法律第二百九十九号(昭二五・一二・二七)
◎一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項を次のように改める。
この法律は、別に法律で定めるものを除き、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)に関し、その人事及び給与に関する方針の統一を図るため、昭和二十五年八月九日附で人事院が国会及び内閣に対し勧告した給与計画を原則的に尊重し、職員の俸給、俸給表、俸給の調整、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務手当、勤務時間、超過勤務手当、休日給及び夜勤手当、非常勤職員の給与並びに給与実施についての規程の制定に関する事項を定めることを目的とする。
同条第二項中「この法律のすべての規定は、昭和二十六年三月三十一日限り、その効力を失う。」を削り、同条第三項を次のように改める。
3 第六条の規定による職務の分類は、給与に関しては、国家公務員の職階制に関する法律(昭和二十五年法律第百八十号)の施行にかかわらず、国家公務員法第六十三条に規定する給与準則が制定実施されるまで、その効力をもつものとする。
第二条第三号中「国会及び内閣に」の下に「同時に」を加え、同条第四号中「給与」を「俸給」に改め、同条第五号を第六号とし、以下順次一号ずつ繰り下げ、同条第四号の次に次の一号を加える。
五 休暇に関する制度を調査研究して、その適当と認める改訂を国会及び内閣に同時に勧告すること
第三条第一項中「第五条第三項及び第四項」を「第五条第二項」に改める。
第五条第一項中「勤務地手当、」の下に「特殊勤務手当、」を加え、同条第二項を次のように改め、同条第三項及び第四項を削る。
2 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これを給与の一部とし、別に法律で定めるところにより、その職員の俸給額を調整する。但し、この調整は、国家公務員のための国設宿舎に関する法律(昭和二十四年法律第百十七号)に定める公邸及び無料宿舎については行わない。
第六条第二項第二号中「刑務職員」を「矯正保護職員」に改め、同条第四項中「、第二十三条及び附則第四項」を「及び附則第三項」に改める。
同条の次に次の一条を加える。
第六条の二 十五級に格付される官職及びその官職を占める職員の俸給は、第四条及び前条の規定に従い、人事院が定める。
第七条中「職員の毎月の俸給は、遅くともその月の二十五日までに、これに基いてその支給を受けるよう、」を「それぞれその所属の職員が、その毎月の俸給の支給を受けるよう、」に改める。
第八条を次のように改める。
第八条 職員を新たに採用し、又は昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、その採用し、又は昇格させようとする職務の級の定数に欠員があり、これを補充しようとする場合であつて、且つ、採用し、又は昇格させる者が採用し、又は昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
2 前項の「職務の級の定数」とは、第六条第一項及び第二十条の規定に基いて決定された職員の職務の級ごとの数をいう。
3 人事院は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、且つ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改訂することができる。
4 職員が現に受けている号俸を受けるに至つたときから左に掲げる期間を良好な成績で勤務したときは、その者の属する職務の級における俸給の幅の中において直近上位の号俸に昇給させることができる。
一 現に受ける俸給月額と直近上位の俸給月額との差額(以下「差額」という。)が三百円未満である者にあつては、六月以上
二 差額が三百円以上六百円未満である者にあつては、九月以上
三 差額が六百円以上である者にあつては、十二月以上
5 職員の勤務成績が特に良好である場合においては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する期間を短縮し、若しくはその現に受ける号俸より二号俸以上上位の号俸まで昇給させ、又はそのいずれをもあわせ行うことができる。
6 職員の俸給月額がその属する職務の級における俸給の幅の最高額である場合又は最高額をこえている場合には、その者が同一の職務の級にある間は、昇給しない。但し、それらの俸給月額を受けている職員で、その俸給月額を受けた期間が長期にわたるもの、勤務成績が特に良好であるもの等については、その職員の属する勤務の級における俸給の幅の最高額をこえて、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第二百九十九号)附則別表第一の新俸給月額欄に掲げる俸給月額を用いて、昇給させることができる。
7 前三項に規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
8 第一項から第三項までの規定の実施について必要な事項は、人事院規則で定める。
第九条を次のように改める。
(俸給の支給方法)
