道府県知事及び都道府県の選挙管理委員会に

 五 市町村の議会の議員の選挙にあつては都道府県知事、都道府県の選挙管理委員会及び市町村長に

 六 都道府県の教育委員会の委員の選挙にあつては都道府県の教育委員会に

 七 市町村の教育委員会の委員の選挙にあつては都道府県及び市町村の教育委員会並びに都道府県の選挙管理委員会に

2 全国選挙管理委員会は、前項の規定により衆議院議員又は参議院(地方選出)議員の選挙につき第百五条((当選証書の附与及び告示))の規定により当選証書を附与した旨の報告を受けたとき及び参議院(全国選出)議員の選挙の当選人に当選証書を附与したときは、直ちにその旨並びに当選人の住所及び氏名をそれぞれ衆議院議長又は参議院議長に報告しなければならない。

   第十一章 特別選挙

 (衆議院議員、参議院地方選出議員、地方公共団体の長及び教育委員会の委員の再選挙)

第百九条 衆議院議員、参議院(地方選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)、地方公共団体の長又は教育委員会の委員(在任期間を同じくするものをいう。)の選挙について左の各号に掲げる事由の一が生じた場合においては、第九十六条((当選人の更正決定))、第九十七条((当選人の繰上補充))及び第九十八条((被選挙権の喪失と当選人の決定))の規定により当選人を定めることができるときを除く外、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、選挙の期日を定めてこれを告示し、再選挙を行わせなければならない。但し、同一人に関し、左に掲げるその他の事由により又は第百十三条((補欠選挙))若しくは第百十四条((長が欠けた場合及び退職の申立があつた場合の選挙))の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。

 一 当選人がないとき又は当選人がその選挙における議員若しくは委員の定数に達しないとき。

 二 当選人が死亡者であるとき。

 三 当選人が第九十九条((被選挙権の喪失の場合))、第百三条((兼職禁止の職を辞さない場合))又は第百四条((長の当選人が請負等をやめない場合))の規定により当選を失つたとき。

 四 第二百二条((選挙の効力に関する異議の申立及び訴願))、第二百三条((選挙の効力に関する訴訟))、第二百四条((選挙の効力に関する訴訟))、第二百六条((当選の効力に関する異議の申立及び訴願))、第二百七条((当選の効力に関する訴願))又は第二百八条((当選の効力に関する訴訟))の規定による異議の申立、訴願又は訴訟の結果当選人がなくなり又は当選人がその選挙における議員若しくは委員の定数に達しなくなつたとき。

 五 第二百十条((選挙運動の法定支出額超過の場合))、第二百十一条((選挙運動総括主宰者の選挙犯罪の場合))又は第二百十二条((出納責任者の報告義務違反の場合))の規定による訴訟の結果、当選人の当選が無効となつたとき。

 六 第二百五十一条第一項前段((当選人の選挙犯罪の場合))の規定により当選人の当選が無効となつたとき。

 (参議院全国選出議員及び地方公共団体の議会の議員の再選挙)

第百十条 参議院(全国選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体の議会の議員の選挙について、前条各号に掲げる事由の一が生じた場合において、第九十六条((当選人の更生決定))、第九十七条((当選人の繰上補充))及び第九十八条((被選挙権の喪失と当選人の決定))の規定により当選人を定めることができるときを除く外、当該選挙の当選人の不足数が左の各号に該当するに至つたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、前条の例により、再選挙を行わせなければならない。

 一 参議院(全国選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の場合には、第百十三条第一項((補欠選挙))にいうその議員の欠員の数と通じて通常選挙における議員の定数の四分の一を超えるに至つたとき。

 二 都道府県の議会の議員の場合には、同一選挙区において第百十三条第一項にいうその議員の欠員の数と通じて二人以上に達したとき。但し、議員の定数が一人である選挙区においては一人に達したとき。

 三 市町村の議会の議員の場合には、第百十三条第一項にいうその議員の欠員の数と通じて当該選挙区における議員の定数(選挙区がないときは議員の定数)の六分の一を超えるに至つたとき。

2 参議院(全国選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体の議会の議員の選挙におけるその当選人の不足数が前項各号に該当しなくても、左の各号の区分による選挙が行われるときは、同項の規定にかかわらず、その選挙と同時に再選挙を行う。但し、前項に規定する事由が左の各号の区分による選挙の期日の告示があつた後に生じたものであるときは、この限りでない。

 一 参議院(全国選出)議員の場合には、在任期間を異にする全国選出議員の選挙が行われるとき。

 二 地方公共団体の議会の議員の場合には、当該選挙区(選挙区がないときはその区域)において地方公共団体の他の選挙が行われるとき。

3 前項の再選挙の期日は、同項各号の区分により行われる選挙の期日による。

 (議員、長又は委員の欠けた場合等の通知)

第百十一条 衆議院議員、参議院(地方選出)議員若しくは地方公共団体の議会の議員に欠員を生じた場合、地方公共団体の長が欠け若しくはその退職の申立があつた場合又は教育委員会の委員に欠員を生じた場合においては、左の区分により、その旨を通知しなければならない。

 一 衆議院議員及び参議院(地方選出)議員については、国会法第百十条((議員の欠員の場合の議長の通知))の規定によりその欠員を生じた旨の通知を受けた日から五日以内に、全国選挙管理委員会から都道府県知事を経て都道府県の選挙管理委員会に

 二 地方公共団体の議会の議員については、その欠員を生じた日から五日以内に、その地方公共団体の議会の議長から当該都道府県又は市町村の選挙管理委員会に

 三 地方公共団体の長については、その欠けた場合には欠けた日から五日以内にその職務を代理する者から、その退職の申立があつた場合には申立の日から五日以内に地方公共団体の議会の議長から当該都道府県又は市町村の選挙管理委員会に

 四 教育委員会の委員については、その欠員を生じた日から五日以内に、その教育委員会の委員長から当該都道府県又は市町村の選挙管理委員会に

2 前項の通知を受けた選挙管理委員会は、第百十二条((議員、長又は委員の欠けた場合等の繰上補充))の規定の適用があると認めるときは、議員が欠員となつた旨、長が欠け若しくはその退職の申立があつた旨又は委員が欠員となつた旨を、直ちに当該選挙長に通知しなければならない。

3 国会法第百十条の規定により参議院(全国選出)議員に欠員を生じた旨の通知を受けた全国選挙管理委員会は、第百十二条の規定の適用があると認めるときは、議員が欠員となつた旨を直ちに当該選挙長に通知しなければならない。

 (議員、長又は委員の欠けた場合等の繰上補充)

第百十二条 衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員の欠員が、当該議員の選挙の期日から三箇月以内に生じた場合において第九十五条第一項但書((法定得票数))の規定による得票者で当選人とならなかつた者があるとき又は当該議員の選挙の期日から三箇月経過後に生じた場合において第九十五条第二項((同点者の場合))の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。

2 地方公共団体の長が欠け又はその退職の申立があつた場合において、第九十五条第二項又は第百十八条第二項((長の決選投票における同点者の場合))の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。

3 教育委員会の委員の欠員が生じた場合において、第九十五条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。

4 前項の規定により当選人を定めることができないときは、選挙会を開き、第九十五条第一項但書の規定による得票者の中から当選人を定めなければならない。

5 第九十八条((被選挙権の喪失と当選人の決定))の規定は、前四項の場合に、準用する。

6 選挙長は、前条第二項又は第三項の通知を受けた日から二十日以内に、選挙会を開き、当選人を定めなければならない。

 (補欠選挙)

第百十三条 衆議院議員、参議院(地方選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体の議会の議員の欠員につき、第百十一条((議員の欠員の場合の通知))第一項第一号若しくは第二号の規定による通知又は参議院(全国選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の欠員につき、国会法第百十条((議員の欠員の場合の議長の通知))の規定による通知を受けた場合において、前条第一項、第五項及び第六項の規定により、当選人を定めることができるときを除く外、その議員の欠員の数が左の各号に該当するに至つたときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、選挙の期日を定めてこれを告示し、補欠選挙を行わせなければならない。但し、同一人に関し、第百九条((再選挙))又は第百十条((再選挙))の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。

 一 衆議院議員の場合には同一選挙区において二人以上に達したとき。

 二 参議院(全国選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の場合には、第百十条第一項にいうその当選人の不足数と通じて通常選挙における議員の定数の四分の一を超えるに至つたとき。

 三 参議院(地方選出)議員(在任期間を同じくするものをいう。)の場合には、通常選挙における当該選挙区の議員の定数の四分の一を超えるに至つたとき。

 四 都道府県の議会の議員の場合には、同一選挙区において第百十条第一項にいうその当選人の不足数と通じて二人以上に達したとき。但し、議員の定数が一人である選挙区においては一人に達したとき。

 五 市町村の議会の議員の場合には、第百十条第一項にいうその当選人の不足数と通じて当該選挙区における議員の定数(選挙区がないときは議員の定数)の六分の一を超えるに至つたとき。

2 衆議院議員、参議院議員(在任期間を同じくするものをいう。)又は地方公共団体の議会の議員の欠員の数が前項各号に該当しなくても、左の各号の区分による選挙が行われるときは、同項の規定にかかわらず、その選挙と同時に補欠選挙を行う。但し、左の各号の区分による選挙の期日の告示があつた後に当該選挙に開する事務を管理する選挙管理委員会が第百十一条第一項第一号若しくは第二号の規定による通知又は国会法第百十条の規定による通知(参議院全国選出議員の場合に限る。)を受けたときは、この限りでない。

 一 衆議院議員の場合には、当該選挙区において衆議院議員の再選挙が行われるとき。

 二 参議院(全国選出)議員の場合には、在任期間を異にする全国選出議員の選挙が行われるとき。

 三 参議院(地方選出)議員の場合には、当該選挙区において在任期間を同じくする地方選出議員の再選挙又は在任期間を異にする地方選出議員の選挙が行われるとき。

 四 地方公共団体の議会の議員の場合には、当該選挙区(選挙区がないときはその区域)において地方公共団体の他の選挙が行われるとき。

3 前項の補欠選挙の期日は、同項各号の区分により行われる選挙の期日による。

4 教育委員会の委員の欠員につき、第百十一条第一項第四号の規定による通知を受けた場合において、前条第三項から第六項までの規定により当選人を定めることができるときを除く外、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、選挙の期日を定めてこれを告示し、補欠選挙を行わせなければならない。但し、同一人に関し、第百九条の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。

 (長が欠けた場合及び退職の申立があつた場合の選挙)

第百十四条 地方公共団体の長が欠けるに至り又はその退職の申立があつたことにつき、第百十一条((長が欠けた場合等の通知))第一項第三号の規定による通知を受けた場合において、第百十二条((長が欠けた場合等の繰上補充))第二項、第五項及び第六項の規定により当選人を定めることができるときを除く外、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、選挙の期日を定めてこれを告示し、選挙を行わせなければならない。但し、同一人に関し、第百九条((再選挙))の規定により選挙の期日を告示したときは、この限りでない。

 (合併選挙及び在任期間を異にする議員又は委員の選挙の場合の当選人)

第百十五条 左の各号に掲げる選挙を各号の区分ごとに同時に行う場合においては、一の選挙(参議院議員の場合には全国選出議員又は地方選出議員の選挙ごとに)をもつて合併して行う。

 一 衆議院議員の場合には、その再選挙又は補欠選挙

 二 参議院議員の場合には、その通常選挙、再選挙又は補欠選挙

 三 地方公共団体の議会の議員の場合には、同一の地方公共団体についてのその再選挙又は補欠選挙

2 在任期間を異にする参議院議員について、選挙を合併して行つた場合においては、第九十五条第一項但書((法定得票数))の規定による得票者の中で得票の最も多い者から、順次に在任期間の長い議員の当選人を定めなければならない。

3 在任期間を異にする参議院議員について選挙を合併して行つた場合において、第百条第一項((無投票当選))の規定の適用があるときは、くじにより、いずれの候補者をもつて在任期間の長い議員の選挙の当選人とするかを定めなければならない。

4 第百条第五項((無投票当選の場合の被選挙権の有無の決定))の規定は、前項の場合に、準用する。

5 在任期間を異にする参議院議員について選挙を合併して行つた場合において、在任期間の長い議員の当選人又はその議員について、第九十七条((当選人の繰上補充))又は第百十二条((議員、長又は委員の欠けた場合等の繰上補充))に規定する事由が生じたため、これらの規定により繰上補充を行う場合においては、その選挙において選挙された在任期間の短い議員又はその当選人があるときは、その者の中から当選人を定めるものとする。

6 教育委員会の委員(在任期間を同じくするものをいう。)の再選挙又は補欠選挙は、左の各号の区分(同一の都道府県又は市町村の教育委員会ごとに)による選挙が行われるときは、その選挙と同時に行う。

 一 在任期間を同じくする他の委員の再選挙又は補欠選挙が行われるとき。

 二 在任期間を異にする委員の選挙が行われるとき。

7 第二百六十条第三項((次点者から繰上補充者))の補充委員の任期終了に因る欠員については、第百十一条((委員の欠員の場合の通知))第一項第四号、第百十二条第三項から第六項まで及び第百十三条第四項((補欠選挙))の規定にかかわらず、直近に行われる当該都道府県又は市町村の教育委員会の委員の定例選挙と同時にその補欠選挙を行わなければならない。

8 前二項の場合においては、一の選挙をもつて合併して行う。

9 第二項から第五項までの規定は、在任期間を異にする教育委員会の委員につき前項の規定により選挙を合併して行つた場合の当選人の決定について、準用する。

 (議員又は当選人がすべてない場合の地方公共団体の一般選挙)

第百十六条 地方公共団体の議会の議員又はその選挙における当選人について、第百十条第一項((再選挙))又は第百十三条第一項((補欠選挙))に規定する事由が生じた場合において、議員又は当選人がすべてないとき又はすべてなくなつたときは、これらの規定にかかわらず、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、選挙の期日を定めてこれを告示し、一般選挙を行わせなければならない。

 (地方公共団体の長の決選投票)

第百十七条 地方公共団体の長の選挙において第九十五条第一項但書((法定得票数))の規定による得票者がないときは、第百九条第一項((再選挙の期日の告示))及び第百十九条第三項((同時選挙の場合の期日の告示))の規定にかかわらず、第百六条第二項((当選人がない場合の告示))の規定による告示の日から十五日以内に、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、更に選挙を行わせなければならない。この場合においては、第八十六条((長の候補者の立候補の届出))第一項、第二項、第四項及び第六項、第九十二条((供託))第四号及び第六号並びに第九十四条第一項((公営に要する経費の分担金の納付))の規定にかかわらず、その選挙において有効投票の最多数を得た者二人をもつてその候補者とする。

2 前項及び第百二十八条((決選投票の同時選挙))の場合においては、当該選挙管理委員会は、選挙の期日前五日までに、選挙の期日を告示しなければならない。

3 第一項の選挙において、前項の規定により告示のあつた期日から選挙の期日の前日までに当該候補者が死亡し又は候補者たることを辞したため候補者が一人となつたときは、その選挙の期日は、第一項の規定にかかわらず、前項の規定により告示した期日後五日に当る日に延期するものとする。この場合においては、当該選挙管理委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない。

