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法律第二百八十六号(昭二五・一二・二〇)

  ◎物品税法の一部を改正する法律

 物品税法(昭和十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

 第一条第一項第一種甲類第五号中「真珠又ハ」を削り、同類第九号中「毛皮又ハ」を削り、「第四十一号」を「第五十七号」に改め、同種乙類第十一号を削り、同類第十二号を同類第十一号とし、以下同類第十五号までを一号ずつ繰り上げ、同類第十六号中「羽毛、」を削り、同号を同類第十五号とし、同種丙類から己類までを次のように改める。

  丙類

十六 蓄音器及同部分品

十七 楽器、同部分品及附属品

十八 喫煙用ライター及電気マツチ

十九 化粧品但シ第五十三号ニ掲グルモノヲ除ク

二十 写真用ノ乾板、フイルム及感光紙

二十一 蓄音器用ノレコード及針

二十二 扇風機及同部分品

二十三 煖房用又ハ冷房用ノ電気又ハ液体燃料器具

二十四 電気冷蔵器、瓦斯冷蔵器及同部分品

二十五 煙火類

二十六 薫物及線香類

二十七 室内装飾用品

二十八 囲碁、将棋及チエス用具

二十九 貴金属ヲ鍍シ又ハ張リタル製品ニシテ別号ニ掲ゲザルモノ

三十 釣灯籠並ニ茶道、香道及華道用具

三十一 釣用具類

三十二 普通乗用自動車但シ第五十二号及第六十四号ニ掲グルモノヲ除ク

  丁類

三十三 氷冷蔵器

三十四 電気器具、瓦斯器具及液体燃料器具ニシテ別号ニ掲ゲザルモノ

三十五 大理石及之ニ類スル装飾用石材

三十六 喫煙用具

三十七 烏龍茶、包種茶、コーヒー、ココア及其ノ代用物

三十八 嗜好飲料但シ第二種第四号ニ掲グルモノ及酒税ヲ課セラルルモノヲ除ク

三十九 皮革製品ニシテ別号ニ掲ゲザルモノ

四十 照明器具

四十一 鞄及トランク類

四十二 飾物、玩具、遊戯具、揺籃及乳母車類

四十三 時計及同部分品

四十四 鉄瓶並ニ漆器、陶磁器及硝子製器具ニシテ別号ニ掲ゲザルモノ

四十五 文房具

四十六 身辺用細貨類及化粧用具

四十七 観賞用ノ写真及印刷物類

四十八 帽子、杖及鞭

四十九 家具

五十 袱紗及化粧廻並ニ装飾用及調度用繊維製品ニシテ別号ニ掲ゲザルモノ

五十一 瓦斯ストーブ

五十二 小型普通乗用四輪自動車

  戊類

五十三 化粧クリーム、化粧水、化粧下、頭髪用ノ油及煉油、整髪料、養毛料並ニ染毛料

五十四 金庫

五十五 大理石又ハ之ニ類スル装飾用石材ヲ原料トスル擬石、陶磁器製タイル及ステンド硝子

五十六 グルタミン酸ソーダヲ主成分トスル調味料

五十七 犬毛皮、猫毛皮、兎毛皮、羊毛皮、ムササビ毛皮及牛毛皮ノ製品

五十八 幻灯機及同ケース

五十九 運動用具

六十 ラジオ聴取機及同部分品

六十一 受信用真空管、マイクロホン、拡声用増幅器及拡声器

六十二 魔法瓶及同ケース

六十三 電球類

六十四 乗用三輪自動車及自動自転車

六十五 果実エツセンス類

六十六 敷物類

六十七 紙及セロフアン

六十八 口中剤

六十九 書画及骨董

 同項第二種第四号を削り、同種第五号を同種第四号とし、同条第二項中「、戊類又は己類」を「又ハ戊類」に、「戊類又ハ己類ノ何レカニ該当スルモノハ之ヲ丁類トシ戊類ニ該当スル物品ニシテ己類ニ該当スルモノハ之ヲ戊類トス」を「戊類ニ該当スルモノハ之ヲ丁類トス」に改める。

 第二条を次のように改める。

第二条 物品税ノ税率左ノ如シ

 第一種

  甲類 物品ノ価格ノ百分ノ五十

  乙類 物品ノ価格ノ百分ノ四十

  丙類 物品ノ価格ノ百分ノ三十

  丁類 物品ノ価格ノ百分ノ二十

  戊類 物品ノ価格ノ百分ノ十

 第二種

   一 燐寸       千本ニ付 一円

   二 飴、葡萄糖及麦芽糖

              百斤ニ付 五百円

   三 サツカリン及ヅルチン

              一瓩ニ付 千円

   四 清涼飲料

     イ 玉ラムネ壜詰ノモノ

              一石ニ付 千二百円

     ロ 其ノ他ノ壜詰ノモノ

              一石ニ付 二千円

     ハ 壜詰以外ノモノ

              炭酸瓦斯使用量一瓩ニ付五百円

 紙及セロフアンニシテ第一条第一項ノ規定ニ基ク命令ヲ以テ定ムルモノニ付テハ前項ノ規定ニ拘ラズ其ノ価格ノ百分ノ五ノ税率ニ依ル

 第三条第一項中「第一種第七十二号ニ掲グル物品」を「書画及骨董(書画及骨董ニシテ第一条第一項ノ規定ニ基ク命令ヲ以テ定ムルモノヲ謂フ以下同ジ)」に改め、同項の次に次の一項を加える。

