法律第三十七号(昭二七・三・三一)
◎特別調達庁設置法の一部を改正する法律
特別調達庁設置法(昭和二十四年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
調達庁設置法
本則中「特別調達庁」を「調達庁」に、「特別調達庁長官」を「調達庁長官」に、「特別調達局」を「調達局」に、「特別調達局長」を「調達局長」に改める。
第三条を次のように改める。
(任務)
第三条 調達庁は、左の事務を行うことを主たる任務とする。
一 条約に基いて日本国に駐留する外国軍隊(以下「駐留軍」という。)の需要する建造物及び設備の営繕並びに物及び役務の調達。但し、他の行政機関の所掌に属するものを除く。
二 駐留軍の需要を解除された建造物、設備及び物の保管、返還及び処分。但し、他の行政機関の所掌に属するものを除く。
三 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定第十八条の規定に基く請求の処理
第八条中「終戦処理費及び解除物件処理費」を「経費」に改める。
第九条第一号及び第二号中「終戦処理費」を「経費」に改める。
第十条第一号中「終戦処理事業費」を「庁費以外の経費」に改め、同条第二号中「連合国」を「駐留軍」に改め、同条に次の一号を加える。
七 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定第十八条の規定に基く請求の処理に関すること。
第十二条中「連合国の要求する」を「駐留軍の需要する」に改める。
第十二条の二を次のように改める。
(附属機関)
第十二条の二 調達庁に、附属機関として中央調達不動産審議会を置く。
第十二条の三を削り、第十二条の四を第十二条の三とし、同条に次の一項を加える。
6 前各項に定めるものを除く外、中央不動産審議会の組織、所掌事務、委員の任期その他中央不動産審議会に関し必要な事項は、政令で定める。
第十二条の五を削る。
第十五条を次のように改める。
(名称、位置及び管轄区域)
第十五条 調達局の名称、位置及び管轄区域は、左の通りとする。
名称 |
位置 |
管轄区域 |
札幌調達局 |
札幌市 |
北海道 |
仙台調達局 |
仙台市 |
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 新潟県 |
東京調達局 |
東京都 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 長野県 |
横浜調達局 |
横浜市 |
神奈川県 山梨県 静岡県 |
名古屋調達局 |
名古屋市 |
愛知県 岐阜県 三重県 富山県 石川県 |
大阪調達局 |
大阪市 |
福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
呉調達局 |
呉市 |
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
福岡調達局 |
福岡市 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
附 則
1 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。但し、第三条、第十条第二号及び第七号並びに第十二条の改正規定は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
2 他の法令中「特別調達庁」とあるのは「調達庁」と、「特別調達庁長官」とあるのは「調達庁長官」と、「特別調達局」とあるのは「調達局」と、「特別調達局長」とあるのは「調達局長」と読み替えるものとする。
(内閣総理大臣署名)