4 第一項の場合において、二人の候補者を定めるに当り得票数が同じであるため得票数によつては二人を定めることができないときは、当該選挙管理委員会がくじで定める。

5 第一項の選挙において、第二項の規定による告示のあつた日前当該候補者が死亡し若しくは候補者たることを辞したため候補者が一人となつた場合又は第三項及び第百二十八条第三項の場合においては、その一人の候補者及び第一項又は前項の規定により候補者とならなかつた者で有効投票の最多数を得たもの一人をもつて候補者とする。得票数が同じであるため得票数によつてはその候補者を定めることができないときは、当該選挙管琿委員会がくじで定める。

 (地方公共団体の長の決戦投票の場合の当選人及び無投票当選)

第百十八条 前条第一項の選挙においては、第九十五条第一項但書((法定得票数))の規定にかかわらず、有効投票の過半数を得た者をもつて当選人とする。

2 前条第一項の選挙における候補者の得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじで当選人を定める。

3 前条第一項の選挙について、同条第二項の規定による告示のあつた日前候補者が死亡し若しくは候補者たることを辞したため候補者が一人となつた場合又は同条第三項に規定する事由が生じた場合において、同条第五項の規定によりあらたに候補者となる者がないとき又は同条第五項の規定による候補者の一人が死亡し若しくは候補者たることを辞したため候補者が一人となつたときは、投票は行わない。

4 第百条((無投票当選))第二項から第五項までの規定は、前項及び第百二十七条((同時選挙の場合の無投票当選))の場合に、準用する。

5 前条第一項の選挙における第三十八条((投票立会人))第二項又は第六十二条((開票立会人))第十項若しくはこれを準用する第七十六条((選挙立会人))の規定の適用については、これらの規定中三人とあるのは二人とする。

   第十二章 選挙を同時に行うための特例

 (同時に行う選挙の範囲)

第百十九条 都道府県の議会の議員の選挙、都道府県知事の選挙及び都道府県の教育委員会の委員の選挙又は市町村の議会の議員の選挙、市町村長の選挙及び市町村の教育委員会の委員の選挙は、それぞれ同時に行うことができる。

2 都道府県の選挙管理委員会は、第百二十条第一項((市町村の選挙を行う場合の届出))の規定による届出又は第百八条((当選人がない場合、選挙及び当選の無効等の場合の報告))第一項第四号、第五号若しくは第七号の規定による報告に基き、当該市町村の選挙(市町村の議会の議員及び長並びに市町村の教育委員会の委員の選挙をいう。本章中以下同じ。)を都道府県の選挙(都道府県の議会の議員及び長並びに都道府県の教育委員会の委員の選挙をいう。本章中以下同じ。)と同時に行わせることができる。

3 前項の規定による選挙の期日は、都道府県の選挙管理委員会において、少くとも三十日前に告示しなければならない。

 (選挙を同時に行うかどうかの決定手続)

第百二十条 市町村の選挙管理委員会は、市町村の議会の議員若しくは長又は市町村の教育委員会の委員の選挙を行う場合においては、任期満了に因る選挙(第百十五条第七項((補充委員の場合))に規定する任期終了に因る選挙を含む。)については任期満了の日前六十日までに、任期満了以外の事由に因る選挙については第百八条((当選人がない場合、選挙及び当選の無効等の場合の報告))第一項第四号、第五号又は第七号の規定により報告する場合を除く外選挙を行うべき事由を生じた日から三日以内に、その旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならない。市町村の議会の議員の選挙の当選人につき第百十条第一項((再選挙))に規定する事由を生じた場合又は市町村の議会の議員に欠員を生じた場合において、第九十六条((当選人の更正決定))、第九十七条((当選人の繰上補充))、第九十八条((被選挙権の喪失と当選人の決定))又は第百十二条((議員の欠員の場合の繰上補充))第一項及び第五項の規定により不足の当選人又は欠員を補充することができないときも、また同様とする。

2 都道府県の選挙管理委員会は、前項の規定による届出又は第百八条第一項第四号、第五号若しくは第七号の規定による報告のあつた日から三日以内に、当該市町村の選挙を都道府県の選挙と同時に行うかどうかを、当該市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。

 (選挙の同時施行決定までの市町村の選挙の施行停止)

第百二十一条 市町村の選挙は、前条第二項の規定による通知があるまでの間は、行うことができない。

 但し、同条第二頂の期間内に通知がないときは、この限りでない。.

 (補充選挙人名簿の期日、期間等の告示)

第百二十二条 都道府県の選挙と市町村の選挙を同時に行う場合においては、第二十七条第三項((補充選挙人名簿の調製、縦覧等))の期日及び期間等は、同条同項の規定にかかわらず、都道府県の選挙管理委員会が定め、予め告示しなければならない。

 (投票、開票及び選挙会に関する規定の適用)

第百二十三条 第百十九条((選挙の同時施行))第一項又は第二項の規定により同時に選挙を行う場合においては、第三十六条((一人一票))に規定するものを除く外、投票及び開票に関する規定は、各選挙に通じて適用する。第百十九条第一項の規定により同時に選挙を行う場合において、選挙会の区域が同一であるときは、選挙会に関する規定についても、また同様とする。

2 前項の場合において必要な事項は、政令で定める。

 (繰上投票)

第百二十四条 都道府県の選挙と市町村の選挙を同時に行う場合においては、第五十六条((繰上投票))の規定による投票の期日は、同条の規定にかかわらず、都道府県の選挙管理委員会が定める。

 (繰延投票)

第百二十五条 都道府県の選挙と市町村の選挙を同時に行う場合において、第五十七条第一項((繰延投票))に規定する事由を生じたときは、都道府県の選挙管理委員会は、同条同項の例により更に投票を行わせなければならない。

2 前項の場合においては、市町村の選挙管理委員会は、都道府県の選挙の選挙長を経て都道府県の選挙管理委員会にその旨を届け出なければならない。

 (長の候補者が一人となつた場合の選挙期日の延期)

第百二十六条 都道府県の選挙と市町村長の選挙を同時に行う場合において市町村長の選挙について第八十六条第五項((長の候補者が一人となつた場合))に規定する事由が生じたときは、市町村の選挙管理委員会は、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。

2 都道府県知事の選挙と市町村長の選挙を同時に行う場合において、都道府県知事の選挙について第八十六条第五項に規定する事由が生じ、且つ、市町村長の選挙についてもまた前項の規定による報告により第八十六条第五項に規定する事由が生じたことを知つたときは、都道府県の選挙管理委員会は、選挙の期日を延期し、その報告のあつた日(二以上の報告があつたときは最後の報告のあつた日)から七日以内に、選挙を同時に行わせなければならない。この場合においては、その期日は、少くとも五日前に告示しなければならない。

3 第百十九条((選挙の同時施行))第一項又は第二項の規定により同時に選挙を行う場合において、地方公共団体の長の選挙について第八十六条第五項に規定する事由が生じた場合に関し必要な事項は、前項の規定に該当する場合を除く外、政令で定める。

 (無投票当選)

第百二十七条 第百十九条((選挙の同時施行))第一項又は第二項の規定により同時に選挙を行う場合において、第百条第一項((無投票当選))の場合を生じたときは、当該選挙にかかる投票は、行わない。

 (長の決選投票)

第百二十八条 都道府県知事の選挙と市町村長の選挙を同時に行つた場合において、その選挙がともに第百十七条第一項((決選投票))の場合に該当するときは、都道府県知事の選挙に関する第百六条第二項((当選人がない場合の告示))の規定による告示の日から十五日以内において都道府県の選挙管理委員会の定める期日に、その選挙を同時に行わなければならない。

2 都道府県知事の選挙と市町村長の選挙を同時に行う場合において、市町村長の選挙について第百十七条第三項((長の候補者が一人となつた場合))に規定する事由が生じたときは、市町村の選挙管理委員会は、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。

3 都道府県知事の選挙について第百十七条第三項に規定する事由が生じ、且つ、市町村長の選挙についてもまた前項の規定による報告により第百十七条第三項に規定する事由が生じたことを知つたときは、都道府県の選挙管理委員会は、選挙の期日を延期し、その報告のあつた日(二以上の報告があつたときは最後の報告のあつた日)から七日以内に、選挙を同時に行わせなければならない。この場合においては、その期日は、少くとも五日前に告示しなければならない。

4 都道府県知事の選挙と市町村長の選挙を同時に行う場合において、そのいずれかの選挙について第百十七条第三項に規定する事由が生じた場合に関し必要な事項は、政令で定める。

   第十三章 選挙運動

 (選挙運動の期間)

第百二十九条 選挙運動は、各選挙につき、それぞれ第八十六条((公職の候補者の立候補の届出))第一項から第四項まで若しくは第六項の規定による公職の候補者の届出のあつた日又は第百十七条第二項((長の決選投票の場合))の規定による告示の日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。

 (選挙事務所の設置及び届出)

第百三十条 公職の候補者又はその推薦届出者(推薦届出者が数人あるときはその代表者)でなければ、当該選挙につき、選挙事務所を設置することができない。

2 前項の者が選挙事務所を設置したときは、直ちにその旨を、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出なければならない。選挙事務所に異動があつたときも、また同様とする。

 (選挙事務所の数)

第百三十一条 衆議院議員、参議院(地方選出)議員又は都道府県知事の選挙における選挙事務所は、その公職の候補者一人につき、二箇所まで設置することができる。但し、政令の定めるところにより、交通困難等の情況のある区域においては、五箇所まで設置することができる。

2 参議院(全国選出)議員の選挙における選挙事務所は、その公職の候補者一人につき、十五箇所まで設置することができる。但し、一の都道府県においてはその都道府県において設置することができる参議院(地方選出)議員の選挙における選挙事務所の数を超えることができない。

3 地方公共団体の議会の議員、市町村長又は教育委員会の委員の選挙における選挙事務所は、その公職の候補者一人につき、一箇所とする。但し、都道府県の教育委員会の委員の選挙については、政令の定めるところにより、交通困難等の情況のある区域においては、五箇所まで設置することができる。

 (選挙当日の選挙事務所の制限)

第百三十二条 選挙事務所は、第百二十九条((選挙運動の期間))の規定にかかわらず、選挙の当日においても、当該投票所を設けた場所の入口から三町以外の区域に限り、設置することができる。

 (休憩所等の禁止)

第百三十三条 休憩所その他これに類似する設備は、選挙運動のため設けることができない。

 (選挙事務所の閉鎖命令)

第百三十四条 第百三十条第一項((選挙事務所の設置者))又は第百三十二条((選挙当日の選挙事務所の制限))の規定に違反して選挙事務所の設置があると認めるときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、直ちにその選挙事務所の閉鎖を命じなければならない。

2 第百三十一条((選挙事務所の数))の規定による定数を超えて選挙事務所の設置があると認めるときは、その超過した数の選挙事務所についても、また前項と同様とする。

 (選挙事務関係者の選挙運動の禁止)

第百三十五条 第八十八条((立候補制限を受ける選挙事務関係者))に掲げる者は、在職中、その関係区域内において、選挙運動をすることができない。

 (特定公務員の選挙運動の禁止)

第百三十六条 左の各号に掲げる者は、在職中、選挙運動をすることができない。

 一 選挙管理委員会の委員及び職員

 二 裁判官

 三 検察官

 四 会計検査官

 五 公安委員会の委員

 六 警察官及び警察吏員

 七 収税官吏及び徴税の吏員

 (教育者の地位利用の選挙運動の禁止)

第百三十七条 教育者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校の長及び教員をいう。)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができない。

 (戸別訪問)

第百三十八条 何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。但し、公職の候補者が親族、平素親交の間柄にある知己その他密接な間柄にある者を訪問することは、この限りでない。

2 いかなる方法をもつてするを問わず、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言いあるく行為は、前項に規定する禁止行為に該当するものとみなす。

 (飲食物の提供の禁止)

第百三十九条 何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物を提供することができない。但し、湯茶については、この限りでない。

 (気勢を張る行為の禁止)

第百四十条 何人も、選挙運動のため、自動車を連ね又は隊伍を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすることができない。

 (自動車、拡声機及び船舶の使用)

第百四十一条 衆議院議員、参議院議員、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員の選挙においては、主として選挙運動のために使用される自動車(道路交通取締法(昭和二十二年法律第百三十号)第二条第五項に規定する諸車をいう。以下同じ。)、拡声機及び船舶は、公職の候補者一人について、左の各号の区分による制限を超えて使用することができない。

一 衆議院議員、参議院(地方選出)議員、都道府県知事又は都道府県の教育委員会の委員の選挙

自動車一台、拡声機二揃及び船舶一隻

二 参議院(全国選出)議員の選挙

自動車三台、拡声機三揃及び船舶二隻

2 前項の自動車、拡声機又は船舶を使用しようとする場合には、公職の候補者は、予め当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の発行する証明書の交付を受けなければならない。

3 第一項の自動車、拡声機又は船舶を使用する者は、前項の証明書を常時携帯するとともに、その使用する自動車、拡声機又は船舶には、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところの表示をしなければならない。

4 前項の証明書は、当該公務員の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

 (文書図画の頒布)

第百四十二条 選挙運動のために使用する文書図画は、左の各号に規定する通常葉書の外は、頒布することができない。

 一 衆議院議員、参議院(地方選出)議員又は都道府県知事の選挙にあつては、公職の候補者一人について三万枚、但し、第百十七条第一項((決選投票の場合))の都道府県知事の選挙にあつては、五千枚

 二 参議院(全国選出)議員の選挙にあつては、公職の候補者一人について五万枚

 三 都道府県の教育委員会の委員の選挙にあつては、公職の候補者一人について一万枚

2 前項の通常葉書は、無料とし、郵政省において選挙用である旨の表示をしたものでなければならない。

3 選挙運動のために使用する回覧板その他の文書図画又は看板(プラカードを含む。以下同じ。)の類を多数の者に回覧させることは、第一項の頒布とみなす。但し、第百四十三条((文書図画の掲示))第一項第二号から第四号までに規定するものを回覧させることは、この限りでない。

 (文書図画の掲示)

第百四十三条 選挙運動のために使用する文書図画は、左の各号の一に該当するものの外は、掲示することができない。

 一 選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類

 二 第百四十一条第一項((自動車、拡声機及び船舶の使用))の規定により主として当該公職の候補者の選挙運動のために使用される自動車、拡声機又は船舶に使用するポスター、立札及びちようちん

 三 主として選挙運動のために使用されるそりに使用するポスター、立札及びちようちん

 四 演説会場(第百五十二条((公営の立会演説会を行うべき選挙))に規定する公営の立会演説会における演説会場を除く。)においてその演説会の開催中及び街頭演説の場所においてその演説中使用するポスター、立札、ちようちん及び看板の類

 五 前各号に掲げるものを除く外、選挙運動のために使用するポスター

2 前項第一号の規定により選挙事務所を表示するための文書図画は、第百二十九条((選挙運動の期間))の規定にかかわらず、選挙の当日においても、掲示することができる。

