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法律第十一号(昭二六・三・六)

  ◎意匠法の一部を改正する法律

 意匠法(大正十年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

 第二十条第一項中「百円」を「三百円」に、「二百円」を「六百円」に、同条第二項中「百円」を「三百円」に改める。

 第三十条ノ二から第三十一条ノ二までの規定中「千円」を「五千円」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律の施行前に既に納付し、又は納付しなければならない期限を経過した登録料については、なお従前の規定を適用する。

3 この法律の施行前にした行為に対する過料の処分については、なお従前の規定を適用する。

(通商産業・内閣総理大臣署名) 

 

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