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法律第百五十七号(昭二七・五・二九)
◎最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律の一部を改正する法律
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律(昭和二十五年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「昭和二十七年六月一日」を「昭和二十九年六月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(法務総裁・内閣総理大臣署名)
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