 (ポスターの数)

第百四十四条 前条第一項第五号のポスターは、左の各号の区分による数を超えることができない。

 一 衆議院議員、参議院(地方選出)議員、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員の選挙にあつては、公職の候補者一人について三千枚、但し、参議院(地方選出)議員の選挙にあつては、当該都道府県の区域内の衆議院議員の選挙区の数が一を超える場合には、その一を増すごとにこれに一千枚を加えた数

 二 参議院(全国選出)議員の選挙にあつては、公職の候補者一人については二万枚 但し、一の都道府県においては、その都道府県において使用することができる参議院(地方選出)議員の選挙におけるポスターの数を超えることができない。

 三 都道府県の議会の議員、市の議会の議員、市長及び市の教育委員会の委員の選挙にあつては、公職の候補者一人について五百枚 但し、地方自治法第百五十五条第二項((区を設ける指定市))の市の市長の選挙にあつては、公職の候補者一人について二千枚

 四 町村の議会の議員及び長並びに町村の教育委員会の委員の選挙にあつては、公職の候補者一人について百枚

2 前項のポスターには、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の検印を受けなければならない。但し、参議院(全国選出)議員の候補者のポスターについては、本人の申請により、全国選挙管理委員会が承認した場合は、都道府県の選挙管理委員会の検印を受けることができる。

3 第一項のポスターは、タプロイド型(長さ四十一センチメートル、巾二十八センチメートル)を超えてはならない。

 (ポスターの掲示箇所)

第百四十五条 何人も、国、地方公共団体、日本国有鉄道又は日本専売公社が所有し若しくは管理するものには、第百四十三条((文書図画の掲示))第一項第五号のポスターを掲示することができない。

2 何人も、第百四十三条第一項第五号のポスターを他人の工作物に掲示しようとするときは、その所有者又は管理者の承諾を得なければならない。

 (文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)

第百四十六条 何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第百四十二条((文書図画の頒布))又は第百四十三条((文書図画の掲示))の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。

2 前項の規定の適用については、選挙運動の期間中、公職の候補者の氏名、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者の推薦届出者その他選挙運動に従事する者若しくは公職の候補者と同一戸籍内に在る者の氏名を表示した年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これに類似する挨拶状を当該公職の候補者の選挙区(選挙区がないときはその区域)内に頒布し又は掲示する行為は、第百四十二条又は第百四十三条の禁止を免れる行為とみなす。

 (文書図画の撤去)

第百四十七条 都道府県及び市町村の選挙管理委員会は、選挙運動のために使用する文書図画で第百四十三条((文書図画の掲示))、第百四十四条((ポスターの数))若しくは第百四十五条((ポスターの掲示箇所))の規定に違反して掲示したものがあると認めるとき又は選挙運動の期間前若しくは期間中に掲示した文書図画で前条の規定に該当するものがあると認めるときは、撤去させることができる。

2 第百四十三条第一項第五号のポスターで選挙運動の期間中適法に掲示したものについては、第百二十九条((選挙運動の期間))の規定にかかわらず、選挙の当日においても、掲示しておくことができる。但し、投票所を設けた場所の入口から約一町以内の区域に掲示したものについては、都道府県又は市町村の選挙管理委員会において、選挙の当日撤去しなければならない。

 (新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由)

第百四十八条 この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定は、新聞紙又は雑誌が、選挙に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない。但し、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。

2 新聞紙又は雑誌の販売を業とする者は、前項に規定する新聞紙又は雑誌を、通常の方法で頒布し又は選挙管理委員会において指定する場所に掲示することができる。

 (新聞広告)

第百四十九条 公職の候補者は、全国選挙管理委員会が定める同一寸法で、いずれかの一の新聞に、選挙運動の期間中、一回(参議院全国選出議員の選挙にあつては二回)を限り、選挙に関して広告をすることができる。

2 前項の広告を掲載した新聞紙は、第百四十二条((文書図画の頒布))の規定にかかわらず、新聞販売を業とする者が、通常の方法で頒布することができる。

3 衆議院議員、参議院議員及び都道府県知事の選挙においては、無料で第一項の規定による新聞広告をすることができる。

 (政見放送)

第百五十条 衆議院議員、参議院議員、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員の選挙においては、当該公職の候補者は、選挙運動の期間中日本放送協会の放送設備により、公益のため、その政見を無料で放送することができる。

2 前項の放送に関しては、それぞれの選挙ごとに当該選挙区(選挙区がないときはその区域)のすべての公職の候補者に対して、同一放送設備を使用し、同一時間数を与える等同等の利便を提供しなければならない。

3 前二項の放送の回数、日時その他放送に関し必要な事項は、全国選挙管理委員会が日本放送協会と協議の上、定める。この場合において、参議院(全国選出)議員の選挙における公職の候補者の放送に開しては、その利便の提供について、特別の考慮が加えられなければならない。

 (経歴放送)

第百五十一条 衆議院議員、参議院議員、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員の選挙においては、日本放送協会は、その定めるところにより、公職の候補者の氏名、年齢、党派別、主要な経歴等を関係区域の選挙人に周知させるため、放送をするものとする。

2 前項の放送の回数は、選挙の期日前二十日から選挙の期日の前日までの間において、公職の候補者一人について概ね十回とする。

 (公営の立会演説会を行うべき選挙)

第百五十二条 衆議院議員、参議院(地方選出)議員及び都道府県知事の選挙(第百十七条第一項((決選投票の場合))の選挙を除く。)並びに都道府県の教育委員会の委員の選挙については、この法律の定めるところにより公営の立会演説会を行う。

 (立会演説会の開催主体)

第百五十三条 市及び人口概ね五千以上の町村で都道府県の選挙管理委員会の指定するものは、公職の候補者の政見を選挙人に周知させるため、立会演説会を開催しなければならない。

2 前項の市は、人口概ね五万ごとを一単位として、立会演説会を開催するようにしなければならない。

3 第一項の町村以外の町村で人口、交通の状況等を参酌の上都道府県の選挙管理委員会の指定したものは、立会演説会を開催しなければならない。

 (立会演説会における演説者)

第百五十四条 立会演説会において演説をする者は、当該選挙における公職の候補者でなければならない。

2 前項の公職の候補者は、その代理として一人を限り、自己の加わるべき立会演説会において演説を行わせることができる。但し、その演説の回数は、当該公職の候補者が第百五十六条((立会演説会への参加))又は第百五十七条((立会演説会への指定期日後の参加))の規定により行い得べき演説の総回教の三分の一を超えてはならない。

3 前項但書の回数の計算については、端数は、一回とみなす。

 (立会演説会の開催計画の決定及び告示)

第百五十五条 都道府県の選挙管理委員会は、第百五十三条((立会演説会の開催主体))の規定により立会演説会を開催する市町村の選挙管理委員会と協議の上、予め立会演説会を開催すべき予定の日時及び会場並びに一回の立会演説会において演説することのできる公職の候補者の数及び演説の時間を決定し、当該選挙の期日の公示又は告示の日から三日以内に、告示しなければならない。

2 前項の規定による決定をするに当つては、都道府県の選挙管理委員会は、都道府県の区域内に主たる事務所を有する政党又はその支部の代表者その他関係人の参集を求めて、その意見を聴くことができる。

 (立会演説会への参加)

第百五十六条 立会演説会に加わろうとする公職の候補者は、都道府県の選挙管理委員会に、その指定する期日までに、前条第一項の規定により告示された一市町村又は一単位ごとの各立会演説会の開催日及び会場につき自己の加わるべき希望の順位を定めて、その旨を申し出なければならない。この場合において、立会演説会に加わることのできる回数は、立会演説会を開催すべき一市町村又は一単位ごとに、公職の候補者一人について、一回に限る。

2 都道府県の選挙管理委員会は、前項の期間内に申出のあつた公職の候補者のうち当該立会演説会への参加を希望の第一順位とするものにつき、各立会演説会ごとに、前条第一項の規定による一回の立会演説会において演説をすることのできる候補者を決定する。当該立会演説会への参加を希望の第一順位とする申出者の数がその演説をすることのできる数を超えるときは、申出の到達の順により、到達が同時であるときはくじにより、決定する。

3 前項の規定により希望の第一順位通りに決定されなかつた申出者については、都道府県の選挙管理委員会は、その申出者の希望の順位を参酌して、その者の演説をすることのできる立会演説会の日及び会場を決定する。

4 各立会演説会における公職の候補者の演説の順序は、都道府県の選挙管理委員会がくじで決定する。

5 第一項の申出のあつた公職の候補者について、前三項の規定によりその者の加わるべき立会演説会の日時及び会場並びに立会演説会における演説の順序が決定したときは、都道府県の選挙管理委員会は、直ちにその旨を、当該公職の候補者に通知するとともに告示しなければならない。この場合においては、併せて関係市町村の選挙管理委員会にその旨を通知しなければならない。

 (立会演説会への指定期日後の参加)

第百五十七条 前条第一項の規定による期日後立候補の届出をした者で立会演説会に加わろうとするものは、都道府県の選挙管理委員会の定めるところにより、前条第一項の例により、その旨を申し出なければならない。

2 前項の申出のあつた公職の候補者については、その者の演説をすることのできる立会演説会の日及び会場は、都道府県の選挙管理委員会が、申出者の希望の順位を参酌して決定する。この場合においては、併せて立会演説会における演説の順序をも決定しなければならない。

3 前項の決定をしたときは、都道府県の選挙管理委員会は、前条第五項の例により、その旨を通知するとともに告示しなければならない。

 (立会演説会開催の周知方法)

第百五十八条 市町村の選挙管理委員会は、立会演説会を開催すべき期日前二日までに、公衆の見易い場所に、立会演説会を開催すべき日時及び会場並びに演説を行うべき公職の候補者の氏名及び党派別(教育委員会の委員の候補者についてはその氏名)を掲示しなければならない。この場合における掲示の場所は、立会演説会を開催すべき一市町村又は一単位につき、五十箇所以上でなければならない。

2 市町村の選挙管理委員会は、立会演説会開催の当日の演説会場の表示並びに演説会場における公職の候補者の氏名及び党派別(教育委員会の委員の候補者についてはその氏名)の掲示をしなければならない。

 (立会演説会場の秩序保持)

第百五十九条 市町村の選挙管理委員会の委員及びその委員会の指定した者は、立会演説会の会場において演説を妨害し又は立会演説会の会場の秩序をみだる者があるときは、これを制止し、命に従わないときは会場外に退去させることができる。

2 前項の場合において必要があると認めるときは、市町村の選挙管理委員会の委員及びその委員会の指定した者は、当該警察官又は警察吏員の処分を請求することができる。

 (立会演説会に関しその他必要な事項及び実施事務)

第百六十条 前八条に規定するものの外、立会演説会に関し必要な事項は、都道府県の選挙管理委員会が定め、会場の施設その他立会演説会の実施に関する事務は、市町村の選挙管理委員会が行う。

 (公営施設使用の個人演説会)

第百六十一条 公職の候補者は、左に掲げる施設を使用して、個人演説会を開催することができる。

 一 学校(学校教育法第一条に規定する学校をいう。)

 二 地方公共団体の管理に属する公会堂及び議事堂

 三 前各号の外、市町村の選挙管理委員会の指定する施設

2 前項の施設につては、政令の定めるところにより、その管理者において、必要な設備をしなければならない。

3 市町村の選挙管理委員会は、第一項第三号の施設の指定をしたときは、直ちに、都道府県の選挙管理委員会に、報告しなければならない。

4 前項の報告があつたときは、都道府県の選挙管理委員会は、その旨を告示しなければならない。

 (個人演説会における演説者)

第百六十二条 前条の規定により個人演説会を開催する場合においては、公職の候補者以外の者も演説をすることができる。

 (個人演説会開催の申出)

第百六十三条 第百六十一条((公営施設使用の個人演説会))の規定により個人演説会を開催しようとする公職の候補者は、開催すべき日前二日までに、使用すべき施設、開催すべき日時及び公職の候補者の氏名を、文書で市町村の選挙管理委員会に申し出なければならない。

 (個人演説会の施設の無料使用)

第百六十四条 第百六十一条((公営施設使用の個人演説会))の規定により個人演説会を開催する場合における施設(設備を含む。)の使用については、公職の候補者一人につき、同一施設(設備を含む。)ごとに一回を限り、無料とする。

 (立会演説会開催当日の他の演説会等の制限)

第百六十五条 何人も、この法律に規定する立会演説会が開催される当日には、当該立会演説会の会場から三町以内の区域において、選挙運動のためにする演説会を開催することができない。選挙運動のために街頭演説をすることも、また同様とする。

 (特定の建物及び施設における演説の禁止)

第百六十六条 何人も、左に掲げる建物又は施設においては、いかなる名義をもつてするを問わず、選挙運動のためにする演説を行うことができない。但し、第一号に掲げる建物においてこの法律に規定する立会演説会又は個人演説会を開催する場合は、この限りでない。

 一 国、地方公共団体、日本国有鉄道又は日本専売公社の所有し又は管理する建物

 二 汽車、電車、乗合自動車、船舶(第百四十一条第一項((選挙運動に使用する場合))の船舶を除く。)及び停車場その他鉄道地内

 三 病院、診療所その他の療養施設

 (選挙公報の発行)

第百六十七条 衆議院議員、参議院議員、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員の選挙においては、都道府県の選挙管理委員会は、公職の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効に因る再選挙及び第百十七条第一項((長の決選投票の場合))の選挙を除く。)ごとに、一回発行しなければならない。

2 選挙公報は、選挙区ごとに(選挙区がないときは選挙の行われる区域を通じて)、発行しなければならない。

3 特別の事情がある区域においては、選挙公報は、発行しない。

4 前項の規定により選挙公報を発行しない区域は、全国選挙管理委員会が定める。

 (掲載文の申請)

第百六十八条 公職の候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を具し、衆議院議員、参議院(地方選出)議員、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員の選挙にあつては都道府県の選挙管理委員会の指定する期日までに都道府県の選挙管理委員会に、参議院(全国選出)議員の選挙にあつては当該選挙の期日前二十日までに全国選挙管理委員会に、文書で申請しなければならない。

2 前項の掲載文は、字数五百を超えることができない。

3 第一項の掲載文の字数が前項の制限を超えるときは、その超過する部分は、選挙公報に掲載しないものとする。

 (選挙公報の発行手続)

第百六十九条 参議院(全国選出)議員の選挙について前条第一項の申請があつたときは、全国選挙管理委員会は、その掲載文(掲載文の字数が前条第二項の制限を超えるときは、その制限内の掲載文)の写二通をその選挙の期日前十日までに、都道府県の選挙管理委員会に送付しなければならない。

2 都道府県の選挙管理委員会は、前条第一項の申請又は前項の掲載文の写の送付があつたときは、掲載文又はその写を、原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

3 参議院議員の選挙においては、全国選出議員の候補者の選挙公報と地方選出議員の候補者の選挙公報は、別の用紙をもつて発行しなければならない。

4 一の用紙に二人以上の公職の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、都道府県の選挙管理委員会がくじで定める。

