法律第六十三号(昭二七・四・一)
◎公庫の予算及び決算に関する法律の一部を改正する法律
公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「毎事業年度の収入及び支出の」を「毎事業年度、その」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項を同条第三項とする。
第四条第三項中「前条第四項各号」を「前条第二項各号」に改める。
第五条第二項中「公庫」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第三項中「前二項」を「前四項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項の予算総則においては、左の事項に関する規定を設けるものとする。
一 固定資産の取得に要する金額の限度額
二 借入金の借入の限度額
三 前各号に掲げるものの外、予算の執行に関し必要な事項
3 第一項の収入支出予算における収入は、貸付金の利子その他資産の運用に係る収入及び附属雑収入とし、支出は、借入金(国民金融公庫にあつては恩給債券を含む。)の利子、事務取扱費、業務委託費及び附属諸費とする。
第十条第一項中「第三条第四項第一号」を「第三条第二項第一号」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 第三条第三項、第四条及び第五条の規定は、前項の追加予算について準用する。この場合において、第四条第一項中「前条第一項」とあるのは「第十条第一項」と、同条第三項中「前条第二項各号に掲げる」とあるのは「第十条第一項に規定する」と読み替えるものとする。
第十一条第一項中「第三条第四項第一号」を「第三条第二項第一号」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 第三条第三項及び第四条の規定は、前項の規定による予算の修正について準用する。この場合において、第四条第一項中「前条第一項」とあるのは「第十一条第一項」と、同条第三項中「前条第二項各号に掲げる」とあるのは「第十一条第一項に規定する」と読み替えるものとする。
第十二条第二項を次のように改める。
2 第三条第三項、第四条及び第五条の規定は、前項の規定による暫定予算について準用する。この場合において、第四条第一項中「前条第一項」とあるのは「第十二条第一項」と、同条第三項中「前条第二項各号に掲げる」とあるのは「第十二条第一項に規定する」と読み替えるものとする。
第十九条第一項中「第五条第二項」を「第五条第四項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、公庫の昭和二十七年度分の予算から適用する。
(大蔵・建設・内閣総理大臣署名)