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  法律第百一号(昭二五・四・一五)

  ◎公職選挙法の施行及びこれに件う関係法令の整理等に関する法律

目次

 第一章 関係法令の廃止及び整理等(第一条―第十一条)

  第一条 (廃止法令)    

  第二条 (政治資金規正法の一部改正)

  第三条 (地方自治法の一部改正)

  第四条 (教育委員会法の一部改正)  第五条 (刑事訴訟法施行法の一部改正)  第六条 (最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正)  第七条 (農地調整法の一部改正)  第八条 (漁業法の一部改正)  第九条 (地方自治法の一部を改正する法律の一部改正)

  第十条 (検察審査会法の一部改正)

  第十一条 (全国選挙管理委員会法の一部改正)

 第二章 公職選挙法の施行に伴う経過規定(第十二条―第二十七条)

  第十二条 (従前の選挙の効力)

  第十三条 (従前の手続、処分等の効力)

  第十四条 (現に住所を有しない市町村において選挙権を有している者の選挙権等)

  第十五条 (従前の選挙人名簿の効力)

  第十六条 (参議院議員の通常選挙における補充選挙人名簿の特例)

  第十七条 (船員の基本選挙人名簿の特例)

  第十八条 (参議院議員の通常選挙における選挙公営の特例)

  第十九条 (従前の規定により選挙された教育委員会の委員が欠けた場合等の新法の適用)

  第二十条 (従前の規定による教育委員会の補充委員)

  第二十一条 (教育委員会があらたに設置された場合の委員の選挙の施行)

  第二十二条 (新法施行前に公示又は告示のあつた選挙の特例)

  第二十三条 (新法施行前に選挙を行うべき事由が生じた場合の選挙期日の特例)

  第二十四条 (新法施行の際係属中の争訟に関する従前の規定の適用)

  第二十五条 (新法施行前に行われた選挙等に関してした行為に対する従前の罰則の適用)

  第二十六条 (従前の衆議院議員選挙区と公職選挙法別表第一との関係)

  第二十七条 (経過規定の委任)

 第三章 関係法律の整理等に伴う経過規定(第二十八条―第三十四条)

  第二十八条 (改正前の選挙、投票、手続等の効力)

  第二十九条 (改正法施行の際係属中の争訟に関する従前の規定の適用)

  第三十条 (改正前の違反行為に対する従前の罰則の適用)

  第三十一条 (改正前の農調法、漁業法により調整した選挙人名簿の効力)

  第三十二条 (改正前に告示のあつた選挙又は投票の特例)

  第三十三条 (改正法施行の際現に二以上の地方公共団体の議員を兼ねている者の特例)

  第三十四条 (経過規定の委任)

 附則

   第一章 関係法令の廃止及び整理等

 (廃止法令)

第一条 左に掲げる法令は、廃止する。

  衆議院議員選挙法(大正十四年法律第四十七号)

  衆議院議員選挙法施行令(大正十五年勅令第三号)

  衆議院議員選挙法施行規則(大正十五年内務省令第四号)

  選挙運動等の臨時特例に関する法律(昭和二十三年法律第百九十六号)

  選挙運動等の臨時特例に関する法律施行令(昭和二十三年政令第百九十二号)

  衆議院議員選挙人名簿等の臨時特例に関する法律(昭和二十一年法律第三十号)

  衆議院議員選挙法第十二条の特例等に関する法律(昭和二十二年法律第二号)

  衆議院議員選挙人名簿の臨時特例等に関する件(昭和二十二年内務省令第二号)

  衆議院議員選挙法第百一条ノ三及第百四条ノ規定ノ適用ニ関スル件(昭和二十一年勅令第九十六号)

  衆議院議員選挙運動取締規則(昭和二十年内務省令第三十二号)

  参議院議員選挙法(昭和二十二年法律第十一号)

  参議院議員選挙法施行令(昭和二十二年勅令第五十八号)

  参議院議員選挙法施行規則(昭和二十二年内務省令第九号)

  参議院議員選挙運動取締規則(昭和二十二年内務省令第十一号)

  選挙運動の文書図画等の特例に関する法律(昭和二十二年法律第十六号)

  地方公共団体の選挙の選挙運動取締規則(昭和二十三年総理庁令第六十四号)

 (政治資金規正法の一部改正)

第二条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。

(1) 政治資金規正法目次中「第三章 公職の候補者」を削り、第四章を第三章とし、以下順次一章ずつ繰り上げる。

(2) 第一条中「及び公職の候補者」を削る。

(3) 第二条を次のように改める。

 第二条 この法律において選挙とは、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定を適用する公職の選挙をいう。

(4) 第四条中「それぞれの法律」を「公職選挙法」に改める。

(5) 第十三条を次のように改める。

 第十三条 政党、協会その他の団体の会計責任者は、選挙に関しなされた寄附及びその他の収入並びに支出について、左の各号の定めるところにより前条第一項各号に掲げる事項を記載した報告書を、それぞれ当該選挙管理委員会に提出しなければならない。

 一 公職の候補者の選挙の期日の公示又は告示の日前まで及び選挙の期日の公示又は告示の日から選挙の期日前七日までになされた寄附及びその他の収入並びに支出については、これを併せて、選挙の期日前五日までに

 二 公職の候補者の選挙の期日前六日から選挙の期日まで及び選挙の期日経過後になされた寄附及びその他の収入並びに支出については、これを前号に規定するものと併せて精算し、選挙の期日から十五日以内に

 三 前号の精算届出後になされた寄附及びその他の収入並びに支出については、その寄附及びその他の収入並びに支出がなされた日から七日以内に

  公職選挙法第百十七条第一項の選挙の場合においては、その選挙運動に関しなされた寄附及びその他の収入並びに支出は、これをその選挙を必要とするに至つた選挙の期日経過後になされた寄附及びその他の収入並びに支出とみなし、前項第二号及び第三号の規定を適用する。但し、前項第二号の規定の適用については、選挙の期日から十五日以内とあるのは同法第百十七条第一項又は第三項の選挙の期日から十五日以内とする。

