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法律第百九十八号(昭二七・六・一六)

  ◎関税法の一部を改正する法律

 関税法(明治三十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

 目次中「船舶」を「船舶及航空機」に、「貨物」を「貨物及保税地域」に、「収容」を、「収容及保管」に、「異議及訴願」を「審査、訴願及訴訟」に改める。

 第六条を次のように改める。

第六条 担保ヲ提供シタル場合ニ於テ徴収スベキ関税ヲ納付セザルトキハ担保物タル金銭ヲ以テ直ニ関税ニ充テ若ハ金銭以外ノ担保物ヲ公売シテ関税及公売ノ費用ニ充テ又ハ保証人ヲシテ関税ヲ納付セシム

 前項ノ場合ニ於テ保証人関税ヲ納付セザルトキハ関税納付義務者ヨリ国税徴収ノ例ニ依リ之ヲ徴収シ関税納付義務者ノ財産価額徴収スベキ関税及徴収費用ニ充タザルトキハ其ノ不足額ニ付保証人ヨリ国税徴収ノ例ニ依リ之ヲ徴収ス

 前項ノ保証人ハ国税徴収法第三十二条ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ納税者ト看做ス

 「第二章 船舶」を「第二章 船舶及航空機」に改める。

 第十条に次の一項を加える。

 外国貿易航空機税関空港ニ入港シタルトキハ機長ハ直ニ税関ニ積荷目録、旅客氏名表、乗組員氏名表等ヲ総括シタル入港申告書及最近ノ出港地ノ出港免状又ハ之ニ代ルベキ書類ヲ提出スベシ

 第十一条中「船舶」を「船舶又ハ航空機」に改め、「旅客ノ携帯品及」を削る。

 第十三条に次の一項を加える。

 外国貿易航空機税関空港ヲ出港セントスルトキハ機長ハ税関ニ出港申告書ヲ提出シ出港免許ヲ受クベシ

 第十四条中「第十条及第十三条」を「第十条第一項及前条第一項」に改め、同条に次の一項を加える。

 外国貿易航空機貨物ノ積卸ヲ為サズシテ出港スルトキハ第十条第二項及前条第二項ノ規定ヲ適用セズ但シ税関ニ其ノ旨ヲ申告スベシ

 第十六条中「船長」を「船長又ハ機長」に改める。

 第十七条中「船舶」を「船舶又ハ航空機」に改め、「旅客ノ携帯品及」を削る。

 第十八条第一項中「外国貿易船」を「外国貿易船又ハ外国貿易航空機(以下外国貿易船等ト謂フ)」に、「不開港」を「不開港(開港及税関空港以外ノ場所ヲ謂フ以下同ジ)」に、「海難」を「遭難」に改め、同条第二項中「外国貿易船」を「外国貿易船等」に、「船長」を「船長又ハ機長」に改める。

 第十九条中「仮ニ陸揚」を「仮ニ陸揚(取卸ヲ含ム以下同ジ)」に、「船長」を「船長又ハ機長」に、「海難」を「遭難」に改める。

 第二十条第一項中「沿海通航船」を「外国貿易船等以外ノ船舶又ハ航空機(以下沿海通航船等ト謂フ)」に、「海難」を「遭難」に、「船長」を「船長又ハ機長」に改め、同条第二項中「前項ノ船舶」を「沿海通航船等」に、「船用品」を「船用品又ハ機用品」に改める。

第二十一条中「外国貿易船船用品」を「外国貿易船等船用品又ハ機用品」に、「船長」を「船長又ハ機長」に改める。

 第二十二条中「船舶」を「船舶又ハ航空機」に、「船長」を「船長又ハ機長」に改める。

 第二十三条中「外国貿易船」を「外国貿易船又ハ外国貿易航空機」に、「船舶」を「船舶又ハ航空機」に改める。

 「第三章 貨物」を「第三章 貨物及保税地域」に改める。

 第二十八条第一項中「陸揚、船積」を「積卸」に、「船舶ト陸地トノ交通」を「船舶ト陸地又ハ航空機ト税関空港以外ノ場所トノ交通」に改め、同条第二項中「外国貿易船ト沿海通航船」を「外国貿易船等ト沿海通航船等」に改める。

