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法律第六十四号(昭二六・三・三〇)

  ◎法人税法の一部を改正する法律

 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

 第四条第二号中「法令による公団、」の下に「連合国軍人等住宅公社、」を加え、同条第三号中「船舶運営会」を「商船管理委員会」に改め、同条第四号中「及び社会保険診療報酬支払基金」を「、社会保険診療報酬支払基金及び日本放送協会」に改める。

 第五条第三号中「国家公務員法」の下に「又は地方公務員法」を加え、「国家公務員の組合その他の団体」を「国家公務員又は地方公務員の団体」に改める。

 第七条の二第二項中「第三十一条の二」を「第三十一条の三」に改める。

 第九条第二項中「又は罰金」を「、地方税法の規定による市町村民税又は罰金」に、「又は国税徴収法第九条第三項」を「、国税徴収法第九条第三項又は地方税法」に、「又は延滞加算税額に相当する国税」を「、延滞加算税額に相当する国税又は過少申告加算金額、不申告加算金額、重加算金額若しくは延滞加算金額」に改め、同条第七項中「第九条の八」を「第九条の九」に改める。

 第九条の二中「株式を」を「額面株式を」に、「から当該株式の発行のために要した費用の額を控除した金額」を「及び無額面株式を発行した場合のその発行価額のうち資本に組み入れなかつた金額」に改める。

 第九条の五第一項中「合併法人が被合併法人の株主、社員又は出資者に対し割り当てた株式の金額又はこれらの者の出資に引き当てた金額の合計額」を「合併法人の合併に因り増加した資本又は出資の金額(合併に因り法人を設立した場合には、当該法人の設立の時における資本又は出資の金額)」に、「株式の払込金額又は出資金額」を「資本又は出資の金額(被合併法人が二以上あるときは、これらの被合併法人の資本又は出資の金額の合計額とし、合併法人が被合併法人の株式若しくは出資を有していた場合又は一の被合併法人が他の被合併法人の株式若しくは出資を有していた場合において、合併法人が当該株式又は出資に対し株式の割当又は出資の引当をしなかつたときは、その割当又は引当をしなかつた株式又は出資に対応する被合併法人の資本又は出資の金額を控除した金額とする。)」に改める。

 第九条の六第二項第一号中「(株式又は出資については、その払込金額。以下本条において同じ。)を削り、同項第三号中「払込金額」を「価額」に改め、同項に次の一号を加える。

 四 法人が株式を有している場合において、その株式を発行する法人が積立金額の全部又は一部を資本に組み入れたときにおけるその資本に組み入れた積立金額のうち、当該株式を有している法人の有する株式に対応する部分の金額

 同条第三項中「前項各号の場合」を「前項第一号乃至第三号に規定する場合」に、「その払込金額」を「当該株式又は出資の価額」に改め、同条に次の一項を加える。

  第二項第一号又は第二号に規定する場合において、株式の消却、資本の減少、退社、脱退、出資の減少又は解散に因り取得する財産のうちに株式又は出資があるときにおける当該株式又は出資の価額及び同項第三号に規定する場合において合併に因り取得する株式又は出資の価額は、前三項の規定の適用については、当該株式の額面金額又は当該出資の金額による。但し、第二項第一号又は第二号に規定する場合において取得する株式を発行する法人が無額面株式を発行しているとき及び同項第三号に規定する場合において合併に因り無額面株式を発行したときにおいては、当該株式の価額は、それぞれ第一号又は第二号に掲げる金額による。

 一 当該株式の取得の基因となつた株式の消却、資本の減少若しくは出資の減少に関する決議があり、退社若しくは脱退があり、又は解散に因る残余財産の分配に関する決定があつた時における当該株式を発行する法人の資本の金額を発行済株式の総数で除した金額

 二 当該合併に因り増加した資本の金額(合併に因り法人を設立した場合には、当該法人の設立の時における資本の金額)を当該合併に因り発行した株式の総数で除した金額

 第九条の八の次に次の一条を加える。

第九条の九 法人が各事業年度において第二十六条の三第四項の規定により還付を受けた金額(同条第五項の規定により充当された金額を含む。)及び過誤納によつて還付を受け又は未納の国税、督促手数料、延滞金若しくは滞納処分費に充当された法人税額(第四十二条の規定による利子税額を除く。)は、当該還付を受け又は充当された日の属する事業年度の所得の計算上、これを益金に算入しない。