(6) 第三章の規定全部を削る。

(7) 第四章を第三章とし、第三十一条を第十九条とし、第三十二条を削る。

(8) 第五章を第四章とし、第三十三条第一項中「第二十八条、第三十一条、前条若しくは第三十五条第二項」を「前条」に改め、同条第二項中「及び参議院全国選出議員選挙管理委員会」を削り、同条を第二十条とする。

(9) 第三十四条第一項中「第二十八条、第三十一条、第三十二条若しくは第三十五条第二項」を「第十九条」に改め、同条第二項中「、参議院全国選出議員選挙管理委員会」を削り、同条を第二十一条とする。

(10) 第六章を第五章とし、第三十五条を削り、第三十六条及び第三十七条を次のように改める。

 第二十二条 政党、協会その他の団体又はその支部は、選挙に関し、公職選挙法第百九十九条各号に掲げる者(同条但書の規定に該当する場合を除く。)並びに外国人、外国法人及び外国の団体から寄附を受けてはならない。

   政党、協会その他の団体又はその支部は、選挙に関し、公職選挙法第二百一条第一項の寄附を受けてはならない。

(11) 第七章を第六章とし、第三十八条を第二十三条とする。

(12) 第三十九条但書中「第九号」を「第七号」に、「第十号」を「第八号」に改め、同条を第二十四条とする。

  同条第一号中「第九条若しくは」を「第九条又は」に改め、「又は第二十四条」を削る。

  同条第二号中「若しくは」を「又は」に改め、「又は第二十五条」を削る。

  同条第三号中「若しくは第二十七条」を削る。

  同条第四号及び第五号中「若しくは」を「又は」に改め、「又は第三十条」を削る。

  同条第六号中「又は第二十九条」を削る。

  同条第七号及び第八号を削る。

  同条第九号中「第三十一条 第三十二条第一項又は第三十五条第二項」を「第十九条」に改め、同号を第七号とする。

  同条第十号中「第五十二条」を「第三十一条」に改め、同号を第八号とする。

(13) 第四十条第一項中「第十七条若しくはこれらを準用する第十八条又は第二十八条若しくは第三十二条第二項」を「第十七条又はこれらを準用する第十八条」に改め、同条を第二十五条とする。

(14) 第四十一条を削る。

(15) 第四十二条第一項を削り、同条第二項中「第三十六条第二項又は第三十七条第二項」を「第二十二条」に改め、同条同項を第一項とし、同条第三項を第二項とし、同条を第二十六条とする。

(16) 第四十三条中「第三十九条、第四十条第一項、第四十一条第一項及び前条第一項」を「第二十四条及び第二十五条第一項」に改め、同条を第二十七条とする。

(17) 第四十四条から第四十七条までを削り、第四十八条を第二十八条とする。

(18) 第八章を第七章とし、第四十九条中「、公職の候補者の出納責任者」を削り、「第二十八条、第三十一条、第三十二条若しくは第三十五条第二項」を「第十九条」に改め、同条を第二十九条とする。

(19) 第五十条を削る。

(20) 第五十一条中「参議院全国選出議員選挙管理委員会及び」及び「参議院全国選出議員選挙管理委員会は都道府県の選挙管理委員会を、」を削り、同条を第三十条とする。

(21) 第五十二条中「、参議院全国選出議員選挙管理委員会」及び「公職の候補者その他」を削り、同条を第三十一条とする。

(22) 第五十三条を第三十二条とする。

(23) 第五十四条中「第三十三条」を「第二十条」に、「第三十四条」を「第二十一条」に改め、同条を第三十三条とする。

(24) 附則中第五十五条を第三十四条とし、以下順次二十一条ずつ繰り上げる。

 (地方自治法の一部改正)

第三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

(1) 地方自治法目次第二編中「第四章 選挙」を「第四章 削除」に改め、第四章中第一節から第九節までを削る。

(2) 第十一条中「この法律」の下に「及び公職選挙法」を加える。

(3) 第四章を次のように改める。

   第四章 削除

 第十七条乃至第七十三条 削除

(4) 第七十四条第一項中「選挙権を有する者」を「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下「選挙権を有する者」という。)」に改める。

(5) 第七十九条中「総選挙」を「一般選挙」に改める。

(6) 第八十四条但書中「第五十八条第五項」を「公職選挙法第百条第四項」に改める。

(7) 第八十五条第一項中「第四章の規定」を「公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定」に改める。

(8) 第九十条第二項及び第九十一条第三項中「総選挙」を「一般選挙」に改める。

(9) 第九十二条第二項中「地方公共団体の有給の職員」を「地方公共団体の議会の議員及び有給の職員」に改める。

(10) 第九十三条第二項から第四項までを次のように改める。

   前項の任期の起算、補欠議員の在任期間及び議員の定数に異動を生じたためあらたに選挙された議員の在任期間については、公職選挙法第二百五十八条第一項並びに第二百六十条第一項及び第二項の定めるところによる。

(11) 第百十八条第一項中「第三十二条、第四十一条及び第五十五条(普通地方公共団体の長の選挙に関する部分を除く。)」を「公職選挙法第四十六条、第四十八条、第六十八条第一項及び普通地方公共団体の議会の議員の選挙に関する第九十五条」に改める。

(12) 第百二十七条第一項中第一号から第三号までを削り、同項中「左の各号の一に該当するため」を「公職選挙法第十一条又は同法第二百五十二条の規定に該当するため」に改める。

(13) 第百二十八条を次のように改める。

 第百二十八条 普通地方公共団体の議会の議員は、公職選挙法第二百二条第一項若しくは第二百六条第一項の異議の申立、第二百二条第三項若しくは第二百六条第三項の訴願の提起、第二百三条第一項、第二百七条第一項若しくは第二百十条から第二百十二条までの訴訟の提起に対する決定、裁決若しくは判決又は前条の規定による決定若しくは判決が確定するまでは、その職を失わない。

