法律第九十九号(昭二七・四・二八)
◎国庫出納金等端数計算法の一部を改正する法律
国庫出納金等端数計算法(昭和二十五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項及び第四項中「又は地方税」を「若しくは地方税又は地方税に係る延滞金、延滞加算金、過少申告加算金、不申告加算金若しくは重加算金」に改める。
第七条第一項第一号を次のように改める。
一 削除
第七条第一項第五号を次のように改める。
五 削除
第七条第二項中「第一号、」及び「第五号、」を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行前に国及び公団等(国庫出納金等端数計算法第一条第一項に規定する国及び公団等をいう。)が納入の告知をしたものに係る収納又はこの法律施行前に支払義務の確定したものに係る支払(国債証券に対する利子の支払を除く。)については、なお従前の例による。
(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名)