第九条 俸給の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の一日から十五日まで及び月の十六日から末日までとし、各給与期間につき、俸給月額の半額を支給する。
2 各給与期間の俸給の支給日は、人事院規則で定める。
同条の次に次の一条を加える。
第九条の二 新たに職員となつた者には、その日から俸給を支給し、昇給、降給等により俸給額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた俸給を支給する。但し、離職した国家公務員が即日職員になつたときは、その日の翌日から俸給を支給する。
2 職員が離職し、又は死亡したときは、その日まで俸給を支給する。
3 前二項の規定により俸給を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給額は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によつて計算する。
第十条第一項中「同種の職務を行う官職」並びに同項第一号及び第二号中「同一級の官職」を「同様の職務と責任を有する官職」に改める。
第十一条の次に次の一条を加える。
第十一条の二 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に左の各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を各庁の長又はその委任を受けた者に届け出なければならない。
一 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合
二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合
2 扶養手当は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日から、職員に前項第一号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日から、それぞれその支給を開始し、又はその支給額を改訂する。但し、その届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後においてなされたときは、その届出を受理した日からその支給を開始し、又はその支給額を改訂する。
3 扶養手当は、職員に第一項第二号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の翌日以後は支給しない。
第十二条第二項及び第三項を次のように改める。
2 勤務地手当の月額は、俸給の月額と扶養手当の月額との合計額に左の各号に定める支給地域の区分に応ずる支給割合を乗じた額とする。
一 一級地 百分の五
二 二級地 百分の十
三 三級地 百分の十五
四 四級地 百分の二十
五 五級地 百分の二十五
3 前項各号の支給地域の区分は、別に法律で定める。
第十四条第三項中「前二項」を「前三項」に、「日曜日以外の日をもつて勤務を要しない日とすることができる。」を「別に勤務を要しない日を定めることができる。」に改め、同項を第四項とし、第二項の次に第三項として次の一項を加える。
3 職務の性質により第一項に規定する勤務時間の最高限をこえて勤務することを必要とし、且つ、その勤務時間が俸給算定の基礎となつている職員の勤務時間については、各庁の長が従前の例に準じて定めるものとする。この場合において、各庁の長は、人事院の承認を得なければならない。
同条に次の一項を加える。
5 各庁の長は、監視又は断続的勤務に従事する職員の勤務を要しない日につき、前項の規定にかかわらず、人事院の承認を得て別に定めることができる。
第十六条を次のように改める。
(超過勤務手当)
第十六条 正規の勤務時間をこえて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間をこえて勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当りの給与額の百分の百二十五(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百五十)を超過勤務手当として支給する。
第十七条第二項中「正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、」の下に「勤務一時間につき、」を加える。
第十八条中「その間に勤務した全時間に対して、」の下に「勤務一時間につき、」を加える。
第十九条中「勤務地手当」を「これに対する勤務地手当」に改める。
同条の次に次の一条を加える。
(扶養手当等の支給方法)
第十九条の二 扶養手当、勤務地手当、超過勤務手当、休日給及び夜勤手当の支給方法に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
第二十二条の見出しを「(非常勤職員の給与)」に改め、同条中「千円」を「千八百五十円」に改め、「これらの職員には他のいかなる給与も支給しない。」を削り、同条に次の二項を加える。
2 前項に定める職員以外の常勤を要しない職員については、各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給する。
