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法律第百八号(昭二五・四・二四)

  ◎通商産業省設置法等の一部を改正する法律

 (通商産業省設置法の改正)

第一条 通商産業省設置法(昭和二十四年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「(第五条―第十五条)」を「(第五条―第十五条の二)」に改める。

  第三条第二号の次に次の一号を加え、同条第八号中「及び工業品規格」を削る。

  二の二 商鉱工業の合理化を促進するため必要な指導、あつ旋及び助成に関する事務

  第四条第一項第十四号中「許可すること。」を「制限し、又は禁止すること。」に改め、同項第十五号の次に次の一号を加える。

  十五の二 輸出及び輸入に関し税関長を指揮監督すること。

  第五条第一項中「八局」を「九局」に、「通商鉄鋼局」を

通商鉄鋼局

臨時通商業務局

 に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 大臣官房に調査統計部を、通商振興局に経理部を、通商機械局に電気通信機械部及び車両部を、通商化学局に化学肥料部を置く。

  第六条第五項中「及び通商繊維局」を「、通商企業局及び臨時通商産業務局」に改める。

  第七条第一項第五号及び第六号中「貿易特別会計」の下に「、輸出信用保険特別会計、米国対日援助物資等処理特別会計」を加え、同項第八号を次のように改め、同条第二項中「第八号から第十号まで」を「第八号及び第九号」に改める。

  八 調査及び統計の基本に関すること並びに調査及び統計の総合調整に関すること。

  第八条第一号中「及び計画」を「、計画及び手続」に改め、同条第四号中「事業を行うこと。」の下に「(他の内部部局の所掌に係ることを除く。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。

  四の二 輸出及び輸入に関する税関長の指揮監督に関すること。

  第九条第十一号の次に次の一号を加え、同条第十二号中「貿易特別会計」の下に「及び輸出信用保険特別会計」を加える。

  十一の二 輸出信用保険に関すること。

  第十条第一項第八号の次に次の一号を加え、同項第九号中「賠償の実施」の下に「及び賠償施設の活用」を加え、同条第二項を削る。

  八の二 連合軍に対する役務の提供及び物資の供給に関すること。(通商振興局及び特別調達庁の所掌に係ることを除く。)

  第十一条第一号中「輸出の増進」を「輸出及び輸入の増進」に改め、同条に次の一号を加える。

  五 前号の事業に関する調査及び統計に関すること。

  第十二条第一号中「輸出、」の下に「輸入、」を加え、同条に次の一号を加える。

  四 前号の事業に関する調査及び統計に関すること。

  第十三条第一項第一号及び第三号中「輸出、」の下に「輸入、」を加え、同項に次の一号を加える。

  七 前号の事業に関する調査及び統計に関すること。

  第十四条第一項第一号及び第二号中「輸出」を「輸出、輸入」に改め、同項第七号中「(火薬類の所持の取締に関することを除く。)」を削り、同項に次の一号を加える。

  九 前号の事業に関する調査及び統計に関すること。

  第十五条第一号中「輸出、」の下に「輸入、」を加え、同条に次の一号を加える。

  四 前号の事業に関する調査及び統計に関すること。

  第二章第一節中第十五条の次に次の一条を加える。

  (臨時通商業務局の事務)

 第十五条の二 臨時通商業務局においては、左の事務をつかさどる。

  一 米国対日援助物資の引取、保管、売却及びこれらに附帯する業務並びにその他の輸入に関する事業を行うこと。

  二 米国対日援助物資等処理特別会計の経理を行うこと。

  第十九条第一項中「機械器具」の下に「並びに非鉄金属及びその圧延品」を加える。

  第二十四条第三号の次に次の一号を加え、同条第七号中「賠償の実施」の下に「及び賠償施設の活用」を加え、同条第十七号中「及び工業品規格」を削る。

  三の二 輸出信用保険に関すること。

  第二十七条を次のように改める。

 第二十七条 削除

  第二十八条の見出しを「(通商事務所等)」に改め、同条中「当分の間通商産業局の分室並びに」を削る。

 第三十二条第一項中「五局」を「四局」に、

石炭管理局

石炭生産局

 を「炭政局」に、同条第二項中「石炭生産局に開発部を、」を「炭政局に施設部を、」 に改める。

  第三十五条(見出しを含む。)中「石炭管理局」を「炭政局」に改め、同条第一号中「石炭の」の下に「生産、」を加え、同条第三号中「(石炭生産局の所掌に係ることを除く。)」を削り、同条第五号を次のように改める。

  五 石炭鉱業の機械化その他石炭生産技術の向上に関すること。

  第三十五条第五号の次に次の一号を加える。

  五の二 新炭鉱及び新坑の開発並びに炭田開発及び石炭埋蔵量の調査に関すること。

  第三十五条に次の一項を加える。

 2 施設部においては、前項第五号及び第五号の二に掲げる事務をつかさどる。

  第三十六条を次のように改める。

 第三十六条 削除

  第六十七条第一項中「配炭公団」を削り、同条第二項中「配炭公団に関しては、配炭公団法(昭和二十二年法律第五十六号)、」を削る。

 (工業技術庁設置法の改正)

