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法律第百六十号(昭二五・五・一〇)

  ◎日本国有鉄道法の一部を改正する法律

 日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。

 第五条には次の一項を加える。

2 政府は、必要があると認めるときは、予算に定める金額の範囲内において、日本国有鉄道に追加して出資することができる。この場合において、日本国有鉄道は、その出資額により資本金を増加するものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。

(大蔵・運輸・内閣総理大臣署名) 

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