法律第百九十二号(昭二七・六・一四)
◎工場抵当法及び鉱業抵当法の一部を改正する法律
第一条 工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項に次の後段を加える。
営業ノ為放送法ニ謂フ放送ノ目的ニ使用スル場所亦同ジ
第八条第三項を次のように改める。
工場財団ハ抵当権ノ登記ガ全部抹消セラレタル後若ハ抵当権ガ第四十二条ノ二第二項ノ規定ニ依リ消滅シタル後六箇月内ニ新ナル抵当権ノ設定ノ登記ヲ受ケザルトキ又ハ第四十四条ノ二ノ規定ニ依ル登記ヲ為シタルトキハ消滅ス
第十条中「二箇月」を「六箇月」に改める。
第十七条の次に次の三条を加える。
第十七条ノ二 工場財団ヲ分割スル場合ニ於テ分割後ノ工場財団ニシテ其ノ登記所ノ管轄地内ニ之ヲ組成スル工場ナキニ至ルモノアルトキハ登記所ハ分割ノ登記ヲ為シタル後遅滞ナク其ノ工場財団ニ関スル登記用紙及其ノ附属書類又ハ其ノ謄本並ニ工場財団目録ヲ前条ノ規定ニ依ル其ノ工場財団ノ管轄登記所ニ移送スベシ
第十七条ノ三 前条ノ規定ハ第三十八条第一項ノ登記ヲ為ス場合ニ於テ工場財団ヲ組成スル工場ガ其ノ登記所ノ管轄地内ニナキニ至ルトキニ之ヲ準用ス
第十七条ノ四 第十七条第二項ノ規定ハ合併セントスル工場財団ガ数箇ノ登記所ノ管轄ニ属スル場合ニ之ヲ準用ス但シ合併セントスル数箇ノ工場財団ノ内既登記ノ抵当権ノ目的タルモノアルトキハ其ノ工場財団ノ登記ヲ管轄スル登記所ヲ以テ管轄登記所トス
前項ノ場合ニ以テ合併ノ登記ノ申請アリタルトキハ管轄登記所ハ其ノ旨ヲ他ノ登記所ニ通知スベシ前項ノ通知ヲ受ケタル登記所ハ合併スベキ工場財団ニ関スル登記用紙及其ノ附属書類又ハ其ノ謄本並ニ工場財団目録ヲ遅滞ナク管轄登記所ニ移送スベシ但シ其ノ登記用紙ニ所有権ノ登記以外ノ登記アルトキハ此ノ限ニ在ラズ
前項但書ノ場合ニ於テハ遅滞ナク其ノ旨ヲ管轄登記所ニ通知スベシ
第二十二条に次の一項を加える。
数箇ノ工場ニ付工場財団ヲ設クル場合ニ於テハ第一項ノ目録ハ工場毎ニ之ヲ調製スベシ
第三十九条に次の一項を加える。
第二十二条第三項ノ規定ハ第一項ノ目録ニ之ヲ準用ス
第四十二条の次に次の六条を加える。
第四十二条ノ二 工場ノ所有者ハ数箇ノ工場ニ付設定シタル一箇ノ工場財団ヲ分割シテ数箇ノ工場財団ト為スコトヲ得
抵当権ノ目的タル甲工場財団ヲ分割シテ其ノ一部ヲ乙工場財団ト為シタルトキハ其ノ抵当権ハ乙工場財団ニ付消滅ス
前項ノ場合ニ於ケル工場財団ノ分割ハ抵当権者ガ乙工場財団ニ付抵当権ノ消滅ヲ承諾スルニ非ザレバ之ヲ為スコトヲ得ズ
第四十二条ノ三 工場ノ所有者ハ数箇ノ工場財団ヲ合併シテ一箇ノ工場財団ト為スコトヲ得但シ合併セントスル工場財団ノ登記用紙ニ所有権及抵当権ノ登記以外ノ登記アルトキ又ハ合併セントスル数箇ノ工場財団ノ内二箇以上ノ工場財団ニ付既登記ノ抵当権アルトキハ此ノ限ニ在ラズ
工場財団ヲ合併シタルトキハ抵当権ハ合併後ノ工場財団ノ全部ニ及ブ
第四十二条ノ四 工場財団ノ分割又ハ合併ハ其ノ登記ヲ為スニ依リテ之ヲ為ス
第四十二条ノ五 前条ノ登記ノ申請書ニハ工場財団ノ分合ヲ記載シ仍ホ既登記ノ抵当権ノ目的タル工場財団ノ分割ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ分割後抵当権ノ消滅スル工場財団ヲ表示シ且第四十二条ノ二第三項ノ規定ニ依ル抵当権者ノ承諾アリタルコトヲ証スル書面ヲ添附スベシ
第四十二条ノ六 甲工場財団ヲ分割シテ其ノ一部ヲ乙工場財団ト為ス場合ニ於テ分割ノ登記ヲ為ストキハ登記用紙中表示欄ニ分割ニ因リテ甲工場財団ノ登記用紙ヨリ移シタル旨ヲ記載スベシ
前項ノ場合ニ於テハ甲工場財団ノ目録中乙工場財団ニ属スベキ工場ノ目録ヲ分離シテ之ヲ乙工場財団ノ目録ト為スベシ
前二項ノ手続ヲ為シタルトキハ甲工場財団ノ登記用紙中表示欄ニ残余工場ノ表示ヲ為シ分割ニ因リテ他ノ工場ヲ乙工場財団ノ登記用紙ニ移シタル旨ヲ記載シ前ノ表示及其ノ番号ヲ朱抹スベシ
第一項ノ場合ニ於テハ乙工場財団ノ登記用紙中甲区事項欄ニ甲工場財団ノ登記用紙ヨリ所有権ニ関スル登記ヲ転写シ申請書受付ノ年月日及受付番号ヲ記載シ登記官史捺印スベシ