3 前二項の常勤を要しない職員には、他の法律に別段の定がない限り、これらの項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。
第二十三条を次のように改める。
第二十三条 削除
附則第三項及び第五項を削り、第四項を第三項とし、第六項を第四項とし、第七項を第五項とし、第八項を削る。
別表第一から別表第四までを次のように改める。
別表第一 一般俸給表
| 
 職務の級  | 
 俸給  | 
 俸給月額  | 
||||
| 
 
  | 
||||||
| 
 一号俸  | 
 二号俸  | 
 三号俸  | 
 四号俸  | 
 五号俸  | 
||
| 
 円  | 
 円  | 
 円  | 
 円  | 
 円  | 
||
| 
 一級  | 
 三、〇〇〇  | 
 三、〇〇〇  | 
 三、〇五〇  | 
 三、一五〇  | 
 三、二五〇  | 
|
| 
 二級  | 
 三、〇五〇  | 
 三、一五〇  | 
 三、二五〇  | 
 三、三五〇  | 
 三、四五〇  | 
|
| 
 三級  | 
 三、四五〇  | 
 三、五五〇  | 
 三、六五〇  | 
 三、七五〇  | 
 三、八五〇  | 
|
| 
 四級  | 
 三、八五〇  | 
 四、〇〇〇  | 
 四、一五〇  | 
 四、三〇〇  | 
 四、四五〇  | 
|
| 
 五級  | 
 四、四五〇  | 
 四、六〇〇  | 
 四、七五〇  | 
 四、九〇〇  | 
 五、〇五〇  | 
|
| 
 六級  | 
 五、五〇〇  | 
 五、七〇〇  | 
 五、九〇〇  | 
 六、一〇〇  | 
 六、三〇〇  | 
|
| 
 七級  | 
 六、七〇〇  | 
 六、九〇〇  | 
 七、一〇〇  | 
 七、三〇〇  | 
 七、五〇〇  | 
|
| 
 八級  | 
 七、八〇〇  | 
 八、一〇〇  | 
 八、四〇〇  | 
 八、七〇〇  | 
 九、〇〇〇  | 
|
| 
 九級  | 
 九、三〇〇  | 
 九、六〇〇  | 
 九、九〇〇  | 
 一〇、二〇〇  | 
 一〇、五〇〇  | 
|
| 
 十級  | 
 一一、一〇〇  | 
 一一、四〇〇  | 
 一一、七〇〇  | 
 一二、一〇〇  | 
 一二、五〇〇  | 
|
| 
 十一級  | 
 一三、三〇〇  | 
 一三、七〇〇  | 
 一四、二〇〇  | 
 一四、七〇〇  | 
 一五、二〇〇  | 
|
| 
 十二級  | 
 一五、七〇〇  | 
 一六、二〇〇  | 
 一六、七〇〇  | 
 一七、二〇〇  | 
 一七、七〇〇  | 
|
| 
 十三級  | 
 一八、三〇〇  | 
 一八、九〇〇  | 
 一九、五〇〇  | 
 二〇、一〇〇  | 
 二〇、八〇〇  | 
|
| 
 十四級  | 
 二一、五〇〇  | 
 二二、二〇〇  | 
 二二、九〇〇  | 
 二三、六〇〇  | 
 二四、三〇〇  | 
|
| 
 十五級  | 
 二八、〇〇〇  | 
 三一、〇〇〇  | 
 三四、〇〇〇  | 
 三七、〇〇〇  | 
||
| 
 六号俸  | 
 七号俸  | 
 八号俸  | 
 九号俸  | 
 十号俸  | 
 十一号俸  | 
| 
 円  | 
 円  | 
 円  | 
 円  | 
 円  | 
 円  | 
| 
 三、三五〇  | 
|||||
| 
 三、五五〇  | 
 三、六五〇  | 
||||
| 
 四、〇〇〇  | 
 四、一五〇  | 
||||
| 
 四、六〇〇  | 
 四、七五〇  | 
||||
| 
 五、二〇〇  | 
 五、三五〇  | 
 五、五〇〇  | 
 五、七〇〇  | 
 五、九〇〇  | 
|
| 
 六、五〇〇  | 
 六、七〇〇  | 
 六、九〇〇  | 
 七、一〇〇  | 
 七、三〇〇  | 
 七、五〇〇  | 
| 
 七、八〇〇  | 
 八、一〇〇  | 
 八、四〇〇  | 
 八、七〇〇  | 
 九、〇〇〇  | 
|
| 
 九、三〇〇  | 
 九、六〇〇  | 
 九、九〇〇  | 
 一〇、二〇〇  | 
 一〇、五〇〇  | 
|
| 
 一〇、八〇〇  | 
 一一、一〇〇  | 
 一一、四〇〇  | 
 一一、七〇〇  | 
 一二、一〇〇  | 
|
| 
 一二、九〇〇  | 
 一三、三〇〇  | 
 一三、七〇〇  | 
|||
| 
 一五、七〇〇  | 
|||||
| 
 一八、三〇〇  | 
|||||
| 
 二一、五〇〇  | 
|||||
| 
 二五、〇〇〇  | 
別表第二 税務職員及び経済調査官級別俸給表
| 
 職務の級  | 
 俸給  | 
 俸給月額  | 
|||||
| 
 
  | 
|||||||
| 
 一号俸  | 
 二号俸  | 
 三号俸  | 
 四号俸  | 
 五号俸  | 
 六号俸  | 
||
| 
 円  | 
 円  | 
 円  | 
 円  | 
 円  | 
 円  | 
||
| 
 一級  | 
 三、四五〇  | 
 三、五五〇  | 