5 前条第一項の申請をした公職の候補者又はその代人は、前項のくじに立ち会うことができる。

 (選挙公報の配布)

第百七十条 選挙公報は、都道府県の選挙管理委員会の定めるところにより、当該選挙に用うべき選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対して、選挙の期日前三日までに、配布する。

 (選挙公報の発行を中止する場合)

第百七十一条 第百条第一項((無投票当選))の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。

 (選挙公報に関しその他必要な事項)

第百七十二条 前五条に規定するものの外、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定める。

 (公職の候補者の氏名等の掲示)

第百七十三条 衆議院議員、参議院議員、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員の選挙においては、市町村の選挙管理委員会は、公職の候補者の氏名及び党派別(教育委員会の委員の候補者についてはその氏名)の掲示をしなければならない。

2 前項の掲示は、当該選挙の投票所の入口その他公衆の見易い場所を選び、一投票区につき三箇所以上五箇所以内の箇所(参議院全国選出議員の場合にあつては一箇所)にしなければならない。

 (氏名等の掲示期間、掲載の順序その他掲示の手続)

第百七十四条 前条第一項の掲示は、当該選挙の期日前十日からその選挙の当日まで行う。

2 参議院議員の選挙においては、全国選出議員の候補者に関するものと地方選出議員の候補者に関するものとを区別して掲示を行わなければならない。

3 前条第一項の掲示の掲載の順序は、公職の候補者の届出又は推薦届出につき、当該選挙の期日前十二日までに当該選挙長から通知のあつた候補者については市町村の選挙管理委員会がくじで定め、当該選挙の期日前十一日以後にその通知のあつた候補者については通知の到達順により、その到達が同時であるときは、くじで定める。

4 当該選挙の公職の候補者又はその代人は、前項のくじに立ち会うことができる。

5 市町村の選挙管理委員会は、前条第一項の掲示をした後当該公職の候補者が死亡し又は公職の候補者たることを辞した旨の通知を当該選挙長から受けたときは、掲示中その通知にかかる公職の候補者に関する部分を抹消しなければならない。

 (氏名等の掲示に関しその他必要な事項)

第百七十五条 前二条に規定するものの外、第百七十三条第一項((公職の候補者の氏名等の掲示))の掲示に関し必要な事項は、都道府県の選挙管理委員会が定める。

 (交通機関の利用)

第百七十六条 衆議院議員、参議院(地方選出)議員、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員の選挙においては、公職の候補者、推薦届出者その他選挙運動に従事する者が選挙運動の期間中関係区域内において日本国有鉄道、国鉄自動車、地方鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車運送事業等の交通機関を利用するため、公職の候補者は、運輸大臣の定めるところにより、無料で、通じて十五枚の特殊乗車券の交付を受けることができる。なお、参議院(全国選出)議員の選挙においては、無料で、当該候補者の選択により、左の各号の中いずれかの一の号に掲げる券の交付を受けることができる。

 一 当該候補者の希望する都道府県を単位として通用する特殊乗車券十五枚及び全国通用の日本国有鉄道の回数券十五枚

 二 当該候補者の希望する都道府県を単位として通用する特殊乗車券十五枚及び全国通用の日本国有鉄道の特殊乗車券三枚

 三 全国通用の日本国有鉄道の特殊乗車券六枚

2 前項の規定により特殊乗車券及び回数券の交付を受けた者は、公職の候補者たることを辞したときは、直ちにこれを返還しなければならない。

 (燃料及び用紙のあつせん及び返還)

第百七十七条 第百四十一条第一項((選挙運動に使用する場合))の規定による自動車のために使用するガソリンその他の自動車用燃料及び第百四十四条((ポスターの数))の規定によるポスターに使用する用紙に関しては、その配給又は交付につき、国又は地方公共団体において、あつせんするものとする。この場合においては、全国選挙管理委員会又は都道府県の選挙管理委員会は、配給の計画その他実施上必要な措置を講じなければならない。

2 前項の規定によりガソリンその他の自動車用燃料又は用紙の配給若しくは交付を受けた者は、公職の候補者たることを辞したときは、直ちにその全部を返還しなければならない。但し、選挙運動に使用したためその全部を返還することができないときは、選挙運動に使用したことを証する明細書を添えて、残部を返還しなければならない。

 (選挙期日後の挨拶行為の制限)

第百七十八条 何人も、選挙の期日後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもつて左の各号に掲げる行為をすることができない。但し、公職の候補者であつた者が自ら第一号に掲げる行為をすることは、この限りでない。

 一 選挙人に対して戸別訪問をすること。

 二 自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書を除く外文書図画を頒布し又は掲示すること。

 三 新聞紙又は雑誌を利用すること。

 四 当選祝賀会その他の集会を開催すること。

 五 自動車を連ね又は隊伍を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすること。

 六 当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言いあるくこと。

   第十四章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

 (収入、寄附及び支出の定義)

第百七十九条 本章において「収入」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の収受、その収受の承諾又は約束をいう。

2 本章において「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のものをいう。

3 本章において「支出」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束をいう。

 (出納責任者の選任及び届出)

第百八十条 公職の候補者は、その選挙運動に関する収入及び支出の責任者(出納責任者という。以下同じ。)一人を選任しなければならない。但し、公職の候補者が自ら出納責任者となり又は推薦届出者(推薦届出者が数人あるときはその代表者)が当該候補者の承諾を得て出納責任者を選任し若しくは自ら出納責任者となることを妨げない。

2 出納責任者の選任者は、文書で、出納責任者の支出することのできる金額の最高額を定め、出納責任者とともにこれに署名捺印しなければならない。

3 出納責任者の選任者(自ら出納責任者となつた者を含む。)は、直ちに出納責任者の氏名、住所、職業、生年月日及び選任年月日並びに公職の候補者の氏名を、文書で、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に届け出なければならない。

4 推薦届出者が出納責任者を選任した場合においては、前項の届出には、その選任につき公職の候補者の承諾を得たことを証すべき書面(推薦届出者が数人あるときは併せてその代表者たることを証すべき書面)を添えなければならない。

 (出納責任者の解任及び辞任)

第百八十一条 公職の候補者は、文書で通知することにより出納責任者を解任することができる。出納責任者を選任した推薦届出者において、当該候補者の承諾を得たときも、また同様とする。

2 出納責任者は、文書で公職の候補者及び選任者に通知するとにより辞任することができる。

 (出納責任者の異動)

第百八十二条 出納責任者に異動があつたときは、出納責任者の選任者は、直ちに第百八十条((出納責任者の選任及び届出))第三項及び第四項の例により、届け出なければならない。

2 前項の届出で解任又は辞任による異動に関するものには、前条の規定による通知のあつたことを証すべき書面を添えなければならない。推薦届出者が出納責任者を解任した場合においては、併せて、その解任につき公職の候補者の承諾のあつたことを証すべき書面を添えなければならない。

 (出納責任者の職務代行)

第百八十三条 出納責任者に事故があるとき又は出納責任者が欠けたときは、選任者が代つてその職務を行う。推薦届出者たる選任者(自ら出納責任者となつた者を含む。)にも事故があるとき又はその者も欠けたときは、公職の候補者が代つて出納責任者の職務を行う。

2 前項の規定により出納責任者に代つてその職務を行う者は、第百八十条((出納責任者の選任及び届出))第三項及び第四項の例により、届け出なければならない。

3 前項の届出には、出納責任者の氏名(出納責任者の選任をした推薦届出者にも事故があるとき又はその者も欠けたときは併せてその氏名)事故又は欠けたことの事実及びその職務代行を始めた年月日を記載しなければならない。出納責任者に代つてその職務を行う者がこれをやめたときは、その事由及びその職務代行をやめた年月日を記載しなければならない。

 (届出前の寄附の受領及び支出の禁止)

第百八十四条 出納責任者(その職務を代行する者を含む。)は、第百八十条((出納責任者の選任及び届出))第三項及び第四項、第百八十二条((出納責任者の異動))又は前条第二項及び第三項の規定による届出がなされた後でなければ、公職の候補者の推薦、支持又は反対その他の運動のために、いかなる名義をもつてするを問わず、公職の候補者のために寄附を受け又は支出をすることができない。公職の候補者又は推薦届出者が寄附を受けるについても、また同様とする。

 (会計帳簿の備付及び記載)

第百八十五条 出納責任者は、会計帳簿を備え、左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 選挙運動に関するすべての寄附及びその他の収入(公職の候補者のために公職の候補者又は出納責任者と意思を通じてなされた寄附を含む。)

 二 前号の寄附をした者の氏名、住所及び職業並びに寄附の金額(金銭以外の財産上の利益については時価に見積つた金額。以下同じ。)及び年月日

 三 選挙運動に関するすべての支出(公職の候補者のために公職の候補者又は出納責任者と意思を通じてなされた支出を含む。)

 四 前号の支出を受けた者の氏名、住所及び職業並びに支出の目的、金額及び年月日

2 全国選挙管理委員会は、前項の会計帳簿の種類及び様式を定め、官報に告示しなければならない。

 (明細書の提出)

第百八十六条 出納責任者以外の者で公職の候補者のために選挙運動に関する寄附を受けたものは、寄附を受けた日から七日以内に、寄附をした者の氏名、住所及び職業並びに寄附の金額及び年月日を記載した明細書を出納責任者に提出しなければならない。但し、出納責任者の請求があるときは、直ちに提出しなければならない。

2 前項の寄附で当該候補者が立候補の届出前に受けたものについては、立候補の届出後直ちに出納責任者にその明細書を提出しなければならない。

 (出納責任者の支出権限)

第百八十七条 立候補準備のために要する支出及び電話による選挙運動に要する支出を除く外、選挙運動に関する支出は、出納責任者(出納責任者に代つてその職務を行う者を含む。)でなければすることができない。但し、出納責任者の文書による承諾を得た者は、この限りでない。

2 立候補準備のために要した支出で公職の候補者若しくは出納責任者となつた者が支出し又は他の者がその者と意思を通じて支出したものについては、出納責任者は、その就任後直ちに当該候補者又は支出者につきその精算をしなければならない。

 (領収書等の徴収及び送付)

第百八十八条 出納責任者又は公職の候補者若しくは出納責任者と意思を通じてそのために支出をした者は、選挙運動に関するすべての支出について、領収書その他の支出を証すべき書面を徴さなければならない。但し、これを徴し難い事情があるときは、この限りでない。

2 公職の候補者又は出納責任者と意思を通じてそのために支出をした者は、前項の書面を直ちに出納責任者に送付しなければならない。

 (選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)

第百八十九条 出納責任者は、公職の候補者の選挙運動に関しなされた寄附及びその他の収入並びに支出について、第百八十五条((会計帳簿の備付及び記載))第一項各号に掲げる事項を記載した報告書を、左の各号の定めるところにより、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に提出しなければならない。

 一 当該選挙の期日の公示又は告示の日前まで及び選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日前七日までになされた寄附及びその他の収入並びに支出については、これを併せて、選挙の期日前五日までに

 二 当該選挙の期日前六日から選挙の期日まで及び選挙の期日経過後になされた寄附及びその他の収入並びに支出については、これを前号に規定するものと併せて精算し、選挙の期日から十五日以内に

 三 前号の精算届出後になされた寄附及びその他の収入並びに支出については、その寄附及びその他の収入並びに支出がなされた日から七日以内に

2 第百十七条((長の決選投票))第一項の選挙の場合においては、その選挙運動に関しなされた寄附及びその他の収入並びに支出は、これをその選挙を必要とするに至つた選挙の期日経過後になされた寄附及びその他の収入並びに支出とみなし、前項第二号及び第三号の規定を適用する。但し、前項第二号の規定の適用については、選挙の期日から十五日以内とあるのは第百十七条第一項又は第三項の選挙の期日から十五日以内とする。

3 前二項の報告書には、真実の記載がなされていることを誓う旨の文書を添えなければならない。

 (出納責任者の事務引継)

第百九十条 出納責任者が辞任し又は解任せられた場合においては、直ちに公職の候補者の選挙運動に関しなされた寄附及びその他の収入並びに支出の計算をし、あらたに出納責任者となつた者に対し、あらたに出納責任者となつた者がないときは出納責任者に代つてその職務を行う者に対し、引継をしなければならない。出納責任者に代つてその職務を行う者が事務の引継を受けた後、あらたに出納責任者が定つたときも、また同様とする。

2 前項の規定により引継をする場合においては、引継をする者において前条の例により引継書を作成し、引継の旨及び引継の年月日を記載し、引継をする者及び引継を受ける者においてともに署名捺印し、現金及び帳簿その他の書類とともに引継をしなければならない。

 (帳簿及び書類の保存)

第百九十一条 出納責任者は、会計帳簿、明細書及び領収書その他の支出を証すべき書面を、第百八十九条((選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出))の規定による報告書提出の日から二年間、保存しなければならない。

 (報告書の公表、保存及び閲覧)

第百九十二条 第百八十九条((選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出))の規定による報書告を受理したときは、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、全国選挙管理委員会の定めるところにより、その要旨を公表しなければならない。

2 前項の規定による公表は、全国選挙管理委員会にあつては官報により、都道府県の選挙管理委員会にあつては都道府県の公報により、市町村の選挙管理委員会にあつてはその予め告示をもつて定めたところの周知させ易い方法によつて行う。

3 第百八十九条の規定による報告書は、当該選挙管理委員会において、受理した日から二年間、保存しなければならない。

4 何人も、前項の期間内においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところにより、報告書の閲覧を請求することができる。

 (報告書の調査に関する資料の要求)

第百九十三条 全国選挙管理委員会、都道府県の選挙管理委員会又は市町村の選挙管理委員会は、第百八十九条((選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出))の規定による報告書の調査に関し必要があると認めるときは、公職の候補者その他関係人に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。

 (選挙運動に関する支出金額の制限)

第百九十四条 選挙運動に関する支出の金額は、公職の候補者一人につき、左の各号の区分による数を政令で定める金額に乗じて得た額を、超えることができない。

一 衆議院議員の選挙

当該選挙区内の議員の定数をもつてその選挙の期日の公示又は告示の日において当該選挙人名簿に登録されている者の総数を除して得た数

二 参議院議員の選挙

通常選挙における当該選挙区内の議員の定数(全国選出議員については通常選挙における議員の定数)をもつてその選挙の期日の公示又は告示の日において当該選挙人名簿に登録されている者の総数を除して得た数

三 地方公共団体の議会の議員の選挙

当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは議員の定数)をもつてその選挙の期日の告示の日において当該選挙人名簿に登録されている者の総数を除して得た数

四 地方公共団体の長の選挙

その選挙の期日の告示の日において当該選挙人名簿に登録されている者の総数

五 教育委員会の委員の選挙

定例選挙における委員の定数をもつてその選挙の期日の告示の日において当該選挙人名簿に登録されている者の総数を除して得た数

2 第百十七条第一項((長の決選投票の場合))の選挙における選挙運動に関する支出の金額は、公職の候補者一人につき、前項の規定による地方公共団体の長の選挙についての額の六分の一に相当する額を超えることができない。

