法律第二百四十四号(昭二六・六・二〇)
◎医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律
第一条 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第二十二条を次のように改める。
第二十二条 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認める場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。但し、省令の定めるところにより処方せんを交付することが患者の治療上特に支障があるとされる場合は、この限りでない。
2 厚生大臣は、前項但書に規定する省令を制定し、又は改正しようとするときは、別に定める審議会の意見をきかなければならない。
第三十三条中「第二十二条」を「第二十二条第一項」に改める。
第二条 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第二十一条を次のように改める。
第二十一条 歯科医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認める場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。但し、省令の定めるところにより処方せんを交付することが患者の治療上特に支障があるとされる場合は、この限りでない。
2 厚生大臣は、前項但書に規定する省令を制定し、又は改正しようとするときは、別に定める審議会の意見をきかなければならない。
第三十一条中「第二十一条」を「第二十一条第一項」に改める。
第三条 薬事法(昭和二十三年法律第百九十七号)の一部を次のように改正する。
第二十二条を次のように改める。
第二十二条 薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。但し、医師若しくは歯科医師が左に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。
一 患者又は現にその看護に当つている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合
二 省令の定めるところにより診療上必要があるとされる場合
三 省令の定めるところにより薬局の普及が十分でないとされる地域で診療を行う場合
2 厚生大臣は、前項第二号及び第三号に規定する省令を制定し、又は改正しようとするときは、別に定める審議会の意見をきかなければならない。
第二十二条の次に次の一条を加える。
第二十二条の二 調剤に従事する薬剤師は、調剤の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
第二十四条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない。
第五十六条第一項中「第二十二条」を「第二十二条第一項」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十年一月一日から施行する。
2 厚生大臣は、この法律施行前においても、その施行の準備のため、医師法第二十二条第二項、歯科医師法第二十一条第二項及び薬事法第二十二条第二項に規定する審議会の意見をきいて、医師法第二十二条第一項但書、歯科医師法第二十一条第一項但書並びに薬事法第二十二条第一項第二号及び第三号に規定する省令を制定することができる。
(厚生・農林・内閣総理大臣署名)