 三、六五〇  | 
 三、七五〇  | 
 三、八五〇  | 
 四、〇〇〇  | 
|
| 
 二級  | 
 四、〇〇〇  | 
 四、一五〇  | 
 四、三〇〇  | 
 四、四五〇  | 
 四、六〇〇  | 
 四、七五〇  | 
|
| 
 三級  | 
 四、九〇〇  | 
 五、〇五〇  | 
 五、二〇〇  | 
 五、三五〇  | 
 五、五〇〇  | 
 五、七〇〇  | 
|
| 
 四級  | 
 六、三〇〇  | 
 六、五〇〇  | 
 六、七〇〇  | 
 六、九〇〇  | 
 七、一〇〇  | 
 七、三〇〇  | 
|
| 
 五級  | 
 七、五〇〇  | 
 七、八〇〇  | 
 八、一〇〇  | 
 八、四〇〇  | 
 八、七〇〇  | 
 九、〇〇〇  | 
|
| 
 六級  | 
 九、〇〇〇  | 
 九、三〇〇  | 
 九、六〇〇  | 
 九、九〇〇  | 
 一〇、二〇〇  | 
 一〇、五〇〇  | 
|
| 
 七級  | 
 一〇、五〇〇  | 
 一〇、八〇〇  | 
 一一、一〇〇  | 
 一一、四〇〇  | 
 一一、七〇〇  | 
 一二、一〇〇  | 
|
| 
 八級  | 
 一二、五〇〇  | 
 一二、九〇〇  | 
 一三、三〇〇  | 
 一三、七〇〇  | 
 一四、二〇〇  | 
 一四、七〇〇  | 
|
| 
 九級  | 
 一三、七〇〇  | 
 一四、二〇〇  | 
 一四、七〇〇  | 
 一五、二〇〇  | 
 一五、七〇〇  | 
 一六、二〇〇  | 
|
| 
 七号俸  | 
 八号俸  | 
 九号俸  | 
 十号俸  | 
 十一号俸  | 
 十二号俸  | 
| 
 円  | 
 円  | 
 円  | 
 円  | 
 円  | 
 円  | 
| 
 四、一五〇  | 
 四、三〇〇  | 
 四、四五〇  | 
|||
| 
 四、九〇〇  | 
 五、〇五〇  | 
 五、二〇〇  | 
 五、三五〇  | 
 五、五〇〇  | 
 五、七〇〇  | 
| 
 五、九〇〇  | 
 六、一〇〇  | 
 六、三〇〇  | 
 六、五〇〇  | 
||
| 
 七、五〇〇  | 
 七、八〇〇  | 
 八、一〇〇  | 
 八、四〇〇  | 
 八、七〇〇  | 
 九、〇〇〇  | 
| 
 九、三〇〇  | 
 九、六〇〇  | 
 九、九〇〇  | 
 一〇、二〇〇  | 
 一〇、五〇〇  | 
 一〇、八〇〇  | 
| 
 一〇、八〇〇  | 
 一一、一〇〇  | 
 一一、四〇〇  | 
 一一、七〇〇  | 
 一二、一〇〇  | 
|
| 
 一二、五〇〇  | 
 一二、九〇〇  | 
||||
| 
 一五、二〇〇  | 
| 
 十三号俸  | 
 十四号俸  | 
||||
| 
 円  | 
 円  | 
||||
| 
 五、九〇〇  | 
 六、一〇〇  | 
||||
別表第三 警察職員、海上保安庁職員(人事院規則で指定する者に限る。)及び矯正保護職員級別俸給表
| 
 職務の級  | 
 俸給  | 
 俸給月額  | 
|||||
| 
 
  | 
|||||||
| 
 一号俸  | 
 二号俸  | 
 三号俸  | 
 四号俸  | 
 五号俸  | 
 六号俸  | 
||
| 
 円  | 
 円  | 
 円  | 
 円  | 
 円  | 
 円  | 
||
| 
 一級  | 
 四、三〇〇  | 
 四、四五〇  | 
 四、六〇〇  | 
 四、七五〇  | 
 四、九〇〇  | 
 五、〇五〇  | 
|
| 
 二級  | 
 五、二〇〇  | 
 五、三五〇  | 
 五、五〇〇  | 
 五、七〇〇  | 
 五、九〇〇  | 
 六、一〇〇  | 
|
| 
 三級  | 
 六、三〇〇  | 
 六、五〇〇  | 
 六、七〇〇  | 
 六、九〇〇  | 
 七、一〇〇  | 
 七、三〇〇  | 
|
| 
 四級  | 
 七、三〇〇  | 
 七、五〇〇  | 
 七、八〇〇  | 
 八、一〇〇  | 
 八、四〇〇  | 
 八、七〇〇  | 
|
| 
 五級  | 
 九、〇〇〇  | 
 九、三〇〇  | 
 九、六〇〇  | 
 九、九〇〇  | 
 一〇、二〇〇  | 
 一〇、五〇〇  | 
|
| 
 六級  | 
 一〇、五〇〇  | 
 一〇、八〇〇  | 
 一一、一〇〇  | 
 一一、四〇〇  | 
 一一、七〇〇  | 
 一二、一〇〇  | 
|
| 
 七級  | 
 一二、五〇〇  | 
 一二、九〇〇  | 
 一三、三〇〇  | 
 一三、七〇〇  | 
 一四、二〇〇  | 
 一四、七〇〇  | 
|
| 
 八級  | 
 一三、三〇〇  | 
 一三、七〇〇  | 
 一四、二〇〇  | 
 一四、七〇〇  | 
 一五、二〇〇  | 
 一五、七〇〇  | 
|
| 
 七号俸  | 
 八号俸  | 
 九号俸  | 
 十号俸  | 
 十一号俸  | 
 十二号俸  | 
| 
 円  | 
 円  | 
 円  | 
 円  | 
 円  | 
 円  | 
| 
 五、二〇〇  | 
 五、三五〇  | 
 五、五〇〇  | 
 五、七〇〇  | 