(14) 第百四十条第二項を次のように改める。

   前項の任期の起算については、公職選挙法第二百五十九条の定めるところによる。

(15) 第百四十三条第一項中「第百二十七条第一項に掲げる事由の一に該当するため」を「公職選挙法第十一条又は同法第二百五十二条の規定に該当するため」に改める。

(16) 第百四十四条を次のように改める。

 第百四十四条 普通地方公共団体の長は、公職選挙法第二百二条第一項若しくは第二百六条第一項の異議の申立、第二百二条第三項若しくは第二百六条第三項の訴願の提起、第二百三条第一項、第二百七条第一項若しくは第二百十条から第二百十二条までの訴訟の提起に対する決定、裁決若しくは判決又は前条の規定による決定若しくは判決が確定するまでは、その職を失わない。

(17) 第百六十四条中「第二十条」を「公職選挙法第十一条第一項」に改める。

(18) 第百六十六条第一項及び第百六十八条第五項中「第二十一条第二項に掲げる職」を「検察官、警察官若しくは収税官吏又は普通地方公共団体における公安委員会の委員若しくは警察吏員」に改める。

(19) 第百八十四条第一項中「第百二十七条第一項に掲げる事由の一に該当するため」を「公職選挙法第十一条又は同法第二百五十二条の規定に該当するため」に改める。

(20) 第二百十三条第六項及び第二百六十二条第一項中「第四章の規定」を「公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定」に改める。

(21) 第二百六十三条を次のように改める。

 第二百六十三条 削除

(22) 第二百七十七条中「第十八条、第二十二条第七項、」を削る。

(23) 第二百七十九条を次のように改める。

 第二百七十九条 削除

(24) 第二百九十六条第二項を次のように改める。

   前項に規定するものを除く外、財産区の議会の議員の選挙については、公職選挙法第二百六十八条の定めるところによる。

 (教育委員会法の一部改正)

第四条 教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。

(1) 第七条第二項中「都道府県又は市町村の住民が、」を「地方公共団体の住民が、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の定めるところにより、」に改める。

(2) 第八条を次のように改める。

  (任期)

 第八条 選挙による委員の任期は、四年とする。

 2 議会において選挙する委員の任期は、議員の任期中とする。

 3 第一項に規定する委員の任期の起算並びに補欠委員及び補充委員の在任期間については、公職選挙法の定めるところによる。

(3) 第九条を次のように改める。

 第九条 削除

(4) 第十一条から第二十五条までを次のように改める。

 第十一条から第二十五条まで 削除

(5) 第二十七条及び第二十八条を次のように改める。

 第二十七条及び第二十八条 削除

(6) 第六十四条第一項中「すべて欠けて、第二十五条第二項の規定によることができない場合には」を「すべて欠けた場合には」に改める。

 (刑事訴訟法施行法の一部改正)

第五条 刑事訴訟法施行法(昭和二十三年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第十四条を次のように改める。

 第十四条 削除

 (最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正)

第六条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

(1) 第五条中「二十五日」を「三十日」に改める。

(2) 第八条を次のように改める。

 第八条(審査人の名簿)審査には、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定により調製した選挙人名簿で第二条の衆議院議員総選挙について用いられるものを用いる。但し、再審査には、同法の規定により調製した選挙人名簿でその審査の際現に効力を有するものを用いる。

(3) 第九条第五項を削り、同条に次の七項を加える。

   国民審査管理委員会は、その委員の中から委員長一人を選挙しなければならない。

   委員長は、国民審査管理委員会に関する事務を総理し、委員会を代表する。

   国民審査管理委員会は、その委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

   国民審査管理委員会の議事は、その委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

   国民審査管理委員会に書記を置き、委員長の指揮を受け委員会に関する事務に従事させる。

   書記は、委員長がこれを任免する。

   この法律及びこれに基いて発する命令に規定するものの外、国民審査管理委員会に関し必要な事項は、委員会がこれを定める。

(4) 第二十五条第一項中「衆議院議員選挙法第七十一条の規定により選挙」を「公職選挙法第百条の規定により衆議院議員の選挙」に、同条第二項中「衆議院議員選挙法第二十条乃至第二十二条、第四十四条乃至第四十六条及び第四十八条」を「公職選挙法第三十七条第一項、第二項及び第四項、第三十九条、第四十一条、第六十一条第一項、第二項及び第四項並びに第六十三条から第六十五条まで」に、同条第三項中「衆議院議員選挙人名簿」を「第八条本文の選挙人名簿」に改める。

(5) 第二十七条第四項、第三十条第四項及び第三十二条但書中「衆議院議員選挙人名簿」を「第八条本文の選挙人名簿」に改める。

(6) 第三十四条中「衆議院議員選挙法第六章」を「公職選挙法第七十八条、第八十二条、第八十四条及び第八十五条」に改める。

(7) 第四十三条第二項中「二十五日」を「三十日」に改め、同条第四項に同項後段として次のように加える。

   この場合において、同条第三項中「第八条本文の選挙人名簿」とあるのは「第八条但書の選挙人名簿」と読み替えるものとする。

(8) 第四十四条第一項中「二万円」を「五万円」に、同条第二項中「地方公共団体(行政区及び地方自治法第百五十五条第二項の市の区を含む。以下同じ。)の選挙管理委員」を「選挙管理委員会の委員」に、「地方公共団体の選挙管理委員会の書記」を「選挙管理委員会の職員」に、「三万円」を「七万五千円」に改め、「都道府県若しくは市町村」を削る。

(9) 第四十六条中「三万円」を「七万五千円」に改める。

(10) 第四十七条第二項中「三千円」を「七千五百円」に改める。

(11) 第四十八条中「一万円」を「二万五千円」に改める。

(12) 第四十九条を次のように改める。

 第四十九条(公職選挙法の罰則準用)審査に関しては、公職選挙法第二百二十七条から第二百三十四条まで、第二百三十七条、第二百三十八条、第二百五十三条及び第二百五十五条の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定の中同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄のように読み替えるものとする。

第二百二十七条第二百三十七条第四項

選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長又は選挙事務に関係のある官吏若しくは吏員

最高裁判所裁判官国民審査法第四十四条第二項前段に掲げる者

第二百二十七条

投票した被選挙人の氏名

投票の内容

第二百二十八条第一項

被選挙人の氏名

投票の内容

第二百三十条

第二百二十五条第一号

最高裁判所裁判官国民審査法第四十六条第一号

第二百三十四条

第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条、第二百二十五条

最高裁判所裁判官国民審査法第四十四条及び第四十六条並びにこの法律の

第二百五十五条

本章

最高裁判所裁判官国民審査法第七章

 (農地調整法の一部改正)第七条 農地調整法(昭和十三年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。(1) 第十五条ノ三に次の二項を加える。

