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法律第百四十五号(昭二七・五・二○)

◎簡易生命保険法の一部を改正する法律

簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

第十七条第一項中「五万円」を「八万円」に改める。

附 則

1 この法律は、昭和二十七年六月一日から施行する。但し、次項から第四項までの規定は、昭和二十七年七月一日から施行する。

2 簡易生命保険法の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

附則第二項を削る。

3 昭和二十一年九月三十日以前に効力が発生した簡易生命保険契約について払い込むべき保険料は、保険約款の定めるところにより、その取立を停止することができる。

4 前項の規定により取立を停止した保険料は、当該保険契約について保険金又は還付金を支払う場合において、支払金額から控除する。

(郵政・内閣総理大臣署名) 

 

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