 五、九〇〇  | 
|
| 
 六、三〇〇  | 
 六、五〇〇  | 
 六、七〇〇  | 
 六、九〇〇  | 
 七、一〇〇  | 
|
| 
 七、五〇〇  | 
 七、八〇〇  | 
 八、一〇〇  | 
 八、四〇〇  | 
||
| 
 九、〇〇〇  | 
 九、三〇〇  | 
 九、六〇〇  | 
 九、九〇〇  | 
 一〇、二〇〇  | 
 一〇、五〇〇  | 
| 
 一〇、八〇〇  | 
 一一、一〇〇  | 
 一一、四〇〇  | 
 一一、七〇〇  | 
 一二、一〇〇  | 
|
| 
 一二、五〇〇  | 
 一二、九〇〇  | 
||||
| 
 一五、二〇〇  | 
|||||
| 
 一六、二〇〇  | 
| 
 十三号俸  | 
| 
 円  | 
| 
 一〇、八〇〇  | 
別表第四 船員級別俸給表
| 
 職務の級  | 
 俸給  | 
 俸給月額  | 
|||||
| 
 
  | 
|||||||
| 
 一号俸  | 
 二号俸  | 
 三号俸  | 
 四号俸  | 
 五号俸  | 
 六号俸  | 
||
| 
 円  | 
 円  | 
 円  | 
 円  | 
 円  | 
 円  | 
||
| 
 一級  | 
 三、一五〇  | 
 三、二五〇  | 
 三、三五〇  | 
 三、四五〇  | 
 三、五五〇  | 
||
| 
 二級  | 
 三、三五〇  | 
 三、四五〇  | 
 三、五五〇  | 
 三、六五〇  | 
 三、七五〇  | 
 三、八五〇  | 
|
| 
 三級  | 
 三、七五〇  | 
 三、八五〇  | 
 四、〇〇〇  | 
 四、一五〇  | 
 四、三〇〇  | 
 四、四五〇  | 
|
| 
 四級  | 
 四、四五〇  | 
 四、六〇〇  | 
 四、七五〇  | 
 四、九〇〇  | 
 五、〇五〇  | 
 五、二〇〇  | 
|
| 
 五級  | 
 五、三五〇  | 
 五、五〇〇  | 
 五、七〇〇  | 
 五、九〇〇  | 
 六、一〇〇  | 
 六、三〇〇  | 
|
| 
 六級  | 
 六、五〇〇  | 
 六、七〇〇  | 
 六、九〇〇  | 
 七、一〇〇  | 
 七、三〇〇  | 
 七、五〇〇  | 
|
| 
 七級  | 
 七、五〇〇  | 
 七、八〇〇  | 
 八、一〇〇  | 
 八、四〇〇  | 
 八、七〇〇  | 
 九、〇〇〇  | 
|
| 
 八級  | 
 九、〇〇〇  | 
 九、三〇〇  | 
 九、六〇〇  | 
 九、九〇〇  | 
 一〇、二〇〇  | 
 一〇、五〇〇  | 
|
| 
 九級  | 
 一一、一〇〇  | 
 一一、四〇〇  | 
 一一、七〇〇  | 
 一二、一〇〇  | 
 一二、五〇〇  | 
 一二、九〇〇  | 
|
| 
 十級  | 
 一二、五〇〇  | 
 一二、九〇〇  | 
 一三、三〇〇  | 
 一三、七〇〇  | 
 一四、二〇〇  | 
 一四、七〇〇  | 
|
| 
 十一級  | 
 一四、七〇〇  | 
 一五、二〇〇  | 
 一五、七〇〇  | 
 一六、二〇〇  | 
 一六、七〇〇  | 
 一七、二〇〇  | 
|
| 
 十二級  | 
 一七、二〇〇  | 
 一七、七〇〇  | 
 一八、三〇〇  | 
 一八、九〇〇  | 
 一九、五〇〇  | 
 二〇、一〇〇  | 
|
| 
 七号俸  | 
 八号俸  | 
 九号俸  | 
 十号俸  | 
 十一号俸  | 
| 
 円  | 
 円  | 
 円  | 
 円  | 
 円  | 
| 
 四、〇〇〇  | 
||||
| 
 四、六〇〇  | 
 四、七五〇  | 
 四、九〇〇  | 
||
| 
 五、三五〇  | 
 五、五〇〇  | 
 五、七〇〇  | 
 五、九〇〇  | 
 六、一〇〇  | 
| 
 六、五〇〇  | 
 六、七〇〇  | 
|||
| 
 七、八〇〇  | 
 八、一〇〇  | 
|||
| 
 九、三〇〇  | 
 九、六〇〇  | 
|||
| 
 一〇、八〇〇  | 
||||
附 則
1 この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。
2 職員のこの法律施行の日(以下「施行日」という。)における職務の級は、施行日の前日における職務の級と同一とし、その号俸は、施行日の前日におけるその者の俸給月額(特別俸給表の適用を受ける職員、人事院規則九―六(俸給の調整額)第一項各号に掲げる職員又は初任給、昇給、昇格等の基準に関する政令(昭和二十三年政令第四百一号)第十二条の三第一項各号に掲げる職員にあつては、附則別表第一において、施行日の前日におけるその者の俸給月額に対応する号俸から附則別表第二において、その者の職務の級に応じて定めた号俸数を差し引いた号俸に対応する俸給月額)に対応する附則別表第一に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