3 前二項の場合において百円未満の端数があるときは、その端数は、百円とする。

 (選挙の一部無効及び繰延投票の場合の選挙運動に関する支出金額の制限)

第百九十五条 選挙の一部無効に因る再選挙における選挙運動に関する支出の金額は、前条の規定にかかわらず、公職の候補者一人につき、左の各号の区分による数を政令で定める金額に乗じて得た額を、超えることができない。

一 衆議院議員の選挙

当該選挙区内の議員の定数をもつてその選挙の期日の告示の日において関係区域における当該選挙人名簿に登録されている者の総数を除して得た数

二 参議院議員の選挙

通常選挙における当該選挙区内の議員の定数(全国選出議員については通常選挙における議員の定数)をもつてその選挙の期日の告示の日において関係区域における当該選挙人名簿に登録されている者の総数を除して得た数

三 地方公共団体の議会の議員の選挙

当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは議員の定数)をもつてその選挙の期日の告示の日において関係区域における当該選挙人名簿に登録されている者の総数を除して得た数

四 地方公共団体の長の選挙

その選挙の告示の日において関係区域における当該選挙人名簿に登録されている者の総数

五 教育委員会の委員の選挙

定例選挙における委員の定数をもつてその選挙の期日の告示の日において関係区域における当該選挙人名簿に登録されている者の総数を除して得た数

2 第五十七条第一項((繰延投票))の規定により投票を行う場合におけるその選挙運動に関する支出の金額は、公職の候補者一人につき、前項の規定に準じて算出した額を超えることができない。但し、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会において必要があると認めるときは、減額することができる。

3 前条第三項の規定は、前二項の場合に、準用する。

 (選挙運動に関する支出金額の制限額の告示)

第百九十六条 当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、当該選挙の期日の公示又は告示があつた後、直ちに、前二条の規定による額を告示しなければならない。

 (選挙運動に関する支出とみなされないものの範囲)

第百九十七条 左の各号に掲げる支出は、選挙運動に関する支出でないものとみなす。

 一 立候補準備のために要した支出で公職の候補者又は出納責任者となつた者のした支出又はその者と意思を通じてした支出以外のもの

 二 第八十六条((公職の候補者の立候補の届出))第一項から第四項まで及び第六項の届出があつた後又は第百十七条第一項((長の決選投票の場合))の規定により公職の候補者となつた後公職の候補者又は出納責任者と意思を通じてした支出以外のもの

 三 公職の候補者が乗用する船車馬等のために要した支出

 四 選挙の期日後において選挙運動の残務整理のために要した支出

 五 選挙運動に関し支払う国又は地方公共団体の租税又は手数料

2 衆議院議員、参議院議員、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員の選挙においては、第百四十一条第一項((選挙運動に使用する場合))の規定による自動車を使用するために要した支出も、また前項と同様とする。

 (選挙運動に関する支出金額の制限額超過による当選無効)

第百九十八条 公職の候補者のために支出された選挙運動に関する支出の金額が第百九十六条((選挙運動に関する支出金額の制限額の告示))の規定により告示された額を超えたときは、その公職の候補者の当選を無効とする。但し、公職の候補者及び推薦届出者が出納責任者又はこれに代つてその職務を行う者の選任及び監督につき相当の注意をし、且つ、出納責任者又はこれに代つてその職務を行う者において選挙運動に関する支出につき過失がなかつたときは、この限りでない。

 (特定人の寄附の禁止)

第百九十九条 左の各号に掲げる者は、選挙に関し、寄附をしてはならない。但し、第一号に掲げる者がその属する政党その他の政治団体又はその支部に対し寄附をする場合及び当該選挙の関係区域外にある者に対し寄附をする場合は、この限りでない。

 一 当該選挙の公職の候補者

 二 衆議院議員及び参議院議員の選挙に関しては国と、地方公共団体の議会の議員及び長並びにその教育委員会の委員の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者

 三 昭和二十二年勅令第一号第三条にいう覚書該当者

 (特定人に対する寄附の勧誘、要求等の禁止)

第二百条 何人も、選挙に関し、前条各号に掲げる者に対して寄附を勧誘し又は要求してはならない。

2 何人も、選挙に関し、前条各号に掲げる者(同条但書の規定に該当する場合を除く。)並びに外国人、外国法人及び外国の団体から寄附を受けてはならない。

 (匿名の寄附等の禁止及び国庫帰属)

第二百一条 何人も、選挙に関し、本人の名義以外の名義を用いた寄附及び匿名の寄附をしてはならない。

2 何人も、前項の寄附を受けてはならない。

3 第一項の規定に違反して寄附がなされたときは、その寄附にかかる金銭又は物品の所有権は、国庫に帰属するものとし、これが保管者において、国庫に納付の手続をとらなければならない。

   第十五章 争訟

 (地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員の選挙の効力に関する異議の申立及び訴願)

第二百二条 地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の選挙において、その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者は、当該選挙の日から十四日以内に、文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して異議の申立をすることができる。

2 前項の期間は、地方公共団体の長の選挙について第百十七条第一項((決選投票))又は第百二十八条((決選投票の同時選挙))第一項若しくは第三項の選挙を行つた場合においては、第百十七条第一項若しくは第三項又は第百二十八条第一項若しくは第三項の選挙の日から起算する。

3 前二項の規定により市町村の選挙管理委員会に対して異議の申立をした場合において、その決定に不服がある者は、その決定があつた日から二十一日以内に、文書で当該都道府県の選挙管理委員会に訴願を提起することができる。

 (地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の選挙の効力に関する訴訟)

第二百三条 地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の選挙において、前条第一項の異議の申立若しくは同条第三項の訴願に対する都道府県の選挙管理委員会の決定又は裁決に不服がある者は、その決定書若しくは裁決書の交付を受けた日又は第二百十五条((決定書、裁決書の要旨の告示))の規定による告示の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。

2 地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の選挙の効力に関する訴訟は、前条第一項の規定による異議の申立に対する決定及び同条第三項の規定による訴願に対する裁決を受けた後でなければ提起することができない。

 (衆議院議員及び参議院議員の選挙の効力に関する訴訟)

第二百四条 衆議院議員及び参議院議員の選挙において、その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者は、衆議院議員及び参議院(地方選出)議員の選挙にあつては当該都道府県の選挙管理委員会の委員長を、参議院(全国選出)議員の選挙にあつては全国選挙管理委員会の委員長を被告とし、当該選挙の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。

 (選挙の無効の決定、裁決又は判決)

第二百五条 選挙の効力に関し異議の申立、訴願の提起又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。

 (地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の当選の効力に関する異議の申立及び訴願)

第二百六条 地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の選挙においてその当選の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者は、第百一条第二項((当選人決定の告示))又は第百六条第二項((当選人がない場合等の告示))の告示の日から十四日以内に、文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して異議の申立をすることができる。

2 前項の期間は、地方公共団体の長の選挙について第百十七条第一項((決選投票))又は第百二十八条((決選投票の同時選挙))第一項若しくは第三項の選挙を行つた場合においては、これらの選挙に関する第百一条第二項又は第百六条第二項の告示の日から起算する。

3 前二項の規定により市町村の選挙管理委員会に対して異議の申立をした場合において、その決定に不服がある者は、その決定があつた日から二十一日以内に、文書で当該都道府県の選挙管理委員会に訴願を提起することができる。

 (地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の当選の効力に関する訴訟)

第二百七条 地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の選挙において、前条第一項の異議の申立若しくは同条第三項の訴願に対する都道府県の選挙管理委員会の決定又は裁決に不服がある者は、その決定書若しくは裁決書の交付を受けた日又は第二百十五条((決定書、裁決書の要旨の告示))の規定による告示の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。

2 第二百三条第二項((選挙の効力に関する訴訟における異議の申立及び訴願の前置主義))の規定は、地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の当選の効力に関する訴訟を提起する場合に、準用する。

 (衆議院議員及び参議院議員の当選の効力に関する訴訟)

第二百八条 衆議院議員及び参議院議員の選挙において、当選をしなかつた者で当選の効力に関し異議がある者は、当選人を被告とし、第百一条第二項((当選人決定の告示))及び第百六条第二項((当選人がない場合等の告示))の告示の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。但し、第九十五条第一項但書((法定得票数))の規定による得票に達したとの理由、第九十八条((被選挙権の喪失と当選人の決定))、第九十九条((被選挙権の喪失に因る当選人の失格))若しくは第百三条第一項((兼職禁止の職を辞さない場合の当選人の失格))の規定に該当しないとの理由又は第百条第五項((無投票当選の場合の被選挙権の有無の決定))の決定が違法であるとの理由に因り、訴訟を提起する場合においては、衆議院議員及び参議院(地方選出)議員の選挙にあつては当該都道府県の選挙管理委員会の委員長を、参議院(全国選出)議員の選挙にあつては全国選挙管理委員会の委員長を被告としなければならない。

2 前項の規定による訴訟の裁判確定前に当選人が死亡したときは、検察官が被告となる。

 (当選の効力に関する争訟における選挙の無効の決定、裁決又は判決)

第二百九条 前三条の規定による当選の効力に関する異議の申立、訴願の提起又は訴訟の提起があつた場合においても、その選挙が第二百五条((選挙の無効の決定、裁決又は判決))の場合に該当するときは、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。

 (選挙運動に関する支出金額の制限額超過に因る当選無効の訴訟)

第二百十条 第百九十八条((選挙運動に関する支出金額の制限額超過の場合))の規定により当選を無効であると認める選挙人又は公職の候補者は、当選人を被告とし、第百一条第二項((当選人決定の告示))の告示の日から三十日以内に、高等裁判所に、訴訟を提起することができる。

 (選挙運動総括主宰者の選挙犯罪に因る当選無効の訴訟)

第二百十一条 選挙運動を総括主宰した者が第二百二十一条((買収及び利害誘導罪))、第二百二十二条((多数人買収及び多数人利害誘導罪))又は第二百二十三条((公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪))の罪を犯し刑に処せられたため、第二百五十一条第一項後段((総括主宰者の選挙犯罪に因る当選無効))の規定により当該当選人の当選を無効であると認める選挙人又は公職の候補者は、当選人を被告とし、その裁判確定の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。

 (出納責任者の報告義務違反に因る当選無効の訴訟)

第二百十二条 出納責任者が第二百四十七条((報告書提出の義務違反))の罪を犯し刑に処せられたため、第二百五十一条第二項((出納責任者の報告書提出の義務違反に因る当選無効))の規定により当該当選人の当選を無効であると認める選挙人又は公職の候補者は、当選人を被告とし、その裁判確定の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。

 (争訟の処理)

第二百十三条 本章に規定する争訟については、異議の申立に対する決定はその申立を受けた日から三十日以内に、訴願の裁決は訴願を受理した日から六十日以内に、訴訟の判決は事件を受理した日から百日以内に、これをするように努めなければならない。

2 前項の訴訟については、裁判所は、他の訴訟の順序にかかわらず速かにその裁判をしなければならない。

 (争訟の提起と処分の執行)

第二百十四条 本章に規定する異議の申立、訴願の提起又は訴訟の提起があつても、処分の執行は、停止しない。

 (決定書、裁決書の交付及びその要旨の告示)

第二百十五条 第二百二条第一項((選挙の効力に関する異議の申立))及び第二百六条第一項((当選の効力に関する異議の申立))の異議の申立に対する決定又は第二百二条第三項((選挙の効力に関する訴願))及び第二百六条第三項((当選の効力に関する訴願))の訴願に対する裁決は、文書をもつてし、理由を附けて申立人に交付するとともに、その要旨を告示しなければならない。

 (訴願法の適用)

第二百十六条 第二百二条第三項((選挙の効力に関する訴願))及び第二百六条第三項((当選の効力に関する訴願))の訴願については、本章に規定するものを除く外、訴願法(明治二十三年法律第百五号)第六条((訴願書))、第七条第一項((共同訴願))、第九条((訴願の却下及び還付))、第十条第一項((訴願書の差出))、第十三条((審理))及び第十六条((裁決の拘束力))の規定を適用する。

 (当選人を被告とする訴訟の管轄)

第二百十七条 第二百八条((当選の効力に関する訴訟))、第二百十条((選挙運動の法定支出額超過の場合))、第二百十一条((選挙運動総括主宰者の選挙犯罪の場合))又は第二百十二条((出納責任者の報告義務違反の場合))の規定により当選人を被告とする訴訟は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の所在地を管轄する高等裁判所の専属管轄とする。

 (選挙関係訴訟における検察官の立会)

第二百十八条 裁判所は、本章の規定による訴訟を裁判するに当り、検察官をして口頭弁論に立ち合わしめることができる。

 (選挙関係訴訟に対する訴訟法規の適用)

第二百十九条 本章の規定による訴訟については、本章に特別の定があるものを除いては、行政事件訴訟特例法(昭和二十三年法律第八十一号)第八条((職権による訴訟参加))、第九条((職権証拠調))、第十条第七項((民訴の仮処分の規定の排除))及び第十二条((確定判決の拘束力))の規定を適用する外、民事訴訟に関する法律の定めるところによる。

 (選挙関係訴訟についての通知及び判決書謄本の送付)

第二百二十条 第二百三条((選挙の効力に関する訴訟))、第二百四条((選挙の効力に関する訴訟))、第二百七条((当選の効力に関する訴訟))又は第二百八条((当選の効力に関する訴訟))の規定による訴訟が提起されたときは、裁判所の長は、その旨を、全国選挙管理委員会に通知し、且つ、関係地方公共団体の長を経て当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に通知しなければならない。その訴訟が係属しなくなつたときも、また同様とする。

2 第二百十条((選挙運動の法定支出額超過の場合))、第二百十一条((選挙運動総括主宰者の選挙犯罪の場合))又は第二百十二条((出納責任者の報告義務違反の場合))の規定による訴訟が提起された場合において、その訴訟が係属しなくなつたときも、また前項と同様とする。

3 前二項に掲げる訴訟につき判決が確定したときは、裁判所の長は、その判決書の謄本を、全国選挙管理委員会に送付し、且つ、関係地方公共団体の長を経て当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に送付しなければならない。この場合において、衆議院議員又は参議院議員については衆議院議長又は参議院議長に、地方公共団体の議会の議員については当該議会の議長に、教育委員会の委員については当該委員会の委員長に、併せて送付しなければならない。

   第十六章 罰則

 (買収及び利害誘導罪)

第二百二十一条 左の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の懲役若しくは禁こ又は五万円以下の罰金に処する。

 一 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込若しくは約束をし又は饗応接待、その申込若しくは約束をしたとき。

 二 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対しその者又はその者と関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の直接利害関係を利用して誘導をしたとき。

 三 投票をし若しくはしないこと、選挙運動をし若しくは止めたこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し第一号に掲げる行為をしたとき。

 四 第一号若しくは前号の供与、饗応接待を受け若しくは要求し、第一号若しくは前号の申込を承諾し又は第二号の誘導に応じ若しくはこれを促したとき。

 五 第一号から第三号までに掲げる行為をさせる目的をもつて選挙運動者に対し金銭若しくは物品の交付、交付の申込若しくは約束をし又は選挙運動者がその交付を受け、その交付を要求し若しくはその申込を承諾したとき。

