メインへスキップ
法律第九十一号(昭二七・四・一二)
◎日本製鉄株式会社法廃止法の一部を改正する法律
日本製鉄株式会社法廃止法(昭和二十五年法律第二百四十号)の一部を次のように改正する。
附則第五項中「二年」を「四年」に、「三年」を「五年」に、附則第六項及び第七項中「三年」を「五年」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(法務総裁・大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)
Copyright © Shugiin All Rights Reserved.