 第二十九条ノ二を次のように改める。

第二十九条ノ二 本法ニ於テ保税地域ト称スルハ指定保税地域及特許上屋、保税倉庫、保税工場其ノ他税関長ガ外国貨物ヲ蔵置シ得ベキ場所トシテ特許シタル場所ヲ謂フ

第二十九条ノ三 指定保税地域トハ国、地方公共団体又ハ日本国有鉄道ノ所有スル土地又ハ建設物其ノ他ノ施設ニシテ開港又ハ税関空港ニ於ケル税関手続ノ簡易且迅速ナル処理ヲ図ル為輸出貨物又ハ輸入貨物ノ積卸、運搬又ハ蔵置ヲ為シ得ベキ場所トシテ大蔵大臣ノ指定シタルモノヲ謂フ

 大蔵大臣ハ指定保税地域ノ全部又ハ一部ニ付外国貿易ノ消長其ノ他ノ事由ニ因リ指定保税地域トシテ存置スルノ要ナシト認ムルトキハ其ノ全部又ハ一部ニ付指定ヲ取消スコトヲ得

 大蔵大臣ハ指定保税地域ノ指定又ハ其ノ取消ヲ為サントスルトキハ予メ当該指定ヲ為サントスル又ハ当該指定ヲ受ケタル土地又ハ建設物其ノ他ノ施設ノ所有者及管理者ニ協議スベシ但シ当該管理者ガ国、地方公共団体及日本国有鉄道以外ノ者ナルトキハ其ノ意見ヲ徴スベシ

 大蔵大臣ハ指定保税地域ノ指定又ハ其ノ取消ヲ為サントスルトキハ前項ノ措置ヲ執ルト共ニ公開ニ依ル聴聞ヲ行ヒ輸出入業者其ノ他ノ当該指定又ハ取消ニ関シ利害関係アル者ニ対シ意見ヲ陳述スル機会ヲ与フベシ

 大蔵大臣ハ指定保税地域ノ指定又ハ其ノ取消ヲ為シタルトキハ其ノ旨ヲ公告スベシ

第二十九条ノ四 指定保税地域ノ指定ヲ受ケタル土地又ハ建設物其ノ他ノ施設ノ所有者又ハ管理者ハ左ノ各号ニ掲グル行為ヲ為サントスルトキハ予メ税関長ニ協議スベシ但シ当該管理者ガ国、地方公共団体及日本国有鉄道以外ノ者ナルトキハ税関長ノ承認ヲ受クベシ

 一 当該土地又ハ建設物其ノ他ノ施設ノ譲渡、交換、貸付其ノ他ノ処分又ハ其ノ用途ノ変更

 二 当該土地ノ工事又ハ当該土地内ニ於ケル建設物其ノ他ノ施設ノ新築

 三 当該建設物其ノ他ノ施設ノ改築、移転、撤去其ノ他ノ工事

 前項ノ場合ニ於テ税関長同項ノ協議又ハ同項ノ承認ノ申請ニ係ル行為ニシテ指定保税地域ノ目的ヲ阻害セズ且取締上支障ナシト認ムルトキハ之ニ同意シ又ハ之ヲ承認スベシ

 税関長ハ取締上必要アリト認ムルトキハ指定保税地域タル土地内ニ当該土地ノ管理者ノ同意ヲ得テ当該土地ト当該土地以外ノ場所トヲ区別スル為ノ墻壁、溝渠其ノ他之ニ類スル施設ヲ設クルコトヲ得