3 前項の規定により定められた施行日における職員の新俸給月額とこれに対する附則第十項の規定による勤務地手当の額との合計額が、施行日の前日における俸給月額とこれに対する勤務地手当の額との合計額の一・一倍に相当する額(以下「最低保障額」という。)に満たない場合においては、施行日における職員の号俸は、前項の規定にかかわらず、その最低保障額を附則第十項の規定による勤務地手当の支給割合に百分の百を加えたもので除して得た額の直近上位の額に相当する附則別表第一に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
4 前二項の規定により定められた職員の新俸給月額がその職員の属する職務の級における俸給の幅の中にない場合においては、これらの項の規定にかかわらず、その額をもつて職員の俸給月額とする。
5 第二項の規定の適用については、施行日の前日における職員の職務の級及び俸給月額は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律並びにこれに基く政令及び人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
6 第二項又は第三項の規定により定められた施行日における職員の号俸が施行日の前日における号俸より下位である場合においては、一般職の職員の給与に関する法律第八条第四項の規定にかかわらず、同項に規定する期間に施行日の前日における号俸を受けていた期間を算入する。
7 第四項の規定より職務の級における俸給の幅の最低額に達しない俸給月額を受ける職員については、一般職の職員の給与に関する法律第八条第四項の規定にかかわらず、附則別表第一の新俸給月額欄に掲げる俸給月額を用いて、昇給させることができる。
8 施行日の前日までに職員に適用された昇給期間と一般職の職員の給与に関する法律第八条第四項の規定による昇給期間とを調整する場合において特に必要があるときは、一般職の職員の給与に関する法律第八条第五項の規定に準じて昇給させることができる。
9 一般職の職員の給与に関する法律第二条第四号及び第八条第八項に規定する事項については、これに関する人事院規則が制定施行されるまでの間は、政令で定める。
10 一般職の職員の給与に関する法律第十二条第三項に規定する法律が制定施行されるまでの間は、勤務地手当の支給地域については、従前の例によるものとし、その支給割合については、施行日の前日における支給割合(以下「従前の支給割合」という。)が百分の三十であつた地域については百分の二十五、従前の支給割合が百分の二十であつた地域については百分の十五、従前の支給割合が百分の十であつた地域については百分の五とする。
11 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第二十五条の規定に基く国会職員の給料、手当その他の給与の支給に関する規程中この法律の規定にてい触する部分は、その効力を失う。
12 国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第十七条の二中「大蔵大臣」を「人事院」に改める。
13 俸給の支給方法に関しては、官吏俸給令(昭和二十一年勅令第百九十二号)第一条から第六条まで及び官吏俸給令の特例に関する件(昭和二十一年勅令第三百三号)の例によらないものとする。
附則別表第一 俸給の新旧対照表
| 
 号俸  | 
 施行日の前日における俸給月額  | 
 新俸給月額  | 
 号俸  | 
 施行日の前日における俸給月額  | 
 新俸給月額  | 
| 
 円  | 
 円  | 
 円  | 
 円  | 
||
| 
 一  | 
 二、四〇〇  | 
 三、〇〇〇  | 
 四二  | 
 七、六三八  | 
 一〇、五〇〇  | 
| 
 二  | 
 二、四七〇  | 
 三、〇〇〇  | 
 四三  | 
 七、八五七  | 
 一〇、八〇〇  | 
| 
 三  | 
 二、五四一  | 
 三、〇五〇  | 
 四四  | 
 八、〇八二  | 
 一一、一〇〇  | 
| 
 四  | 
 二、六一三  | 
 三、一五〇  | 
 四五  | 
 八、三一三  | 
 一一、四〇〇  | 
| 
 五  | 
 二、六八八  | 
 三、二五〇  | 
 四六  | 
 八、五五一  | 
 一一、七〇〇  | 
| 
 六  | 
 二、七六五  | 
 三、三五〇  | 
 四七  | 
 八、七九六  | 
 一二、一〇〇  | 
| 
 七  | 
 二、八四四  | 
 三、四五〇  | 
 四八  | 
 九、〇四七  | 
 一二、五〇〇  | 
| 
 八  | 
 二、九二六  | 
 三、五五〇  | 
 四九  | 
 九、三〇六  | 
 一二、九〇〇  | 
| 
 九  | 
 三、〇〇九  | 
 三、六五〇  | 
 五〇  | 
 九、五七三  | 
 一三、三〇〇  | 
| 
 一〇  | 
 三、〇九六  | 
 三、七五〇  | 
 五一  | 
 九、八四七  | 
 一三、七〇〇  | 
| 
 一一  | 
 三、一八四  | 
 三、八五〇  | 
 五二  | 
 一〇、一二九  | 
 一四、二〇〇  | 
| 
 一二  | 
 三、二七五  | 
 四、〇〇〇  | 
 五三  | 
 一〇、四一九  | 
 一四、七〇〇  | 
| 
 一三  | 
 三、三六九  | 
 四、一五〇  | 
