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法律第百九号(昭二七・四・二八)

◎特別調達資金設置令の一部を改正する法律

特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)の一部を次のように改正する。

第一条中「連合国軍」を「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基き駐留するアメリカ合衆国軍隊」に改める。

附 則

この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の効力発生の日から施行する。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

 

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