第四十二条ノ七 甲工場財団ト乙工場財団トヲ合併スル場合ニ於テ合併ノ登記ヲ為ストキハ甲工場財団(合併セントスル工場財団ノ内既登記ノ抵当権ノ目的タルモノアルトキハ其ノ工場財団)ノ登記用紙中表示欄ニ合併ニ因リテ乙工場財団ノ登記用紙ヨリ移シタル旨ヲ記載シ前ノ表示及其ノ番号ヲ朱抹スベシ
前項ノ場合ニ於テハ甲工場財団ノ目録及乙工場財団ノ目録ヲ合併後ノ工場財団ノ目録ト為スベシ
乙工場財団ノ登記用紙中表示欄ニハ合併ニ因リテ甲工場財団ノ登記用紙ニ移シタル旨ヲ記載シ乙工場財団ノ表示及其ノ番号ヲ朱抹シ其ノ登記用紙ヲ閉鎖スベシ
甲工場財団ノ登記用紙中甲区事項欄ニ乙工場財団ノ登記用紙ヨリ所有権ニ関スル登記ヲ移シ其ノ登記ガ乙工場財団タリシ部分ノミニ関スル旨、申請書受付ノ年月日及受付番号ヲ記載シ登記官吏捺印スベシ
第四十四条の次に次の二条を加える。
第四十四条ノ二 工場財団ニ付抵当権ノ登記ガ全部抹消セラレタルトキ又ハ抵当権ガ第四十二条ノ二第二項ノ規定ニ依リ消滅シタルトキハ所有者ハ工場財団ノ消滅ノ登記ヲ申請スルコトヲ得但シ其ノ工場財団ノ登記用紙ニ所有権ノ登記以外ノ登記アルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第四十四条ノ三 工場財団ヲ目的トスル抵当権ガ消滅シタルトキハ当事者ハ遅滞ナク其ノ登記ノ抹消ヲ申請スベシ
第四十八条第一項中「抵当権ノ登記ガ全部抹消セラレタルトキ」を「第八条第三項ノ規定ニ依リ工場財団ガ消滅シタルトキ」に改める。
第四十九条及び第五十条を次のように改める。
第四十九条 工場ノ所有者ガ譲渡又ハ質入ノ目的ヲ以テ本法ノ規定ニ依リテ抵当権ノ目的タル動産ヲ第三者ニ引渡シタルトキハ一年以下ノ懲役又ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス
法人ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務又ハ財産ニ関シ前項ノ違反行為ヲ為シタルトキハ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ対シ同項ノ罰金刑ヲ科ス
第五十条 前条ノ罪ハ告訴ヲ待テ之ヲ論ズ
第二条 鉱業抵当法(明治三十八年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一号を加える。
六 工業所有権
第二条の次に次の一条を加える。
第二条ノ二 採掘権ハ租鉱権ノ目的タルトキト雖モ之ヲ鉱業財団ニ属セシムルコトヲ得
鉱業財団ニ属スル採掘権ハ抵当権者ノ同意ヲ得テ之ヲ租鉱権ノ目的ト為スコトヲ得
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の工場抵当法第十条の規定は、この法律の施行の際現に効力を有する工場財団の所有権保存の登記で、その工場財団につきまだ抵当権設定の登記がなされていないものについても、適用する。
3 この法律の施行前に提出された工場財団目録は、法務府令の定めるところにより、改製する。
4 前項の工場財団目録につき工場抵当法第三十九条第一項の規定により提出すべき目録については、その工場財団目録が前項の規定により改製されるまでは、なお従前の例による。
5 この法律の施行前に所有権保存の登記の申請があつた工場財団の分割又は合併は、第三項の規定により工場財団目録が改製された後でなければ、することができない。
6 この法律の施行前に抵当権の消滅に因り既に消滅した工場財団の登記用紙の閉鎖については、なお従前の例による。
7 この法律による改正後の工場抵当法の規定により登記用紙を移送すべき登記所若しくはその移送を受ける登記所又は工場財団の分割の登記をする登記所が不動産登記法等の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第百五十号)附則第二項の規定による工場財団登記簿の改製を完了しない登記所である場合における登記について必要な事項は、法務府令で定める。
8 前六項の規定は、鉱業財団及び漁業財団の登記に、第二項から第六項までの規定は、港湾運送事業財団の登記に準用する。
(法務総裁・通商産業・内閣総理大臣署名)