  選挙管理委員会ノ委員及職員、投票管理者、開票管理者及選挙長並ニ選挙事務ニ関係アル官吏及吏員ハ在職中其ノ関係区域内ニ於テ市町村農地委員会ノ委員ノ候補者ト為ルコトヲ得ス

  裁判官、検察官、会計検査官、収税官吏、警察官、公安委員会ノ委員及警察吏員ハ在職中市町村農地委員会ノ委員ノ候補者ト為ルコトヲ得ス

(2) 第十五条ノ六第四項を削り、同条に次の六項を加える。

  第二項ノ規定ニ依ル互選ハ投票ニ依リ之ヲ行ヒ得票最多数ノ者ヲ以テ投票立会人トス得票数同シキトキハ投票管理者抽選シテ之ヲ定ム

  第二項ノ規定ニ依ル互選ハ選挙ノ期日ノ前日ニ之ヲ行フ

  第二項ノ規定ニ依ル互選ヲ行フヘキ場所及日時ハ投票管理者ニ於テ予メ之ヲ告示スヘシ

  委員候補者死亡シ又ハ委員候補者タルコトヲ辞シタルトキハ其ノ届出ニ係ル投票立会人ハ其ノ職ヲ失フ

  投票立会人ハ正当ノ事故ナクシテ其ノ職ヲ辞スルコトヲ得ス

  前八項ノ規定ハ市町村農地委員会ノ委員ノ選挙ニ於ケル開票立会人及選挙立会人ニ付之ヲ準用ス

(3) 第十五条ノ七を次のように改める。

 第十五条ノ七 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八条、第十七条、第二十二条乃至第二十五条、第三十条及附則第四項第五項ノ規定ハ市町村農地委員会ノ委員ノ選挙ニ付之ヲ準用ス但シ次表ノ上欄ニ掲クル同法ノ規定ノ中同表中欄ニ掲クルモノハ夫々同表下欄ノ如ク読替ヘルモノトス

第二十二条第一項

十一月五日

次年の一月二十日

第二十五条第一項

十二月二十日

次年の三月五日

第二十五条第二項

次年の十二月十九日

次次年の三月四日

  地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百二十八条ノ規定ハ市町村農地委員会ノ委員ノ選挙ニ付之ヲ準用ス

(4) 第十五条ノ八を次のように改める。

 第十五条ノ八 公職選挙法第十条第二項、第十一条第一項、第十八条第一項第三項第四項、第三十三条第一項乃至第四項、第三十四条第一項第三項乃至第六項、第六章(第三十八条ノ規定ヲ除ク)、第七章(第六十二条ノ規定ヲ除ク)、第八章(第七十六条及第八十一条ノ規定ヲ除ク)、第八十六条第一項乃至第三項第七項第八項、第九十条、第九十一条、第十章(第百四条ノ規定ヲ除ク)、第百十条第一項、第百十一条、第百十二条第一項第五項第六項、第百十三条、第百十五条第一項、第百十六条、第百二十九条、第百三十条、第百三十一条第三項本文、第百三十二条乃至第百三十八条、第百六十一条第一項第三項第四項、第百六十六条、第百七十八条、第十五章(第二百四条、第二百八条、第二百十条及第二百十二条ノ規定ヲ除ク)及第十六章(第二百三十五条、第二百三十六条第二項、第二百四十三条第一号乃至第九号、第二百四十四条、第二百四十六条乃至第二百五十条、第二百五十一条第二項及第二百五十三条第一項ノ規定ヲ除ク)ノ規定ハ衆議院議員、参議院議員、教育委員会ノ委員、地方公共団体ノ長及都道府県ノ議会ノ議員ノ選挙ニ関スル部分ヲ除クノ外市町村農地委員会ノ委員ノ選挙ニ付之ヲ準用ス但ン次表上欄ニ掲クル同法ノ規定ノ中同表中欄ニ掲クルモノハ夫々同表下欄ノ如ク読替ヘルモノトス

第十条第二項

前項各号

農地調整法(昭和十三年法津第六十七号)第十五条ノ三第一項

第六十八条第一項第二号

第八十七条、第八十八条若しくは第八十九条

農地調整法第十五条ノ三第三項又は第四項

第九十条

前条

第九十一条

第八十八条又は第八十九条

第九十七条第二項

その選挙の期日から三箇月以内に生じた場合において第九十五条第一項但書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるとき又はこれらの事由がその選挙の期日から三箇月経過後に生じた場合において第九十五条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは

生じた場合において第九十五条第一項但書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるときは

第百十二条第一項

当該議員の選挙の期日から三箇月以内に生じた場合において第九十五条第一項但書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるとき又は当該議員の選挙の期日から三箇月経過後に生じた場合において第九十五条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは

第百十条第一項

 

当選人を定めることができるときを除く外、当該選挙の当選人の不足数が左の各号に該当するに至つたときは

当選人を定めることができないとき(市町村農地委員会の委員の任期満了前六箇月以内に当選人に不足又は委員に欠員が生じその数が通じて二人以下である場合において市町村の選挙管理委員会が都道府県知事の承認を得たときを除く。)は

第百十三条第一項

 

当選人を定めることができるときを除く外、その議員の欠員の数が左の各号に該当するに至つたときは

第百十一条第一項

第二号

その地公共団体の議会の議長から

その市町村農地委員会の会長から

第百三十五条

第八十八条に掲げる者

農地調整法第十五条ノ三第三項に掲げる者

第三十六条

左の各号に掲げる者

農地調整法第十五条ノ三第四項に掲げる者

第二百四十一条第二号

第百三十五条又は第百三十六条

農地調整法第十五条ノ八において準用する第百三十五条又は第百三十六条

第二百五十一条第一項

第二百五十四条

本章に掲げる罪(第二百四十五条、第二百四十六条第二号から第九号まで、第二百四十八条及び第二百四十九条の罪を除く。)

