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法律第百五十二号(昭二七・五・二八)

◎麻薬取締法及び大麻取締法の一部を改正する法律

第一条 麻薬取締法(昭和二十三年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

第二条第一項中「麻薬研究者」の下に「、家庭麻薬製剤業者、家庭麻薬卸売業者」を加え、同条第十二項を削り、同条に次の三項を加える。

12 この法律で「家庭麻薬製剤業者」とは、厚生大臣の免許を受けて千分中二分以下のコデイン、ヒドロコデイン又はこれらの塩類が検出され、これら以外の麻薬が検出されない麻薬(以下「家庭麻薬」という。)を製剤することを業とする者をいう。

13 この法律で「家庭麻薬卸売業者」とは、厚生大臣の免許を受けて麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者、麻薬研究者又は家庭麻薬小売業者に家庭麻薬を譲り渡すことを業とする者をいう。

14 この法律で「家庭麻薬小売業者」とは、厚生大臣の免許を受けて麻薬取扱者以外の者に家庭麻薬を譲り渡すことを業とする者をいう。

第五条第二号中「麻薬製剤業者」の下に「、家庭麻薬製剤業者」を加え、同条第三号中「麻薬元卸売業者及び麻薬卸売業者」を「麻薬元卸売業者、麻薬卸売業者又は家庭麻薬卸売業者」に、同条第八号中「医薬品販売業者」を「薬局開設者又は医薬品販売業者」に改める。

第九条中「麻薬製剤業者」の下に「、家庭麻薬製剤業者」を、「麻薬卸売業者」の下に「又は家庭麻薬卸売業者」を加える。

第十九条を次のように改める。

第十九条 麻薬輸入業者は、麻薬を輸入しようとするときは、その都度左に掲げる事項について厚生大臣の許可を受けなければならない。

一 輸入しようとする麻薬の品名及び数量

二 輸出者の住所及び氏名

三 輸入の期間

四 輸入港名

五 出荷港名

2 前項の許可を受けた者は、同項各号の事項を変更しようとするときは、厚生大臣の許可を受けなければならない。

3 厚生大臣は、第一項の許可をしたときは、輸入許可書を交付する。

第十九条の次に次の二条を加える。

第十九条の二 麻薬輸入業者は、麻薬を輸入したときは、相手国発給の輸出許可書又はその謄本を、その麻薬を輸入した日又は輸出許可書若しくはその謄本を受け取つた日から十日以内に、厚生大臣に提出しなければならない。

第十九条の三 第十九条の許可を受けた者は、許可を受けた輸入の期間内に麻薬を輸入しなかつたときは、当該期間の満了後十日以内に、輸入許可書を厚生大臣に返納しなければならない。

第二十四条に次の但書を加える。

但し、コデイン、ヒドロコデイン又はこれらの塩類を家庭麻薬製剤業者に譲り渡すことは、この限りでない。

第二十六条第一項中「麻薬製剤業者」の下に「又は家庭麻薬製剤業者」を加える。

第二十七条中「麻薬製剤業者」の下に「、家庭麻薬製剤業者」を加える。

第二十八条但書中「麻薬卸売業者若しくは家庭麻薬小売業者」を「麻薬取扱者」に改め、同条に次の一項を加える。

2 家庭麻薬製剤業者は、家庭麻薬を麻薬取扱者以外の者に譲り渡してはならない。

第二十九条第一項中「麻薬製剤業者」の下に「、家庭麻薬製剤業者」を加える。

第三十条及び第三十一条中「麻薬製剤業者」の下に「、家庭麻薬製剤業者」を加える。

第三十三条但書中「家庭麻薬小売業者」を「麻薬取扱者」に改める。

第三十四条但書中「家庭麻薬小売業者」を「麻薬取扱者」に改め、同条に次の一項を加える。

2 家庭麻薬卸売業者は、家庭麻薬を麻薬取扱者以外の者に譲り渡してはならない。

第三十五条中「麻薬元卸売業者又は麻薬卸売業者」を「麻薬元卸売業者、麻薬卸売業者又は家庭麻薬卸売業者」に改める。

第四十五条第一項中「記名して印を押させ」を「記名させ」に改める。

第四十七条第一項を次のように改める。

麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者は、毎年十一月三十日までに、左に掲げる事項を厚生大臣に報告しなければならない。

