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法律第二百七十号(昭二五・一二・一六)

  ◎特別鉱害復旧臨時措置法の一部を改正する法律

 特別鉱害復旧臨時措置法(昭和二十五年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。

 目次中「特別鉱害復旧公社」を「復旧工事の費用」に、「(第三十七条―第四十二条)」を「(第三十七条―第三十九条)」に改める。

 第二条第一項中「石炭鉱業権等臨時措置法(昭和二十三年法律第百五十四号)」を「旧石炭鉱業権等臨時措置法(昭和二十三年法律第百五十四号)附則第三項の規定によりなおその効力を有する同法」に改める。

 第五条第二項中「公共事業費」の下に「又は行政部費」を加え、同条第三項但書を削り、同条第四項中「同項」を「第十一条第一項」に改め、同条第六項を削る。

 第六条第一項中「特別鉱害復旧公社」を「特別鉱害復旧特別会計(以下「特別会計」という。)」に改め、同条第五項を次のように改める。

5 主務大臣は、第一項若しくは第二項の認可をし、又は前項の規定により認可事項を変更しようとするときは、通商産業大臣に協議しなければならない。

 第十一条を次のように改める。

 (被指定者がその者の負担において施行する復旧工事)

第十一条 第二十五条第一項の認可を受けた者は、その者に係る特別鉱害の復旧工事(第五条第二項の規定により施行者が定められるものを除く。)について、その者の負担(第二十三条第一項但書の規定により費用の全部又は一部を負担する者があるときは、その費用については、その者の負担)において、当該復旧工事を施行しなければならない。

2 前項の規定により復旧工事を施行すべき者は、その工事計画及び工事の完了の時期について、通商産業大臣の定める期間内に、その認可を申請しなければならない。

3 第六条第二項から第四項まで及び第七条から第十条までの規定は、前二項の場合に準用する。

 第十二条中「石炭鉱業権等臨時措置法」を「旧石炭鉱業権等臨時措置法附則第三項の規定によりなおその効力を有する同法」に改める。

 「第三章 特別鉱害復旧公社」を「第三章 復旧工事の費用」に改める。

 第十三条から第二十二条までを次のように改める。

第十三条から第二十二条まで 削除

 第二十三条を次のように改める。

 (復旧費の負担)

第二十三条 復旧工事に要する費用は、国の公共事業費又は行政部費によつて支弁されるもの、地方公共団体が負担するもの及び第二十五条第一項の認可を受けた者が第十一条第一項の規定により負担するものを除いては、特別会計が負担する。但し、他の法令の定のある場合その他特別の事由のある場合において、国、地方公共団体及び第三条第二項から第四項までに規定する鉱業権者又は鉱業権者であつた者としての被指定者以外に、その費用の全部又は一部を負担する者のあるときは、その者の負担となる費用については、この限りでない。

2 前項の場合において、その復旧工事の施行の結果著しく利益を受ける者があるときは、通商産業大臣は、主務大臣に協議して、その利益を受ける限度において負担すべき工事に要する費用の額を定め、これを国庫に納付させることができる。

3 第一項本文に規定する特別会計の負担は、前項の規定による受益者負担金、第二十四条第一項の規定による納付金、第二十六条の規定による寄附金及び第二十八条第一項の規定による返納金を財源として支出し得る金額をもつて限度とするものとする。

 第二十四条の見出しを「(納付金)」に改め、同条第一項中「復旧公社がその業務を行うのに要する費用」を「前条第一項の規定により特別会計が負担する費用」に、「復旧公社に納付」を「国庫に納付」に改める。

 第二十五条の見出しを「(納付金の特例)」に改め、同条第一項を次のように改め、同条第二項中「金額とする。」を「金額とし、国の公共事業費によつて支弁される費用及び地方公共団体が負担する費用の額は、復旧工事に要する費用の額に、復旧工事の種類に応じ、別表に定める割合を乗じて算出した金額とする。」に改め、同条第四項及び第五項を削り、同条第六項中「第四項」を「第十一条第三項」に、「前項の規定は、その適用がなかつたものとみなす。」を「第一項の認可は、なかつたものとみなす。」に改め、同項を第四項とし、同条第七項中「第四項」を「第十一条第三項」に改め、同項を第五項とする。

  前条第一項に規定する納付義務者が、その者が同条第二項の規定により納付すべき金額の総額がその者に係る特別鉱害の復旧工事に要する費用の総額をこえる場合において、通商産業大臣の認可を受けたときは、その者に係る特別鉱害の復旧工事に要する費用の総額から、国の公共事業費によつて支弁される費用、地方公共団体が負担する費用、その者が第十一条第一項の規定により施行すべき復旧工事の費用及び第二十三条第一項但書に規定する者の負担となるべき費用を控除した額に相当する金額をもつて、前条第一項の一定の金額とする。

 第二十六条の見出しを「(寄附金)」に改め、同条中「復旧公社は、復旧公社」を「国は、特別会計」に改める。

 第二十七条を次のように改める。

 (特別会計からの復旧費の交付)

第二十七条 通商産業大臣は、第六条第一項の認可を受けた復旧工事の施行者から、当該復旧工事に要する費用のうち、通商産業大臣の定める毎一定期間内に施行する工事に要する費用であつて、第二十三条第一項の規定により特別会計が負担するものにつき交付の請求があつたときは、その金額を交付するものとする。

 第二十八条の見出しを「(返納金)」に改め、同条中「復旧公社から」を削り、「支払」を「交付」に、「復旧公社に」を「国庫に」に改め、同条に次の一項を加える。

2 前項の場合において、主務大臣は、遅滞なく同項の規定により認定した金額を通商産業大臣に通知しなければならない。

 第二十九条から第三十二条までを次のように改める。

 (強制徴収)

