法律第三十号(昭二七・三・三一)
◎失業保険法の一部を改正する法律
失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第三十条第一項中「百分の二」を「千分の十六」に改める。
第三十六条第五項中「これを徴収しない。」の下に「但し、第四号の場合には、その執行を停止し、又は猶予した期間に対応する部分の金額に限る。」を加え、同項に次の二号を加える。
四 保険料について、滞納処分の執行を停止し、又は猶予したとき。
五 保険料を納付しないことについてやむを得ない事情があると認められるとき。
第三十八条の十五第二項中「百分の二」を「千分の十六」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
2 失業保険法第三十条第一項の改正規定は、この法律の施行の日以後に失業保険法第三十四条第一項に規定する納付すべき期限の到来する保険料の額の算定について適用する。
3 この法律の施行の日の属する月の前の月以前の月を失業保険法第三十八条の十五第一項の規定により被保険者期間として計算することによつて同法第十五条第一項の規定に該当するに至つた者について、同法第三十八条の十五第二項の規定によりその月に支払われた賃金額とみなされる額の算定を行う場合における保険料の額を除すべき数値は、同項の改正規定にかかわらず、百分の二とする。
(労働・内閣総理大臣署名)