法律第二十六号(昭二七・三・三一)
◎松くい虫等その他の森林病害虫の駆除予防に関する法律の一部を改正する法律
松くい虫等その他の森林病害虫の駆除予防に関する法律(昭和二十五年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
森林病害虫等防除法
第一条、第二条、第六条第一項、第七条第一項及び第十二条を除き、「松くい虫等」を「森林病害虫等」に改める。
第一条中「松くい虫等その他の森林病害虫」を「森林病害虫等」に改める。
第二条第一項を次のように改める。
この法律において「森林病害虫等」とは、樹木又は林業種苗に損害を与える松くい虫、松毛虫その他のこん虫類、菌類、バイラス及び獣類であつて政令で定めるものをいう。
第三条第一項第四号を第六号とし、同項第三号中「伐採木等」を「指定種苗又は伐採木等」に改め、同号を第五号とし、同項第二号の次に次の二号を加える。
三 森林病害虫等の附着している樹木又は指定種苗(樹木の種子及び苗であつて農林大臣の指定するものをいう。以下同じ。)を所有し、又は管理する者に対し、森林病害虫等並びにその附着している枝条又は指定種苗の焼却を命ずること。
四 森林病害虫等の被害を受け、又は受けるおそれがある樹木又は指定種苗を所有し、又は管理する者に対し、薬剤による防除を命ずること。
第三条第三項中「三十日」を「二十日」に改め、同条第四項中「樹木」の下に「、指定種苗」を加える。
第四条第一項中「第一号、第二号又は第四号」を「第一号から第四号まで又は第六号」に改め、「樹木」の下に「、指定種苗」を加える。
第四条第二項中「都道府県」を「地方公共団体」に改める。
第五条第二項中「前条第一項」を「前条」に改める。
第六条第一項を次のように改める。
農林大臣又は都道府県知事は、森林病害虫等を駆除し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該官吏又は森林害虫防除員に、森林、苗畑又は貯木場、倉庫その他指定種苗若しくは伐採木等を蔵置する場所に立ち入らせ、樹木、指定種苗又は伐採木等を検査させ、又は検査のため必要な最少量に限り、枝条、樹皮又は指定種苗を収去させることができる。
第七条第一項を次のように改める。
当該官吏又は森林害虫防除員は、前条第一項の規定による検査の結果、指定種苗に森林病害虫等が附着していると認めるとき、又は伐採木等に森林病害虫等が附着し、若しくは附着するおそれがあると認めるときは、当該指定種苗又は伐採木等の所有者又は管理者に対し、左に掲げる事項を記載した文書を交付して第三条第一項第三号又は第六号に掲げる措置を行うべき旨を指示することができる。
一 措置を行うべき期間
二 森林病害虫等の種類
三 行うべき措置の内容
四 その他必要な事項
第七条第二項中「その指示に従わない」を「同項第一号の期間内にその指示に係る措置を行わない」に、「当該伐採木等」を「当該指定種苗又は伐採木等」に改める。
第八条第一項中「又は前条第二項」を「、前条第一項の規定による指示又は同条第二項」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 前項の規定による補償の額は、第三条第一項第一号から第四号まで若しくは第六号の命令又は前条第一項の指示に係る場合にあつては、幹若しくは根株のはく皮又は枝条、樹皮、指定種苗若しくは森林病害虫等の焼却又は薬剤による防除の措置を行うのに通常要すべき費用に相当する金額とし、第三条第一項第五号の命令又は前条第二項の処分に係る場合にあつては、その命令又は処分により通常生ずべき損失額に相当する金額とする。
第十条中「樹木」の下に「、指定種苗」を加える。
第十二条を次のように改める。
(通報義務)
第十二条 森林病害虫等が発生してまん延するおそれがあると認めた者は、遅滞なくその旨を都道府県知事又は市町村長に通報しなければならない。
第十三条第一号中「第三号」を「第五号」に改める。
第十四条第一号中「第四号」を「第六号」に改める。
第十五条を次のように改める。
第十五条 左の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金に処する。
一 農林大臣又は都道府県知事の第三条第一項第一号から第四号までに掲げる命令に違反した者
二 第六条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
附 則
1 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項但書中「森林害虫」を「森林病害虫等」に改める。
(農林・内閣総理大臣署名)