 第十一条中「第九条の八」を「第九条の九」に改める。

 第十六条第一項中「及び第九条の六」を「、第九条の五に規定する合併差益金のうち被合併法人の積立金から成る部分の金額及び第九条の六又は第九条の九」に改める。

 第十七条第一項第二号中「同族会社」の下に「(同族会社でない法人を同族会社の判定の基礎となる株主又は社員のうちに選定しないで同族会社となる会社に限る。)」を加える。

 第三十一条の二中「前三条」を「第二十九条乃至第三十一条」に改め、同条を第三十一条の三とし、第三十一条の次に次の一条を加える。

第三十一条の二 第十八条、第二十一条又は第二十二条の規定による申告書(第二十三条の規定による申告書でこれらの申告書に記載すべき事項を記載した申告書を含む。)を提出した法人の当該申告に係る事業年度分の課税標準又は法人税額(第十九条又は第二十条の規定により一事業年度とみなして課税標準を計算する期間に係る課税標準又は法人税額を含む。)及び第二十六条の三第一項の規定により第十八条第八項又は第二十一条第四項の規定による申告書の提出と同時になされた法人税額の還付の請求の基礎となつた欠損金額については、前三条の規定による更正又は決定は、第十八条、第二十一条又は第二十二条の規定による申告書の提出期限から三年を経過した日(その日前に申告書の提出があつた場合には、その日と申告書を提出した日から二年を経過した日とのいずれか遅い日)以後においては、これをなすことができない。但し、詐偽その他不正の行為により法人税を免れ又は第二十六条の三第四項の規定による金額の還付を受けた法人の当該法人税又は当該金額については、この限りでない。

  前項の規定は、時効に関する他の法律の規定の適用を妨げるものと解してはならない。

 第三十一条の三を第三十一条の四とする。

 第三十四条第二項の次に次の一項を加える。

  前項の場合において、当該請求の目的となつた処分が青色申告書を提出した事業年度分に係る課税標準若しくは法人税額若しくは欠損金額の第二十九条乃至第三十一条の規定による更正若しくは決定又は当該更正若しくは決定に係る過少申告加算税額、無申告加算税額若しくは重加算税額の賦課に関する処分であるときは、当該更正若しくは決定に係る第三十三条の規定による税額、過少申告加算税額、無申告加算税額又は重加算税額については、税金の徴収を猶予しない場合においても、当該再調査の請求があつた日から当該請求に係る事項について第七項の規定による決定の通知をなした日までは、国税徴収法の規定による督促又は滞納処分をなすことができない。

 同条第五項中「第三項」を「第四項」に改める。

 第三十五条第一項中「第三項」を「第四項」に、「第六項」を「第七項」に改め、同条第二項中「及び第四項」を「、第三項及び第五項」に改め、同条第三項第二号中「第六項」を「第七項」に改め、同条第四項及び第五項中「第五項」を「第六項」に改め、同条第六項中「国税庁長官又は」を削り、「第六項」を「第七項」に改める。

   附 則

1 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。

2 改正後の法人税法の規定は、法人の昭和二十六年四月一日以後終了する事業年度分の法人税から適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。但し、改正後の法人税法第三十四条第三項(同法第三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、同日以後同法第三十四条第三項に規定する更正若しくは決定又は賦課の処分に関する通知をしたものに係る分から適用する。

3 昭和二十六年四月一日前に終了した事業年度分について法人税法第十八条、第二十一条又は第二十二条の規定による申告書(同法第二十三条の規定による申告書でこれらの申告書に記載すべき事項を記載した申告書を含む。)を提出した法人の当該申告に係る事業年度分の課税標準又は法人税額(同法第十九条又は第二十条の規定により一事業年度とみなして課税標準を計算する期間に係る課税標準又は法人税額を含む。)及び同法第二十六条の三第一項の規定により同法第十八条第八項又は同法第二十一条第四項の規定による申告書の提出と同時になされた法人税額の還付の請求の基礎となつた欠損金額については、法人が詐偽その他不正の行為により当該法人税を免れ、又は同法第二十六条の三第四項の規定による金額の還付を受けた場合を除く外、昭和三十年四月一日以後は、時効期間満了前でも、前項本文の規定にかかわらず、同法第二十九条から第三十一条までの規定による更正又は決定をすることができない。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

 

 

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