 五四  | 
 一〇、七一七  | 
 一五、二〇〇  | 
| 
 一四  | 
 三、四六六  | 
 四、三〇〇  | 
 五五  | 
 一一、〇二四  | 
 一五、七〇〇  | 
| 
 一五  | 
 三、五六五  | 
 四、四五〇  | 
 五六  | 
 一一、三三九  | 
 一六、二〇〇  | 
| 
 一六  | 
 三、六六七  | 
 四、六〇〇  | 
 五七  | 
 一一、六六四  | 
 一六、七〇〇  | 
| 
 一七  | 
 三、七七二  | 
 四、七五〇  | 
 五八  | 
 一一、九九八  | 
 一七、二〇〇  | 
| 
 一八  | 
 三、八八〇  | 
 四、九〇〇  | 
 五九  | 
 一二、三四一  | 
 一七、七〇〇  | 
| 
 一九  | 
 三、九九一  | 
 五、〇五〇  | 
 六〇  | 
 一二、六九五  | 
 一八、三〇〇  | 
| 
 二〇  | 
 四、一〇五  | 
 五、二〇〇  | 
 六一  | 
 一三、〇五八  | 
 一八、九〇〇  | 
| 
 二一  | 
 四、二二三  | 
 五、三五〇  | 
 六二  | 
 一三、四三二  | 
 一九、五〇〇  | 
| 
 二二  | 
 四、三四四  | 
 五、五〇〇  | 
 六三  | 
 一三、八一六  | 
 二〇、一〇〇  | 
| 
 二三  | 
 四、四六八  | 
 五、七〇〇  | 
 六四  | 
 一四、二一二  | 
 二〇、八〇〇  | 
| 
 二四  | 
 四、五九六  | 
 五、九〇〇  | 
 六五  | 
 一四、六一九  | 
 二一、五〇〇  | 
| 
 二五  | 
 四、七二七  | 
 六、一〇〇  | 
 六六  | 
 一五、〇三七  | 
 二二、二〇〇  | 
| 
 二六  | 
 四、八六三  | 
 六、三〇〇  | 
 六七  | 
 一五、四六七  | 
 二二、九〇〇  | 
| 
 二七  | 
 五、〇〇二  | 
 六、五〇〇  | 
 六八  | 
 一五、九一〇  | 
 二三、六〇〇  | 
| 
 二八  | 
 五、一四五  | 
 六、七〇〇  | 
 六九  | 
 一六、三六五  | 
 二四、三〇〇  | 
| 
 二九  | 
 五、二九二  | 
 六、九〇〇  | 
 七〇  | 
 一六、八三四  | 
 二五、〇〇〇  | 
| 
 三〇  | 
 五、四四四  | 
 七、一〇〇  | 
 七一  | 
 二六、〇〇〇  | 
|
| 
 三一  | 
 五、六〇〇  | 
 七、三〇〇  | 
 七二  | 
 二七、〇〇〇  | 
|
| 
 三二  | 
 五、七六〇  | 
 七、五〇〇  | 
 七三  | 
 一八、三二〇  | 
 二八、〇〇〇  | 
| 
 三三  | 
 五、九二五  | 
 七、八〇〇  | 
 七四  | 
 二九、〇〇〇  | 
|
| 
 三四  | 
 六、〇九四  | 
 八、一〇〇  | 
 七五  | 
 三〇、〇〇〇  | 
|
| 
 三五  | 
 六、二六九  | 
 八、四〇〇  | 
 七六  | 
 一九、九四〇  | 
 三一、〇〇〇  | 
| 
 三六  | 
 六、四四八  | 
 八、七〇〇  | 
 七七  | 
 三二、〇〇〇  | 
|
| 
 三七  | 
 六、六三三  | 
 九、〇〇〇  | 
 七八  | 
 三三、〇〇〇  | 
|
| 
 三八  | 
 六、八二三  | 
 九、三〇〇  | 
 七九  | 
 二一、七〇〇  | 
 三四、〇〇〇  | 
| 
 三九  | 
 七、〇一八  | 
 九、六〇〇  | 
 八〇  | 
 三五、〇〇〇  | 
|
| 
 四〇  | 
 七、二一九  | 
 九、九〇〇  | 
 八一  | 
 三六、〇〇〇  | 
|
| 
 四一  | 
 七、四二六  | 
 一〇、二〇〇  | 
 八二  | 
 二三、六二〇  | 
 三七、〇〇〇  | 
附則別表第二 俸給の切替調整表
| 
 職務の級  | 
 一級  | 
 二級  | 
 三級  | 
 四級  | 
 五級  | 
||
| 
 職員の種別  | 
|||||||
| 
 特別俸給表の適用を受ける職員  | 
 税務職員及び経済調査官級別俸給表の適用を受ける職員  | 
  | 
 一号俸  | 
 三号俸  | 
 二号俸  | 
 二号俸  | 
|
| 
 警察職員、海上保安庁職員(人事院規則に指定するものに限る。)及び矯正保護職員級別俸給表の適用を受ける職員  | 
 一号俸  | 
 三号俸  | 
 二号俸  | 
 二号俸  | 
 二号俸  | 
||
| 
 船員級別俸給表の適用を受ける職員  | 
 三号俸  | 
 三号俸  | 
 三号俸  | 
 四号俸  | 
 四号俸  | 
||
| 
 人事院規則九―六 (俸給の調整額)第一項各号に掲げる職員  | 
 第一号(1)に掲げる職員  | 
 二号俸  | 
|||||
| 
 第一号(2)に掲げる職員  | 
 一号俸  | 
||||||
| 
 第二号(1)に掲げる職員  | 
 一号俸  | 
||||||
| 
