法律第三号(昭二七・二・二九)
◎皇室経済法施行法の一部を改正する法律
皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第二条を次のように改める。
第二条 法第二条第二号の一定価額は、左の各号による。
一 天皇及び法第四条第一項に規定する皇族については、これらの者を通じて、賜与の価額は三百七十万円、譲受の価額は百二十万円とする。
二 前号以外の皇族については、賜与及び譲受の価額は、それぞれ十五万円とする。
第三条から第六条までを次のように改める。
第三条から第六条まで 削除
第七条中「二千九百万円」を「三千万円」に改める。
第八条中「七十三万円」を「百四十万円」に改める。
本則中第九条の次に次の一条を加える。
第十条 法第六条第三項及び第四項の皇族費は、年度の途中において、これを支出する事由が生じたとき、又はこれを支出することをやめる事由が生じたときは、当該事由が生じた月を含めて、年額の月割計算により算出した金額を支出する。
前項の場合において、同一の月に支出することをやめる事由と同時に新たに支出する事由が生じたときは、その月の月割額は、その多額のものによる。
附 則
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)