農地調整法第十五条ノ八において準用する第十六章に掲げる罪(第二百四十五条の罪を除く。)

第二百五十二条第一項

本章に掲げる罪(第二百四十条、第二百四十二条、第二百四十四条及び第二百四十五条の罪を除く。)

農地調整法第十五条ノ八において準用する第十六章に掲げる罪(第二百四十条、第二百四十二条及び第二百四十五条の罪を除く。)

(5) 第十五条ノ十一に次の一項を加える

  第十五条ノ三第三項第四項ノ規定ハ都道府県農地委員会ノ委員ノ選挙ニ付之ヲ準用ス

(6) 第十五条ノ十四第三項を次のように改める。

  公職選挙法第十九条第二項、第二十六条第三項前段及第二十七条第二項第三項ノ規定ハ第一項ノ選挙人名簿ニ付之ヲ準用ス但シ次表ニ掲クル同法ノ規定ノ中同表中欄ニ掲クルモノハ夫々同表下欄ノ如ク読替ヘルモノトス

第十九条第二項

前項

農地調整法第十五条ノ十四第一項

第二十六条第三項前段

前二項の場合において、選挙権の要件は、

選挙権の要件は、

(7) 第十五条ノ十七に次の一項を加える。

  地方自治法第百二十八条ノ規定ハ都道府県農地委員会ノ委員ノ選挙ニ付之ヲ準用ス

(8) 第十五条ノ十八を次のように改める。

 第十五条ノ十八 公職選挙法第二十九条、第三十条、第三十三条第一項及至第四項、第三十四条第一項第三項及至第六項、第六章(第三十八条ノ規定ヲ除ク)、第七章(第六十二条ノ規定ヲ除ク)、第八章(第七十六条及第八十一条ノ規定ヲ除ク)、第八十六条第一項及至第三項第七項第八項、第八十七条第一項、第九十条、第九十一条、第十章(第百四条ノ規定ヲ除ク)、第百十条第一項、第百十一条、第百十二条第一項第五項第六項、第百十三条、第百十五条第一項、第百十六条、第百二十九条、第百三十条、第百三十一条第三項本文、第百三十二条及至第百三十八条、第百六十一条第一項第三項第四項、第百六十六条、第百七十八条、第十五章(第二百四条、第二百八条、第二百十条及第二百十二条ノ規定ヲ除ク)及第十六章(第二百三十五条、第二百三十六条第二項、第二百四十三条第一号及至第九号、第二百四十四条、第二百四十六条及至第二百五十条、第二百五十一条第二項及第二百五十三条第一項ノ規定ヲ除く)ノ規定ハ衆議院議員、参議院議員、教育委員会ノ委員、地方公共団体ノ長及市町村ノ議会ノ議員ノ選挙ニ関スル部分ヲ除クノ外都道府県農地委員会ノ委員ノ選挙ニ付之ヲ準用ス但シ次表上欄ニ掲クル同法ノ規定ノ中同表中欄ニ掲クルモノハ夫々同表下欄ノ如ク読替ヘルモノトス

第三十条第一項

市町村

都道府県

第六十八条第一項

第二号

第八十八条若しくは第八十九条

農地調整法第十五条ノ十一において準用する同法第十五条ノ三第三項又は第四項

第九十条

前条

第九十一条

第八十八条又は第八十九条

第九十七条第二項

その選挙の期日から三箇月以内に生じた場合において第九十五条第一項但書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるとき又はこれらの事由がその選挙の期日から三箇月経過後に生じた場合において第九十五条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは

生じた場合において第九十五条第一項但書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるときは

第百十二条第一項

当該議員の選挙の期日から三箇月以内に生じた場合において第九十五条第一項但書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるとき又は当該議員の選挙の期日から三箇月経過後に生じた場合において第九十五条第二項の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるときは

第百十条第一項

当選人を定めることができるときを除く外、当該選挙の当選人の不足数が左の各号に該当するに至つたときは

当選人を定めるとこができないとき(都道府県農地委員会の委員の任期満了前六箇月以内に当選人に不足又は委員に欠員が生じその数が通じて二人以下である場合において都道府県の選挙管理委員会が主務大臣の承認を得たときを除く。)は

第百十三条第一項

当選人を定めることができるときを除く外、その議員の欠員の数が左の各号に該当するに至つたときは

第百十一条第一項

第二号

その地方公共団体の議会の議長から

その都道府県農地委員会の会長から

第百三十五条

第八十八条に掲げる者

農地調整法第十五条ノ十一において準用する同法第十五条ノ三第三項に掲げる者

第百三十六条

左の各号に掲げる者

農地調整法第十五条ノ十一において準用する同法第十五条ノ三第四項に掲げる者

第二百四十一条第二号

第百三十五条又は第百三十六条

農地調整法第十五条ノ十八において準用する第百三十五条又は第百三十六条

第二百五十一条第一項

第二百五十四条

本章に掲げる罪(第二百四十五条、第二百四十六条第二号から第九号まで、第二百四十八条及び第二百四十九条の罪を除く。)

農地調整法第十五条ノ十八において準用する第十六章に掲げる罪(第二百四十五条の罪を除く。)

第二百五十二条第一項

本章に掲げる罪(第二百四十条、第二百四十二条、第二百四十四条及び第二百四十五条の罪を除く。)

農地調整法第十五条ノ十八において準用する第十六章に掲げる罪(第二百四十条、第二百四十二条及び第二百四十五条の罪を除く。)

(9) 第十五条ノ十九第八項を次のように改める。

  公職選挙法第四十二条及第四十三条ノ規定ハ第一項及第二項ノ同意又ハ請求ニ付之ヲ準用ス但シ第四十二条第一項中「但し、選挙人名簿に登録されるべき旨の決定書又は確定判決書を所持し、選挙の当日投票所に到る者があるときは、投票管理者は、その者に投票させなければならない。」トアルハ「但し、異議の決定又は確定判決に因り選挙人名簿に登録されるべき者は、この限りでない。」トス

(10) 第十五条ノ二十二第四項中「地方自治法第九十三条第二項乃至第四項」を「公職選挙法第二百五十八条第一項及第二百六十条第一項第二項」に改める。

 (漁業法の一部改正)

