衆議院

メインへスキップ



法律第百五十八号(昭二六・五・二五)

  ◎引揚同胞対策審議会設置法の一部を改正する法律

 引揚同胞対策審議会設置法(昭和二十三年法律第二百十二号)の一部を次のように改正する。

 第七条中「施行の後三年」を「施行の後四年」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・厚生大臣署名) 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.