法律第三十九号(昭二七・三・三一)
◎農林省設置法等の一部を改正する法律
(農林省設置法の一部改正)
第一条 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第二十四号の二の次に次の一号を加える。
二十四の三 動植物の病菌害虫等の防除に関し、都道府県及び防除を行う者に対し、補助金を交付すること。
第十条第一項第四号の次に次の一号を加え、同条第二項中「第四号」を「第四号の二」に改める。
四の二 統計的調査資料に基き、農林畜水産業に関する予測事業を行うこと。
第十三条中
「 |
動植物検疫所 |
」 |
を
「 |
植物防疫所 |
」 |
動物検疫所 |
に改める。
第二十七条を次のように改める。
(植物防疫所)
第二十七条 植物防疫所は、左に掲げる事項を行う機関とする。
一 輸出入植物又は輸入病菌害虫の検査及び取締並びに病菌害虫の調査研究
二 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第二十三条の規定による発生予察事業の実施
三 植物防疫法第二十二条第一項の指定有害動植物の防除に必要な薬剤(薬剤として用いることができる物を含む。)及び防除用器具の保管
2 植物防疫所の名称、位置及び管轄区域は、左の通りとする。
名称 |
位置 |
管轄区域 |
横浜植物防疫所 |
横浜市 |
北海道、青森県、岩手県、秋田県、山形県、宮城県、福島県、新潟県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、山梨県、長野県、富山県 |
神戸植物防疫所 |
神戸市 |
石川県、福井県、岐阜県、滋賀県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、奈良県、大阪府、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県、山口県(下関市を除く。) |
門司植物防疫所 |
門司市 |
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、鹿児島県、大分県、宮崎県、下関市 |
3 農林大臣は、植物防疫所の事務を分掌させるため、所要の地に植物防疫所の支所又は出張所を設けることができる。
4 植物防疫所の内部組織並びに支所及び出張所の名称、位置、内部組織及び所掌事務については、農林省令で定める。
第二十九条を削り、第二十八条を第二十九条とし、第二十七条の次に次の一条を加える。
(動物検疫所)
第二十八条 動物検疫所は、左に掲げる事項を行う機関とする。
一 輸出入動物その他の物に対する家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)による輸出入検査及びこれに基く処置
二 輸出入動物に対する狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)に基く検査
三 輸出入動物の健康検査
四 動物用生物学的製剤及び予防用器具の保管、配布、譲与及び貸付
五 委託を受けて動物その他の物に対する検査又は消毒を行うこと。
2 動物検疫所は、横浜市に置く。
3 農林大臣は、動物検疫所の事務を分掌させるため、所要の地に動物検疫所の支所又は出張所を設けることができる。
4 動物検疫所の内部組織並びに支所及び出張所の名称、位置、内部組織及び所掌事務については、農林省令で定める。
第三十三条第二項の表中
「 |
鳥取種畜牧場 |
鳥取県 |
」 |
を
「 |
鳥取種畜牧場 |
鳥取県 |
」 |
中国種畜牧場 |
広島県 |
に改め、
第三十四条第一項の表中
「 |
中央作況決定審議会 |
農作物の作況決定に関する重要事項を調査審議すること。 |
」 |
を
「 |
かんがい排水審議会 |
国際かんがい排水委員会に関することその他かんがい排水に関する重要事項を調査審議すること。 |
」 |
中央作況決定審議会 |
農作物の作況決定に関する重要事項を調査審議すること。 |
に改める。
(水産庁設置法の一部改正)
第二条 水産庁設置法(昭和二十三年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
第七条の二中
「 |
日光養魚場 |
」 |
を
「 |
日光養魚場 |
」 |
十和田湖ふ化場 |
||
北海道さけ・ますふ化場 |
に改める。
第七条の三第二項の表の位置の欄中「高知県」を「高知市」に、「七尾市」を「新潟市」に改める。
第七条の四の次に次の二条を加える。
(十和田湖ふ化場)
第七条の四の二 十和田湖ふ化場は、ます類のふ化及び放流並びにその種卵の生産及び配付を行う機関とする。
2 十和田湖ふ化場は、秋田県に置く。
3 十和田湖ふ化場の内部組織については、農林省令で定める。
(北海道さけ・ますふ化場)
第七条の四の三 北海道さけ・ますふ化場は、さけ類及びます類のふ化及び放流を行う機関とする。
2 北海道さけ・ますふ化場は、北海道に置く。
3 農林大臣は、北海道さけ・ますふ化場の事務を分掌させるため、所要の地に北海道さけ・ますふ化場の支場又は事業場を設けることができる。
4 北海道さけ・ますふ化場の内部組織並びに支場及び事業場の名称、位置、所掌事務及び内部組織については、農林省令で定める。
第七条の五第二項を次のように改める。
2 水産講習所は、下関市に置く。
附 則
1 この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。但し、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
(植物防疫法の一部改正)
2 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第四項、第八条第一項、第四項及び第六項並びに第十条第二項中「動植物検疫所」を「植物防疫所」に改める。
(植物防疫法の一部を改正する法律の一部改正)
3 植物防疫法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百四十三号)の一部を次のように改正する。
『第六条、第八条及び第十条中「動植物検疫所」を「農林省防疫所」に改める。』を削る。
附則中第二項及び第四項を削り、第三項を第二項とする。
(家畜伝染病予防法の一部改正)
4 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
第四章中「動植物検疫所」を「動物検疫所」に、「動植物検疫所長」を「動物検疫所長」に改める。
(農林・内閣総理大臣署名)