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法律第百五十九号(昭二七・五・三一)
◎国家行政組織法の一部を改正する法律
国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の二中「五月三十一日」を「六月三十日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣・法務総裁・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・労働・建設・経済安定本部総裁署名)
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