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法律第二百九十三号(昭二六・一二・五)
◎一般会計の歳出の財源に充てるための資金運用部特別会計からする繰入金に関する法律
政府は、一般会計の歳出の財源に充てるため、昭和二十六年度において、資金運用部特別会計の積立金を一般会計に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)
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