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法律第百八号(昭二七・四・二八)

◎日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う電波法の特例に関する法律

日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第一条の目的を遂行するためアメリカ合衆国がその軍隊の用に供する無線局については、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定にかかわらず、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の定めるところによる。

附 則

この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

 

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