 指定保税地域ノ指定ヲ受ケタル土地又ハ建設物其ノ他ノ施設ノ所有者又ハ管理者ハ正当ノ事由ナクシテ外国貨物ノ蔵置ヲ拒絶スルコトヲ得ズ

第二十九条ノ五 指定保税地域ニ貸物ヲ搬入シ又ハ指定保税地域ヨリ貸物ヲ搬出セントスルトキハ予メ税関ニ届出ヅベシ

 指定保税地域ニ於テハ税関長ノ許可ヲ受ケタル範囲内ニ於テ左ニ掲グル行為ヲ為スコトヲ得

 一 貨物ノ内容ノ点検

 二 見本ノ展示又ハ其ノ当該地域外ヘノ搬出

 三 貨物ノ改装、仕分其ノ他ノ手入

 四 貨物ニ付テノ簡単ナル加工

 税関長ハ取締上必要アリト認ムルトキハ指定保税地域ノ蔵置貨物ノ手入若ハ加工ノ停止又ハ指定保税地域ヨリノ搬出ヲ命ジ其ノ他取締上必要ノ処分ヲ為スコトヲ得

第二十九条ノ六 指定保税地域ニ搬入シ得ベキ貨物ノ種類ハ税関長之ヲ定ム

 指定保税地域ノ指定ヲ受ケタル土地又ハ建設物其ノ他ノ施設ノ保管規則及保管料ハ税関長ノ承認ヲ受ケ之ヲ定ムベシ但シ当該土地又ハ建設物其ノ他ノ施設ノ管理者ガ国、地方公共団体又ハ日本国有鉄道ナルトキハ税関長ニ協議ノ上定ムベシ

 税関長ハ前項ノ保管規則及保管料命令ノ定ムル条件及基準ニ合致スルモノト認ムルトキハ之ヲ承認シ又ハ之ニ同意スベシ

 税関官吏ハ監督上必要アリト認ムルトキハ何時ニテモ指定保税地域内ニ在ル貨物又ハ之ニ関スル帳簿書類ヲ検査スルコトヲ得

第二十九条ノ七 指定保税地域ノ指定ノ取消アリタルトキハ税関長ハ第二十四条但書ノ認許ヲ受ケタル貨物ヲ除ク外其ノ指定スル期間内ニ貨主ヲシテ其ノ地域内ニ在ル貨物ノ搬出ヲ為サシムベシ

第二十九条ノ八 特許上屋トハ輸出貨物又ハ輸入貨物ノ積卸、運搬又ハ蔵置ヲ為シ得ベキ上屋トシテ税関長ノ特許シタルモノヲ謂フ

第二十九条ノ九 特許上屋ノ特許ヲ受ケタル者ハ税関長ノ指揮監督ヲ受クベシ

 特許上屋ノ特許ヲ受ケタル者ハ特許上屋ノ貨物収容能力ノ増加若ハ減少、特許上屋ノ改築、移転其ノ他ノ工事又ハ特許上屋ノ譲渡、交換、貸付其ノ他ノ処分ヲ為サントスルトキハ税関長ノ承認ヲ受クベシ

 特許上屋ノ特許ヲ受ケタル者ハ其ノ保管スル外国貨物ガ災害ニ因リ滅失シ又ハ税関ノ認許ヲ得テ滅却シタル場合ノ外其ノ保管スル外国貨物ノ関税ニ付一切ノ責任ヲ有ス

 特許上屋ノ貨物ノ保管規則及保管料ハ税関長ノ認可ヲ受ケ之ヲ定ムベシ

第二十九条ノ十 特許上屋ノ特許ハ左ノ場合ニ於テ消滅スルモノトス

 一 特許ヲ受ケタル者其ノ業務ヲ廃シタルトキ

 二 特許ヲ受ケタル者死亡シタルトキ

 三 特許ヲ受ケタル者破産ノ宣告ヲ受ケタルトキ

 四 特許ノ期限満了シタルトキ

 五 税関長ニ於テ特許ヲ取消シタルトキ

 特許上屋ノ特許消滅シタルトキハ税関長ハ其ノ旨ヲ公告シ第二十四条但書ノ認許ヲ受ケタル貨物ヲ除ク外其ノ指定スル期間内ニ貨主ヲシテ其ノ蔵置貨物ノ搬出ヲ為サシムベシ此ノ場合ニ於テ其ノ消滅シタル特許上屋ノ特許ヲ受ケタル者又ハ其ノ相続人ハ其ノ認許ヲ受ケタル貨物以外ノ蔵置貨物ノ搬出ノ終了スル迄ハ当該蔵置貨物ニ付テノ特許上屋ニ関スル一切ノ義務ヲ免ルルコトヲ得ズ

