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法律第九十八号(昭二七・四・二八)
◎ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く建設省関係命令の措置に関する法律
空中写真の利用等に関する政令(昭和二十五年政令第三百二号)は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日以後も、法律としての効力を有するものとする。
附 則
この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
(建設・内閣総理大臣署名)
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