第八条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。

(1) 第八十七条を次のように改める。

 (欠格者)

 第八十七条 左の各号の一に該当する者は、選挙権及び被選挙権を有しない。

  一 二十年未満の者

  二 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第十一条第一項(選挙権及び被選挙権を有しない者)に規定する者

 2 選挙管理委員会の委員及び職員、投票管理者、開票管理者、選挙長並びに選挙事務に関係のある官吏及び吏員は、在職中、その関係区域内において、海区漁業調整委負会の委員の候補者となることができない。

 3 裁判官、検察官、会計検査官、収税官吏、警察官、公安委員会の委員及び警察吏員は、在職中、海区漁業調整委員会の委員の候補者となることができない。

(2) 第八十九条第五項を次のように改める。

 5 公職選挙法第二十二条から第二十五条まで及び第三十条(基本選挙人名簿)の規定は、第一項の選挙人名簿に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定の中で同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄のように読み替えるものとする。

第二十二条第一項

十一月五日

三月二十日

第二十五条第一項

十二月二十日

五月五日

第二十五条第二項

十二月十九日

五月四日

(3) 第九十一条第二号を次のように改める。

  二 候補者でない者又は第八十七条第二項若しくは第三項の規定により候補者となることができない者の氏名を記載したもの。

(4) 第九十二条中「地方自治法第五十五条第一項但書」を「公職選挙法第九十五条第一項但書」に、「地方自治法第五十七条」を「公職選挙法第九十九条」に、「地方自治法第六十六条第一項又は第四項」を「公職選挙法第二百二条第一項、第二百三条、第二百六条第一項又は第二百七条」に改める。

(5) 第九十三条第一項中「地方自治法第五十五条第一項但書」を「公職選挙法第九十五条第一項但書」に改める。

(6) 第九十四条を次のように改める。

  (公職選挙法の準用)

 第九十四条 公職選挙法第十条第二項(被選挙人の年齢の算定方法)、第十七条(投票区)、第十八条第一項、第二項、第四項(開票区)、第三十三条第一項から第四項まで、第三十四条第一項、第三項から第六項まで(選挙期日)、第六章(投票)(第三十五条、第三十六条、第三十八条第四項及び第四十六条の規定を除く。)第七章(開票)(第六十二条第四項から第六項まで、第十項但書、第十二項及び第六十八条の規定を除く。)、第八章(選挙会及び選挙分会)(第八十一条の規定を除く。)、第八十六条第一項から第三項まで、第七項、第八項、第九十条、第九十一条(候補者)、第十章(当選人)(第九十六条から第九十八条まで及び第百四条の規定を除く。)、第百十一条(欠けた場合の通知)、第百十六条(委員又は当選人がすべてない場合の一般選挙)、第百二十九条、第百三十条、第百三十一条第三項本文、第百三十二条から第百三十八条まで、第百六十一条第一項、第三項、第四項、第百六十六条、第百七十八条(選挙運動)、第十五章(争訟)(第二百二条第二項、第三項、第二百四条、第二百六条第二項、第三項、第二百八条、第二百十条及び第二百十二条の規定を除く。)及び第十六章(罰則)(第二百三十五条、第二百三十六条第二項、第二百四十三条第一号から第九号まで、第二百四十四条、第二百四十六条から第二百五十条まで、第二百五十一条第二項及び第二百五十三条第一項の規定を除く。)の規定は、衆議院議員、参議院議員、教育委負会の委員、地方公共団体の長及び市町村の議会の議員の選挙に関する部分を除く外、海区漁業調整委員会の委員の選挙に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定の中で同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄のように読み替えるものとする。

第十条第二項

前項各号

漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第八十七条第一号

第四十八条第一項

第四十六条第一項及び第六十八条第一項

漁業法第九十条第三項及び第九十一条

第四十九条

第四十六条第一項、第五十条及び前条

第五十条、前条及び漁業法第九十条第三項

第六十七条

第六十八条

漁業法第九十一条

第七十六条

第六十二条

第六十二条第一項から第三項まで、第七項から第九項まで、第十項本文及び第十一項

第九十条

前条

漁業法第八十七条第二項又は第三項

第九十一条

第八十八条又は第八十九条

第百十一条第一項

その地方公共団体の議会の議長から

その海区漁業調整委員会の会長から

第百十六条

第百十条第一項又は第百十三条第一項

漁業法第九十二条第二項若しくは第四項又は第九十三条第二項

第百三十五条

第八十八条に掲げる者

漁業法第八十七条第二項に掲げる者

第百三十六条

左の各号に掲げる者

漁業法第八十七条第三項に掲げる者

第二百四十一条第二号

第百三十五条又は第百三十六条

漁業法第九十四条において準用する第百三十五条又は第百三十六条

第二百五十一条第一項

第二百五十四条

本章に掲げる罪(第二百四十五条、第二百四十六条第二号から第九号まで、第二百四十八条及び第二百四十九条の罪を除く。)

漁業法第九十四条において準用する第十六章に掲げる罪(第二百四十五条の罪を除く。)

第二百五十二条第一項

本章に掲げる罪(第二百四十条、第二百四十二条、第二百四十四条及び第二百四十五条の罪を除く。)

漁業法第九十四条において準用する第十六章に掲げる罪(第二百四十条、第二百四十二条及び第二百四十五条の罪を除く。)

(7) 第九十七条第一項中第一号から第三号までを削り、同項中「左の各号の一に該当するため」を「公職選挙法第十一条又は同法第二百五十二条の規定に該当するため」に、同条第五項中「第一項又は前項の規定による決定又は判決」を「第九十四条において準用する公職選挙法第十五章の規定による異議の申立若しくは訴訟の提起に対する決定若しくは判決又は本条第一項若しくは前項の規定による決定若しくは判決」に改める。

(8) 第九十八条中「総選挙」を「一般選挙」に改める。

(9) 第百三十五条中「処分」の下に「(選挙に関する処分を除く。」)を加える。

 (地方自治法の一部を改正する法律の一部改正)

第九条 地方自治法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第九項中「地方自治法第二編第四章の規定」を「公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)中普通地方公共団体の選挙に関する規定」に改める。

 (検察審査会法の一部改正)

