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法律第百三十六号(昭二七・五・七)

◎米穀の政府買入価格の特例に関する法律

第一条 政府は、食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)第三条第二項の規定による米穀の買入の価格(以下「買入価格」という。)が定められるまでに同条第一項の規定により米穀を買い入れる場合には、買入価格の決定までの仮の価格(以下「仮価格」という。)でその支払を行うものとする。

第二条 政府は、前条の規定により仮価格で支払を行つた買入に係る米穀については、買入価格が当該仮価格をこえるときは、政令の定めるところにより、その差額につき仮価格による支払の時から当該差額支払の時までの期間に応じ、大蔵大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して定める率を下らない率により算出した金額を、当該差額とともに支払うものとする。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

 

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