 六 前各号に掲げる行為に関し周旋又は勧誘をしたとき。

2 選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長又は選挙事務に関係のある官吏若しくは吏員が当該選挙に関し前項の罪を犯したときは、四年以下の懲役若しくは禁こ又は七万五千円以下の罰金に処する。公安委員会の委員又は警察官若しくは警察吏員がその関係区域内の選挙に関し前項の罪を犯したときも、また同様とする。

 (多数人買収及び多数人利害誘導罪)

第二百二十二条 左の各号に掲げる行為をした者は、五年以下の懲役又は禁こに処する。

 一 財産上の利益を図る目的をもつて公職の候補者のため多数の選挙人又は選挙運動者に対し前条第一項第一号から第三号まで、第五号又は第六号に掲げる行為をし又はさせたとき。

 二 財産上の利益を図る目的をもつて公職の候補者のため多数の選挙人又は選挙運動者に対し前条第一項第一号から第三号まで、第五号又は第六号に掲げる行為をすることを請け負い若しくは請け負わせ又はその申込をしたとき。

2 前条第一項第一号から第三号まで、第五号又は第六号の罪を犯した者が常習者であるときも、また前項と同様とする。

 (公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪)

第二百二十三条 左の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁こ又は七万五千円以下の罰金に処する。

 一 公職の候補者たること若しくは公職の候補者となろうとすることを止めさせる目的をもつて公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者に対し又は当選を辞させる目的をもつて当選人に対し第二百二十一条((買収及び利害誘導罪))第一項第一号又は第二号に掲げる行為をしたとき。

 二 公職の候補者たること若しくは公職の候補者となろうとすることを止めたこと、当選を辞したこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的をもつて公職の候補者であつた者、公職の候補者となろうとした者又は当選人であつた者に対し第二百二十一条第一項第一号に掲げる行為をしたとき。

 三 前二号の供与、饗応接待を受け若しくは要求し、前二号の申込を承諾し又は第一号の誘導に応じ若しくはこれを促したとき。

 四 前各号に掲げる行為に関し周旋又は勧誘をなしたとき。

2 選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長又は選挙事務に関係のある官吏若しくは吏員が当該選挙に関し前項の罪を犯したときは、五年以下の懲役若しくは禁こ又は十万円以下の罰金に処する。公安委員会の委員又は警察官若しくは警察吏員がその関係区域内の選挙に関し前項の罪を犯したときも、また同様とする。

 (買収及び利害誘導罪の場合の没収)

第二百二十四条 前三条の場合において収受し又は交付を受けた利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

 (選挙の自由妨害罪)

第二百二十五条 選挙に関し、左の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁こ又は七万五千円以下の罰金に処する。

 一 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれを拐引したとき。

 二 交通若しくは集会の便を妨げ又は演説を妨害しその他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。

 三 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。

 (職権濫用による選挙の自由妨害罪)

第二百二十六条 選挙に関し、官吏若しくは吏員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者又は選挙長若しくは選挙分会長が故意にその職務の執行を怠り又は正当な理由がなくて公職の候補者若しくは選挙運動者に追随し、その居宅若しくは選挙事務所に立ち入る等その職権を濫用して選挙の自由を妨害したときは、四年以下の禁こに処する。

2 官吏若しくは吏員、選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者又は選挙長若しくは選挙分会長が選挙人に対し、その投票しようとし又は投票した被選挙人の氏名の表示を求めたときは、六月以下の禁こ又は七千五百円以下の罰金に処する。

 (投票の秘密侵害罪)

第二百二十七条 選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長又は選挙事務に関係のある官吏若しくは吏員、立会人又は監視者が選挙人の投票した被選挙人の氏名を表示したときは、二年以下の禁こ又は二万五千円以下の罰金に処する。その表示した事実が虚偽であるときも、また同様とする。

 (投票関渉罪)

第二百二十八条 投票所又は開票所において正当な理由がなくて選挙人の投票に関渉し又は被選挙人の氏名を認知する方法を行つた者は、一年以下の禁こ又は一万五千円以下の罰金に処する。

2 法令の規定によらないで投票箱を開き又は投票箱の投票を取り出した者は、三年以下の懲役若しくは禁こ又は五万円以下の罰金に処する。

 (選挙事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒擾罪等)

第二百二十九条 投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、立会人若しくは選挙監視者に暴行若しくは脅迫を加え、投票所、開票所、選挙会場若しくは選挙分会場を騒擾し又は投票、投票箱その他関係書類を抑留、毀壊若しくは奪取した者は、四年以下の懲役又は禁こに処する。

 (多衆の選挙妨害罪)

第二百三十条 多衆集合して第二百二十五条((選挙の自由妨害罪))第一号又は前条の罪を犯した者は、左の区別に従つて処断する。

 一 首魁は、一年以上七年以下の懲役又は禁こに処する。

 二 他人を指揮し又は他人に率先して勢を助けた者は、六月以上五年以下の懲役又は禁こに処する。

 三 附和随行した者は、二千五百円以下の罰金又は科料に処する。

2 第二百二十五条第一号又は前条の罪を犯すため多衆集合し当該公務員から解散の命令を受けることが三回以上に及んでもなお解散しないときは、首魁は、二年以下の禁こに処し、その他の者は、二千五百円以下の罰金又は科料に処する。

 (兇器携帯罪)

第二百三十一条 選挙に関し、銃砲、刀剣、棍棒その他人を殺傷するに足るべき物件を携帯した者は、二年以下の禁こ又は二万五千円以下の罰金に処する。

2 当該警察官及び警察吏員は、必要と認める場合においては、前項の物件を領置することができる。

 (投票所、開票所、選挙会場等における兇器携帯罪)

第二百三十二条 前条の物件を携帯して投票所、開票所、選挙会場又は選挙分会場に入つた者は、三年以下の禁こ又は五万円以下の罰金に処する。

 (携帯兇器の没収)

第二百三十三条 前二条の罪を犯した場合においては、その携帯した物件を没収する。

 (選挙犯罪のせん動罪)

第二百三十四条 演説又は新聞紙、雑誌、引札、ポスターその他いかなる方法をもつてするを問わず、第二百二十一条((買収及び利害誘導罪))、第二百二十二条((多数人買収及び多数人利害誘導罪))、第二百二十三条((公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪))、第二百二十五条((選挙の自由妨害罪))、第二百二十八条((投票関渉罪))、第二百二十九条((選挙事務関係者、施設等に対する暴行罪、騒擾罪等))、第二百三十条((多衆の選挙妨害罪))、第二百三十一条((兇器携帯罪))又は第二百三十二条((投票所、開票所、選挙会場等における兇器携帯罪))の罪を犯させる目的をもつて人をせん動した者は、一年以下の禁こ又は一万五千円以下の罰金に処する。但し、新聞紙及び雑誌にあつては、なお、その編集人及び実際に編集を担当した者を罰する。

 (虚偽事項の公表罪)

第二百三十五条 演説又は新聞紙、雑誌、引札、ポスターその他いかなる方法をもつてするを問わず、左の各号に掲げる行為をした者は、二年以下の禁こ又は二万五千円以下の罰金に処する。新聞紙及び雑誌にあつては、前条但書の例による。

 一 当選を得又は得させる目的をもつて公職の候補者の身分、職業又は経歴に関し虚偽の事項を公にしたとき。

 二 当選を得させない目的をもつて公職の候補者に関し虚偽の事項を公にしたとき。

2 第百四十八条((新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由))第一項但書の規定に違反して新聞紙又は雑誌が選挙の公正を害したときも、また前項と同様とする。

 (詐偽登録、虚偽宣言罪等)

第二百三十六条 詐偽の方法をもつて選挙人名簿に登録された者又は第五十条第一項((選挙人の確認のための宣言))の場合において虚偽の宣言をした者は、二千五百円以下の罰金に処する。

2 第二十一条((船員の基本選挙人名簿の調製))の規定に違反して船員名簿の提出を怠つた者も、また前項と同様とする。

 (詐偽投票及び投票偽造、増減罪)

第二百三十七条 選挙人でない者が投票をしたときは、一年以下の禁こ又は一万五千円以下の罰金に処する。

2 氏名を詐称しその他詐偽の方法をもつて投票した者は、二年以下の禁こ又は二万五千円以下の罰金に処する。

3 投票を偽造し又はその数を増減した者は、三年以下の懲役若しくは禁こ又は五万円以下の罰金に処する。

4 選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長、選挙事務に関係のある官吏若しくは吏員、立会人又は監視者が前項の罪を犯したときは、五年以下の懲役若しくは禁こ又は五万円以下の罰金に処する。

 (立会人の義務懈怠罪)

第二百三十八条 立会人が正当な理由がなくてこの法律に規定する義務を欠くときは、二千五百円以下の罰金に処する。

 (事前運動、教育者の地位利用、戸別訪問等の制限違反)

第二百三十九条 左の各号の一に該当する者は、一年以下の禁こ又は一万五千円以下の罰金に処する。

 一 第百二十九条((選挙運動の期間))又は第百三十七条((教育者の地位利用の選挙運動の禁止))の規定に違反して選挙運動をした者

 二 第百三十四条((選挙事務所の閉鎖命令))の規定による命令に従わない者

 三 第百三十八条((戸別訪問))の規定に違反して戸別訪問をした者

 (選挙事務所、休憩所等の制限違反)

第二百四十条 左の各号の一に該当する者は、七千五百円以下の罰金に処する。

 一 第百三十一条((選挙事務所の数))の規定による定数を超えて選挙事務所を設置した者

 二 第百三十二条((選挙当日の選挙事務所の制限))の規定に違反して選挙事務所を設置した者

 三 第百三十三条((休憩所等の禁止))の規定に違反して休憩所その他これに類似する設備を設けた者

 (選挙事務所設置違反、特定公務員等の選挙運動の禁止違反)

第二百四十一条 左の各号の一に該当する者は、六月以下の禁こ又は七千五百円以下の罰金に処する。

 一 第百三十条第一項((選挙事務所の設置者))の規定に違反して選挙事務所を設置した者

 二 第百三十五条((選挙事務関係者の選挙運動の禁止))又は第百三十六条((特定公務員の選挙運動の禁止))の規定に違反して選挙運動をした者

 (選挙事務所設置の届出違反)

第二百四十二条 第百三十条第二項((選挙事務所の設置及び異動の届出))の届出を怠つた者は、二千五百円以下の罰金に処する。

 (選挙運動に関する各種制限違反、その一)

第二百四十三条 左の各号の一に該当する者は、二年以下の禁こ又は三千円以上五万円以下の罰金に処する。

 一 第百三十九条((飲食物の提供の禁止))の規定に違反して飲食物を提供した者

 二 第百四十一条第一項((自動車、拡声機及び船舶の使用))の規定に違反して自動車、拡声機又は船舶を使用した者

 三 第百四十二条((文書図画の頒布))の規定に違反して文書図画を頒布した者

 四 第百四十三条((文書図画の掲示))又は第百四十四条((ポスターの数))の規定に違反して文書図画を掲示した者

 五 第百四十六条((文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限))の規定に違反して文書図画を頒布し又は掲示した者

 六 第百四十八条((新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由))第二項の規定に違反して新聞紙又は雑誌を頒布し又は掲示した者

 七 第百四十九条第一項((新聞広告))の規定に違反して新聞広告をした者

 八 第百五十四条((立会演説会における演説者))第一項又は第二項の規定に違反して演説をした者

 九 第百六十五条((立会演説会開催当日の他の演説会等の制限))の規定に違反して演説会を開催し又は演説をした者

 十 第百六十六条((特定の建物及び施設における演説の禁止))の規定に違反して演説をした者

 (選挙運動に関する各種制限違反、その二)

第二百四十四条 左の各号の一に該当する者は、一年以下の禁こ又は千円以上三万円以下の罰金に処する。

 一 第百四十条((気勢を張る行為の禁止))の規定に違反した者

 二 第百四十一条((自動車、拡声機及び船舶の使用))第三項又は第四項の規定に違反して証明書を携帯せず、表示をせず又は呈示を拒んだ者

 三 第百四十五条((ポスターの掲示箇所))の規定に違反して文書図画を掲示した者

 四 第百四十七条第一項((文書図画の撤去))の規定による撤去の処分に従わなかつた者

 五 第百五十九条((立会演説会場の秩序保持))の規定による退去の処分に従わない者

 六 正当な理由がなくて、第百七十六条第二項((特殊乗車券等の返還))又は第百七十七条第二項((燃料及び用紙の返還))の規定による返還をしなかつた者

 (選挙期日後の挨拶行為の制限違反)

第二百四十五条 第百七十八条((選挙期日後の挨拶行為の制限))の規定に違反した者は、一万円以下の罰金に処する。

 (選挙運動に関する収入及び支出の規正違反)

第二百四十六条 左の各号に掲げる行為をした者は、三年以下の禁こ又は千円以上五万円以下の罰金に処する。但し、第二号、第三号、第五号又は第八号に掲げる虚偽の記入をした者又は第九号に掲げる虚偽の報告若しくは資料を提出した者に科する罰金は、五千円以上五万円以下とする。 

 一 第百八十四条((届出前の寄附の受領及び支出の禁止))の規定に違反して寄附を受け又は支出をしたとき。

 二 第百八十五条((会計帳簿の備付及び記載))の規定に違反して会計帳簿を備えず又は会計帳簿に記載をせず若しくはこれに虚偽の記入をしたとき。

 三 第百八十六条((明細書の提出))の規定に違反して明細書の提出を怠り、又はこれに虚偽の記入をしたとき。

 四 第百八十七条第一項((出納責任者の支出権限))の規定に違反して支出をしたとき。

 五 第百八十八条((領収書等の徴収及び送付))の規定に違反して領収書その他の支出を証すべき書面を徴せず若しくはこれを送付せず又はこれに虚偽の記入をしたとき。

 六 第百九十条((出納責任者の事務引継))の規定による引継をしないとき。

 七 第百九十一条((帳簿及び書類の保存))の規定に違反して会計帳簿、明細書又は領収書その他の支出を証すべき書面を保存しないとき。

 八 第百九十一条の規定により保存すべき会計帳簿、明細書又は領収書その他の支出を証すべき書面に虚偽の記入をしたとき。

 九 第百九十三条((報告書の調査に関する資料の要求))の規定による報告若しくは資料の提出を拒み又は虚偽の報告若しくは資料を提出したとき。

 (報告書提出の義務違反)

第二百四十七条 第百八十九条((選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出))の規定に違反して報告書の提出を怠り又はこれに虚偽の記入をした者は、五年以下の禁こ又は五千円以上十万円以下の罰金に処する。

 (寄附の制限違反)

第二百四十八条 第百九十九条((特定人の寄附の禁止))第一号及び第二号に掲げる者が同条の規定に違反して寄附をしたときは、三年以下の禁こ又は五千円以上五万円以下の罰金に処する。第二百一条第一項((匿名の寄附等の禁止))の規定に違反して寄附をした者も、また同様とする。

