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法律第八十四号(昭二七・四・一一)
◎夏時刻法を廃止する法律
夏時刻法(昭和二十三年法律第二十九号)は、廃止する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名)
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