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法律第九十一号(昭二七・四・一二)

  ◎日本製鉄株式会社法廃止法の一部を改正する法律

 日本製鉄株式会社法廃止法(昭和二十五年法律第二百四十号)の一部を次のように改正する。

 附則第五項中「二年」を「四年」に、「三年」を「五年」に、附則第六項及び第七項中「三年」を「五年」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(法務総裁・大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

 

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