2 第百九十九条第三号に掲げる者が同条の規定に違反して寄附をしたときは、六月以上三年以下の禁こに処する。

 (寄附の勧誘、要求等の制限違反)

第二百四十九条 第二百条((特定人に対する寄附の勧誘、要求等の禁止))第一項の規定に違反して寄附を勧誘し若しくは要求し又は同条第二項若しくは第二百一条第二項((匿名の寄附等の受領の禁止))の規定に違反して寄附を受けた者は、三年以下の禁こ又は五千円以上五万円以下の罰金に処する。

 (禁こ及び罰金の併科、重過失の処罰)

第二百五十条 第二百四十六条((選挙運動に関する収入及び支出の規正違反))、第二百四十七条((報告書提出の義務違反))、第二百四十八条第一項((寄附の制限違反))及び前条の罪を犯した者には、情状に因り、禁こ及び罰金を併科することができる。

2 重大な過失に因り、第二百四十六条、第二百四十七条、第二百四十八条第一項及び前条の罪を犯した者も、処罰するものとする。但し、裁判所は、情状に因り、その刑を減軽することができる。

 (当選人、総括主宰者、出納責任者の犯罪に因る当選無効)

第二百五十一条 当選人がその選挙に関し本章に掲げる罪(第二百四十五条((選挙期日後の挨拶行為の制限違反))、第二百四十六条((選挙運動に関する収入及び支出の規正違反))第二号から第九号まで、第二百四十八条((寄附の制限違反))及び第二百四十九条((寄附の勧誘、要求等の制限違反))の罪を除く。)を犯し刑に処せられたときは、その当選を無効とする。選挙運動を総括主宰した者が第二百二十一条((買収及び利害誘導罪))、第二百二十二条((多数人買収及び多数人利害誘導罪))又は第二百二十三条((公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪))の罪を犯し刑に処せられたときも、また同様とする。但し、当選人が選挙運動を総括主宰した者の選任及び監督につき相当の注意をしたとき若しくは選挙運動を総括主宰した者であることを知らなかつたとき又はその者が当選人の制止にかかわらず選挙運動を総括主宰した者であるときは、この限りでない。

2 出納責任者が第二百四十七条((報告書提出の義務違反))の罪を犯し刑に処せられたときは、当該当選人の当選は、無効とする。但し、当選人がその出納責任者の選任及び監督につき相当の注意をしたときは、この限りでない。

 (選挙犯罪に因る処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)

第二百五十二条 本章に掲げる罪(第二百四十条((選挙事務所、休憩所等の制限違反))、第二百四十二条((選挙事務所設置の届出違反))、第二百四十四条((選挙運動に関する各種制限違反、その二))及び第二百四十五条((選挙期日後の挨拶行為の制限違反))の罪を除く。)を犯した者で、罰金の刑に処せられたものは、その裁判が確定した日から五年間(刑の執行猶予の言渡を受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、禁こ以上の刑に処せられたものは、その裁判が確定した日から刑の執行を終るまでの間又は刑の時効に因る場合を除く外刑の執行の免除を受けるまでの間及びその後五年間、この法律に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。裁判が確定した後刑の執行を受けることがなくなるまでの間も、また同様とする。

2 第二百二十一条((買収及び利害誘導罪))、第二百二十二条((多数人買収及び多数人利害誘導罪))又は第二百二十三条((公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪))の罪につき刑に処せられた者で更に第二百二十一条から第二百二十三条までの罪につき刑に処せられた者については、前項の五年間は、十年間とする。

3 裁判所は、情状に因り、刑の言渡と同時に第一項に規定する者に対し同項の五年間又は刑の執行猶予中の期間選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず若しくはその期間を短縮する旨を宣告し又は前項に規定する者に対し同項の十年間の期間を短縮する旨を宣告することができる。

 (罪の時効)

第二百五十三条 第二百四十六条((選挙運動に関する収入及び支出の規正違反))、第二百四十七条((報告書提出の義務違反))、第二百四十八条((寄附の制限違反))及び第二百四十九条((寄附の勧誘、要求等の制限違反))の罪の時効は、二年を経過することに因り完成する。

2 第二百三十七条((投票の偽造及び増減罪))第三項及び第四項の罪の時効は、一年を経過することに因り完成する。

3 前二項に掲げる罪以外の本章の罪の時効は、六箇月を経過することに因り完成する。但し、犯人が逃亡したときは、その期間は、一年とする。

 (当選人等の処刑の通知)

第二百五十四条 当選人がその選挙に関し本章に掲げる罪(第二百四十五条((選挙期日後の挨拶行為の制限違反))、第二百四十六条((選挙運動に関する収入及び支出の規正違反))第二号から第九号まで、第二百四十八条((寄附の制限違反))及び第二百四十九条((寄附の勧誘、要求等の制限違反))の罪を除く。)を犯し刑に処せられたとき、選挙運動を総括主宰した者が第二百二十一条((買収及び利害誘導罪))、第二百二十二条((多数人買収及び多数人利害誘導罪))若しくは第二百二十三条((公職の候補者及び当選人に対する買収及び利害誘導罪))の罪を犯し刑に処せられたとき又は出納責任者が第二百四十七条((報告書提出の義務違反))の罪を犯し刑に処せられたときは、裁判所の長は、その旨を全国選挙管理委員会に通知し、且つ、関係地方公共団体の長を経て当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に通知しなければならない。衆議院議員又は参議院議員たる当選人が刑に処せられた場合においては、衆議院議長又は参議院議長に、地方公共団体の議会の議員たる当選人が刑に処せられた場合においては、当該議会の議長に、教育委員会の委員たる当選人が刑に処せられた場合においては、当該委員会の委員長に、併せて通知しなければならない。

 (不在者投票の場合の罰則の適用)

第二百五十五条 第四十九条((不在者投票))の規定による投票については、その投票を管理すべき者はこれを投票管理者、その投票を記載すべき場所はこれを投票所、その投票に立ち会うべき者はこれを投票立会人とみなして、本章の規定を適用する。

   第十七章 補則

 (衆議院議員の任期の起算)

第二百五十六条 衆議院議員の任期は、総選挙の期日から起算する。但し、任期満了に因る総選挙が衆議院議員の任期満了の日前に行われたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。

 (参議院議員の任期の起算)

第二百五十七条 参議院議員の任期は、前の通常選挙による参議院議員の任期満了の日の翌日から起算する。但し、通常選挙が前の通常選挙による参議院議員の任期満了の日の翌日後に行われたときは、通常選挙の期日から起算する。

 (地方公共団体の議会の議員及び教育委員会の委員の任期の起算)

第二百五十八条 地方公共団体の議会の議員の任期は、一般選挙の日から起算する。但し、任期満了に因る一般選挙が地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前に行われたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。

2 教育委員会の委員の任期は、定例選挙の日から起算する。

 (地方公共団体の長の任期の起算)

第二百五十九条 地方公共団体の長の任期は、選挙の日から起算する。但し、任期満了に因る選挙が地方公共団体の長の任期満了の日前に行われたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。

 (補欠議員並びに教育委員会の委員の補充委員及び補欠委員の任期)

第二百六十条 衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員の補欠議員は、それぞれその前任者の残任期間在任する。

2 地方公共団体の議会の議員の定数に異動を生じたためあらたに選挙された議員は、一般選挙により選挙された議員の任期満了の日まで在任する。

3 教育委員会の委員のうち第九十七条第五項((次点者からの繰上補充者))及び第百十二条第四項((欠員の場合の次点者からの繰上補充者))の規定により当選人となつたものは、補充委員とし、その委員は、直近に行われる定例選挙の期日の前日まで在任する。

4 前項に規定する場合を除く外、教育委員会の委員の補欠委員は、前任者の残任期間在任する。但し、前項の補充委員の後任者となつた委員は、当該補充委員の前任者と在任期間を同じくする委員の在任期間在任する。

 (選挙管理費用の国と地方公共団体との負担区分)

第二百六十一条 選挙に関する費用で国と地方公共団体とが負担するものの区分については、本章に特別の規定があるものを除く外、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の定めるところによる。

 (各選挙に通ずる選挙管理費用の財政措置)

第二百六十二条 選挙に関する左に掲げる費用については、国において財政上必要な措置を講ずるものとする。

 一 選挙人名簿の調製に要する費用

 二 点字器の調整に要する費用

 三 第百五十二条((国会議員、知事及び都道府県の教育委員の選挙の立会演説会))の規定により行う立会演説会の開催に要する費用

 四 第百六十七条((国会議員、知事及び都道府県の教育委員の選挙公報))の規定による選挙公報の発行に要する費用

 五 第百九十二条((すべての選挙における選挙運動に関する収入及び支出の報告書))の規定による報告書の公表、保存及び閲覧の施設に要する費用

 (衆議院議員及び参議院議員の選挙管理費用の国庫負担)

第二百六十三条 衆議院議員及び参議院議員の選挙に関する左に掲げる費用は、国庫の負担とする。

 一 投票の用紙及び封筒、第四十九条((不在者投票))の規定による投票に関する不在者投票証明書及びその封筒並びに投票箱の調製に要する費用

 二 選挙事務のため都道府県及び市町村の選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、選挙長及び選挙分会長において要する費用

 三 投票所、開票所、選挙会場及び選挙分会場に要する費用

 四 第四十九条の規定による投票に関する選挙事務のため不在者投票管理者において要する費用及びその投票記載の場所に要する費用

 五 投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人に対する報酬及び費用弁償に要する費用で全国選挙管理委員会の定めるもの

 六 第百四十二条第一項((選挙運動用の通常葉書))の規定による通常葉書の使用

 七 第百四十四条((選挙運動用のポスター))の規定によるポスターに使用する用紙の費用

 八 第百四十九条((選挙に関する新聞広告))の規定による新聞広告に要する費用

 九 第百五十条((政見放送))及び第百五十一条((経歴放送))の規定による放送に要する費用

 十 第百六十一条((公営施設使用の個人演説会))の規定による個人演説会のための施設(設備を含む。)に関する費用

 十一 第百七十三条((公職の候補者の氏名等の掲示))の規定による掲示に要する費用

 十二 第百七十六条((選挙運動のための交通機関の利用))の規定による交通機関の使用に要する費用

 (地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の選挙管理費用の地方公共団体負担)

第二百六十四条 地方公共団体の議会の議員及び長並びにその教育委員会の委員の選挙に関する左に掲げる費用は、当該地方公共団体の負担とする。

 一 前条第一号から第四号まで及び第十号に掲げる費用

 二 前条第五号に掲げる者に対する報酬及び費用弁償に要する費用

2 都道府県知事の選挙に関する前条第六号から第九号まで、第十一号及び第十二号に掲げる費用並びに都道府県の教育委員会の委員の選挙に関する前条第六号、第九号、第十一号及び第十二号に掲げる費用については、当該都道府県の負担とする。

3 都道府県の議会の議員、都道府県知事及び都道府県の教育委員会の委員の選挙と市町村の議会の議員、市町村長及び市町村の教育委員会の委員の選挙を同時に行う場合の費用の負担区分については、関係地方公共団体が協議して定める。

 (特別市の特例)

第二百六十五条 この法律中都道府県に関する規定並びに市に関する規定のうち第九条((選挙権))第二項から第五項まで及び第十五条第六項((所属選挙区))の規定は、特別市に適用する。この場合において、特別市の行政区は、市とみなす。

2 衆議院議員、参議院議員、特別市の議会の議員及び長並びに特別市の教育委員会の委員の選挙に関してこの法律の規定を適用するについては、第九条第二項から第五項まで及び第十五条第六項に規定する場合を除く外、行政区を市とみなす。

3 前二項に規定するものの外、特別市に関するこの法律の規定の適用につき必要な事項は、政令で定める。

 (特別区の特例)

第二百六十六条 この法律中市に関する規定は、特別区に適用する。但し、第九条((選挙権))第二項及び第三項並びに第二十六条((補充選挙人名簿の調製))第二項の規定の適用については、これらの規定中「三箇月以来市町村の区域内」とあるのは「三箇月以来特別区の存する区域内」と読み替えるものとし、第二十条((基本選挙人名簿の調製))第一項及び第二十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「三箇月以来その市町村の区域内に住所を有する」とあるのは「三箇月以来特別区の存する区域内に住所を有し、且つ、その日においてその特別区内に住所を有する」と読み替えるものとする。

 (地方公共団体の組合の特例)

第二百六十七条 地方公共団体の組合の選挙及びその組合に設置した教育委員会の委員の選挙については、法律に特別の定があるものを除く外、都道府県及び特別市の加入するものにあつてはこの法律中都道府県に関する規定、市及び特別区の加入するもので都道府県及び特別市の加入しないものにあつてはこの法律中市に関する規定、その他のものにあつてはこの法律中町村に関する規定を適用する。

2 衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員及び長並びに都道府県の教育委員会の委員の選挙に関してこの法律の規定を適用するについては、全部事務組合又は役場事務組合は一町村とみなし、その組合役場は町村役場とみなす。

 (財産区の特例)

第二百六十八条 財産区の議会の議員の選挙については、地方自治法第二百九十五条((財産区に関する条例の設定))の規定による条例で規定するものを除く外、この法律中町村の議会の議員の選挙に関する規定を適用する。但し、被選挙権の有無は、市町村又は特別市若しくは特別区の議会が決定する。

 (特定の市に対する本法の適用関係)

第二百六十九条 衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員及び長、都道府県の教育委員会の委員の選挙並びに地方自治法第百五十五条第二項((区を設ける指定市))の市の議会の議員、長及び教育委員会の委員の選挙に関してこの法律の規定を適用するについては、当該市においては、区を市とみなし、区の選挙管理委員会及び選挙管理委員を市の選挙管理委員会及び選挙管理委員とみなす。但し、第九条((選挙権))第二項及び第三項、第二十条((基本選挙人名簿の調製))第一項並びに第二十六条((補充選挙人名簿の調製))第一項及び第二項の規定の適用については、第二百六十六条((特別区の特例))但書の規定を準用して読み替えるものとする。

 (海外引揚者及び入院加療中の者と住所要件との関係)

第二百七十条 海外引揚者で市町村の区域内に住所を有するに至つたがその期間がまだ三箇月に達しないものの選挙権の取得及び補充選挙人名簿の登録については、この法律に規定する住所に関する要件にかかわらず、引き続き三箇月以来市町村の区域内に住所を有していた者で天災事変等に因りやむなく他の市町村の区域内に住所を移したものの例による。

2 この法律に規定する住所に関する要件を定めるに当つては、病院その他の療養施設に入院加療中の者に対しては、その入院加療中の場所にその住所があるものと推定してはならない。

3 前項の規定は、入院加療中の者の選挙権の行使を妨げる意味を有するものと解釈してはならない。

 (都道府県の議会の議員の選挙区の特例)

第二百七十一条 第十五条第一項((都道府県の議会の議員の選挙区))中郡とあるは、都においては支庁の所管区域を含み、道においては支庁の所管区域とする。

 (施行に関する命令等)