 第二号(2)に掲げる職員  | 
 一号俸  | 
||||||
| 
 第三号(1)に掲げる職員  | 
 二号俸  | 
||||||
| 
 第三号(2)に掲げる職員  | 
 一号俸  | 
||||||
| 
 初任給、昇給、昇格等の基準に関する政令第十二条の三第一項各号に掲げる職員  | 
 第一号に掲げる職員  | 
 イ  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 
 ロ  | 
  | 
  | 
  | 
 二号俸  | 
 二号俸  | 
||
| 
 ハ  | 
  | 
  | 
  | 
 二号俸  | 
 二号俸  | 
||
| 
 ニ  | 
  | 
  | 
  | 
 二号俸  | 
 二号俸  | 
||
| 
 ホ  | 
 一号俸  | 
 一号俸  | 
 一号俸  | 
 一号俸  | 
 一号俸  | 
||
| 
 第二号に掲げる職員  | 
 ヘ  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
|
| 
 ト  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
 一号俸  | 
||
| 
 チ  | 
  | 
  | 
  | 
 一号俸  | 
 一号俸  | 
||
| 
 第三号に掲げる職員  | 
  | 
  | 
  | 
 二号俸  | 
 二号俸  | 
||
| 
 第四号に掲げる職員  | 
  | 
  | 
  | 
 一号俸  | 
 一号俸  | 
||
| 
 第五号に掲げる職員  | 
  | 
  | 
 一号俸  | 
 一号俸  | 
 二号俸  | 
||
| 
 第七号に掲げる職員  | 
  | 
 一号俸  | 
 一号俸  | 
 一号俸  | 
 二号俸  | 
||
| 
 六級  | 
 七級  | 
 八級  | 
 九級  | 
 十級  | 
| 
 二号俸  | 
 三号俸  | 
 一号俸  | 
 二号俸  | 
  | 
| 
 三号俸  | 
 一号俸  | 
 一号俸  | 
  | 
  | 
| 
 二号俸  | 
 三号俸  | 
 四号俸  | 
 三号俸  | 
 二号俸  | 
| 
 
  | 
||||
| 
 
  | 
||||
| 
 
  | 
||||
| 
 
  | 
||||
| 
 
  | 
||||
| 
 
  | 
||||
| 
 二号俸  | 
 二号俸  | 
 二号俸  | 
 二号俸  | 
 二号俸  | 
| 
 二号俸  | 
 二号俸  | 
 二号俸  | 
 二号俸  | 
 二号俸  | 
| 
 二号俸  | 
 二号俸  | 
 二号俸  | 
 二号俸  | 
 一号俸  | 
| 
 二号俸  | 
 二号俸  | 
 二号俸  | 
 一号俸  | 
  | 
| 
 一号俸  | 
 一号俸  | 
 一号俸  | 
 一号俸  | 
  | 
| 
 一号俸  | 
 一号俸  | 
 一号俸  | 
 一号俸  | 
  | 
| 
 一号俸  | 
 一号俸  | 
 一号俸  | 
 一号俸  | 
  | 
| 
 一号俸  | 
 一号俸  | 
 一号俸  | 
 一号俸  | 
  | 
| 
 一号俸  | 
 一号俸  | 
 一号俸  | 
 一号俸  | 
 一号俸  | 
| 
 一号俸  | 
 一号俸  | 
 一号俸  | 
 一号俸  | 
  | 
| 
 一号俸  | 
 一号俸  | 
 一号俸  | 
 一号俸  | 
  | 
| 
 一号俸  | 
 一号俸  | 
 一号俸  | 
  | 
  | 
| 
 十一級  | 
 十二級  | 
 十三級  | 
 十四級  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 
 二号俸  | 
 二号俸  | 
  | 
  | 
一号俸  | 
一号俸  | 
一号俸  | 
一号俸  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
| 
 一号俸  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
備考 (1) 表中職務の級欄は、当該職員に適用される俸給表に定める職務の級を示すものとする。
(2) 表中イロハニホヘト又はチに該当する職員は、それぞれ次の通りとする
イ 医師及び歯科医師
ロ 看護婦及び看護人
ハ 病理細菌技術者、レントゲン技術者(助手を含む。)及び患者係事務職員
ニ 歯科技工、栄養士、講師、消毒婦、病棟勤務清掃人、洗濯婦、機関手、作業手、炊夫、水道手、電気手、営繕手、船員、巡視及び運転手
ホ 薬剤師、療工、一般事務職員、事務室勤務清掃人、裁縫婦、小使、交換手、タイピスト、給仕及び門衛
ヘ 医師及び歯科医師
ト 看護婦及び看護人
チ 病理細菌技術者、レントゲン技術者(助手を含む。)、患者係事務職員、消毒婦、病棟勤務清掃人、結核患者に接する洗濯婦、作業手及び患者輸送に当る運転手であつて結核病棟に勤務するもの
(内閣総理大臣・法務総裁・各省大臣・経済安定本部総裁署名)

