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法律第百三十二号(昭二六・四・五)

  ◎日本政府在外事務所設置法の一部を改正する法律

 日本政府在外事務所設置法(昭和二十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項の表中

在シアトル日本政府在外事務所

アメリカ合衆国シアトル市

在シアトル日本政府在外事務所

アメリカ合衆国シアトル市

在ストツクホルム日本政府在外事務所

スウエーデン国ストツクホルム市

在パリ日本政府在外事務所

フランス国パリ市

在リオデジヤネイロ日本政府在外事務所

ブラジル国リオデジヤネイロ市

在サンパウロ日本政府在外事務所

ブラジル国サンパウロ市

在カラチ日本政府在外事務所

パキスタン カラチ市

在ニユーデリー日本政府在外事務所

インド ニユーデリー市

在カルカタ日本政府在外事務所

インド カルカタ市

在ボンベイ日本政府在外事務所

インド ボンベイ市

在ブラツセル日本政府在外事務所

ベルギー国ブラツセル市

在モンテヴイデオ日本政府在外事務所

ウルグアイ国モンテヴイデオ市

在ヘーグ日本政府在外事務所

オランダ国ヘーグ市

在バンコツク日本政府在外事務所

タイ国バンコツク市

在ラングーン日本政府在外事務所

ビルマ国ラングーン市

に改める。

 第九条第一項中「別表に定める額とする。但し、第二条第二項の規定によつて設置される在外事務所については、在勤手当及び住居手当の支給年額は、」を「アメリカ合衆国に設置される在外事務所については別表に定める額とし、アメリカ合衆国以外の国に設置される在外事務所については、」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 日本政府在外事務所増置令(昭和二十五年政令第三百三号)は、廃止する。

 (内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名) 

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