第二百七十二条 この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な規定は、命令で定める。

2 この法律中「章」、「条」及び「項」の下に付したかつこ「(())」書は、各条項を引用する場合の便宜をはかるための見出しであつて、各規定の内容を限定する意味を有するものと解釈されてはならない。

 (選挙政令の立案及び選挙事務の委嘱)

第二百七十三条 選挙に関する政令は、全国選挙管理委員会の立案するところにより定むべきものとする。

2 都道府県又は市町村の選挙管理委員会が、都道府県知事又は市町村長の承認を得て、当該都道府県又は市町村の補助機関たる職員に選挙に関する事務を委嘱したときは、これらの職員は、忠実にその事務を執行しなければならない。

   附 則

1 この法律は、昭和二十五年五月一日から施行する。

2 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の適用を受けない者の選挙権及び被選挙権は、当分の間、停止する。

3 前項の者は、選挙人名簿に登録することができない。

4 海上の交通がとざされその他特別の事情がある地域で政令で指定するものにおいては、政令で定めるまでは、選挙は、行わない。

5 前項に掲げる地域において初めて行う選挙に関し必要な事項は、政令で定める。

別表第一

選挙区

   

議員数

北海道

     

第一区

札幌市

小樽市

石狩支庁管内

後志支庁管内

五人

第二区

旭川市

留萌市

稚内市

上川支庁管内

宗谷支庁管内

留萌支庁管内

四人

第三区

函館市

檜山支庁管内

渡島支庁管内

三人

第四区

室蘭市

夕張市

岩見沢市

苫小牧市

空知支庁管内

胆振支庁管内

日高支庁管内

五人

第五区

釧路市

帯広市

北見市

網走市

十勝支庁管内

釧路国支庁管内

根室支庁管内

網走支庁管内

五人

青森県

     

第一区

青森市

八戸市

東津軽郡

上北郡

下北郡

三戸郡

四人

第二区

弘前市

西津軽郡

中津軽郡

南津軽郡

北津軽郡

三人

岩手県

     

第一区

盛岡市

釜石市

宮古市

厳手郡

紫波郡

上閉伊郡

下閉伊郡

九戸郡

二戸郡

四人

第二区

一ノ関市

稗貫郡

和賀郡

胆沢郡

江刺郡

西磐井郡

東磐井郡

気仙郡

四人

宮城県

     

第一区

仙台市

塩竃市

刈田郡

柴田郡

伊具郡

亘理郡

名取郡

宮城郡

黒川郡

加美郡

志田郡

遠田郡

五人

第二区

石巻市

玉造郡

栗原郡

登米郡

桃生郡

牡鹿郡

本吉郡

四人

秋田県

     

第一区

秋田市

能代市

鹿角郡

北秋田郡

山本郡

南秋田郡

河辺郡

四人

第二区

由利郡

仙北郡

平鹿郡

雄勝郡

四人

山形県

     

第一区

山形市

米沢市

南村山郡

東村山郡

西村山郡

南置賜郡

東置賜郡

西置賜郡

四人

第二区

鶴岡市

酒田市

新庄市

北村山郡

最上郡

東田川郡

西田川郡

飽海郡

四人

福島県

     

第一区

福島市

郡山市

信夫郡

伊達郡

安達郡

安積郡

四人

第二区

若松市

白河市

岩瀬郡

南会津郡

北会津郡

耶麻郡

河沼郡

大沼郡

東白川郡

西白河郡

石川郡

田村郡

五人

第三区

平市

石城郡

双葉郡

相馬郡

三人

茨城県

     

第一区

水戸市

東茨城郡

西茨城郡

鹿島郡

行方郡

稲敷郡

北相馬郡

四人

第二区

日立市

那珂郡

久慈郡

多賀郡

三人

第三区

土浦市

新治郡

筑波郡

真壁郡

猿島郡

結城郡

五人

栃木県

     

第一区

宇都宮市

鹿沼市

河内郡

上都賀郡

塩谷郡

那須郡

五人

第二区

足利市

栃木市

佐野市

芳賀郡

下都賀郡

安蘇郡

足利郡

五人

群馬県

     

第一区

前橋市

伊勢崎市

勢多郡

利根郡

佐波郡

三人

第二区

桐生市

太田市

新田郡

山田郡

邑楽郡

三人

第三区

高崎市

群馬郡

北群馬郡

多野郡

北甘楽郡

碓氷郡

吾妻郡

四人

埼玉県

     

第一区

川口市

浦和市

大宮市

北足立郡

四人

第二区

川越市

入間郡

比企郡

三人

第三区

熊谷市

秩父郡

児玉郡

大里郡

三人

第四区

行田市

北埼玉郡

南埼玉郡

北葛飾郡

三人

千葉県

     

第一区

千葉市

市川市

船橋市

松戸市

千葉郡

市原郡

東葛飾郡

四人

第二区

銚子市

印旛郡

海上郡

匝瑳郡

香取郡

四人

第三区

館山市

木更津市

長生郡

山武郡

君津郡

夷隅郡

安房郡

五人

東京都

     

第一区

千代田区

中央区

港区

新宿区

文京区

台東区

四人

第二区

品川区

大田区

大島支庁管内

三宅支庁管内

八丈支庁管内

三人

第三区

目黒区

世田谷区

三人

第四区

渋谷区

中野区

杉並区

三人

第五区

豊島区

北区

板橋区

練馬区

四人

第六区

墨田区

江東区

荒川区

足立区

葛飾区

江戸川区

五人

第七区

八王子市

立川市

武蔵野市

西多摩郡

南多摩郡

北多摩郡

五人

神奈川県

     

第一区

 

横浜市

四人

第二区

横須賀市

川崎市

鎌倉市

三浦郡

四人

第三区

平塚市

藤沢市

小田原市

茅ケ崎市

高座郡

中郡

足柄上郡

足柄下郡

愛甲郡

津久井郡

五人

新潟県

     

第一区

新潟市

西蒲原郡

佐渡郡

三人

第二区

新発田市

北蒲原郡

中蒲原郡

東蒲原郡

岩船郡

四人

第三区

長岡市

三条市

柏崎市

南蒲原郡

三島郡

古志郡

北魚沼郡

南魚沼郡

刈羽郡

五人

第四区

高田市

中魚沼郡

東頸城郡

中頸城郡

西頸城郡

三人

富山県

     

第一区

富山市

上新川郡

中新川郡

下新川郡

婦負郡

三人

第二区

高岡市

射水郡

氷見郡

東礪波郡

西礪波郡

三人

石川県

     

第一区

金沢市

小松市

江沼郡

能美郡

石川郡

三人

第二区

七尾市

河北郡

羽咋郡

鹿島郡

鳳至郡

珠洲郡

三人

福井県

   

四人

山梨県

   

五人

長野県

     

第一区

長野市

更級郡

上高井郡

下高井郡

上水内郡

下水内郡

三人

第二区

上田市

南佐久郡

北佐久郡

小県郡

埴科郡

三人

第三区

岡谷市

飯田市

諏訪市

諏訪郡

上伊那郡

下伊那郡

四人

第四区

松本市

西筑摩郡

東筑摩郡

南安曇郡

北安曇郡

三人

岐阜県

     

第一区

岐阜市

大垣市

稲葉郡

羽島郡

海津郡

養老郡

不破郡

安八郡

揖斐郡

本巣郡

山県郡

武儀郡

五人

第二区

高山市

多治見市

郡上郡

加茂郡

可児郡

土岐郡

恵那郡

益田郡

大野郡

吉城郡

四人

静岡県

     

第一区

静岡市

清水市

島田市

庵原郡

安倍郡

志太郡

榛原郡

小笠郡

五人

第二区

沼津市

熱海市

三島市

富士宮市

伊東市

吉原市

賀茂郡

田方郡

駿東郡

富士郡

五人

第三区

浜松市

磐田市

磐田郡

周智郡

浜名郡

引佐郡

四人

愛知県

     

第一区

 

名古屋市

五人

第二区

瀬戸市

半田市

春日井郡

愛知郡

東春日井郡

西春日井郡

知多郡

四人

第三区

一宮市

津島市

丹羽郡

葉栗郡

中島郡

海部郡

三人

第四区

岡崎市

碧南市

碧海郡

幡豆郡

額田郡

西加茂郡

東加茂郡

四人

第五区

豊橋市

豊川市

北設楽郡

南設楽郡

宝飯郡

渥美郡

八名郡

三人

三重県

     

第一区

津市

四日市市

桑名市

上野市

鈴鹿市

桑名郡

員弁郡

三重郡

鈴鹿郡

河芸郡

安濃郡

一志郡

阿山郡

名賀郡

五人

第二区

宇治山田市

松阪市

飯南郡

多気郡

度会郡

志摩郡

北牟婁郡

南牟婁郡

四人

滋賀県

   

五人

京都府

     

第一区

上京区

中京区

左京区

東山区

下京区

五人

第二区

右京区

伏見区

福知山市

舞鶴市

乙訓郡

宇治郡

久世郡

綴喜郡

相楽郡

南桑田郡

北桑田郡

船井郡

天田郡

何鹿郡

加佐郡

与謝郡

中郡

竹野郡

熊野郡

五人

大阪府

     

第一区

西区

港区

大正区

天王寺区

南区

浪速区

生野区

阿倍野区

住吉区

東住吉区

西成区

四人

第二区

北区

都島区

福島区

此花区

東区

大淀区

西淀川区

東淀川区

東成区

旭区

城東区

四人

第三区

豊中市

池田市

吹田市

高槻市

守口市

枚方市

茨木市

三島郡

豊能郡

北河内郡

四人

第四区

布施市

八尾市

南河内郡

中河内郡

四人

第五区

堺市

岸和田市

泉大津市

貝塚市

和泉佐野市

泉北郡

泉南郡

三人

兵庫県

     

第一区

 

神戸市

三人

第二区

尼崎市

西宮市

洲本市

芦屋市

伊丹市

武庫郡

川辺郡

有馬郡

津名郡

三原郡

五人

第三区

明石市

明石郡

美嚢郡

加東郡

多可郡

加西郡

加古郡

印南郡

三人

第四区

姫路市

相生市

飾磨郡

神崎郡

揖保郡

赤穂郡

佐用郡

宍粟郡

四人

第五区

城崎郡

出石郡

養父郡

朝来郡

美方郡

氷上郡

多紀郡

三人

奈良県

   

五人

和歌山県

     

第一区

和歌山市

海南市

海草郡

那賀郡

伊都郡

三人

第二区

新宮市

田辺市

有田郡

日高郡

西牟婁郡

東牟婁郡

三人

鳥取県

   

四人

島根県

   

五人

岡山県

     

第一区

岡山市

津山市

御津郡

赤磐郡

和気郡

邑久郡

上道郡

真庭郡

苫田郡

勝田郡

英田郡

久米郡

五人

第二区

倉敷市

玉野市

児島市

児島郡

都窪郡

浅口郡

小田郡

後月郡

吉備郡

上房郡

川上郡

阿哲郡

五人

広島県

     

第一区

広島市

佐伯郡

安佐郡

山県郡

高田郡

三人

第二区

呉市

安芸郡

賀茂郡

豊田郡

四人

第三区

尾道市

福山市

三原市

御調郡

世羅郡

沼隈郡

深安郡

芦品郡

神石郡

甲奴郡

双三郡

比婆郡

五人

山口県

     

第一区

下関市

宇部市

萩市

小野田市

厚狭郡

豊浦郡

美祢郡

大津郡

阿武郡

四人

第二区

防府市

下松市

岩国市

光市

山口市

徳山市

大島郡

玖珂郡

熊毛郡

都濃郡

佐波郡

吉敷郡

五人

徳島県

   

五人

香川県

     

第一区

高松市

大川郡

木田郡

小豆郡

香川郡

三人

第二区

丸亀市

坂出市

綾歌郡

仲多度郡

三豊郡

三人

愛媛県

     

第一区

松山市

温泉郡

伊予郡

上浮穴郡

三人

第二区

今治市

新居浜市

西条市

越智郡

周桑郡

新居郡

宇摩郡

三人

第三区

宇和島市

八幡浜市

喜多郡

西宇和郡

東宇和郡

北宇和郡

南宇和郡

三人

高知県

   

五人

福岡県

     

第一区

福岡市

糟屋郡

宗像郡

朝倉郡

筑紫郡

早良郡

糸島郡

五人

第二区

若松市

八幡市

戸畑市

直方市

飯塚市

遠賀郡

鞍手郡

嘉穂郡

五人

第三区

久留米市

大牟田市

浮羽郡

三井郡

三潴郡

八女郡

山門郡

三池郡

五人

第四区

小倉市

門司市

田川市

田川郡

京都郡

築上郡

四人

佐賀県

   

五人

長崎県

     

第一区

長崎市

島原市

諫早市

西彼杵郡

北高来郡

南高来郡

対馬支庁管内

五人

第二区

佐世保市

大村市

東彼杵郡

北松浦郡

南松浦郡

壱岐郡

四人

熊本県

     

第一区

熊本市

荒尾市

飽託郡

玉名郡

鹿本郡

菊池郡

阿蘇郡

五人

第二区

八代市

人吉市

水俣市

宇土郡

上益城郡

下益城郡

八代郡

葦北郡

球磨郡

天草郡

五人

大分県

     

第一区

大分市

日田市

佐伯市

大分郡

北海部郡

南海部郡

大野郡

直入郡

玖珠郡

日田郡

四人

第二区

別府市

中津市

西国東郡

東国東郡

速見郡

下毛郡

宇佐郡

三人

宮崎県

     

第一区

宮崎市

延岡市

宮崎郡

児湯郡

東臼杵郡

西臼杵郡

三人

第二区

都城市

南那珂郡

北諸県郡

西諸県郡

東諸県郡

三人

鹿児島県

     

第一区

鹿児島市

枕崎市

鹿児島郡

揖宿郡

川辺郡

日置郡

四人

第二区

川内市

薩摩郡

出水郡

伊佐郡

姶良郡

三人

第三区

鹿屋市

肝属郡

曽於郡

熊毛郡

大島支庁管内

三人

 本表は、この法律施行の日から五年ごとに、直近に行われた国勢調査の結果によつて、更正するのを例とする。

別表第二

選挙区

議員数

北海道

八人

青森県

二人

岩手県

二人

宮城県

二人

秋田県

二人

山形県

二人

福島県

四人

茨城県

四人

栃木県

四人

群馬県

四人

埼玉県

四人

千葉県

四人

東京都

八人

神奈川県

四人

新潟県

四人

富山県

二人

石川県

二人

福井県

二人

山梨県

二人

長野県

四人

岐阜県

二人

静岡県

四人

愛知県

六人

三重県

二人

滋賀県

二人

京都府

四人

大阪府

六人

兵庫県

六人

奈良県

二人

和歌山県

二人

鳥取県

二人

島根県

二人

岡山県

四人

広島県

四人

山口県

二人

徳島県

二人

香川県

二人

愛媛県

二人

高知県

二人

福岡県

六人

佐賀県

二人

長崎県

二人

熊本県

四人

大分県

二人

宮崎県

二人

鹿児島県

四人

(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名)

衆議院
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電話(代表)03-3581-5111
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