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法律第六十六号(昭二七・四・一)

  ◎日本輸出銀行法の一部を改正する法律

 日本輸出銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   日本輸出入銀行法

 本則中「日本輸出銀行」を「日本輸出入銀行」に改める。

 第一条中「輸出貿易」を「外国貿易」に、「輸出金融」を「輸出入金融」に改める。

 第四条を次のように改める。

 (資本金)

第四条 日本輸出入銀行の資本金は、二百十億円とし、政府が一般会計及び米国対日援助見返資金特別会計からその全額を出資する。

 第八条第二項中「第一項」を削る。

 第十条中「専務理事」を「副総裁」に改める。

 第十一条第二項を次のように改める。

2 副総裁は、総裁の定めるところにより、日本輸出入銀行を代表し、総裁を補佐して日本輸出入銀行の事務を掌理し、総裁に事故があるときにはその職務を代理し、総裁が欠員のときにはその職務を行う。

3 理事は、総裁の定めるところにより、日本輸出入銀行を代表し、総裁及び副総裁を補佐して日本輸出入銀行の事務を掌理し、総裁及び副総裁に事故があるときには総裁の職務を代理し、総裁及び副総裁が欠員のときには総裁の職務を行う。

4 監事は、日本輸出入銀行の業務を監査する。

 第十二条第一項中「及び監事」を「、副総裁及び監事」に改め、同条第二項中「専務理事及び」を削る。

 第十三条から第十五条まで中「専務理事」を「副総裁」に改める。

 第十八条第一項第一号中「銀行をいう。」の下に「第三十九条第一項の場合を除き」を加え、同条第一項第四号を同項第六号とし、同項第三号の次に次の二号を加える。

 四 本邦からの輸出の振興を図るために必要な原料、材料その他の物資(以下「物資等」という。)の外国からの輸入が確実且つ適時に行われることを促進するため、本邦輸入業者又は本邦製造業者に対して資金を貸し付け、又は銀行に対してこれらの者のためにする手形の割引をすること。但し、資金の貸付については、銀行が日本輸出入銀行とともにその資金の貸付を受けようとする者に対して資金を融通する場合であつて、その者が銀行を通じて当該貸付の申込をするときに限る。

 五 設備等の本邦からの輸出及びこれに伴つてなされる本邦法人若しくは本邦人からの技術の提供又は物資等の外国からの輸入を促進するため、本邦輸出入業者又は本邦製造業者の債務を保証すること。

 第十八条第二項中「第三号」を「第五号」に、「又は手形の割引」を「、手形の割引又は債務の保証」に、「又は輸入(これに伴つてなされる技術の提供又は受入を含む。)」を「若しくは輸入(これに伴つてなされる技術の提供又は受入を含む。)又は外国からの物資等の輸入」に、「又は当該割引に係る手形の支払」を「、当該割引に係る手形の支払又は当該保証に係る債務の履行」に改め、同項の次に次の一項を加える。

3 外国からの物資等の輸入を促進するためにする第一項第四号の規定による資金の貸付若しくは手形の割引又は外国からの物資等の輸入を促進するためにする同項第五号の規定による債務の保証は、前項に規定する場合の外、左の各号に掲げる場合のいずれにも該当するときに限り行うことができる。

 一 外国からの物資等の輸入契約に基きその対価の一部の前払が行われる場合であつて、当該前払に係る資金が、その前払を受ける者によつて、当該輸入契約に基く物資等の本邦への輸出を行うために必要な資源の開発その他事業の拡充に充てられる場合。但し、当該前払を受ける者の信用状態が良好であり、且つ、当該前払に関する債務の履行が確実であると認められる場合に限る。

 二 当該外国からの物資等の輸入が、思惑、投機、買だめその他不健全な目的のために行われないと認められる場合。

 第十八条の次に次の一条を加える。

第十八条の二 前条第一項第五号の規定による保証に係る債務の現在額及び第三十九条第一項の規定による借入金の額の合計額は、第四条に規定する資本金及び第三十八条に規定する準備金の額の合計額をこえることとなつてはならない。

 第十九条の見出し中「及び手形割引歩合」を「、手形割引歩合及び債務保証料率」に改め、同条第一項中「前条第一項第一号から第三号」を「第十八条第一項第一号から第五号」に、「及び手形の割引の歩合」を「、手形の割引の歩合及び債務の保証の料率」に、「及び歩合」を「、歩合及び料率」に、「及び手形割引料」を「、手形割引料及び債務保証料」に、「その他の諸費」を「、第三十九条第一項の規定による借入金の利子、附属諸費」に、「及び手形の割引歩合」を「、手形の割引歩合及び債務の保証料率」に改め、同条第二項中「及び手形の割引歩合」を「、手形の割引歩合及び債務の保証料率」に、「又は手形の割引」を「、手形の割引又は保証に係る債務」に改め、「手形の支払期限、」の下に「債務の保証の期間、」を加え、「及び手形の割引」を「、手形の割引及び債務の保証」に改める。

 第二十条の見出し中「及び割引に係る手形の支払期限」を「、割引に係る手形の支払期限及び保証に係る債務の履行期限」に改め、同条第一項中「第三号」を「第五号」に、「又は割引に係る手形」を「、割引に係る手形又は債務の保証」に、「又は手形の支払期限」を「、手形の支払期限又は保証に係る債務の履行期限」に改め、同条第二項中「又は技術の提供若しくは受入」を「若しくは技術の提供若しくは受入又は物資等の輸入」に、「困難である」を「困難であり、又は取引の実情に沿わないもの」に改め、「三年をこえ五年以内」の下に「若しくは三月をこえ六月以内」を加え、同項の次に次の二項を加える。

