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法律第百八十二号(昭二七・六・一二)
◎外国の領事官に交付する認可状の認証に関する法律
外国の領事官に交付する認可状は、天皇が、認証する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(外務・内閣総理大臣署名)
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