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法律第二百二十一号(昭二七・六・三○)

   ◎国家行政組織法の一部を改正する法律

 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条の二中「六月三十日」を「七月三十一日」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理大臣・法務総裁・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署 名)

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