第十条 検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「当該市町村の衆議院議員選挙人名簿」を「衆議院議員の選挙に用いられる当該市町村の選挙人名簿」に改める。

 (全国選挙管理委員会法の一部改正)

第十一条 全国選挙管理委員会法(昭和二十二年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。

(1) 第三条を次のように改める。

 第三条 全国選挙管理委員会は、左に掲げる事務をつかさどる。

  一 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)及び同法の規定を準用する法律並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)に基く選挙に関する調査及び資料のしう集並びにこれらの制度に関する事項

  二 最高裁判所裁判官の国民審査及び日本国憲法改正の国民の承認に関する投票に関する調査及び資料のしう集並びにこれらの制度に関する事項

  三 地方公共団体の住民による各種の直接請求に基く投票その他に関する調査、資料のしう集及び制度に関する事項

  四 一の地方公共団体のみに適用される特別法の制定のための投票に関する調査、資料のしう集及び制度に関する事項

  五 参議院全国選出議員の選挙に関する事務の管理に関する事項

  六 前各号に掲げる選挙、投票及び国民審査に関し必要な予算の要求、用紙のあつせんその他これらの施行準備に関する事項

  七 政党及び政治結社に関する事項

  八 第一号から第四号までに掲げる選挙、投票及び国民審査の普及宣伝に関する事項

  九 その他法律(法律に基く命令を含む。)に基きその権限に属する事項

(2) 第四条を次のように改める。

 第四条 全国選挙管理委員会は、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の選挙その他の投票に関する事務については、それぞれ都道府県又は市町村(これに準ずるものを含む。)の選挙管理委員会を指揮監督する。

(3) 第九条を次のように改める。

 第九条 全国選挙管理委員会の委員は、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員若しくは長又は教育委員会の委員と兼ねることができない。

(4) 第十条第二号を次のように改める。

  二 法律の定めるところにより行われる選挙、投票又は国民審査に関する罪を犯し刑に処せられた者

(5) 第十六条第二項を次のように改める。

   事務局に置かれる職員の任免、昇任、懲戒その他人事に関する事項については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の定めるところによる。

   第二章 公職選挙法の施行に伴う経過規定

 (従前の選挙の効力)

第十二条 公職選挙法施行の際現に衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員、都道府県知事、市町村(これに準ずるものを含む。以下同じ。)の議会の議員、市町村の長、都道府県の教育委員会の委員又は市町村の教育委員会の委員の職にある者について行われた従前の規定による選挙は、公職選挙法の規定によつて行つた選挙とみなす。

2 前項の議員、長又は委員の任期は、従前の規定による起算日から起算するものとする。

 (従前の手続、処分等の効力)

第十三条 従前の衆議院議員選挙法、衆議院議員選挙法第十二条の特例等に関する法律、参議院議員選挙法、地方自治法、教育委員会法若しくは政治資金規正法又はこれらの法律に基く命令によつてした選挙に関する手続、処分その他の行為は、公職選挙法又はこれに基く命令中の相当する規定によつてした手続、処分その他の行為とみなす。

 (現に住所を有しない市町村において選挙権を有している者の選挙権等)

第十四条 従前の地方自治法第十八条第二項の規定により住所を有する市町村以外の市町村において公職選挙法施行の際現に地方公共団体の議会の議員及び長並びにその教育委員会の委員の選挙権を有している者は、同法施行の日から、当該市町村においては選挙権を有しない。

2 前項に規定する者の選挙権の取得及び補充人名簿の登録に関しては、その者の住所を有する市町村について、公職選挙法第九条及び第二十六条の規定により、その要件を定める。

3 従前の地方自治法第十八条第二項の規定により住所を有する市町村以外の市町村において選挙権を取得した者で公職選挙法施行の際現に当該市町村若しくは当該市町村を包括する都道府県の議会の議員又はその教育委員会の委員の職にあるものは、前二項の規定にかかわらず、その在職中に限り、当該市町村において、地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の選挙権及び被選挙権を有する。

 (従前の選挙人名簿の効力)

第十五条 従前の衆議院議員選挙法の規定により昭和二十四年九月十五日現在で調製した衆議院議員選挙人名簿は、公職選挙法の規定により調製した基本選挙人名簿とみなす。

2 前項の選挙人名簿は、公職選挙法の規定により昭和二十五年九月十五日現在で調製すべき基本選挙人名簿が確定するまでの間効力を有するものとする。

3 従前の衆議院議員選挙法第十二条の特例等に関する法律の規定により調製した衆議院議員選挙人名簿及び従前の地方自治法の規定により調製した補充選挙人名簿で公職選挙法施行の際現に効力を有するものは、同法の規定により調製した補充選挙人名簿の一部とみなす。

 (参議院議員の通常選挙における補充選挙人名簿の特例)

第十六条 公職選挙法施行の後初めて参議院議員の通常選挙を行う場合における補充選挙人名簿は、同法第二十六条第一項及び第二項の規定にかかわらず、政令の定める日の現在で、調製するものとする。

2 前項の場合において、選挙人の年齢及び住所の期間は、同項の政令の定める日により算定する。

 (船員の基本選挙人名簿の特例)

第十七条 船員で前条第一項の規定による補充選挙人名簿調製の日の現在により公職選挙法第二十六条第一項に規定する住所に関する要件を具備しないもので且つその日まで引き続き三箇月以来船舶所有者に雇用されているものがあるときは、市町村の選挙管理委員会は、同法第二十一条の例により、前条第一項の政令の定める日の現在で、その者を登録する選挙人名簿を調製しなければならない。

2 前項の場合において必要な事項は、政令で定める。

3 第一項の規定により調製した選挙人名簿は、衆議院議員及び参議院議員の選挙に限り、その効力を有し、且つ、公職選挙法の規定により調製した基本選挙人名簿とみなす。

 (参議院議員の通常選挙における選挙公営の特例)

第十八条 公職選挙法施行の後初めて行う参議院議員の通常選挙に関する同法の規定の適用については、同法第百四十九条第一項中「一回(参議院全国選出議員の選挙にあつては二回)を限り」とあるのは「一回を限り」と、第百六十八条第二項中「五百」とあるのは「三百」と読み替えるものとする。