第二十九条ノ十一 左ノ場合ニ於テハ税関長ハ特許上屋ヘノ貨物ノ搬入ノ停止ヲ命ジ又ハ其ノ特許ヲ取消スコトヲ得

 一 特許ヲ受ケタル者其ノ業務ニ関スル法律命令ニ違背シタルトキ

 二 特許ヲ受ケタル者関税ノ負担ニ堪ヘザルモノト認メラルルトキ

 三 特許ヲ受ケタル者禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルトキ

 税関長前項ノ処分ヲ為サントスルトキハ当該処分ニ係ル特許上屋ノ特許ヲ受ケタル者ニ対シ釈明ノ為ノ証拠ヲ提出スル機会ヲ与フベシ

第二十九条ノ十二 第二十九条ノ五第一項、同条第二項第一号、第二号(見本ノ展示ニ係ル部分ヲ除ク)及第三号、同条第三項並ニ第二十九条ノ六第一項及第四項ノ規定ハ特許上屋ニ付之ヲ準用ス

 第三十条中「船用品」の下に「及機用品」を加える。

 第三十一条第一号中「遭難船舶」を「遭難セル船舶又ハ航空機」に、「航海」を「航行」に改め、同条第二号中「遭難船舶」を「遭難セル船舶又ハ航空機」に改め、同条第三号中「遭難船舶」を「遭難セル船舶若ハ航空機」に改め、同条第四号中「遭難船舶」を「遭難セル船舶又ハ航空機」に改める。

 第三十一条ノ四の次に次の一条を加える。

第三十一条ノ五 外国ノ一又ハ其ノ中ニ在ル場所ヲ原産国又ハ原産地トシテ直接又ハ間接ニ表示シタル虚偽表示ヲ有スル総テノ輸入貨物ニ対シテハ第三十一条ノ免許ヲ為サズ

税関ハ前項ノ貨物ニ付テハ速ニ当該貨物ノ原産国又ハ原産地ノ表示ニ虚偽アル旨ヲ輸入申告者ニ通知シ其ノ指定スル期間内ニ当該虚偽表示ノ抹殺若ハ訂正又ハ貨物ノ積戻ヲ為サシムベシ

 第三十九条第一項中「海路又ハ陸路」を「海路、空路又ハ陸路」に、「開港、」を「開港、税関空港、」に改める。

 第三十九条ノ四第一項及び第二項中「船長」を「船長、機長」に改める。

 第三十九条ノ五第一項中「海路又ハ陸路」を「海路、空路又ハ陸路」に、「開港、」を「開港、税関空港、」に、「船長」を「船長、機長」に改め、同項第二号中「船舶」を「船舶又ハ航空機」に改め、同条第二項中「船長」を「船長、機長」に改める。

 第四十条中「外国貿易船」を「外国貿易船等」に改める。

 第四十一条中「船長」を「船長、機長」に改める。

 第四十六条第一項を次のように改める。

 税関ハ左ノ各号ニ掲グル場合ニ於テハ当該各号ノ貨物ヲ収容スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ税関ハ其ノ費用及危険ヲ負担セズ

 一 第二十九条ノ五第三項(第二十九条ノ十二ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第二十九条ノ七又ハ第二十九条ノ十第二項ノ規定ニ依リ貨物ノ搬出ヲ命ゼラレタル者其ノ命ゼラレタル期間内ニ之ヲ搬出セザルトキ

 二 前号ニ掲グル場合ヲ除ク外保税倉庫又ハ保税工場以外ノ保税地域ニ搬入シタル貨物ヲ搬入ノ日ヨリ十五日以内ニ其ノ保税地域ヨリ搬出セズ又ハ保税倉庫ニ庫入若ハ保税工場ニ移入セザルトキ

 第四十九条中「税関仮置場」を「保税工場」に改める。

 第三章中第五十二条ノ二の次に次の一条を加える。

第五十二条ノ三 第三十一条ノ五第一項ノ輸入貨物に付同条第二項ノ期間内ニ同項ノ処理ガ為サレザルトキハ当該貨物ハ之ヲ税関ニ保管スベシ

 前項ノ貨物ニ関スル一切ノ費用ハ貨主ノ負担トス

 第五十一条ノ二及第五十二条並ニ前条第一項及第二項ノ規定ハ第一項ノ貨物ニ付テ保管ノ日ヨリ四箇月以内ニ第三十一条ノ五第二項ノ処理ガ為サレザル場合ニ付之ヲ準用ス但シ此ノ場合ニ於テハ原産国又ハ原産地ノ虚偽表示ヲ抹殺シタル後ニ非ザレバ之ヲ公売又ハ売却スルコトヲ得ズ