3 第十八条第一項第二号又は第四号の規定により割り引いた手形の書換のために振り出された手形の割引の期限は、前二項の規定にかかわらず、三月以内のものとすることができる。

4 設備等の本邦からの輸出及びこれに伴つてなされる本邦法人若しくは本邦人からの技術の提供又は物資等の外国からの輸入を促進するためにする第一項の債務の保証は、当該設備等の輸出若しくは技術の提供又は物資等の外国からの輸入の契約に基く対価の支払の条件その他の事由により同項の規定によることが困難であり、又は取引の実情に沿わないものと認められるときは、同項の規定にかかわらず、その履行期限が三年をこえ五年以内若しくは三月をこえ六月以内のものとすることができる。

 第二十一条中「又は手形の割引」を「、手形の割引又は債務の保証」に改める。

 第二十二条中「又は手形の割引」を「、手形の割引又は債務の保証」に、「利率及び期限」を「利率、歩合又は料率及び期限、物資等の品目、」に改め、「回収の方法」の下に「、債務の保証の履行の方法」を加える。

 第二十四条中「輸出金融」を「輸出入金融」に改める。

 第二十六条第二項中「手形割引料」の下に「、債務保証料」を加え、「附属諸費及び資産の運用損失金」を「第三十九条第一項の規定による借入金の利子及び附属諸費」に改める。

 第三十八条の見出しを「(利益金の処分及び国庫納付金)」に改め、同条第一項中「これ」を「左の各号に掲げる金額のいずれか多い額」に改め、同項に第一号及び第二号として次のように加える。

 一 当該利益金の百分の二十に相当する額

 二 毎事業年度末における資金の貸付残高及び割引に係る手形の現在額の合計額の千分の七に相当する額(その額が当該利益金の額をこえるときは、当該利益金の額)

 第三十八条に次の二項を加える。

3 日本輸出入銀行は、毎事業年度の損益計算上の利益金から第一項の規定により準備金として積み立てた額を控除した残額を翌事業年度の五月三十一日までに国庫に納付しなければならない。

4 前項の規定による国庫納付金の納付の手続及びその帰属する会計その他国庫納付金に関し必要な事項は、政令で定める。

 第三十九条を次のように改める。

 (資金の借入)

第三十九条 日本輸出入銀行は、第十八条第一項に規定する業務を行うため必要な資金の財源に充てるため、政府から資金の借入をし、又は外国の銀行その他の金融機関から外貨資金の借入をすることができる。

2 政府は、日本輸出入銀行に対して資金の貸付をすることができる。

3 第一項に規定する場合を除く外、日本輸出入銀行は、資金の借入をしてはならない。

 第四十三条第一項中「及び監事」を「、副総裁及び監事」に改め、同条第二項中「専務理事及び」及び「専務理事又は」を削る。

 第四十六条第五号中「第三十九条」の下に「第三項」を加え、同号を同条第六号とし、以下一号ずつ繰り下げ、同条第四号の次に次の一号を加える。

 五 第十八条の二に規定する額をこえて債務の保証をし、又は資金の借入をしたとき。

 第四十七条中「第八条」を「第七条」に改める。

 附則第九項中「日本輸出銀行」を「日本輸出入銀行」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 改正後の日本輸出入銀行法第三十八条の規定並びに附則第七項、第八項及び第十三項の規定は、日本輸出入銀行の昭和二十七年四月に始まる事業年度から適用し、日本輸出入銀行の同年三月に終る事業年度分の利益金の処分、所得税、法人税及び地方税については、なお従前の例による。

3 この法律施行の際日本輸出銀行の専務理事である者は、別に辞令を用いないで、その際改正後の日本輸出入銀行法第十二条第一項の規定により日本輸出入銀行の副総裁として任命されたものとみなす。

4 前項に規定する日本輸出入銀行の副総裁の任期は、改正後の日本輸出入銀行法第十三条第一項の規定にかかわらず、同項の任期からその者が日本輸出銀行の専務理事として在任した期間を控除した期間とする。

5 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第七号中「日本輸出銀行」を「日本輸出入銀行」に、「日本輸出銀行法」を「日本輸出入銀行法」に改め、同条第十八号中「日本輸出銀行」を「日本輸出入銀行」に改める。

6 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条第六号ノ二を次のように改める。

  六ノ二 日本輸出入銀行ノ発スル証書帳簿

7 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第六号を次のように改める。

  六 日本輸出入銀行

8 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二号中「及び住宅金融公庫」を「、住宅金融公庫及び日本輸出入銀行」に改める。

9 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項第五号中「日本輸出銀行」を「日本輸出入銀行」に改める。

10 貸金業等の取締に関する法律(昭和二十四年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第二号中「日本輸出銀行」を「日本輸出入銀行」に改める。

11 国庫出納金等端数計算法(昭和二十五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「日本輸出銀行」を「日本輸出入銀行」に改める。

12 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項中「日本輸出銀行」を「日本輸出入銀行」に改める。

13 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第三号中「住宅金融公庫、」の下に「日本輸出入銀行、」を加える。

  第七百四十三条第三号中「住宅金融公庫、」の下に「日本輸出入銀行、」を加える。

(内閣総理・法務総裁・大蔵・通商産業大臣署名) 

 

 

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