法律第百九十号(昭二七・六・一三)
◎昭和二十七年度における国家公務員に対する臨時手当の支給に関する法律
(臨時手当の支給)
第一条 国家公務員(常時勤務に服さない者であつて政令で定めるものを除く。)であつて昭和二十七年六月十五日に在職するもの(以下「職員」という。)に対しては、昭和二十七年度に限り、臨時手当を支給する。
(臨時手当の額)
第二条 臨時手当の額は、職員の給与月額に、その者の昭和二十六年十二月十六日から昭和二十七年六月十五日までの間における在職期間に応じて、左の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
一 在職期間が六月以上の場合 百分の五十
二 在職期間が三月以上六月未満の場合 百分の三十
三 在職期間が三月未満の場合 百分の十五
2 前項の給与月額は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)については、その者が昭和二十七年六月十五日現在において受けるべき同法に規定する俸給、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額とし、その他の職員については、一般職の職員の給与月額に準じて政令で定める額とする。
(在職期間の計算方法)
第三条 前条第一項に規定する在職期間の計算については、三十日をもつて一月とする。
(臨時手当の支給時期)
第四条 臨時手当は、昭和二十七年六月十六日に支給する。
(臨時手当の受領者の特例)
第五条 在外公館に勤務する外務公務員及び海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第二章に規定する海上警備隊の職員の臨時手当の支払は、これらの職員が指定する者にすることができる。
(臨時手当の支給細目)
第六条 第二条第二項及び前三条に規定するものの外、在職期間の計算方法その他臨時手当の支給に関し必要な細目は、政令で定める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一項を加える。
4 在外職員に対しては、昭和二十七年度に限り、昭和二十七年度における国家公務員に対する臨時手当の支給に関する法律(昭和二十七年法律第百九十号)の規定に基いて、臨時手当を支給する。
(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名)