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法律第二百三十七号(昭二五・八・四)

  ◎船舶公団の共有持分の処理等に関する法律

 (共有持分の処理等)

第一条 大蔵大臣は、船舶公団の清算事務の結了を促進するため必要があるときは、船舶公団の他の船舶所有者との船舶の共有契約に基く持分(以下「共有持分」という。)其の他の権利義務を国に引き継ぐことができる。

2 国は、前項の規定により船舶公団の共有契約に基く権利義務を引き継いだときは、その引継の日において船舶公団の復興金融金庫に対する債務を引き受けるものとする。

3 前項の規定により国が船舶公団の復興金融金庫に対する債務を引き受けたときは、復興金融金庫は、当該債務の金額に相当する金額の資本の減少を行うものとし、これにより国は、復興金融金庫に対する当該債務の弁済をしたものとみなす。

4 第一項の規定により国が船舶公団の共有契約に基く権利義務を引き継いだ場合において、その引き継いだ共有持分の価額が第二項の規定により引き受けた船舶公団の復興金融金庫に対する債務の金額をこえるときは、船舶公団は、そのこえる金額に相当する金額の基本金の減少を行うものとする。

5 前項の基本金の減少のための定款の変更は、大蔵大臣の認可を受けて行うものとし、当該定款の変更をしたときは、政令の定めるところにより、登記しなければならない。

 (船舶公団法の廃止)

第二条 船舶公団法(昭和二十二年法律第五十二号)は、廃止する。但し、この法律施行前にした行為に対する罰則の適用及び船舶公団の清算に関しては、同法は、この法律施行後もなおその効力を有する。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・運輸・内閣総理大臣署名) 

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