法律第百五十五号(昭二七・五・二九)
◎裁判所職員定員法等の一部を改正する法律
第一条 裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条中「二万四百三十五人」を「二万五百十九人」に改める。
第二条 裁判所職員定員法等の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百九十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を削る。
第三条 検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「六百人」を「五百七十人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(法務総裁・内閣総理大臣署名)