第二条 工業技術庁設置法(昭和二十三年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第四号中「及び工業品規格」を削り、同条第四号の次に次の一号を加える。

  四の二 試験研究に基く工業化試験及びその他の試験研究を助成すること。

  第四条中「並びに」の下に「長官官房、」を加える。

  第六条第六項中「通商産業大臣の申出により、」を削り、「内閣が」を「工業技術庁長官が」に改める。

  第六条の次に次の一条を加える。

  (長官官房)

 第六条の二 長官官房においては、工業技術庁の所掌に属する人事、会計、庶務その他他部及び他の機関の所掌に属しない事務を掌る。

  第七条第四号を次のように改め、同条第五号を削る。

  四 試験研究に基く工業化試験及びその他の試験研究の助成に関する事項

  第八条中「及び工業品規格」を削る。

 (中小企業庁設置法の改正)

第三条 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条を次のように改める。

 (中小企業庁の所掌事務及び権限)

 第三条 中小企業庁の所掌事務及び権限は、第二項以下に定めるものの外、左の通りとする。

  一 中小企業の育成及び発展を図るための基本となる方策を定めること。

  二 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の施行に関すること。

  三 中小企業の育成及び発展並びにその経営の向上に必要な事項についての情報を収集し、分析し、及び供給すること。

  四 中小企業に対する資金の融通をあつ旋すること。

  五 商工組合中央金庫に関すること。

  六 中小企業の経営状況の調査及び診断並びにこれらに基く必要な指示をすること。但し、その調査及び診断は、当該中小企業者の申請に基くことを必要とし、且つ、その指示は、当該中小企業者を拘束しないものとする。

  七 中小企業に有益な技術、経営方法等を奨励すること。

  八 中小企業に対する金融制度その他中小企業に関係がある経済問題に関し、調査研究すること。

  九 中小企業における製品又はその製法等を展示する会を開くこと。

   中小企業庁は、中小企業に関係がある事項に関し、行政庁に対し報告又は資料の提出その他必要な協力を求め、且つ、行政庁に対し意見を述べることができる。

   行政庁は、中小企業に対する金融又は物資の割当の基本となる方策その他中小企業に特に関係がある重要な方策を定めようとするときは、中小企業庁にその旨を通知しなければならない。

   中小企業庁は、国会に提出される議案につき、中小企業に関係がある事項に関し、意見を提出することができる。

   中小企業者は、行政庁の行為により不当にその事業を阻害されたとき、又は他人の行為により不当な取引制限を受け、若しくは他人の行為が不公正な競争方法であると認めるときは、中小企業庁にその事実を申し出ることができる。

   前項後段の場合において、中小企業庁は、必要があると認めるときは、意見を附して当該事件を公正取引委員会に移すものとする。

   中小企業庁は、中小企業者が他の事業者の不当な取引制限若しくは不公正な競争方法によりその事業を阻害されているかどうか、又は中小企業等協同組合の組合員が小規模の事業者であるかどうかを調査し、公正取引委員会に対しその事実を報告し、及び適当な措置を求めることができる。

   公正取引委員会は、中小企業等協同組合が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二十四条各号の要件を備える組合でないと認める場合又は中小企業等協同組合の組合員が実質的に小規模の事業者でないと認める場合において、勧告し、又は審判開始決定書を発送したときは、その旨を中小企業庁に通知しなければならない。

   中小企業庁は、中小企業の経営の向上に資することができる設備及び技術に関し、試験研究機関の協力を求めることができる。

  第四条第三項中「前条第一項第一号及び第五号並びに第二項乃至第五項」を「前条第一項第一号から第五号まで、第八号及び第九号並びに第二項から第八項まで」に改め、同条第四項中「前条第一項第二号乃至第四号」を「前条第一項第六号及び第七号並びに第九項」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。但し、附則第二項及び第三項の規定は、昭和二十五年四月一日から適用する。

2 通商産業局の分室の廃止の際通商産業局の職員であつた者で、昭和二十五年三月三十一日において都道府県の商工資材事務所に勤務する官吏たるものが引き続き都道府県の職員(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)附則第八条に規定するものを除く。)となつたときは、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号)附則第十条の規定の適用がある場合を除き、同条の規定を準用する。

3 昭和二十五年三月三十一日において、都道府県の商工資材事務所の用に供していた国の所有に属する物品であつて、通商産業大臣の指定するものは、当該商工資材事務所の所在する都道府県に無償で譲与するものとする。

4 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  別表第一通商産業省の項公団の欄中「配炭公団」を削る。

  別表第二中「通商企業局一調達賠償部」を削る。

  別表第三中

石炭管理局

石炭生産局

 を「炭政局」に改める。

(内閣総理・通商産業大臣署名) 

 

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