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法律第百十号(昭二七・四・二八)

◎日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律

 (目的)

第一条 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(以下「行政協定」という。)を実施するため、アメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)の軍隊の用に供する国有の財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条に定める国有財産並びに同法の適用を受けない国有の動産及び権利をいう。以下同じ。)について、その管理及び処分の特例を設けることを目的とする。

 (無償使用)

第二条 国は、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約(以下「条約」という。)第一条に掲げる目的を遂行するため国有の財産を合衆国の軍隊の用に供する必要があるときは、無償で、その用に供する間、合衆国に対して当該財産の使用を許すことができる。

 (原状回復請求権の放棄)

第三条 前条の規定により合衆国に使用を許した国有の財産については、国は、当該財産の返還に当り、合衆国に対し、その原状回復又はこれに代る補償の請求を行わないものとする。

 (一時使用等の許可)

第四条 国は、第二条の規定により合衆国に使用を許した国有の財産について、行政協定第二条第四項(a)の規定に基き、その用途又は目的を妨げない限度において、他の者にその使用又は収益を許すことができる。

2 前項の規定により使用又は収益を許した場合において、その使用又は収益をする権利は、合衆国が当該財産を返還した時において消滅する。

 (貸付契約の解除)

第五条 国有財産法第二十四条(同法第十九条及び第二十六条において準用する場合を含む。)の規定は、第二条の規定により合衆国に国有の財産の使用を許すため必要を生じた場合について準用する。この場合において、国有財産法第二十四条中「国又は公共団体において公共用、公用又は国の企業若しくは公益事業」とあるのは、「国においてアメリカ合衆国の軍隊」と読み替えるものとする。

 (特別会計に属する国有の財産の所管換等)

第六条 特別会計に属する国有の財産につき第二条の規定により合衆国に使用を許す場合においては、当該財産は、一般会計に所管換若しくは所属替をし、又は一般会計の使用として整理するものとする。

附 則

この法律は、条約の効力発生の日から施行する。

(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名) 

 

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