法律第百五十号(昭二七・五・二七)
◎警察予備隊令の一部を改正する等の法律
(警察予備隊令の一部改正)
第一条 警察予備隊令(昭和二十五年政令第二百六十号)の一部を次のように改正する。
第四条中「定員」を「定員(二月以内の期間を定めて雇用される者及び休職者を除く。)」に、「七万五千百人」を「十一万一千七十六人」に、「七万五千人」を「十一万人」に改める。
第六条中「経理局」の下に、「、工務局」を加え、同条に次の一項を加える。
2 本部に警察予備隊建設部を附置する。
第八条の次に次の一条を加える。
(募集事務の一部委任)
第八条の二 都道府県知事及び市(特別区を含む。以下同じ。)町村長は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の指揮監督を受け、警察予備隊の警察官の募集に関する事務の一部を行う。
2 前項の事務については、都道府県知事は、市町村長を指揮監督する。
3 内閣総理大臣は、国家地方警察及び自治体警察に対し、警察予備隊の警察官の募集に関する事務の一部について協力を求めることができる。
4 第一項の規定により都道府県知事及び市町村長の行う事務並びに前項の規定により自治体警察の行う協力に要する経費は、国庫の負担とする。
(将来存続すべき命令)
第二条 前条に規定する命令は、当分の間、法律としての効力を有するものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)