 前項ノ価格ハ当該物品ニ課セラルベキ物品税ニ相当スル金額ヲ含マザルモノトス

 同条第二項中「前項ノ価格」を「前項ニ定ムルモノノ外第一項ノ価格」に改める。

 第四条中「第二種第五号ニ掲グル壜詰以外ノ清涼飲料ニ付テハ製造場ヨリ移出セラレタル清涼飲料」を「第二種第四号ニ掲グル壜詰以外ノ清涼飲料ニシテ第一条第一項ノ規定ニ基ク命令ヲ以テ定ムルモノニ付テハ製造場ヨリ移出セラレタル当該清涼飲料」に、「第一種第七十二号ニ掲グル物品」を「書画及骨董」に改める。

 第五条中「第一種第七十二号ニ掲グル物品」を「書画及骨董」に改める。

 第六条に第一項として次の一項を加える。

製造場以外ノ場所ニ於テ貴金属製品、金若ハ白金ヲ用ヒタル製品、漆器又ハ家具ニ装飾ノ為ノ彫刻、蒔絵又ハ上絵ヲ施ストキハ之ヲ其ノ物品ノ製造ト看做ス

 同条第二項中「第二種第五号」を「第二種第四号」に改め、同条第三項中「第一種又ハ第二種ノ物品(第一種第七十二号ニ掲グル物品ヲ除ク)ノ販売」を「第一種又ハ第二種ノ物品(書画及骨董ヲ除ク以下第八条第二項、第十六条第一項、第十七条及第十七条ノ二ノ場合ヲ除キ同ジ)ノ販売」に、「第一種又ハ第二種ノ物品(第一種第七十二号ニ掲グル物品ヲ除ク)ノ製造」を「第一種又ハ第二種ノ物品ノ製造」に改め、同条に次の一項を加える。

第一項乃至第三項中貴金属製品、金若ハ白金ヲ用ヒタル製品、漆器、家具、化粧品及清涼飲料ト称スルハ当該物品ニシテ第一項乃至第三項ノ加工等アリタル後ニ於テ第一条第一項ノ規定ニ基ク命令ヲ以テ定ムルモノニ該当スルモノヲ謂フ

 第七条中「(第一種第七十二号ニ掲グル物品ヲ除ク)」を削り、同条第一号但書を次のように改める。

但シ第二号ニ該当スル場合ヲ除ク外第一種又ハ第二種ノ物品ガ原料又ハ材料トシテ使用セラレタル場合ヲ除ク

 同条第二号を同条第三号とし、同条第三号を同条第四号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

 二 製造場内ニ於テ嗜好飲料若ハ清涼飲料又ハ第一種及第二種ノ物品(第一条第一項ノ規定ニ基ク命令ニ掲グル物品ニシテ価格、用途等ノ如何ニ依リ同令ニ於テ物品税ヲ課セザルモノト定メラレタルモノヲ含ム)以外ノ物品ノ原料又ハ材料トシテ使用セラレタルトキ但シ第一種第三十七号ニ掲グル物品ガ嗜好飲料又ハ清涼飲料ノ原料トシテ使用セラレタルトキヲ除ク

 同条に次の一項を加える。

前項第二号ニ於テ嗜好飲料、清涼飲料及第一種第三十七号ニ掲グル物品ト称スルハ当該物品ニシテ第一条第一項ノ規定ニ基ク命令ヲ以テ定ムルモノヲ謂フ

 第八条第一項中「第一種第七十二号ニ掲グル物品」及び「第七十二号ニ掲グル物品」を「書画及骨董」に、「第二種第五号ニ掲グル壜詰以外ノ清涼飲料」を「第二種第四号ニ掲グル壜詰以外ノ清涼飲料ニシテ第一条第一項ノ規定ニ基ク命令ヲ以テ定ムルモノ」に、「前条第二号又ハ第三号」を「前条第三号又ハ第四号」に改め、「(第一種第七十二号ニ掲グル物品ヲ除ク)」を削る。