 第五十三条中「船車」を「船車又ハ航空機」に改める。

 第五十四条中「船舶若ハ貨物」を「船舶、航空機又ハ貨物」に改める。

 第五十七条中「船車」を「船車又ハ航空機」に改める。

 第五十八条中「船車倉庫」を「船車、航空機、倉庫」に改める。

 第七十七条中「船長」を「船長又ハ機長」に改める。

 第七十九条中「船長、陸路運送人、輸出申告者又ハ輸入申告者」を「船長、機長又ハ陸路運送人」に改め、同条第一号から同条第三号までを削り、同条第四号を同条第一号とし、以下三号ずつ繰り上げる。

 第八十一条中「船長」を「船長又ハ機長」に改める。

 第八十一条ノ二の次に次の二条を加える。

第八十一条ノ三 第二十九条ノ五第二項(第二十九条ノ十二ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ許可ヲ受ケズシテ同項第一号乃至第三号(第二十九条ノ十二ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ掲グル行為ヲ為シタル者又ハ同項ノ許可ヲ受ケズ若ハ同項ノ許可ノ範囲ヲ超エテ貨物ノ加工ヲ為シタル者ハ三万円以下ノ罰金ニ処ス

第八十一条ノ四 第二十九条ノ九第四項ノ認可ヲ受ケタル保管規則ニ依ラズシテ貨物ノ取扱ヲ為シ又ハ同項ノ認可ヲ受ケタル所ニ依ラザル保管料ヲ徴シタル者ハ三万円以下ノ罰金ニ処ス

 第八十二条第二号中「第五十八条」を「第二十九条ノ六第四項(第二十九条ノ十二ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)又ハ第五十八条」に改める。

 第八十二条ノ三中「第七十九条第一号乃至第四号若ハ第六号又ハ第八十条」を「第七十九条第一号若ハ第三号、第八十条、第八十一条ノ三又は第八十一条ノ四」に改める。

 第八十三条第一項中「船舶」を「船舶若ハ航空機」に改め、同条第三項中「船舶」を「船舶又ハ航空機」に改める。

 第八十四条中「船車倉庫」を「船車、航空機、倉庫」に改める。

 第八十九条第一項中「船車倉庫」を「船車、航空機、倉庫」に、「但シ船車」を「但シ船車又ハ航空機」に改める。

 第九十一条第一項中「第八十六条ノ三」を「第八十六条ノ四」に改める。

 第九十五条中「五日」を「二十日」に改める。

 第九十八条第一項中「船舶」を「船舶又ハ航空機」に改める。

 第九十九条第一項中「別表」を「別表第一」に改め、同条の次に次の一条を加える。

第九十九条ノ二 税関空港ハ別表第二ノ通之ヲ定ム

 税関空港ノ区域ハ政令ノ定ムル所ニ依ル

 第百一条中「船長」を「船長又ハ機長」に改める。

 第百一条ノ八中「私設ノ」を削る。

 第百一条ノ十第一項中「第二十九条ノ二、」の下に「第二十九条ノ八、」を加え、同条第二項中「外国貿易船ノ純屯数」を「外国貿易船ノ純屯数又ハ外国貿易航空機ノ自重」に、「第二十九条ノ二ノ特許」を「第二十九条ノ二又ハ第二十九条ノ八ノ特許」に改める。

 別表を別表第一とし、同表の次に次の表を加える。

別表第二

都道府県

空港名

東京

山口

羽田

岩国

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律施行の際保税地域となつているもののうち保税倉庫及び保税工場以外のものについては、改正前の関税法第二十九条ノ二の規定は、この法律施行後六月間を限り、なお、その効力を有する。

3 国内航空運送事業令(昭和二十五年政令第三百二十七号)附則第二項の規定は、この法律施行後は、適用しない。

4 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5 保税工場法(昭和二年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第七項を削る。

(大蔵・通商産業・運輸・内閣総理大臣署名) 

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