第二十九条 第二十三条第二項に規定する利益を受ける者が同項の規定により通商産業大臣の定める金額(以下「受益者負担金」という。)を納付しないとき、第二十四条第一項に規定する納付義務者が同項の一定の金額(以下「納付金」という。)を納付しないとき、又は前条第一項に規定する復旧工事の施行者が同項の規定により返納すべき金額(以下「返納金」という。)を返納しないときは、通商産業大臣は、期限を指定して、これを督促しなければならない。

2 前項の規定により督促をするときは、通商産業大臣は、同項に規定する納付義務者に対して督促状を発する。この場合においては、督促手数料として、十円を徴収する。

3 前二項の規定による督促を受けた者が、その指定の期限までに、受益者負担金、納付金、返納金その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、通商産業大臣は、国税滞納処分の例により、これを処分する。

 (延滞金)

第三十条 前条の規定により督促をしたときは、通商産業大臣は、受益者負担金、納付金又は返納金の金額百円につき一日八銭の割合で、納期限の翌日からその納付の日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収する。但し、命令で定める場合は、この限りでない。

 (先取特権の順位)

第三十一条 受益者負担金、納付金、返納金その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税につぎ、他の公課に先だつものとする。

 (国税徴収法の準用)

第三十二条 国税徴収法(明治三十年法律第二十一号)第四条ノ七及び第四条ノ八の規定は、受益者負担金、納付金、返納金その他この法律の規定による徴収金に関する書類の送達に関し準用する。

 第三十三条及び第三十四条を次のように改める。

第三十三条及び第三十四条 削除

 第三十五条中「第十一条第二項」を「第二十三条第二項」に改め、同条第三項を削り、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を第三項とし、同条に第二項として次の一項を加える。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。

 第三十六条中「石炭局長」を「通商産業局長」に改める。

 第三十七条を次のように改める。

第三十七条 左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。

一 第六条第一項の規定に違反して、同項の主務大臣の定める期間内に認可を申請しなかつた者

二 第八条第一項(第十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、工事計画に従わないで復旧工事を施行し、又は工事の完了の時期までに復旧工事を完了しなかつた者

三 第十一条第二項の規定に違反して、同項の通商産業大臣の定める期間内に認可を申請しなかつた者

 第三十八条を削る。

 第三十九条第二号及び第三号中「第三十四条第一項又は」を削り、同条を第三十八条とする。

 第四十条中「前三条」を「前二条」に改め、同条に次の但書を加え、同条を第三十九条とする。

  但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。

 第四十一条及び第四十二条を削る。

 附則第二項但書中「及び復旧公社の清算」を「、受益者負担金、納付金、返納金その他この法律の規定による徴収金の徴収及び特別会計からの費用の交付」に改める。

 別表として次のように加える。

別表

復旧工事の種類

割合

国の公共事業費によつて支弁される費用

地方公共団体が負担する費用

土木

三分の二

十分の一

耕地

二分の一

十分の一

農業用施設

三分の二

十分の一

上水道(水料を徴収するもの)

四分の一

十分の一

上水道(水料を徴収しないもの)

四分の一

 

下水道

三分の一

 

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 特別鉱害復旧公社は、この法律施行の日に通商産業省にその業務を引き渡さなければならない。

3 通商産業大臣は、昭和二十四年度の国の公共事業費によりその復旧のための工事の費用の全部又は一部が支弁された石炭鉱業による特別の鉱害について、昭和二十四年九月十六日の現在により第三条第一項の規定による認定をすることができる。

4 前項の規定により第三条第一項の規定による認定のあつた鉱害の復旧のための工事のうち、昭和二十四年九月十六日以後昭和二十五年三月三十一日までに施行し、工事を完了したものについては、第六条第一項の認可があつたものとみなす。但し、同項の工事に要する費用の額は、当該工事について国の公共事業費が支出された額を、工事の種類に応じ、別表に定める割合をもつて除して算出した金額とする。

5 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第七号中「、閉鎖機関整理委員会又ハ特別鉱害復旧公社」を「又ハ閉鎖機関整理委員会」に、「、閉鎖機関整理委員会令又ハ特別鉱害復旧臨時措置法」を「又ハ閉鎖機関整理委員会令」に改める。

6 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条第六号ノ九を削る。

7 経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律(昭和十九年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  別表乙号第三十二号を削る。

8 通商産業省設置法(昭和二十四年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項第五号中「及びアルコール専売事業特別会計」を「、アルコール専売事業特別会計及び特別鉱害復旧特別会計」に改める。

  第二十六条第二項を次のように改める。

 2 前項の部の外、札幌通商産業局、東京通商産業局及び広島通商産業局に石炭部を、福岡通商産業局に石炭部及び鉱害部を置く。

  第三十二条第二項中「施設部」を「開発鉱害部」に改める。

  第三十四条第五号中「会計の監査に関すること。」の下に「(特別鉱害復旧特別会計に関することを除く。)」を加える。

  第三十五条第一項中第五号の二の次に次の二号を加え、同条第二項中「施設部」を「開発鉱害部」に、「前項第五号及び第五号の二」を「前項第五号の二から第五号の四まで」に改める。

  五の三 特別鉱害の復旧に関すること。

  五の四 特別鉱害復旧特別会計の経理を行うこと。

9 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(法務総裁・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・建設・経済安定本部総裁・内閣総理大臣署名) 

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