衆議院

メインへスキップ



法律第百五十四号(昭二六・五・一二)

  ◎経済調査庁法の一部を改正する法律

 経済調査庁法(昭和二十三年法律第二百六号)の一部を次のように改正する。

 第一条の二但書中「一年間を限り」を「昭和二十六年十二月三十一日までに限り」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(経済安定本部総裁・内閣総理大臣署名) 

 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.