 (従前の規定により選挙された教育委員会の委員が欠けた場合等の新法の適用)

第十九条 従前の教育委員会法の規定により選挙された都道府県又は市町村の教育委員会の委員について、公職選挙法第百九条第四号から第六号までの事由若しくは欠員が生じた場合においては、従前の規定による有効投票をもつて同法に規定する有効投票とみなし、同法の規定を適用する。

 (従前の規定による教育委員会の補充委員)

第二十条 従前の教育委員会法の規定により教育委員会において選任された補充委員で公職選挙法施行の際現にその職にあるものは、同法の規定にかかわらず、同法第二百六十条にいう補充委員とみなし、その委員は、直近に行われる定例選挙の期日の前日まで在任する。

2 前項の委員が欠けた場合においては、公職選挙法第百十二条第三項及び第四項の規定を適用せず、同法第百十三条第四項の規定により補欠選挙を行わなければならない。

 (教育委員会があらたに設置された場合の委員の選挙の施行)

第二十一条 公職選挙法施行の後あらたに教育委員会を設置しようとする市町村が初めて行う教育委員会の委員の選挙は、教育委員会を設置しようとする年の十月五日に、任期四年の委員の選挙と任期二年の委員の選挙とを一の選挙をもつて合併して行う。

 (新法施行前に公示又は告示のあつた選挙の特例)

第二十二条 公職選挙法施行の際従前の衆議院議員選挙法、参議院議員選挙法、地方自治法又は教育委員会法の規定によりその選挙の期日を公示又は告示してある選挙に関しては、なお従前の規定による。

2 前項に規定する告示のあつた地方公共団体の長の選挙につき、従前の地方自治法第六十五条第一項の規定により更に選挙を行うことが必要となつた場合においては、その選挙に関しても、なお従前の規定による。

 (新法施行前に選挙を行うべき事由が生じた場合の選挙期日の特例)

第二十三条 地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の選挙につき、これを行うべき事由が公職選挙法施行前に生じ、且つ、同法の規定により選挙を行うべき事由に該当するものについて、まだその選挙期日の告示をしていない場合においては、その選挙の期日は、従前の規定により定めるものとする。

 (新法施行の際係属中の争訟に関する従前の規定の適用)

第二十四条 従前の衆議院議員選挙法、衆議院議員選挙法第十二条の特例等に関する法律、参議院議員選挙法、地方自治法、教育委員会法若しくは政治資金規正法又はこれらの法律に基く命令の規定による争訟で公職選挙法施行の際現に選挙管理委員会に係属している異議の申立若しくは訴願又は裁判所に係属している訴訟は、第十二条及び第十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (新法施行前に行われた選挙等に関してした行為に対する従前の罰則の適用)

第二十五条 公職選挙法施行前に行われた衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員及び長並びに教育委員会の委員の選挙に関してした行為に対する罰則の適用については、第十二条及び第十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 第二十二条に規定する選挙に関してした行為に対する罰則の適用についても、なお従前の例による。

 (従前の衆議院議員選挙区と公職選挙法別表第一との関係)

第二十六条 公職選挙法別表第一は、昭和二十四年十二月一日現在の調査に基き、従前の衆議院議員選挙法別表中の郡、市、区又は支庁につき、その名称の変更又はこれらの設置若しくは廃止に伴う整理をしたにすぎないものであつて、選挙区に関しては、従前の衆議院議員選挙法の規定による選挙区の範囲をいささかも変更するものではない。

2 前項の規定は、公職選挙法施行後において、同法第十三条の規定の適用を妨げるものではない。

 (経過規定の委任)

第二十七条 第十二条から前条までに定めるものの外、公職選挙法の施行に伴い特別の経過措置を必要とするときは、政令で定める。

   第三章 関係法律の整理等に伴う経過規定

 (改正前の選挙、投票、手続等の効力)

第二十八条 改正前の農地調整法、漁業法、地方自治法若しくは政治資金規正法又はこれらの法律に基く命令によつてした選挙、請求若しくは投票又はこれらに関する手続、処分その他の行為は、改正後のそれぞれの法律又はこれらの法律に基く命令中の相当する規定によつてしたものとみなす。

 (改正法施行の際係属中の争訟に関する従前の規定の適用)

第二十九条 改正前の政治資金規正法、地方自治法、最高裁判所裁判官国民審査法、農地調整法若しくは漁業法又はこれらの法律に基く命令の規定による争訟で本法施行の際現に選挙管理委員会に係属している異議の申立若しくは訴願又は裁判所に係属している訴訟は、前条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (改正前の違反行為に対する従前の罰則の適用)

第三十条 本法施行前にした行為で改正前の政治資金規正法、地方自治法、最高裁判所裁判官国民審査法、農地調整法又は漁業法に違反するものに対する罰則の適用については、第二十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 第三十二条に規定する選挙又は投票に関してした行為に対する罰則の適用についても、なお従前の例による。

 (改正前の農調法、漁業法により調製した選挙人名簿の効力)

第三十一条 改正前の農地調整法の規定により調製した市町村農地委員会委員選挙人名簿又は改正前の漁業法の規定により調製した海区漁業調整委員会委員選挙人名簿は、改正後のこれらの法律の規定により調製したものとみなす。

2 前項の市町村農地委員会委員選挙人名簿は、昭和二十六年三月四日までその効力を有する。

 (改正前に告示のあつた選挙又は投票の特例)

第三十二条 本法施行の際改正前の農地調整法、漁業法又は地方自治法の規定によりその期日を告示してある選挙又は投票に関しては、なお従前の規定による。

 (改正法施行の際現に二以上の地方公共団体の議会の議員を兼ねている者の特例)

第三十三条 本法施行の際現に二以上の地方公共団体の議会の議員を兼ねている者については、これらの職を兼ねている間に限り、第三条に規定する地方自治法第九十二条第二項の改正規定を適用しない。

 (経過規定の委任)

第三十四条 第二十八条から前条までに定めるものの外、改正法律の施行に伴い特別の経過措置を必要とするときは、政令で定める。

   附 則

 この法律は、公職選挙法施行の日から施行する。

        (内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名) 

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