 第九条第一項中「其ノ販売シタル第一種第七十二号ニ掲グル物品」を「其ノ販売シタル書画及骨董」に、「返還ヲ受ケタル月分以降ノ税額」を「返還ヲ受ケタル時以降ニ納付スベキ税額」に改め、「(第七十二号ニ掲グル物品ヲ除ク)」を削り、同条第二項中「第一種第七十二号ニ掲グル物品ノ小売業者又ハ第一種若ハ第二種ノ物品(第一種第七十二号ニ掲グル物品ヲ除ク)ノ製造者」を「書画及骨董ノ小売業者又ハ第一種若ハ第二種ノ物品(書画及骨董ヲ除ク以下同ジ)ノ製造者」に、「戻入シタル月分以降ニ納付スベキ税額」を「戻入シタル時以降ニ納付スベキ税額」に、「物品税ニ相当スル金額ヲ還付スルコトヲ得」を「物品税ニ相当スル金額ヲ還付スルコトヲ得製造場ヨリ移出シタル第一種又ハ第二種ノ物品ヲ其ノ製造ノ廃止後当該物品ヲ移出シタル製造場ト同一場所ニ戻入シタル場合ニ於テ政府ノ承認ヲ受ケ当該物品ヲ廃棄シタルトキニ付亦同ジ」に改める。

 第十条第三項中「(第一種第七十二号ニ掲グル物品ヲ除ク)」を削り、同条の次に次の二条を加える。

第十条ノ二 前条第三項又ハ第四項ノ規定ニ依ル担保ヲ提供シタル者同条第三項ノ期限内又ハ輸入免許ヲ受ケタル際ニ税金ヲ納付セザルトキハ担保物タル金銭ヲ以テ直ニ税金ニ充テ若ハ金銭以外ノ担保物ヲ公売ニ付シテ税金及公売ノ費用ニ充テ又ハ保証人ヲシテ税金ヲ納付セシム

第十条ノ三 前条ノ場合ニ於テ担保物ノ価額ガ徴収スベキ税金及公売ノ費用ニ充テ仍不足額アルトキハ納税義務者ノ他ノ財産ニ就キ滞納処分ヲ行フ

前条ノ場合ニ於テ保証人税金ヲ完納セザルトキハ先ヅ納税義務者ノ財産ニ就キ滞納処分ヲ行ヒ其ノ財産ノ価額ガ徴収スベキ税金、督促手数料及滞納処分費ニ充テ仍不足額アルトキハ保証人ノ財産ニ就キ滞納処分ヲ行フ

前項ノ保証人ハ国税徴収法第三十二条ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ納税者ト看做ス

第十一条第一項中「(第一種第七十二号ニ掲グル物品ヲ除ク)」を削る。

第十二条第一項第一号本文を次のように改める。

第一種又ハ第二種ノ物品(第一条第一項ノ規定ニ基ク命令ニ掲グル物品ニシテ価格、用途等ノ如何ニ依リ同令ニ於テ物品税ヲ課セザルモノト定メラレタルモノヲ含ム)ノ製造ノ用ニ供スル第一種又ハ第二種ノ物品

 第十五条中「第一種第七十二号ニ掲グル物品ノ小売業」を「書画及骨董ノ小売業」に改め、「(第一種第七十二号ニ掲グル物品ヲ除ク)」を削る。

 第十六条第二項及び第十六条ノ二中「第一種第七十二号ニ掲グル物品ノ小売業者」を「書画及骨董ノ小売業者」に改め、「(第一種第七十二号ニ掲グル物品ヲ除ク)」を削る。

 第十八条第一項第一号中「第一種第七十二号ニ掲グル物品ノ小売業」を「書画及骨董ノ小売業」に改め、「(第一種第七十二号ニ掲グル物品ヲ除ク)」を削る。

 第二十一条中「第三十八条第三項但書、第三十九条第二項、第四十条、第四十一条、」を削る。

 第二十五条中「第七十二号ニ掲グル物品」を「書画及骨董」に改め、「、蜂蜜」を削る。

   附 則

1 この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。

2 この法律施行前に課した、又は課すべきであつた物品税については、なお従前の例による。但し、左の各号の一に該当する場合においては、当該各号の定めるところによる。

 一 この法律施行前に物品税を課した、又は課すべきであつた物品について、改正後の物品税法第九条第二項後段の規定に該当する事由がある場合において、当該物品の廃棄について所轄税務署長の承認を受けたときは、同項後段の規定に準じて当該物品に課せられた物品税に相当する金額を還付する。

 二 この法律施行前に課した、又は課すべきであつた物品税に係る物品税法の規定による担保については、改正後の同法及び同法に基く命令の規定を適用する。

3 この法律施行前から引き続いて改正後の物品税法第六条第一項の規定により同項に規定する物品の製造とみなされる行為をする者は、この法律施行後一月以内に、その旨を所轄税務署に申告しなければならない。

4 前項の申告は、その住所、氏名又は名称、その製造とみなされる行為の内容及びその行為をする場所を記載した申告書を所轄税務署に提出してしなければならない。

5 第三項の規定による申告をした者は、この法律施行の日において物品税法第十五条の規定による申告をしたものとみなす。

6 第三項の規定による申告をしなかつた者は、物品税法第十五条の規定による申告をしなかつたものとみなす。

7 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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