一 前年の十月十五日に所持した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及び数

二 前年の十月十五日からその年の十月十五日までの間に譲り受け、譲り渡し、施用し、施用のため交付し、又は研究のため使用した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及び数

三 その年の十月十五日に所持した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及び数

第三章中第四十七条の次に次の二条を加える。

第四十七条の二 麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者は、この法律の規定による場合を除く外、厚生大臣の許可を受けなければ、その所持する麻薬(家庭麻薬を除く。)を他の麻薬取扱者に譲り渡してはならない。

第四十七条の三 家庭麻薬製剤業者、家庭麻薬卸売業者又は家庭麻薬小売業者は、家庭麻薬以外の麻薬を所持し、製剤し、譲り受け、又は譲り渡してはならない。但し、家庭麻薬製剤業者が第二十四条但書の規定により譲り渡される麻薬を譲り受け、及びこれを所持することは、この限りでない。

第五十七条第一項中「第四条第一号、第二号若しくは第三号」を「第四条第一号若しくは第二号」に、「第四十四条又は第四十六条」を「第四十四条、第四十六条又は第四十七条の三」に改め、同条の次に次の三条を加える。

第五十七条の二 第四条第三号の規定に違反した者は、これを七年以下の懲役に処する。

第五十七条の三 営利の目的で前二条の違反行為をした者は、これを七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。

第五十七条の四 常習として第五十七条又は第五十七条の二の違反行為をした者は、これを一年以上十年以下の懲役に処する。

2 前項の規定にあたる行為が前条の規定に触れるときは、その行為者を一年以上十年以下の懲役に処し、又は情状により一年以上十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。

第五十八条第一項第一号中「第十九条」の下に「第一項若しくは第二項」を加え、「第二十八条、第三十三条、第三十四条、第三十六条第二項又は第三十八条第二項」を「第二十八条第一項若しくは第二項、第三十三条、第三十四条第一項若しくは第二項、第三十六条第二項、第三十八条第二項又は第四十七条の二」に改め、同項第二号中「第二十八条又は第三十四条」を「第二十八条第一項、第三十三条、第三十四条第一項、第四十七条の二又は第四十七条の三」に改める。

第六十一条中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

三 第十九条の二の規定に違反した者

第六十三条中「第五十七条から第五十九条まで」を「第五十七条、第五十七条の三、第五十七条の四第二項、第五十八条、第五十九条」に改め、「罰金刑」の下に「(第五十七条の三及び第五十七条の四第二項の罰金刑を含む。)」を加える。

第二条 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。

第十五条を次のように改める。

第十五条 大麻栽培者は、毎年の一月三十日までに、左に掲げる事項を厚生大臣に報告しなければならない。

一 前年の初めに所持した発芽可能の大麻草の種子の数量

二 前年中の大麻草の作付面積

三 前年中に採取した大麻草の繊維の数量

四 前年中に採取し、譲り受け、譲り渡し、又は使用した大麻草の種子の数量

五 前年の末に所持した発芽可能の大麻草の種子の数量

第十七条を次のように改める。

第十七条 大麻研究者は、毎年一月三十日までに、左に掲げる事項を厚生大臣に報告しなければならない。

一 前年の初めに所持した大麻の品名及び数量

二 前年中の大麻草の作付面積

三 前年中に採取し、又は譲り受けた大麻の品名及び数量

四 前年中に研究のため使用した大麻の品名及び数量並びに研究の結果生じた大麻の品名及び数量

五 前年の末に所持した大麻の品名及び数量

第二十五条中第三号を削り、第四号を第三号とする。

附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(厚生・農林・内閣総理大臣署名) 

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